石井税理士事務所

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『3年計画で新設法人?

法人の税務顧問報酬を月額9,400円~に価格設定し、特に新設法人に対し、
「潰れない会社」の体質づくりを提案しています。
相続税申告については、基本報酬を180,000円~に価格設定し、特に「二次
相続対策」についての提案をしっかりと進めていきます。

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7月決算法人向けキャンペーンです。よろしくお願いします🙇7月31日まで限定❗️7月決算法人様向け決算特別料金実施中です❗️年商300万円未満の法人様→記帳代行+決算料で5万円年商1,000万未満の法人様→ 記帳代行+決算料で10万円で承りま...
01/07/2024

7月決算法人向けキャンペーンです。
よろしくお願いします🙇

7月31日まで限定❗️
7月決算法人様向け決算特別料金実施中です❗️

年商300万円未満の法人様
→記帳代行+決算料で5万円

年商1,000万未満の法人様
→ 記帳代行+決算料で10万円

で承ります。

詳細は下記ホームページで‼️
https://ishiizeirisi.com/

6月もキャンペーン実施中です。よろしくお願いします🙇6月30日まで限定❗️6月決算法人様向け決算特別料金実施中です❗️年商300万円未満の法人様→記帳代行+決算料で5万円年商1,000万未満の法人様→ 記帳代行+決算料で10万円で承ります。...
02/06/2024

6月もキャンペーン実施中です。
よろしくお願いします🙇

6月30日まで限定❗️
6月決算法人様向け決算特別料金実施中です❗️

年商300万円未満の法人様
→記帳代行+決算料で5万円

年商1,000万未満の法人様
→ 記帳代行+決算料で10万円

で承ります。

詳細は下記ホームページで‼️
https://ishiizeirisi.com/

本日は設立1期目の法人様と役員報酬検討の打ち合わせです。明日も相続のご相談の方が1件あります。連休は関係なく普通に仕事です😅  役員報酬検討の打ち合わせでは役員報酬の設定金額によって個人と法人の税金及び社会保険料がどのように増減するのかシミ...
03/05/2024

本日は設立1期目の法人様と役員報酬検討の打ち合わせです。
明日も相続のご相談の方が1件あります。
連休は関係なく普通に仕事です😅
 
 
役員報酬検討の打ち合わせでは
役員報酬の設定金額によって個人と法人の税金及び
社会保険料がどのように増減するのかシミュレーションします。

自作の役員報酬シミュレーションソフトを使います。
これを使えば最適な役員報酬額が一発で分かる計算ソフトです。

役員報酬シミュレーションソフトは他社製のものを
いろいろ試したことはありましたが
使い勝手がイマイチのものが多かったので
自分で作ってしまいました。
 
 
ウチの事務所は新設法人さんが多いので
このソフトはかなり重宝して喜ばれてますね😊

5月31日まで限定❗️5月決算法人様向け決算特別料金実施中です❗️年商300万円未満の法人様→記帳代行+決算料で5万円年商1,000万未満の法人様→ 記帳代行+決算料で10万円で承ります。詳細は下記ホームページで‼️https://ishi...
01/05/2024

5月31日まで限定❗️
5月決算法人様向け決算特別料金実施中です❗️

年商300万円未満の法人様
→記帳代行+決算料で5万円

年商1,000万未満の法人様
→ 記帳代行+決算料で10万円

で承ります。

詳細は下記ホームページで‼️
https://ishiizeirisi.com/

4月になりました。4月決算法人様向け決算特別料金実施中です❗️年商300万円未満の法人様→記帳代行+決算料で5万円年商1,000万未満の法人様→ 記帳代行+決算料で10万円で承ります。詳細は下記ホームページで‼️https://ishiiz...
03/04/2024

