古野会計事務所

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≪フルミシュラン ~三ツ星のお店紹介~ Vol.1≫こんにちは。会計監査グループのSです。弊社の周り(西中島南方)にはオフィスも多く存在し、そのためかランチスポットも数多く存在します。日々のランチ選びは職員の楽しみのひとつでもあるのですが、...
13/11/2012

≪フルミシュラン ~三ツ星のお店紹介~ Vol.1≫

こんにちは。
会計監査グループのSです。

弊社の周り(西中島南方)にはオフィスも多く存在し、そのためかランチスポットも数多く存在します。

日々のランチ選びは職員の楽しみのひとつでもあるのですが、なかでも、弊社から一番近くてオススメのイタリアン、OsteriaConfronto(オステリアコンフロント)さんをご紹介します。

オステリアコンフロントさんでは、熊本産の旬のお野菜を使っての料理が魅力です。
ランチメニューのメインは熊本のおいしい野菜使ったパスタかリゾットからチョイス出来ます。パスタやリゾットの大盛りも無料で応じて下さいます。
新鮮なお野菜は熊本のご親族や農家の方からの直送で仕入れておられるとのこと。
私はランチを食べるたびにお野菜から季節を感じることが出来て、ほっこりしています。

<ある日のランチメニュー>
「ベーコンと熊本産のほうれん草のトマトソースリゾット」
前菜盛り合わせ、パン付で900円

メニューは毎日日替わりです。
この日もトマトの甘みと酸味のバランスが絶妙でした!

ちなみに、、、女性職員のあいだでは、+100円のドルチェ(お邪魔した日はパンナコッタでした☆)をプラスするのが、プチハッピー♪となってます。

ディナーのほうでは、熊本県産のお野菜を豊富に使ったメニューも出されています。こちらもかなり魅力的です。

西中島へお越しの際は、ぜひ!

<ご紹介させて頂いたお店>
Osteria Confronto(オステリアコンフロント)
大阪市淀川区西中島3-22-20 川丸ビル1F
TEL&FAX 06-4862-4947
ランチ:11:30~14:30(L.O)
ディナー:17:30~22:30(L.O)
定休日:毎週月曜日(お店にご確認下さい)
食べログ http://tabelog.com/osaka/A2703/A270301/27060963/

**アルバムにメニュー写真もアップしております!!**
**ぜひご覧下さい♪♪**

OsteriaConfronto(オステリアコンフロント)さん
13/11/2012

OsteriaConfronto(オステリアコンフロント)さん

19/10/2012

     老後資金はいくらあればいいのかな。

 65歳で現金3,000万円持っていればよい。と何かの雑誌で見たことがある。
 でも将来年金をもらえるのが前提だったから3,000万円じゃ足りないような気がする。かといって3,000万円もハードルが高いぞ。
ん~~どうしようかな。周りを見渡すと生命保険で何とかし ようしている奴が多いし、とりあえず保険に詳しい奴に話でも聞いてみるか。

でも正直、株とかFXで3,000万くらい楽して儲けてみたいよな~~。

19/10/2012

重加算税について
これから年末にかけて、税務調査の時期です。
国税通則法の改正にともない、これから税務調査が大きく変わります。
今回は、改正論点ではありませんが、重加算税の対象について考えてみたいと思います。

【例】
ある3月決算法人A社があり、B社に対して甲商品を4月10日に100万円の売上を計上しておりました。
しかし実際の納品日は3月31日であったことが判明し、重加算税の対象となる旨、調査官から指摘を受けました。

【ポイント】
国税庁の事務運営指針には以下のように定めております。

法人税の重加算税の取り扱いについて
(帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合) 
次に掲げる場合で、当該行為が相手方との通謀又は証ひょう書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない。

(1) 売上げ等の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上げ等の収入が翌事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、翌連結事業年度。(2)において同じ。)の収益に計上されていることが確認されたとき。
          ~以下、省略~

 売上は翌期に計上されているので重加算税を課するには上記に該当していなければならず、調査官が納品書の日付を改ざんしたことを立証する必要があります。

 調査官が重加算税の対象になりますといったからって、何の疑いもなく受け入れることは間違っています。顧問税理士にしっかり説明を受けましょう。

 以下は最近の判例で納税者が勝訴した事例です。参考にしていただければ幸いです。

 使用人の詐取行為における隠ぺい、仮装行為について、請求人自身の行為と同視することはできないとした事例(平成23 年7月6日裁決)

