相続は、「争族」?「早続」? 今すぐ解決したい方へ ちむら行政書士事務所

相続は、「争族」?「早続」? 今すぐ解決したい方へ ちむら行政書士事務所 相続は、「争族」?「早続」?

裁判所で争うので無ければ弁護士でなくても・・・・・

相続税の支払いが無ければ税理士でなくても・・・・・

是非「ちむら行政書士事務所」へ、気楽にご相談お待ちしております。



1.葬儀と初七日法要が済み、香典返し手配もバタバタと終わりました。

ここでホットしますが、実はこれからが、大変なのです。

2.先ず市町村役場へ「死亡届け」7日以内、その他運転免許証、クレジットカード、マル優、住民基本カード、諸団体への届け、遺族年金の届けをします

3.あと葬儀の支払いをするのに銀行へ行っても銀行は、預金引き出しに応じてくれません。

4.ここで遺言書の有無を確認します。
公正証書遺言があれば、手続きは簡単ですが無い場合、家庭裁判所の「検認」が必要です。

5.遺言書が無いとき
相続財産(含む債務)全体を把握し、身内の年長者等と相談の上、相続(案)を作成し、必要と判断したら49日法要の後に、案

を提示し合意が取れれば、各人の印鑑証明書と「遺産分割協議書」捺印を依頼します。

6.問題は相続人の一人でも「案」に反対し若しくは協議書に捺印しない時です。
死亡後10ヶ月以内に相続申告書を提出しないと、種々の税法以上の特典が受けられません。

このような時や、遺産分割協議書の作り方がわからない等是非一度当事務所へご相談ください。

■法律的に最も妥当な解決策をご提案します

 私は、上場企業の経理を20年間、地元ゼネコンの営業を20年間、行政書士事務所開業後10年間経験し 実戦の場で法人税法、所得税法、相続税法、民法、商法、銀行折衝、警察、その他官公庁の最も有利な運用方法を研究してきました。

親族間人情の機微、反目、等あらゆる事を体験しており、必ずやご期待に沿える解決策を速やかにご提案します。

http://chimura-gyoseishoshi.org/archives/222
05/06/2012

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銀行口座からお金が引き出せない?!大切な人が亡くなった時、直ぐに解決したい問題をご存じですか。思いもよらぬ相続問題でてんてこ舞いになる前に、お気軽に相談ください。 名古屋の相続問題の駆け込み寺 ちむら行政書士事務所

http://chimura-gyoseishoshi.org/archives/219
21/05/2012

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住所

中区大井町3/31
Nagoya-shi, Aichi
460-0015

電話番号

+81523317564

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