25/05/2026
《FIDES 広告コンプライアンス》
今回のブログでは前回に引き続き、東京都が3月に公表した美白美容液通販広告への景品表示法措置命令事案を取り上げます。
認定された内容は、優良誤認表示(効果性能・No.1表示)、有利誤認表示(キャンペーン表示)、そしてステマ告示違反(SNS投稿の自社サイト転載)の計4件。
景品表示法第5条が定める不当表示の3類型フルセットでの違反認定は、2023年10月のステマ規制施行後、全国で初めてのケースとなります。
処分対象媒体は、本件も、自社ECサイトだけでなく、Instagram上の広告から遷移したアフィリエイトサイトとなっています。
企業のSNSマーケティング活用が進む中、自社サイトのみならず、SNS広告や第三者に作成させたすべての広告について適正管理の徹底が強く求められます。
公開記事では、多岐にわたる違反認定のポイントを解説。
続く会員限定記事では、2022年度から直近までの全8件の処分事例を読み解き、東京都の独自の執行方針、問題視される不当表示手法、ダークパターン、ステマの手口を体系的に整理しました。
あわせて、通販事業者が今取り組むべき具体的なトラブル防止策も提示します。
ぜひ、公開記事・会員限定記事(登録無料)で詳細をご確認ください。
#フレイスラボ #美白美容液 #ステマ #当日限り #景品表示法 #措置命令 #東京都
本件は、Instagram上の広告から遷移したアフィリエイト広告等において、優良誤認表示2件・有利誤認表示1件・ステルスマーケティング(ステマ)告示違反1件が認定されました。景品表示法第5条が定める不当表示の3類型(第1...