かしの労働衛生コンサルタント事務所

かしの労働衛生コンサルタント事務所 1986年 鉄鋼メーカーに 入社
2006年~同社にて安全衛生・環境防災・設備の管理を担当
2018年~同社の関係会社に入社、安全衛生・環境防災・設備の管理を担当
2023年10月~コンサル事務所開設

<<作業環境測定(個人ばく露測定ほか)に関する法的規制の追加など/2026年10月1日施行>>   労働安全衛生法(安衛法)、労働安全衛生規則(安衛則)、作業環境測定法施行令(作測令)、作業環境測定法施行規則(作測則)、その他規則の改正によ...
21/08/2026

<<作業環境測定(個人ばく露測定ほか)に関する法的規制の追加など/2026年10月1日施行>>
 
 
 労働安全衛生法(安衛法)、労働安全衛生規則(安衛則)、作業環境測定法施行令(作測令)、作業環境測定法施行規則(作測則)、その他規則の改正により、主に次の3点①~③の作業環境測定(個人ばく露測定ほか)の法的規制が追加等されました。また、下記3点の測定は、作業環境測定基準に従わなければならない、となりました。
 
① 作業環境測定にて第Ⅲ管理区分となったため環境を改善した場合、改善効果を確認するための作業環境測定が追加されました。
 第Ⅲ管理区分となった場合、第Ⅰまたは第Ⅱ管理区分になるよう環境を改善する義務がありました。この効果を確認するため、作業環境測定を実施する義務が追加されました。
 
② 化学物質のリスクアセスメント(RA)では「必要に応じて」作業環境測定を行えば良いことが明確になりました。一方、上記①と下記③2.~4.は強制義務として測定が必要です。
 
③ 作業環境測定士が測定を行わなければならない作業場所(指定作業場所)に、次のものが追加されました。測定精度を確保するための措置です。
1. 化学物質のRAにて必要に応じ行う作業環境測定において、個人ばく露測定をする場合。
2. 金属アーク溶接等作業を継続実施する予定の屋内作業場において、個人ばく露測定にて身体に装着する試料採取機器を用いて測定する場合。
3. 第Ⅲ管理区分の場所を作業環境管理専門家の支援のもと又は自社単独で改善した後、効果確認のために行う作業環境測定(個人ばく露測定や身体に装着する試料採取機器を用いる等限定は無し)。
4. 作業環境測定評価結果が第Ⅲ管理区分となり作業環境管理専門家が次の何れかの判断をし、有効な呼吸用保護具を選択するために行う個人ばく露測定で身体に装着する試料採取機器を用いる場合。
 1)改善困難と判断し、ばく露低減対策として有効な呼吸用保護具を選択するための測定。
 2)改善可能と判断し、改善が完了するまでの間に装着する呼吸用保護具を選択するための6月毎に行う測定。
 
 
■ご参考■
①通達「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について (個人ばく露測定等関係)基発0730第2号 令和8年7月30日」
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001732756.pdf
 
②改正法令の新旧対比「労働安全衛生法及作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 厚生労働省令第116号 令和8年7月29日」
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001732741.pdf
 
 以上法令改正の根拠となる法・施行令・規則を確認したい方は、引用が多いため苦労されると思います。添付した表にて法令の引用関係をまとめましたので、理解の助けになれば幸いです。

<<個人事業主の労働者死傷病報告を注文者が提出するなど、中小規模以下の作業従事者を保護・規制するよう法改正されつつあります>>  ひとり親方とは、社長でありながら自ら作業に従事する個人事業主で、建設業に多く協力会社として従事しています。中小...
30/07/2026

<<個人事業主の労働者死傷病報告を注文者が提出するなど、中小規模以下の作業従事者を保護・規制するよう法改正されつつあります>>
 
 ひとり親方とは、社長でありながら自ら作業に従事する個人事業主で、建設業に多く協力会社として従事しています。中小規模以下の事業者では役員を含めて自ら作業に従事することが多いものの、労働者ではないとして旧来の安全衛生法では保護や規制の対象外でした。警備員・資材搬入業者など労働者と同一の場所で仕事の作業に従事する労働者以外の者(作業従事者)も含めて、保護と規制の対象とするよう、順次法改正がなされているところで、通達3件が発出されました。
  
