大村社労士事務所

大村社労士事務所 人材定着支援事務所

【「なぜ私だけ違うんですか?」に答えられますか?】最近、「どうしてあの人と条件が違うんですか?」というご相談をいただくことが増えています。例えば、・パートさん同士で時給が違う・有期雇用と正社員で手当が違う・同じような仕事をしているのに待遇差...
16/06/2026

【「なぜ私だけ違うんですか?」に答えられますか?】

最近、

「どうしてあの人と条件が違うんですか?」

というご相談をいただくことが増えています。

例えば、

・パートさん同士で時給が違う
・有期雇用と正社員で手当が違う
・同じような仕事をしているのに待遇差がある

といったケースです。

もちろん、

仕事内容や責任の違いなどによって、
待遇差が生じること自体はあります。

ただ最近は、

「その違いを説明できますか?」

という部分が、
より重視される流れになってきています。

実際、令和8年10月1日から、

パートタイム・有期雇用労働法の改正が
施行されます。

今回の改正では、

雇い入れ時の労働条件通知書に、

「待遇差について説明を求めることができる」

旨を記載することが必要になります。

つまり今後は、

スタッフ側も、

「聞いていい権利がある」

ことが、より明確になります。

さらに、

同一労働同一賃金ガイドラインも改正され、

待遇差の考え方について、
あらためて整理が求められる流れになっています。

ここで重要なのは、

「完全に同じ待遇にしないといけない」

という話ではないことです。

実際には、

・仕事内容
・責任の重さ
・配置転換の範囲
・期待される役割

などによって、
違いが認められるケースもあります。

ただし、

「なんとなく昔から」
「明確な基準がないまま」

決まっている状態だと、

説明が難しくなるケースも少なくありません。

特に医療機関や中小企業のように、

少人数で人間関係が近い職場では、

「説明できるかどうか」

が、そのまま納得感につながりやすいですね。

最近は、

「法律違反かどうか」

だけではなく、

「スタッフが納得できるか」

も、かなり重要になってきていると感じます。

10月施行までまだ少し時間はありますが、

・労働条件通知書
・就業規則
・賃金ルール

などを、今のうちに一度整理しておくと安心ですね。

こうしたご相談は、実際に医療機関や中小企業でも
増えています。

「うちは大丈夫だろうか」と
感じられた方向けに、

「同一労働同一賃金対応チェックリスト」

を作成しました。

10月の法改正に向けて、

□労働条件通知書

□就業規則

□賃金ルール

のどこを確認すればよいかをまとめています。

ご希望の方は、

「チェックリスト希望」

とDMください。

PDF版を無料でお送りします。

また、厚労省でもリーフレットやモデル書式が
公開されていますので、
ご興味がある方はご確認されてみてください。

▼ 厚労省 同一労働同一賃金 特集ページ

同一労働同一賃金特集ページについて紹介しています。

【「178万円まで働ける」は誤解かもしれません。】最近、「年収の壁」についてのご相談がかなり増えています。特に、「178万円まで働けるようになるんですよね?」というお話をよく伺います。確かに、令和8年度税制改正により、所得税の「年収の壁」は...
09/06/2026

