公認会計士 井上会計事務所

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(経歴)
2001年大学在学中に公認会計士2次試験合格、大手監査法人に勤務、主に上場企業の会計監査業務に従事しました。2006年8月より都内の会計事務所にて、上場会社オーナー等富裕層の資産管理・相続税申告、M&Aスキームの提案・財務デューデリジェンス・株価評価等のコンサルティングを経験し、2009年7月に独立開業、主にベンチャー企業の創業支援等を行っています。
(保有資格)
公認会計士
税理士
公認不正検査士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士

24/01/2013

交際費は、控除限度額が600万円から800万円に引き上げられ、従来10%は損金不算入となっていた分も廃止されました。

24/01/2013

給与支給増加に対する法人税の減税措置が新設されました。
基準年度の給与支給額から5%以上増加した場合に、増加額の10%が税額控除できるというものです。
給与支給額及び平均給与支給額が前年度を下回っていると使えないので要件が厳しいかもしれませんが、成長企業であれば減税のメリットは大きいですね。
なお、従前からの雇用促進税制は増加雇用者数一人当たり20万円から40万円と控除額が引き上げられています。
この二つの制度は重複しては使えないので、どちらか減税の大きい方を選択することになります。

24/01/2013

相続税は、平成27年1月1日から基礎控除が6割に減ります。従来なら基礎控除以下で申告が必要なかった人も申告が必要なケースが増えてきますね。税率も最高税率は50%から55%に増えています。

24/01/2013

住宅ローン減税は消費税増税に併せて拡充されますね。
住宅会社は消費税増税前の駆け込み需要を期待しているようなチラシをよく見ますが、ローンの額によっては消費税増税後の方がローン控除の増額がある分得になるケースもありますね。

24/01/2013

上場株式の配当、譲渡所得の軽減税率は今年いっぱいで終了ですね。

24/01/2013

公社債の取り扱いが大きく変わりますね。
譲渡:非課税→20%の申告分離
利子:20%源泉分離→20%の申告分離

同族会社が発行した社債で、その同族会社の役員が受け取る利子については20%の源泉分離から総合課税になります。節税目的での私募債利用をする場合は、平成27年12月31日までに発行する必要がありそうです。

住所

Anjo-shi, Aichi
446-0041

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