マンションの管理組合支援(管理費削減・管理品質向上)

マンションの管理組合支援(管理費削減・管理品質向上) 管理費削減、管理品質向上、管理会社変更、管理費滞納問題の解決支援

分譲マンションの管理組合支援企業として

管理費削減コンサルティングの目標は
「マンションの管理コストを20%以上削減し」
「管理の品質を20%以上アップすることです。」

殆どのマンションで、この目標をクリアーしています。
なかには、40%を超えるコスト削減も珍しくありません。
この管理コストの削減と管理品質の向上は
競争原理を導入することで達成できます。

分譲マンションの区分所有者・管理組合を支援/分譲マンションの資産価値を向上/金持ちマンションになるためのセミナー/管理コスト節約術出張無料セミナー/管理委託費の削減/管理業務委託内容の精査と適正化/管理会社変更/管理規約の精査と改定/管理費等の滞納問題解決の助言、支援/管理費等の滞納者へ任意売却の助言、支援/会計(月次年次決算及び報告書作成)/大規模修繕工事の助言、指導、競争原理導入、合意形成/長期修繕計画の作成、見直し/管理者業務

/マンション保険の削減、見直し

(社)全日本不動産コンサルティング協会
(社)京都府不動産コンサルティング協会
(社)京都府マンション管理士会
(社)日本マンション学会
マンション問題研究会
事業再生実務化協会
あいおいニッセイ同和損害保険代理店
BNIジャパン

マンション管理士
不動産コンサルティング技能者
宅地建物取引主任者
管理業務主任者
損害保険募集人資格

《全体のためになる、一人の区分所有者の声を応援します》

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マンション管理士及び不動産コンサルタントとして。
今後、分譲マンションにおいて増加するであろう管理費等の滞納問題がそのマンションや団地に与える影響は計り知れないものと考えられます。
弊社では管理費等の滞納者が滞納分の支払いや今後の管理費等の支払いも困難であり又、住宅ローンの返済にも困窮し、尚かつ住宅ローンがオーバーローンの状況に陥っている場合など、不動産の任意売却の手法で管理費等の滞納問題の解決に取り組んでおります。
ただ、任意売却とは言えオーバーローンの不動産を売却しますので売却後は残債が必ず残ります。
この残債についての取り扱いもご支援及び過去の事例などをふまえてご説明いたしております。

任意売却以外の解決方法を考えた場合。
①話合い解決 ②公正証書約定で分割支払い解決 ③内容証明郵便、支払督促等で解決 ④法的措置、小額訴訟や裁判で解決など、解決に向けた方法はいくつも考えられます。
ただ、止むを得ない場合が多々ありますが、③と④の場合は双方が同じ屋根の下に住み、玄関、廊下、エレベータ等の共用部で顔を合わす機会があるもの同士が対立し争うことは決して好ましい事とは思えません。

この様なことから、マンション管理の専門家として不動産取引及び任意売却に精通した者として、管理組合と滞納者の立場を勘案し滞納問題の解決に取組ませて頂いております。

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20/03/2013

マンションの所有者さんが、自分達のマンションの資産価値を高めるきっかけになって頂ければとの思いから、このような動画が出来あがりました。

27/12/2011

マンション管理、トラブル絶えず組合の機能不十分

業者のモラル欠如 「第三者」ルールの確立急務

2011/12/19付 情報元 日本経済新聞 朝刊より

 分譲マンションの管理を巡るトラブルが後を絶たない。管理会社の社員によるマンション管理組合の財産詐取といった事件に加え、居住者の高齢化などで機能しない組合が増えていることで、管理会社との関係をはじめとした問題が起きるリスクが高まっている。施行から10年たつマンション管理適正化法などを見直し、組合が「第三者」に管理を任せる場合の新たなルールを確立する必要が増している。

管理会社と組合の関係づくりが重要性を増している(長谷工コミュニティの理事会運営支援に向けた会議の様子)

預金詐取容疑で逮捕

 11月2日、東証1部上場の不動産会社である太平洋興発の元契約社員が詐欺容疑で逮捕された。同社が業務委託を受けたマンション管理組合の預金口座から現金をだまし取った容疑。2010年4~10月に東京都内のマンション管理組合の理事長に「組合の別口座を作る必要がある」と嘘をつき、新設した口座に組合の預金を移させ詐取した疑いなどがあるという。

 マンションの所有者から集めた管理費や修繕積立金など管理組合の財産が損なわれた典型的なトラブルだ。こうした問題の防止策として国土交通省はマンション管理適正化法施行規則を一部改正。マンション管理業者に、管理組合財産の分別管理方法を厳しく義務付けるなどの措置を10年5月に施行した。

 マンション管理会社の業界団体、高層住宅管理業協会(東京・港)も「管理組合財産の毀損事故防止のためのコンプライアンス(法令順守)・プログラム」などを整備。11年度中にそれらの項目ごとに評価基準を策定し、12年度から加盟各社の取り組み状況を確認する計画で、官民で対策を強化している。

 それでも、管理組合と管理会社の業務委託などを巡って問題が相次ぐのはなぜか。

当事者能力欠く

 マンションの日常の清掃や保守、修繕計画の策定などは、各戸の所有者でつくる管理組合の総会の決定に基づき、理事会が主導し実行するのが一般的。具体的な業務は管理会社に委託するのが大半だ。業者のコンプライアンスが不十分な事例もあるが、それ以上に深刻なのは組合の当事者能力が欠けているケースだろう。