【「178万円まで働ける」は誤解かもしれません。】

最近、「年収の壁」についてのご相談が
かなり増えています。

特に、

「178万円まで働けるようになるんですよね?」

というお話をよく伺います。

確かに、令和8年度税制改正により、

所得税の「年収の壁」は
160万円 → 178万円

へ引き上げられる予定です。

パートタイム従業員の方にとっては、
手取りが増えやすくなる方向ですね。

ただし、ここで注意が必要なのが、

「税金の壁」と「社会保険の壁」は
別の話

という点です。

現在、

・106万円の壁
・130万円の壁

といった社会保険の加入基準は、
別で存在しています。

つまり、

「178万円まで大丈夫」

と思っていても、

社会保険の加入対象になるケースは
普通にあります。

さらに4/1からは、

130万円の壁の判定方法も
変更されています。

これまでは実績ベースで判断される
イメージが強かったのですが、

現在は、

「労働条件通知書に記載された
所定内賃金」

をベースに判断する考え方が
明確化されています。

そのため、

・雇用契約書
・労働条件通知書
・パートさんへの説明

などを、改めて整理しておくことが
重要になります。

また今後は、

106万円の壁の撤廃
企業規模要件の段階的廃止

も予定されています。

つまり、

「うちはまだ対象外」

と思っていた会社でも、
今後は社会保険加入対象が
広がっていく可能性があります。

特に最近は、

・パートさんからの質問が増えている
・説明が複雑で伝わりにくい
・会社側も整理しきれていない

というケースも少なくありません。

だからこそ今後は、

「とりあえず対応」ではなく、
「制度を整理して説明できる状態」

を作っておくことが大切ですね。

厚労省でも4/13に
「年収の壁」特設ページが更新され、
実務解説やQ&Aも追加されています。

ご興味がある方は
ご確認されてみてください。

▼ 厚労省「年収の壁」への対応
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

▼ 社会保険適用拡大 特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

社会保険適用拡大特設サイトでは、社会保険の適用拡大について、制度の概要や対象者、社内準備などをわかりやすくご案内します。

08/06/2026

【最低賃金1500円時代、「とりあえず昇給」では危険です!】

2026年度の最低賃金の議論が、いよいよ本格化してきました。

すでに中央最低賃金審議会では議論が始まっており、

例年通りであれば、

・6月:厚労相から諮問
・7月:目安答申
・10月:改定発効

という流れで進んでいきます。

そして今回、特に重要なのが

「2029年度までに全国平均1,500円」

という政府目標が前提になっている点です。

つまり今後は、

毎年100円前後の引き上げが続く可能性があります。

ここで多くの会社が考えるのが、

「とりあえず時給を上げないと…」

という対応です。

もちろん、対応自体は必要です。

ただ、

「とりあえず上げる」だけでは、いずれ組織が苦しくなります。

実際によくあるのが、

・最低賃金に合わせてパート時給を上げる
  ↓
・中堅社員との給与差が縮まる
  ↓
・不満が出る
  ↓
・さらに昇給対応が必要になる
  ↓
・人件費だけが増えていく

という流れです。

さらに最近では、

最低賃金法違反による
書類送検も発生しています。

直近では、盛岡労働基準監督署が

2か月分の賃金を最低賃金未満で
支払っていたとして、
事業主を書類送検しました。

「最低賃金は払っているつもりだった」

というケースでも、

・月給換算の認識違い
・固定残業代の設計
・手当の扱い

などによって、

知らないうちに違反状態
になっているケースがあります。

つまり今後は、

「いくら払うか」ではなく、
「どう設計するか」

がますます重要になる時代です。

では、

どうすれば最低賃金の上昇に対応しながら、
利益も人材も守れる状態を作れるのか?

ポイントは、

「場当たり的に上げる」のではなく、
「全体を設計する」ことです。

例えば、

・最低賃金を下回らない給与設計
・中堅社員とのバランス調整
・利益を圧迫しにくい昇給ルール

などを、

「その場対応」ではなく、
「仕組みとして整えること」が重要になります。

05/06/2026

【注意】助成金不正受給・法令違反の公表が相次いでいます!

最近、各地の労働局で
書類送検や助成金不正受給の公表が
相次いでいます。

例えば直近でも、

・最低賃金の不払いによる書類送検
・労災報告の未提出(いわゆる労災隠し)
・助成金の不正受給の公表

などが続いています。

また、愛知労働局では
不正受給に関与した社労士の公表も行われています。

ここで重要なのは、
「悪意があるケースだけではない」
という点です。

実際には、

・賃金計算の認識違い
・手続きの漏れ
・外部業者に任せきり

といった理由で、

知らないうちに違反状態になっている
ケースも少なくありません。

特に助成金については、

「負担ゼロで申請できます」

といった外部業者の提案をきっかけに、
後から問題になるケースも見られます。

では、なぜこうしたことが起きるのか?