(1)基発0624第5号(令和8年6月24日) : 個人事業者に労働災害が発生した場合、その仕事を請け負わせた「特定注文者」または、場所を管理する「災害発生場所管理事業者等」が個人事業者等死傷病報告書を労働基準監督署へ提出しなければならないようになります(令和9年2027年4月1日施行)。
 また、中小規模以下の事業者の社長・役員で自ら作業に従事する者が労災を発生させた場合、自社より監督署へ報告しなければなりません。
 このため、労災を発生させた個人事業主は、特定注文者または災害発生場所管理事業者等へその旨を報告しなければなりません。
 元方事業者は、以上の特定注文者による個人事業者等死傷病報告提出と、個人事業主による特定注文者への労災報告が適切に行われるよう、必要な指導を行うこととされました。
�https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001713372.pdf

(2)基発0330第1号(令和8年3月30日) : 従来は労働者に限られていたものが、個人事業者等の作業従事者のほか「労働者と同一の場所で仕事の作業に従事する労働者以外の者」が次の保護・規制の対象に加えられました(令和8年2026年4月1日施行)。
 1.事業主や関係者が実施する労災防止措置への協力を課す対象者
 2.特定元方事業者が講ずる措置の対象者
 3.元方事業者又は注文者が講ずる措置の対象者
 4.元方事業者の指示に従わなければならない者
 5.機械等貸与者・建築物貸与者が労災防止措置を講ずる対象者
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001682840.pdf

(3)基発0526第1号(令和8年5月26日) : 個人事業者・作業従事役員等を保護・規制するための次の法令改正についての解釈等が記載されています(令和9年2027年4月1日施行)。
 1.作業場所管理事業者に係る作業従事者と、作業場所管理事業者と請負関係で接続される事業を行う者に係る作業従事者による作業が行われる場合、作業間の連絡調整が作業場所管理事業者に課されます。
 2.特別教育、機械等の定期自主検査、危険・有害な機械等の使用禁止が、個人事業者または作業従事役員等にも課されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001704274.pdf

<<リスクアセスメント対象物一覧表※1とがん原性物質一覧表※2が6月5日に更新されました>>  リスクアセスメント対象物とは、自律的化学物質管理の一環としてラベル表示・安全データシートによる危険性有害性の伝達、リスクアセスメントを行わなけれ...
30/06/2026

<<リスクアセスメント対象物一覧表※1とがん原性物質一覧表※2が6月5日に更新されました>>
 
 リスクアセスメント対象物とは、自律的化学物質管理の一環としてラベル表示・安全データシートによる危険性有害性の伝達、リスクアセスメントを行わなければならない対象の化学物質です。リスクアセスメント対象物一覧表は、施行日(=法的効力が始まる日)ごとにエクセルのタグにて分けて表示されていますので、ご活用ください。
 私のface book4月29日付け記事では、リスクアセスメント対象物は「ケミサポ」にて検索するようお勧めしていますが、「ケミサポ」の一覧表には未だ2028年(令和10年)4月1日施行分が含まれていません。
 
 一方、がん原性物質とは、製造・取扱った際の作業記録を作成しなければならない化学物資であり、健康診断を実施した場合はその結果を含めて30年間保管しなければなりません。特定化学物質の1つの分類に、発がん物質で構成されている特別管理物質がありますが、同様に作業記録と健診結果を30年間保管する義務があります。
 
※1 リスクアセスメント対象物一覧表https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11300000%2F001708896.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

※2 がん原性物質一覧表
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11300000%2F001708897.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

<<安全データシートに代替名称等にて化学成分名が記載されている場合、医師による迅速な診断・治療のためなら緊急連絡先に情報開示を求めるようになりました>>  適用2026年4月1日  化学製品の使用者が安全に取扱えるようにするため、安全データ...
28/05/2026

<<安全データシートに代替名称等にて化学成分名が記載されている場合、医師による迅速な診断・治療のためなら緊急連絡先に情報開示を求めるようになりました>>  適用2026年4月1日

  化学製品の使用者が安全に取扱えるようにするため、安全データシートには混合成分である化学物質の名称を記載しなければなりません。ですが、その製品の製造元・販売元の立場では営業上秘密にしておきたい場合があり、利害が一致しない点が課題となっていました。
  その解決策として法令改正が行われ、詳細を示した指針※1と関係通達※2が公表されました。
   ※1 通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針第1号
     �https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001659845.pdf
   ※2 基発0220第5号 令和8年2月20日
     �https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001660369.pdf
  営業秘密に該当する場合、成分の化学名における成分の構造又は構成要素を表す文字の一部を省略し、若しくは置き換えた『代替化学名等』での記載が許されるようになりました。但し、有害性が相対的に低い化学物質に限り、リスクアセスメントに影響がない範囲内で、とされています。
  具体的には、安全衛生法令の一部規制対象物質と一定のGHS分類区分されたものが、代替化学名等での記載が許されません※3。
   ※3 令和8年2月20日厚生労働省告示第42号
     �https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001660335.pdf

