28/04/2021
<一時支援金について>>
2021年1月から3月までの期間の売上が、2020年か2019年の該当月と比べ50%になっている場合は、一時支援金が支給されます。法人60万円、個人30万円が上限となります。申請期間は5月末までです。 https://ichijishienkin.go.jp/
山田税理士事務所は認定支援機関として、無料で事前確認を行っております。
該当される事業者様はご自身で手続きを開始いただき、山田会計まで事前確認の依頼をお願いします。ZOOMもしくはFaceTimeなどで行います。
お問い合わせ052-834-1311
またはHPの問い合わせフォーム
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