原因の多くは、

「場当たり的な対応」になっていることです。

・その場その場で判断している
・ルールが曖昧
・仕組みとして管理されていない

こうした状態だと、
ミスや見落としが起きやすくなります。

そして結果的に、

・法令違反
・助成金の返還
・企業名の公表

といったリスクにつながってしまいます。

つまりこの問題は、

個別の手続きミスではなく、
「組織の仕組み」の問題です。

では、

どうすればこうしたリスクを防ぎながら、
人もお金も守れる状態を作れるのか?

ポイントは、

「ルールを整え、
仕組みとして運用できる状態にすること」です。

例えば、

・賃金計算や手続きの基準を明確にする
・属人化しない運用ルールを作る
・チェック体制を仕組みとして組み込む

といったことができているかどうかで、
リスクの大きさは大きく変わります。

ただし、

こうした仕組みは
単に形だけ整えても意味がありません。

実際に機能する形で設計すること
が重要です。

01/06/2026

【そのクレーム対応、会社の責任になります】

「このお客様(患者さん)、対応どうしますか?」

現場からこう聞かれたとき、
明確に答えられる状態になっていますか?

最近は、

・強い口調でのクレーム
・長時間の拘束
・SNSでの誹謗中傷

など、いわゆる
「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が
増えています。

こうした背景を受けて、

カスハラ対策が
「全企業対象で義務化」される流れになっています。

(中小企業・零細企業・クリニックも対象です)

具体的には、

労働施策総合推進法に基づき、企業には

・方針の明確化と周知
・相談窓口の設置
・迅速な事実確認
・被害者への配慮
・再発防止措置

など、

10項目の対応が求められることになります。

さらに、

・派遣社員に対しても派遣先が責任を負う
・SNS上の誹謗中傷も対象になり得る
・対応を怠ると企業名公表の可能性

といった点も押さえておく必要があります。

ここまで見ると、

「ちゃんと対応しないといけないな…」
と感じられると思いますが、

本当に重要なのはここからです。

問題は、

「ルールがないこと」ではなく、
「現場任せになっていること」です。

実際の現場では、

・人によって対応がバラバラ
・上司に相談しづらい
・結局、我慢してしまう

といった状態になりやすく、

その結果、

ストレスが蓄積し、
離職につながるケースも少なくありません。

つまりこの問題は、

カスハラ対応の話に見えて
実は「組織の仕組み」の問題です。

実はこの構造は、

・離職が増える
・採用コストがかかる
・人件費だけが上がる

といった経営課題にもつながっていきます。

では、

どうすれば場当たり的な対応ではなく、
組織として機能する仕組みを作れるのか?

ポイントは

ルールを「作る」のではなく、
機能する形で設計すること

です。

例えば、

・どこまで対応するのかの基準
・対応できないケースの線引き
・エスカレーションのルール

などを明確にしておくことで、
現場の負担は大きく変わります。

そしてこうした「仕組み」は、
就業規則や制度設計と
セットで考えることが重要です。

ただし、

「とりあえず規則に書いている」だけでは
実際には機能しません。

では、

どうすれば組織を整えながら、
人もお金も守れる状態を作れるのか?