4月になりました。
4月決算法人様向け決算特別料金実施中です❗️

年商300万円未満の法人様
→記帳代行+決算料で5万円

年商1,000万未満の法人様
→ 記帳代行+決算料で10万円

で承ります。
詳細は下記ホームページで‼️

https://ishiizeirisi.com/

さて本日は弊所お客様から「電子帳簿保存法の対応がわからないので説明してほしい。」ということで、ご面談のうえ、詳細説明を致しました。お客様には昨年からメールと小冊子など配布して定期的に対応方法についてご案内していますが、「どうもよくわからない...
21/02/2024

さて本日は弊所お客様から「電子帳簿保存法の対応がわからないので説明してほしい。」ということで、ご面談のうえ、詳細説明を致しました。

お客様には昨年からメールと小冊子など配布して定期的に対応方法についてご案内していますが、「どうもよくわからない」という方が大半です。
なので、打合せのあるタイミングで詳細説明をしています。

電子帳簿保存法の概要は以下のとおりです。

■電子帳簿保存法は大きく3つに区分されます。
(1)電子帳簿等保存(帳簿資料、決算関係書類を電子保存)
(2)スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
(3)電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)

■強制適用される区分
上記(1)(2)は任意適用、(3)は強制適用になります。
なので最低限【(3)電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)】
についてはすべてのお客様が制度趣旨をご理解いただき、対応して頂く必要
があります。

■最低限やって頂くこと(上記(3)の区分)
すべてのお客様がご対応頂く内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

・電子取引(メールでの請求書等発行、ネットでの買物、EDI取引など)
 については電子データで保管し、かつ
 (イ)データが改ざんされないようにすること。
 (ロ)見やすいようにすること、検索できるようにすること。

・(イ)(ロ)については具体的には下記の対応をすること。

・(イ)データが改ざんされないようにすること。
 下記A、B、C のいずれかの対応をすること。
 A:タイムスタンプの利用
 B:改変できないシステムの利用
 C:事務処理規程の作成
   →国税庁のHPにひな形が用意されてますのでご参考ください。

・(ロ)見やすいようにすること、検索できるようにすること。
 下記A、Bのいずれかの対応をすること。 
 A:エクセル等で検索簿を作成する。
  →国税庁のHPにひな形が用意されてますのでご参考ください。

 B:ファイル名に「取引年月日、取引金額、取引先」を記載し、
   各取引先ごとにフォルダ保管する。

 ※基準期間の売上高(2期前の売上高)が5000万円以下のお客様は
 (ロ)の対応は不要です。ただし電子データでの保存は必須になります。

■任意適用項目(上記(1)(2)の項目)まで対応したいお客様
 電子帳簿保存法対応のシステム(「JIIMA認証」されたシステム)を
 導入し管理をお願い致します。

■最初は上記内容の一斉メールを配信して「強制適用される部分だけしっかりやっておきましょう。」とご案内していました。
ところが令和5年11月17日に国税庁から「電子保存ができない場合でも次の状況であればOK」である旨の発表がされました。

「人手不足、システム整備が間に合わない、資金不足などの【幅広い】理由がある。」

ここで「幅広い」には定義がなく、つまり「なんでもアリ」なのです。そして「税務調査の際、ダウンロードできる、印刷したものを提示・提出できる」状態であれば、改正電子帳簿保存法に対応しなくもOKと言っています。

本日ご面談のお客様もそれをお伝えすると安心して「最低限のことだけやります❗️」とおっしゃってお帰りになりました。

昨日は「日本政策金融公庫との連携」セミナーに出席しました。公庫さんとは創業融資中心にちょこちょことお客様をご紹介させて頂いてますが、あまり積極的に活動はしておりませんでした。しかし今回ホームページのリニューアルに伴い、「創業融資支援」のペー...
07/02/2024

昨日は「日本政策金融公庫との連携」セミナーに出席しました。
公庫さんとは創業融資中心にちょこちょことお客様をご紹介させて頂いてますが、あまり積極的に活動はしておりませんでした。
しかし今回ホームページのリニューアルに伴い、「創業融資支援」のページを前面的にアップした関係で、創業融資について再確認するため参加させて頂きました。
以前に比べると緩くなった(融資が通りやすい)印象はあったのですが、押さえるべきポイント、注意点などを現役の公庫担当者の方から確認できて良かったです。
創業融資はお任せください❗️

