08/10/2022
【インボイス制度開始にあたりダルマックスの対応方針】
急に気温が下がり、寒暖差が激しい時期ですのでどうか風邪などを引かないよう体調には十分お気をつけください!
さて、本日は消費税(インボイス制度)に対して、当社の対応方針をお知らせします。
フリーランスの方々から、
インボイス制度についてお問い合わせをいただくことが増えました。有難うございます。
本格的な導入まで残り1年となりましたが、
前もって準備を進めてられたい方々も多くいらっしゃるため、当社の方針についてお知らせできればと思います。
◼️前提
令和5年10月からインボイス制度が始まります。
インボイス制度※とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。
所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。 インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能です。 インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。
※ "PERSOL"インボイス制度とは?2023年10月から企業が対応すべきこと、免税事業者も対応が必要 "https://www.persol-group.co.jp/service/business/article/311/
インボイス制度導入の背景として、
税理士金井恵美子先生によると『令和元年10月1日から軽減税率制度が導入され、複数税率となりました。(中略)軽減税率が導入され、売手と買手の税率を一致を担保する手段が必要になり、インボイス制度が必要となりました。(以下省略) 』
"週刊税務通信"令和4年7月25日"NO3713号"から引用
◼️当社の対応
インボイス制度(※1)が2023年10月1日から開始されるにあたり
以下に該当する場合には必ず2023年6月30日までに適格事業者番号を弊社管理部までご連絡ください。
【該当要件】
1. 課税事業者の方(消費税納税をしている)
2. 免税事業者であるが、弊社に消費税をご請求されている方
3. 1000万円/年間の売上のある事業者様
【上記に該当しない場合】
仕入税額控除分は差し引かずにお支払いさせていただきますのでご安心ください。
▼適格事業者登録(※2)の流れ
1.申請書作成
2.最寄りの税務署に申請書を提出(約1ヶ月で登録番号が税務署から通知書が届きます)
3.適格事業者番号を弊社管理部にお知らせください。
管理部 担当者宛
[email protected]
以上、どうぞ宜しくお願いいたします。
最後までお読みいただき誠にありがとうございます!
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※1インボイス制度とは
・・・インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式です。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
※2適格事業者登録について(申請用紙はこちらにアクセス後にダウンロード可能です)
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令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに提出する必要があります。