桑名相続手続サポートセンター(三重県桑名市遺言相続行政書士)

桑名相続手続サポートセンター(三重県桑名市遺言相続行政書士) 三重県桑名市で介護福祉ビジネスの許認可申請や遺言・相続手続きをサポ? 遺言相続手続きや遺言書作成サポート、介護福祉ビジネスサポートを得意分野とする三重県桑名市の行政書士事務所です。お気軽に0594-42-1102へご相談下さい。〒511-1124三重県桑名市長島町葭ヶ須207

遺言・相続FAQ【日本行政書士会連合会のホームページより】http://www.gyosei.or.jp/support/faq/faq-testament.html
03/10/2012

遺言・相続FAQ【日本行政書士会連合会のホームページより】

http://www.gyosei.or.jp/support/faq/faq-testament.html

日本行政書士会連合会の公式ホームページです。行政書士は、法律に基づいて官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類を作成すること、提出手続代理や相談に応じることを業務とする法律の専門家です。無料相談会も開催!!

28/01/2012
遺留分減殺請求とは?遺留分を侵害して行われた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではありません。この場合には、遺留分権利者から減殺請求の対象となるにすぎません。このように遺留分を侵害する遺贈・贈与がされた場合に、遺留分権利者が遺留分を...
19/04/2011

遺留分減殺請求とは?

遺留分を侵害して行われた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではありません。この場合には、遺留分権利者から減殺請求の対象となるにすぎません。このように遺留分を侵害する遺贈・贈与がされた場合に、遺留分権利者が遺留分を取り戻すことを「遺留分減殺請求」と言います。

減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間、これを行わない時は、時効によって消滅します。また、相続の開始から10年を経過したときも同様です。


遺留分減殺請求は決められた期間中に進める必要があります!


遺留分減殺請求書の作成は行政書士事務所にお任せ下さい。



【行政書士高野法務会計事務所ホームページより抜粋】→ http://takano-houmu.com/iryubun-seikyu.html

遺留分を侵害して行われた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではありません。この場合には、遺留分権利者から減殺請求の対象となるにすぎません。このように遺留分を侵害する遺贈・贈与がされた場合に、遺留分権利者が遺留分を取り戻すことを「遺留分減殺請求」と言います。

遺留分とは、被相続人の遺言によっても害することのできない、相続人が相続に関して保障されている遺産の一部をいいます。つまり、被相続人が不当な遺言証書を残した場合など相続人を救済するものです。【遺留分権利者】 配偶者、子、直系尊属(父母)※子に...
10/03/2011

遺留分とは、被相続人の遺言によっても害することのできない、相続人が相続に関して保障されている遺産の一部をいいます。つまり、被相続人が不当な遺言証書を残した場合など相続人を救済するものです。





【遺留分権利者】

配偶者、子、直系尊属(父母)

※子については、代襲相続であっても認められます。

※胎児についても生まれてくれば遺留分を有します。

※兄弟姉妹にはありません。

遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わってきます。





【行政書士高野法務会計事務所ホームページより抜粋】→ http://takano-houmu.com/iryu-bun.html

遺留分とは、被相続人の遺言によっても害することのできない、相続人が相続に関して保障されている遺産の一部をいいます。つまり、被相続人が不当な遺言証書を残した場合など相続人を救済するものです。

02/03/2011

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