 例えば、居住者には管理費や修繕積立金を長期滞納する人もいる。出納業務を管理会社が引き受けているマンションでは業者が督促するものの、滞納者が無視すれば回収まではしない取り決めの場合が多い。組合財産が減り、修繕工事も難しくなるため、管理組合が事態収拾に乗り出さざるを得ない。だが、都内のマンションの理事長として管理費の長期滞納者への対応を迫られた60代の男性は「素人ではどう対応すればいいか知恵も限られる」と打ち明ける。

 そもそもマンション管理適正化法は、各戸の所有者や管理組合に「自分たちの財産を自分たちで守る」ため、役割や努力義務を規定している。それを果たしやすくするため、組合運営の助言者である「マンション管理士」を創設するなどして支援するのが本来の趣旨だった。

 しかし、管理組合が機能を発揮しなければ同法の目的は果たせない。既存のマンション戸数は10年末で570万戸を超え大幅に増えている。もともと管理組合への関心が低い居住者が多い上に、所有者の高齢化、投資用ワンルームマンションなど所有者が住まない物件の増加、理事長など役員のなり手が少ないなど問題は山積だ。

 現行制度でもマンションの所有者ではない第三者が区分所有法25条で定める「管理者」となることはできる。その引き受け手として、管理会社や、マンション管理士ら専門家を想定していたとみられる。しかし、国交省の「08年度マンション総合調査」によると、所有者以外が管理者になっているマンションは5%余りにすぎない。

 第三者管理の利用が進まない要因としてある管理会社の担当者は、「管理委託契約には利益相反の懸念が残り、積極的には引き受けにくい」という。修繕などを外部発注する場合、管理者の立場としては、組合の意向に沿って安価で良質なサービスを提供してくれる業者を選ぶことが求められる。ところが管理会社の立場では、高い価格で自社が受注したいと考えるため、双方の利益が反してしまう。

 不動産関連法に詳しい吉田修平弁護士は第三者管理について、「マンションを管理するのに、組合の意思決定と実際の業務執行という権限を誰がどの程度担うかはっきりさせ、組合の実態に合わせてガバナンス(統治)が働くようにする必要がある」と指摘する。同時に、運営に携わる人が仕事に応じた報酬を受け取れるようにするといった誘因を設計し、「管理組合の自助努力を促す仕組みも欠かせないだろう」という。

行政の関与どこまで

 こうした声を受け、国交省は来年1月にもマンションの管理ルールに関する検討会を立ち上げる。「第三者管理者」の要件、その業務範囲や権限などについて議論し、来夏までにマンション管理適正化法の見直しの方向を打ち出す。ただ、国交省は「私有財産の管理に、どこまで行政が関与するか難しい問題をはらむ」(不動産業指導室の木村実室長)という。

 不動産会社にとって販売した物件の管理事業は重みを増している。新規発売戸数がピークの半分以下に縮小した現在の市場環境ゆえだ。マンション関連コンサルティングを手がけるトータルブレイン(東京・港)の久光龍彦社長は「物件の供給と管理はフローとストックの関係で、マンション事業を前進させる車の両輪」と例える。管理会社間で価格やサービスをめぐる競争も激しくなっている。

 管理業務の発注元である組合の運営状況が不動産会社の経営に与える影響は大きい。東日本大震災後、近隣住民との交流を深めたいという消費者の需要が高まり、自社グループの管理会社を通じてコミュニティーづくりを支援する取り組みを強調した営業手法が増えた。管理組合を機能させる試みは、単に私有財産の保全だけにとどまらない広がりを持つ。

09/08/2011

先日、管理コスト削減のコンサルティングため
管理組合の理事長、副理事長よりヒヤリングした結果を
分析して計算したら、、、
現在、年間の管理コストが2,100万円のところ
なんと、1,100万円に!
約1,000万円節約、47%ダウン!

えっ、何でこんなに安くなるの?
と、よく聞かれます。
答えは、現在の金額が高すぎるだけです。

現実は弊社の分析金額よりも安くなり
管理会社のサービスも向上します。
複数(10社程度)の管理会社から見積もりを取ることで
競争原理が働き実現できます。

例えば、
のどがかわいて、ジュースの自動販売機を見つけたとしましょう。
よく冷えた缶ジュースは120円で買えます。
しかし、気の毒な管理組合さんたちは
常温で全く冷えてもいない缶ジュースを
管理会社の言うがままに
150円とか160円以上で購入し
飲んでおられるのと同じことです。

22/07/2011

「管理費委託費及び管理会社見直しについて」の臨時総会に行きます。

08/07/2011

東京の豊島区と千葉県の印西市ではマンション管理士の
無料派遣制度が創設されたそうです。
無料でマンション管理士が困っている管理組合の
管理組合運営や規約の見直し、滞納問題など
相談に応じるとのことです。
やはり、関東は進んでますね~!

17/06/2011

マンション管理組合の支援企業
リライフ・コンサルティングのフェイスブック
2011.6.17からスタートします。

住所

右京区山ノ内苗町29-2 グローアップ京都1F
Kyoto-shi, Kyoto
6150074

電話番号

075-321-1411

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