実はポイントはシンプルで、

「問題が起きてから対応する」のではなく、
「問題が起きる前にルールで防ぐこと」です。

今回のカスハラのような問題も、

・対応ルールが曖昧
・判断基準がない
・現場任せになっている

といった状態があると、
現場の負担が増え、
離職につながってしまいます。

ただし、これは
カスハラに限った話ではありません。

採用・定着・人件費など、
あらゆる人の問題に共通する
「組織設計」の問題です。

そしてこの「設計」ができていないと、

・人が辞める
・採用コストが増える
・人件費だけが上がる

という状態になってしまいます。

つまり重要なのは、
個別の問題対応ではなく、
「全体として機能する仕組み」を作ることです。

01/06/2026

【賃上げ5%が当たり前に…今の給与で人は来ますか?】

「ウチも上げないと人が来ない」
最近、この声が一気に増えています。

実は今、
中小企業の賃上げが「5%」に到達しました。

連合の2026年春闘・第3回回答集計では、

・賃上げ率:5.00%(定昇込み)
・賃上げ額:13,960円(定昇込み)

と、大手を上回るペースで進んでいます。

さらに、

2026年1月の実質賃金は
前年同月比+1.4%と、13ヶ月ぶりにプラス。

・現金給与総額:+3.0%(49ヶ月連続増)
・所定内給与:+3.0%(33年ぶりの高水準)

と、賃上げの流れは明確です。

つまり今、何が起きているかというと

「賃上げしない会社には人が来ない」という
時代に入っています。

今後はさらに

・最低賃金の引き上げ
・社会保険の適用拡大
・パート時給の上昇

も重なり、
人件費は「上がり続ける前提」で考える
必要があります。

では、どうすれば利益を減らさずに
賃上げに対応できるのか?

ただ、やみくもに賃上げをしてしまうと、
利益が圧迫されてしまうのも事実です。

実際に「人件費だけが増えて苦しくなった」
というご相談も増えています。

だからこそ、正しいやり方が重要になります。

例えば、
・就業規則の設計次第で人件費の増え方は大きく変わる
・助成金を活用することで賃上げの原資を確保できる

といったように、同じ賃上げでも“やり方”によって
会社に残るお金は大きく変わります。

【高齢労働者の安全対策が努力義務化】あなたの会社には、60歳以上の従業員はいらっしゃいますか?60歳以上の労働災害は、全体の約3割に達しており、特に、転倒や腰痛が多発しています。こうした事態を受けて、4月から労働安全衛生法が改正になりました...
31/05/2026

【高齢労働者の安全対策が努力義務化】

あなたの会社には、60歳以上の従業員は
いらっしゃいますか?