今週あたりから健保協会等から「医療費のお知らせ」が届いています。確定申告時期には医療費控除に関するお問い合わせがよくありますが、一例を挙げると下記のとおり。・「年間医療費10万円以下だから医療費控除できませんよね?」 →「できます。」年間所...
01/02/2024

今週あたりから健保協会等から「医療費のお知らせ」が届いています。
確定申告時期には医療費控除に関するお問い合わせがよくありますが、
一例を挙げると下記のとおり。

・「年間医療費10万円以下だから医療費控除できませんよね?」
 →「できます。」年間所得金額200万円未満の方であれば控除できる
  可能性があります。
  ※意外と会計事務所の職員でも分かってない人が多いので要注意。

・「入院・手術代で100万円支払ったので医療費控除できますよね?」
  「医療保険とか加入して保険金受けましたか?」
  「はい、150万円受けとりました。」
 →「できません。」補填金は医療費から差し引く必要があるので
  100万円ー150万円=▲50万円→0円になります。
  ただし▲50万円は他の医療費と相殺はされません。

現在事務所スタッフを募集中です。業種としては以下の3区分からご応募して頂きます。①税理士・税理士補助業務②事務スタッフ③入力スタッフ(通勤又は在宅)特に現在手薄なのが②です。郵送物の発送、届出書の作成、給与計算補助などをお願いします。週2回...
30/01/2024

現在事務所スタッフを募集中です。
業種としては以下の3区分からご応募して頂きます。

①税理士・税理士補助業務
②事務スタッフ
③入力スタッフ(通勤又は在宅)

特に現在手薄なのが②です。郵送物の発送、届出書の作成、給与計算補助などをお願いします。週2回程度・未経験でもOKなのでご興味ある方は弊事務所ホームページの詳細をご覧ください。
Indeed にも掲載中です。
よろしくお願いします。

確定申告期間が始まり弊所でも毎日のように資料が届いてます。さて確定申告で漏れやすいものが生命保険の受取金です。受取金額が払込保険料の50万円を超えると課税されます。保険会社から支払調書が税務署に送られるので申告漏れから1〜2年たつと指摘され...
29/01/2024

確定申告期間が始まり弊所でも毎日のように資料が届いてます。
さて確定申告で漏れやすいものが生命保険の受取金です。受取金額が払込保険料の50万円を超えると課税されます。保険会社から支払調書が税務署に送られるので申告漏れから1〜2年たつと指摘されたりします。
我々受託側としても把握しづらい部分になりますのでご注意下さい。

「倒産防止共済の改正・解約後の2年間は損金不算入に」令和6年度の税制改正大綱で倒産防止共済の改正が発表されました。内容は「倒産防止共済の契約を解除し、再契約をした場合、解除の日から2年を経過する日までの間に支出した掛金は損金又は必要経費に算...
28/01/2024

「倒産防止共済の改正・解約後の2年間は損金不算入に」

令和6年度の税制改正大綱で倒産防止共済の改正が発表されました。
内容は「倒産防止共済の契約を解除し、再契約をした場合、解除の日
から2年を経過する日までの間に支出した掛金は損金又は必要経費
に算入できない」というもの。

令和6年10月1日以後の契約の解除について適用されます。

倒産防止共済は手軽に節税(正確には解約時に益金になるので課税の
繰り延べになります。)が出来るので加入している方は多いです。

倒産防止共済の掛金は800万円でMAXなので、利益状況に応じて
一旦解約して同年度内に即・再契約する、ということもできましたが
それが2年間は制限(加入はできるが損金にならない)されることに
なります。

またひとつ節税対策に規制がかかりました😭

HPをリニューアルしました。まだ修正すべきところもありますが、少しずつ改良していきたいと思います😊
28/01/2024

HPをリニューアルしました。
まだ修正すべきところもありますが、少しずつ改良していきたいと思います😊

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