毛塚会計事務所

毛塚会計事務所 公認会計士・税理士です。

今年も早いもので、国税庁のHPに「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」がUpされました。年末調整と聞くと、1年がそろそろ終わるという感じになってきます。
03/10/2025

今年も早いもので、国税庁のHPに「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」がUpされました。

年末調整と聞くと、1年がそろそろ終わるという感じになってきます。

 年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できます。

【備忘録】金融庁のHPに「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント2022」が公表されています。
10/03/2023

【備忘録】金融庁のHPに「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント2022」が公表されています。

読み上げる ホーム 政策・審議会等 公認会計士・監査制度について Tweet  令和5年2月17日 金融庁 「監査上の主要な検討事項(KAM)の 特徴的な事例と記載のポイント2022」の公表 金融庁では、昨年に引き続き、「監査上の.....

23/02/2023

【備忘録】日本証券アナリスト協会が、「証券アナリストに役立つ監査上の主要な検討事項 (KAM)の好事例集 2022」を公表しました。下記、WEBをご参照ください。

【備忘録】金融庁のHPに「記述情報の開示の好事例集2022」(サステナビリティ情報等に関する開示)がUpされています。
16/02/2023

【備忘録】金融庁のHPに「記述情報の開示の好事例集2022」(サステナビリティ情報等に関する開示)がUpされています。

読み上げる ホーム Tweet 令和5年1月31日 金融庁 「記述情報の開示の好事例集2022」の公表 (サステナビリティ情報等に関する開示) 金融庁では、投資家と企業との建設的な対話に資する充実した企業情報の開示を促すため...

13/10/2022

おはようございます。本日も22時まで営業致します。今月から復活しましたデザートは本日もご用意ございます!自家製のバスク風チーズケーキ¥600 濃厚な味わいです🍰お持ち帰りも可能です。是非よろしくお願いします。 #洋食小林 #巣鴨 #洋食 #デザート #チーズケーキ #ケーキ #チーズ #バスクチーズケーキ

【備忘録】国税庁のHPにインボイス制度のサイトがあります。さあ、勉強、勉強。
13/10/2022

【備忘録】国税庁のHPにインボイス制度のサイトがあります。さあ、勉強、勉強。

国税庁のインボイス制度についてのページです。

【備忘録】金融庁のHPに「記述情報の開示の好事例集2021」がUPされています。気象変動関連の開示例があり、気象変動関連の開示で悩んでいる場合には、参考になるかと思います。
07/02/2022

【備忘録】金融庁のHPに「記述情報の開示の好事例集2021」がUPされています。

気象変動関連の開示例があり、気象変動関連の開示で悩んでいる場合には、参考になるかと思います。

読み上げる ホーム 報道発表資料  令和4年2月4日 金融庁 「記述情報の開示の好事例集2021」の更新    金融庁では、投資家と企業との建設的な対話に資する充実した企業情報の開示を促すため、「記述情報の開示の好事...

【備忘録】今年も早いもので、年末調整の季節になりました。国税庁のHPに「年末調整がよくわかるページ(令和3年分)」がアップされています。
01/11/2021

【備忘録】今年も早いもので、年末調整の季節になりました。

国税庁のHPに「年末調整がよくわかるページ(令和3年分)」がアップされています。

 年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種申告書など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できます。

【備忘録】「最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下、「混合配当」という)の取扱いについて」が国税庁のHPにアップされています。利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行わ...
01/11/2021

【備忘録】「最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下、「混合配当」という)の取扱いについて」が国税庁のHPにアップされています。

利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当が行われた場合における「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算方法の規定について、一定の限度において、違法なものとして無効である旨判示されました。

本件判決に従い、混合配当があった場合に算出される直前払戻等対応資本金額等につき減少資本剰余金額を上限として取り扱いすることとなっています。

上記取扱は、過去に遡って適用されますので、直前払戻等対応資本金額等の再計算を行った結果、過去に行った申告内容等に異動が生じた株主等について、納付税額等が過大となる場合には、国税通則法の規定に基づき所轄の税務署に更正の請求を行うことができることになります。

なお、法定申告期限等から5年を経過している法人税又は所得税については、法令上、減額更正を行うことはできないこととされていますので、ご注意ください。

 最高裁判所令和3年3月11日判決(以下「本件判決」といいます。)において、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」といいます。)が行われた場合における「株式又は出....

【備忘録】国税庁のHPに「消費税軽減税率制度の手引き」がUPされています。
30/08/2021

【備忘録】国税庁のHPに「消費税軽減税率制度の手引き」がUPされています。

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