60歳以上の労働災害は、
全体の約3割に達しており、
特に、転倒や腰痛が多発しています。

こうした事態を受けて、
4月から労働安全衛生法が改正になりました。

新しい法改正では
高齢労働者の労災を防止する措置を
講じることが事業主の「努力義務」に
なりました。

いわゆる高齢労働者への安全配慮に関する
努力義務ですね。

具体的には、以下の対応が求められます。

・照明の改善
・段差の解消
・手すりの設置
・無理のない業務設計
・身体負荷の軽減
・定期的な体力測定の実施や
・安全衛生教育の実施

とはいえ、こうした措置を講じるには
お金がかかります。

そこで補助金が使えます。

「エイジフレンドリー補助金」です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

60歳以上の従業員がいる場合は、
これを機会に職場環境の点検をされたほうがいいですね。

厚生労働省の補助金制度であるエイジフレンドリー補助金について紹介しています。

30/05/2026

【最低賃金が上がることによる2つの影響】

秋田県の最低賃金が3月31日で1,031円に
引上げになりました。

最低賃金の発効日は都道府県により異なり
10月1日から3月31日まで分散していますが、

これにより、全都道府県の最低賃金が
1,000円超えを達成しました。

10年前の全国平均は798円だったので、
ここ10年で40%も上がっている計算になります。

岸田内閣のときは、
2030年代に1,500円にすると言っていましたが

石破内閣では
2020年代に1,500円にすると言っていたので

最初はそんなことできるのかな~と
半信半疑でしたが、ここ最近の上げ幅が大きいので、
どうやら現実味を帯びてきています。

このままいくと、どういうことが起こるか。

実は2つの影響があります。

1つ目は、今後、新卒の初任給が
ドンドン上がっていくということです。

2030年には高卒の初任給が25~28万円となり、
大卒初任給は30万円を超えることになります。

また、この最低賃金引上げは
単に初任給が上がるというお話ではありません。

前回のメルマガでは
「130万円の壁」の話をしましたが、
「106万円の壁」もなくなるということになります。

これが2つ目です。

「106万円の壁」とは、
被用者保険の加入要件の一つです。

全都道府県の最低賃金が1,016円を超えたことで
週20時間以上働けば、自動的に月額8.8万円を
超える状態になります。

法的な賃金要件の正式な撤廃は
2026年10月の予定ですが、

10月以降は、週20時間以上働くパート従業員は
企業規模を問わず社会保険の加入対象になる
ということになります。

あなたの会社ではパート従業員の
労働時間や社保加入状況は大丈夫でしょうか。

ひょっとしたら、
扶養の範囲内で、働きたいにもかかわらず、
働く時間によって社会保険に加入する必要が
でてくるかもしれません。

今のうちにパート従業員の社会保険加入状況等
戦略的活用方法を見直した方がいいですね。

ご不安な点やご相談等ございましたら
是非、ご相談下さい。

最低賃金の改定対応に漏れがないかの
確認も必要ですよ。

08/04/2026

【130万円の壁の判定方法が変わります】

社会保険の場合、国民健康保険と異なり、
家族を扶養にすると社会保険料がかからなくなります。

「130万円の壁」といって
これまでは家族を扶養にしたい場合、

その家族の年収が、
将来の見込みとして130万円未満であれば
被扶養者に認定されていました。

(年齢等によって150万円、180万円の
場合もあります。)

それが4/1から変更になりました!

新しい基準では、

将来の見込みではなく、
労働条件通知書の賃金で判定されます。

つまり、将来ではなく
「今」もらっている賃金が
年収にするといくらなのか

ここで認定されるかどうかが決定されます。

また、残業代や賞与の扱いが明確になりました。

労働条件通知書に残業代の定めがなければ
収入に参入しません。

賞与がある場合は、賞与を含めて
年収130万未満であることが必要です。

そのため、
労働条件通知書の記載内容が重要です。

とはいえ、労働条件通知書なんてもってないよ~
という場合もあるでしょう。

その場合は、
給与明細書や課税(非課税)証明書等で
判定し、確認します。

また、雇用契約によっては1年以上ない場合も
あるでしょう。

1年未満であれば年収が算定できないので、
この場合も
労働条件通知書がない場合と同様です。

給与明細書や課税(非課税)証明書等で
判定し、確認します。

扶養の範囲内で働きたい場合は
注意した方がいいですね。

労働条件通知書の見直しが必要な場合は
是非ご相談ください。

02/04/2026

「国保逃れスキーム」に規制強化 ─ 3/18厚労省通達で判断基準を明確化

・個人事業主が形式的に法人役員となり、低い役員報酬で社会保険に加入する「国保逃れ」スキームに対し、厚労省が3/18付で規制通達を発出
・役員としての業務が「法人経営への参画を内容とする経常的な労務の提供」であるかを厳格に審査
・「勉強会への参加」「アンケート回答」程度では被保険者資格は認められないことを明記
・違反の場合:被保険者資格の否認、遡及資格喪失、国保への強制加入、未納保険料+延滞金の追徴
・厚労省はスキーム勧誘業者(数十社)の調査を開始

□ 「社会保険料が安くなる」と勧誘する外部業者にご注意ください
□ 法人の役員構成に変更があった場合はご注意ください

住所

愛知県名古屋市中区錦2-15-19アゼット錦ビル4B
愛知県名古屋市中区錦
460-0003

営業時間

月曜日 09:00 - 12:00
13:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 12:00
13:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 12:00
13:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 12:00
13:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

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