  一方、医師による迅速な診断・治療のために求められた場合、秘密保持契約等を求めることなく直ちに情報を開示することが規定され、製造・販売元の緊急連絡先を示しておくことになりました。但し、労働者の健康管理のために照会がなされる場合は緊急事態ではないことから、秘密保全を前提に、必要な範囲で速やかに情報を開示することとなりました。

<<リスクアセスメント対象物が追加されました>> 施行2028年4月1日  労働安全衛生法に基づき、多くの化学物質はリスクアセスメントの実施等が強制義務となっていて、リスクアセスメント対象物と呼ばれています。今日現在、約1540種類のリスク...
29/04/2026

<<リスクアセスメント対象物が追加されました>> 施行2028年4月1日

  労働安全衛生法に基づき、多くの化学物質はリスクアセスメントの実施等が強制義務となっていて、リスクアセスメント対象物と呼ばれています。今日現在、約1540種類のリスクアセスメント対象物が施行されています。段階的に対象物が増やされている途上にあって、最終的に約2900種類になると言われています。
  この度公布された厚生労働省令によって、N-アクリルモルホリドを含む36種類の化学物質がリスクアセスメント対象物に追加されました(労働安全衛生規則の一部を改正する省令(2026年=令和8年厚生労働省令第68号、令和8年3月31日公布、令和10年4月1日施行))。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001684498.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001684504.pdf

  実務上は、法令改正を追いかけるのがたいへんですし、過去に規制対象となったリスクアセスメント対象物を含めたものがリストになっていると便利です。そこで、下記URLもしくは「ケミサポ」のキーワードで検索できる厚生労働省の「職場の化学物質管理総合サイト」にアクセスしてください。この記事の画面にもある「リスクアセスメント対象物一覧リスト」部分をクリックするとリストが表示されます。検索機能も使うことができて便利です。
  また、半年~年1回位はここに定期的にアクセスして、リスクアセスメント対象物の最新情報を入手いただくことをお勧めいたします。
https://cheminfo.johas.go.jp/

<特定自主検査基準が制定され、検査業者による不正を防止する対策が強化されました>  動力プレス、不整地運搬車、フォークリフト、高所作業車、車両系建設機械は多くの事業所で使用されています。これらの機械は他の機械より危険性が高いため、年1回(不...
28/03/2026

<特定自主検査基準が制定され、検査業者による不正を防止する対策が強化されました>

  動力プレス、不整地運搬車、フォークリフト、高所作業車、車両系建設機械は多くの事業所で使用されています。これらの機械は他の機械より危険性が高いため、年1回(不整地運搬車は2年毎)の特定自主検査を実施することが法的義務となっています。作業前点検と月例点検は資格が無くても実施できますが、特定自主検査は有資格者でなければ行うことができませんので、多くの事業者は登録された検査業者へ委託していると思います。
  特定自主検査は、従前「定期自主検査指針」に基づく実施が推奨されてきましたが、不適切な検査事例等があったことを踏まえ、改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号、2025年6月11日の投稿記事ご参照)により、厚生労働大臣の定める基準(特定自主検査基準)に従って行わなければならないこととされました。
  前述の5種類の機械について、この特定自主検査基準が2025年12月18日~24日に告示され、2026年1月1日より適用となりました。このことにより、同基準に従わない検査業者に対して登録取り消しや業務停止などの行政罰が下ることになりました。但し、検査項目等が変更になるものではない、とのことです。

◆リーフレット:
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001677103.pdf
◆詳しくは: 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/tokuji.html

<次の規則が1月20日に改正され令和8年4月1日に施行されます:じん肺法施行規則、労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則、ゴンドラ安全規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学...
27/02/2026

<次の規則が1月20日に改正され令和8年4月1日に施行されます:じん肺法施行規則、労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則、ゴンドラ安全規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、高気圧作業安全衛生規則、電離放射線障害防止規則、酸素欠乏症等防止規則、粉じん障害防止規則、その他規則>

■概要■ こんなに多数の規則が一度に改正されました。安全衛生法と作業環境測定法が改正(令和7年法律第33号)されたことは2025年6月11日の記事でお知らせ済みでしたが、その時点では関係する各規則が未改正だったため、詳細の多くが不明でした。これら待望の各規則が、今回改正・交付されたものです。
  各規則で共通して改正された点も含めて、概要は下記①~⑤の5点です。( 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」令和8年1月20日厚生労働省令第3号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001660308.pdf

