21/08/2026
<<作業環境測定(個人ばく露測定ほか)に関する法的規制の追加など/2026年10月1日施行>>
労働安全衛生法(安衛法)、労働安全衛生規則(安衛則)、作業環境測定法施行令(作測令)、作業環境測定法施行規則(作測則)、その他規則の改正により、主に次の3点①~③の作業環境測定(個人ばく露測定ほか)の法的規制が追加等されました。また、下記3点の測定は、作業環境測定基準に従わなければならない、となりました。
① 作業環境測定にて第Ⅲ管理区分となったため環境を改善した場合、改善効果を確認するための作業環境測定が追加されました。
第Ⅲ管理区分となった場合、第Ⅰまたは第Ⅱ管理区分になるよう環境を改善する義務がありました。この効果を確認するため、作業環境測定を実施する義務が追加されました。
② 化学物質のリスクアセスメント(RA)では「必要に応じて」作業環境測定を行えば良いことが明確になりました。一方、上記①と下記③2.~4.は強制義務として測定が必要です。
③ 作業環境測定士が測定を行わなければならない作業場所(指定作業場所)に、次のものが追加されました。測定精度を確保するための措置です。
1. 化学物質のRAにて必要に応じ行う作業環境測定において、個人ばく露測定をする場合。
2. 金属アーク溶接等作業を継続実施する予定の屋内作業場において、個人ばく露測定にて身体に装着する試料採取機器を用いて測定する場合。
3. 第Ⅲ管理区分の場所を作業環境管理専門家の支援のもと又は自社単独で改善した後、効果確認のために行う作業環境測定(個人ばく露測定や身体に装着する試料採取機器を用いる等限定は無し)。
4. 作業環境測定評価結果が第Ⅲ管理区分となり作業環境管理専門家が次の何れかの判断をし、有効な呼吸用保護具を選択するために行う個人ばく露測定で身体に装着する試料採取機器を用いる場合。
1)改善困難と判断し、ばく露低減対策として有効な呼吸用保護具を選択するための測定。
2)改善可能と判断し、改善が完了するまでの間に装着する呼吸用保護具を選択するための6月毎に行う測定。
■ご参考■
①通達「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について (個人ばく露測定等関係)基発0730第2号 令和8年7月30日」
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001732756.pdf
②改正法令の新旧対比「労働安全衛生法及作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 厚生労働省令第116号 令和8年7月29日」
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001732741.pdf
以上法令改正の根拠となる法・施行令・規則を確認したい方は、引用が多いため苦労されると思います。添付した表にて法令の引用関係をまとめましたので、理解の助けになれば幸いです。