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事件番号:令和6(受)2399 事件名:労働契約法20条違反による損害賠償請求事件裁判年月日:令和8年2月13日有期労働契約で採用された際に、労働条件として記されていた有期雇用契約社員就業規則(一時金の定めがない)がまだ定めらていなかった事...
17/02/2026

事件番号:令和6(受)2399
事件名:労働契約法20条違反による損害賠償請求事件
裁判年月日:令和8年2月13日

有期労働契約で採用された際に、労働条件として記されていた有期雇用契約社員就業規則(一時金の定めがない)がまだ定めらていなかった事から、既存の準社員就業規則(一時金の定めがある)が適用となるとした事案

労働者側が不法行為に基づく請求をした事に対し、最高裁は「支払債務を履行しなかったとしても、契約に基づく金銭債務の不履行となるにすぎず、当該不履行自体は債権者の不法行為法上の権利利益を侵害するものではないから、一時金が支払われなかったからといって不法行為が成立するものではない。」と判示

裁判での請求内容に債務不履行がなかったので棄却との結論のようですね

民法709条の不法行為は射程が広い印象があるのですが・・・
就業規則の不利益変更の場合、以前の就業規則が有効との争いをしても、じゃ有効なら債務不履行で申し立ててねって事ですかね?

裁判は主張しないと話にならないので、訴える側のテクニカル面での話なのですが・・・
時効が異なるので、他の方の解説を待ってます

労働者が使用者に対し一時金相当額を不法行為に基づく損害賠償として請求することはできないとされた事例

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