① 小規模の工事関係業者などでは社長や役員自らも作業に従事しており、個人事業者では一人親方などと呼ばれています。社長・役員とも労働者ではないため、旧来の安全衛生法令では労災防止措置ほか保護の対象から外れていたこともあり、彼らの労災が多発しています。
  これを改善すべく順次法令改正がなされており、この流れの中で今回の各規則改正でも「労働者」や「作業に従事する者」が「作業従事者」へ変更されました。事業者により安全確保すべき対象者が、労働者以外の社長・役員を含めて「作業従事者」=「事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者」などへ拡大されました(各規則)。

② 次の装置・設備の製造許可を労働基準監督署へ申請する際、従来「強度計算」書類を提出していたものが、「登録設計審査等機関」による設計審査の結果の書類等へ変更されました。製造許可の対象装置・設備は次の通りです。:ボイラー、第1種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベータ、建設用リフト、ゴンドラ(ボイラー則、クレーン則、ゴンドラ則)。

③ 高齢者の労災防止措置は努力義務です。このための旧ガイドラインが廃止され、新しい指針が公表されました。(改正安衛則第42条の2、基発0210第1号令和8年2月10日)
https://roaneikyo.or.jp/pdf/jukonaiyo/konenrei260218R.pdf

④ 従来の官報による告示・指針の公表一部が、新たにインターネット等による公示となって、公表する方法が一部変更されました。(今回改正対象の各規則)

⑤ 化学物質を販売ほか譲渡する際、多くの化学物質では安全データシート等による危険性・有害性を通知する義務が有ります(通知対象物)。ですが、成分の情報が営業秘密に該当する場合、危険・健康障害の生じるおそれの程度を勘案し、成分の構造等の一部を省略又は置き換えた化学名等(代替化学名等)にて通知できるようになります(改正安衛法第57条の2令和8年4月1日施行)。詳しくは下記「■⑤の詳細■」をご参照ください。

■⑤の詳細■ 代替化学名等を譲渡先へ通知する場合の義務について、下記1.~5.に詳細を説明します(改正安衛則第34条の2の4、第34条の2の6の2~7)。全般的な説明が下記の基発0220第5号で示され、指針にて詳説されていますので、ご参考としてください。

「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等 (代替化学名等関係)の施行について」(基発0220第5号令和8年2月20日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001660369.pdf
「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針(通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針公示第1号)」=基発 0220 第1号令和8年2月20日。�https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001660339.pdf

1. 通知対象物の譲渡先には、名称・成分・人体に及ぼす作用・その他を通知する義務が有ります。これらに加えて、成分ごとに営業秘密である旨の明示と緊急連絡先が追加され、医師からの照会に対して直ちに回答可能なようにしておくことが求められます。

2. 代替化学名等での通知が可能となる対象の化学物質は、「リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないもの」とし、次の告示で示されています。告示の化学物質に該当しないなら、代替化学名等による通知は認められません。具体的な物質名はホームページで公表予定とのことです。「労働安全衛生規則第34条の2の6の2の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの」(令和8年2月20日厚生労働大臣告示第42号)。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001660335.pdf

3. 成分が人体に及ぼす作用(代替有害性情報)を通知することでも、成分の情報を通知する代わりになります。但し、代替化学名による通知では当該成分が特定されるおそれが高い場合に限ります。

4. 代替化学名等の通知を行った者は、代替化学名等の成分その他についての記録を5年間保存し、廃業する際は労働基準監督署へ引き渡します。

5. 代替化学名等の通知を行った者は、通知対象物による健康障害が生じ又はその恐れがある場合、医師による診断・治療(以上は守秘契約不要)・労働者の健康管理(守秘契約必要)のために必要があるときは、当該医師の求めに応じて、通知対象物の成分の情報を当該医師に開示しなければなりません。

02/02/2026

<個人事業者への発注者ほか、労働基準監督署への死傷病報告に関する義務が追加されます> 2027年1月1日施行
                                                            

  立場的に弱い個人事業者に対し、労働災害の防止その他の保護を推進すべく順次法改正が行われています。労働者が労働災害などに遭った時は、労働者死傷病報告を労働基準監督署へ報告しなければなりません(安衛法第97条)。この義務が次のように拡大されます。
  報告しなければならない者は従来、労働災害に遭った労働者を雇う事業者でした。改正により個人事業者である作業従事個人事業者が労働災害などに遭った場合(個人事業者等死傷病報告)、次の者が報告者として追加されました(第98条の2)。

① 個人事業者へ仕事を請け負わせた発注者(発注者と個人事業者が同一の場所で仕事を行う場合に限り、数次の請負契約が有る場合は最も後次の注文者。特定注文者という。)。例えば、元方事業者・下請け事業者・孫請け事業が働く作業場所において、孫請けが個人事業者である場合は下請事業者が報告します。

② 事業を行う者であって仕事の作業を行う場所を管理するもの(災害発生場所管理事業者等という。)

  一方、個人事業者側の義務として、作業従事個人事業者が労災等に遭った場合は特定注文者や災害発生場所管理事業者等へ報告し情報提供しなければなりません(第98条の3、第98条の4)。

  但し特定注文者・災害発生場所管理事業者等は、個人事業者が労災等を報告したことを理由として、取引停止・立入禁止など不利益な取扱いをしてはなりません(第98条の3第2項、第98条の4第2項)。

  また、一定数以下の労働者を使用する事業者の場合、労働者ではない代表者・役員自らが労働者と同一場所で作業し労災等に遭った時、事業者は労働基準監督署へ報告しなければならないことも追加されました(第98条の6)。

労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (令和七・一二・九  厚生労働省令第一二〇号)

02/02/2026

<動力プレス、フォークリフト、高所作業車、不整地運搬車、車両系建設機械ほか自走できる建設機械の定期自主検査が、検査業者等による特定自主検査へ変更になっており、自主検査指針の対象から除外されました> 令和8年1月1日施行

危険性の高い特定の機械に対しては定期自主検査を行い、その結果を記録する義務が有ります(安全衛生法第45条)。その点検項目などを示す自主検査指針が公表されています。
同法改正※1により、「動力プレス、フォークリフト、2m高以上の高所作業車、不整地運搬車、車両系建設機械ほか自走できる建設機械」に行われる検査は、新たに厚生労働大臣の定める基準(特定自主検査※2)に従って行われることになり、検査業者等※3によらなければならないとされています。このため、特定自主検査の対象となる機械が自主検査指針の対象から外れました※4。

※1 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第 33 号)
https://www.mhlw.go.jp/content/001449337.pdf

※2 特定自主検査:「動力プレス、フォークリフト、不整地運搬車、車両系建設機械ほか自走できる建設機械、2m高以上の高所作業車(労働安全 衛生法施行令第15条第2項)」に行われる検査

※3 検査業者等:厚生労働大臣が定める有資格者または登録を受けた特定自主検査を行う者(検査業者)(安衛法第45条第2項)

※4 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく車両系建設機械の自主検査指針の廃止に関する公示について(概要)(令和8年1月1日施行)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000304260

<4月の改正安衛法施行令施行により個人事業者等の労災防止措置が強化されます:①特定元方事業者(建設業・造船業)による現場の統括管理、②レンタル・リース会社など機械等貸与者が労災防止措置を講ずべき対象機械の追加、③建築物貸与者が労災防止措置を...
02/02/2026

<4月の改正安衛法施行令施行により個人事業者等の労災防止措置が強化されます:①特定元方事業者(建設業・造船業)による現場の統括管理、②レンタル・リース会社など機械等貸与者が労災防止措置を講ずべき対象機械の追加、③建築物貸与者が労災防止措置を講ずべき対象があらゆる事業の用に供される建築物へ拡大> 施行2026年4月1日

① 特定元方事業者による協力会社も含めた安全衛生管理(統括管理)では従来、特定元方事業者と協力会社を合計した労働者の数によって、統括安全衛生管理者の選任要否ほか義務の範囲が定められていました。また、一人親方など個人事業者等は労働者ではないため、統括管理の対象に含まれていませんでした。個人事業者等の労災防止を図るべく統括管理の対象に含めることとし、労働者に加え個人事業者や会社役員等を含めた「作業従事者」の数にて統括管理の義務範囲を定めるよう改正されました(安衛令第7条第2項)。

② 機械等貸与者(レンタル・リース会社ほか)が機械等を個人事業者に貸与した場合についても労働災害を防止するために、必要な措置を講じなければならないとされています(安衛法第33条)。この対象となる機械等の範囲は安衛令第10条各号に規定されています。従来対象外だったフォークリフト、ショベルローダー、フォークローダーの3機械が対象に追加されました。

③ 建築物貸与者が建築物を個人事業者に貸与した場合も、労災防止措置を講じなければならないとされています(安衛法第34条)。その建築物の対象範囲は現状、「事務所または工場の用に供される建築物」と定められていますが、スーパーマーケット・物流センター・倉庫等あちこちで発生しているのが実態です。そこで「その他の事業」が追加され、あらゆる事業の用に供される建築物へ拡大されました(安衛令第11条)。

概要�https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001567052.pdf

政令 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令 令和7年10月31日 第361号
https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318/20260401_507CO0000000361?tab=compare

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