【事案の概要】
本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が損金の額に算入したd 工場の消耗品費について、原処分庁が、損金算入を否認するとともに、請求人の使用人が詐取した金員の損金算入と当該使用人の詐取した金員に係る損害賠償請求権の額を益金の額に算入する法人税の更正処分等をしたのに対し、請求人が、当該使用人のした架空取引は、同人が請求人から金員を詐取する目的で行った取引であり、法人税基本通達2-1-43《損害賠償金等の帰属の時期》に定められている他の者によって行われたものであるから、損害賠償請求権の額の益金算入時期は実際に支払を受けた日であるなどとして、当該更正処分等の一部の取消しを求めた事案である。

【要旨】
原処分庁は、請求人の使用人が行った詐取行為における隠ぺい、仮装行為については、①当該使用人は勤務する工場の所属課において仕入先から発行される納品伝票の事務処理を事実上一任され、その事務処理をチェックする者が他におらず、当該使用人の指示に基づき仕入先から発行された虚偽の納品伝票の処理が請求人の会計処理として反映される状況にあったこと、②当該工場において、取引先から取引実体のない納品伝票を発行させるなど不適切な経理処理が慣行的に行われており、当該使用人による事務処理を請求人自身による処理としてみなさざるを得ない状況にあったものといえることから、当該使用人の隠ぺい、仮装行為は請求人の隠ぺい、仮装行為と同視することができる旨主張する。
 しかしながら、①当該使用人は、当該工場の所属課に配属されて以後、退社するまで同課において職制上の重要な地位に従事したことがなかったこと及び請求人の経理帳簿の作成等に携わる職務に従事したこともなかったこと等から単に資材の調達業務を分担する一使用人であったと認められること、②当該詐取行為は、当該使用人の私的費用を請求人から詐取するために同人が独断で取引先に依頼して行ったものであることを総合考慮すると、請求人が取引内容の管理を怠り、請求人から隠ぺい仮装するための当該使用人の仮装行為を発見できなかったことをもって、仮装行為を請求人自
身の行為と同視することは相当ではない。(出所:国税不服審判所HP)

 重加算税を納税する時は十分に注意しましょう。

19/10/2012

   会計事務所が行うリタイアメントプランニング

 古野会計事務所では、顧問先の皆様から、税務関係・会計関係以外にも、従業員様との人事労務問題や資金繰りなど多岐にわたる御相談をいただいていますが、近年特に御相談が多くなってきたのは、リタイアのタイミングと老後の生活資金についてです。

 個人事業の方は厚生年金に加入していないことから、老後に受給できる年金が少なくなってしまいますし、法人経営の方でも年金制度が今後どのように運営されるのかが不透明なこともあり、大きな不安を抱えていらっしゃることが多いのです。

 そこで古野会計事務所ではリタイア後の生活費が毎月どれぐらい必要かを積算し、リタイアしてから終身の資金計画を立案します。そのうえで、どのように資金準備をしていくのか?毎月どれぐらいの積み立てをすればよいのか?積立ての手段について、オーダーメイドで様々なご提案させていただいてます。

 中には、銀行や保険会社のファイナンシャルプランナーに御相談される方もいらっしゃいますが、会計事務所にライフプランを御相談されることは、事業の節税対策という観点からのご提案もできますので、特に事業をされている方は私どものようにライフプランもできる会計事務所にご依頼されることをお勧めします。

西宮市、宝塚市が今年4月に償却資産税が記載されている確定申告書を税務署で閲覧照合の結果、両市で計86件計約900万円の申告漏れが確認された。宝塚市では医療機器などの申告漏れも確認されている。両市は対象事業者に申告書を送り納付を求める。9月2...
03/10/2012

西宮市、宝塚市が今年4月に償却資産税が記載されている確定申告書を税務署で閲覧照合の結果、両市で計86件計約900万円の申告漏れが確認された。宝塚市では医療機器などの申告漏れも確認されている。両市は対象事業者に申告書を送り納付を求める。

9月28日朝日新聞より。

昨日、無事にセミナーを終える事ができました。さっそくいいね!を頂いた皆様、ありがとうございます。ご質問等ございましたらお気軽にご連絡頂ければと思います。今後ともよろしくお願い致します!
01/10/2012

昨日、無事にセミナーを終える事ができました。
さっそくいいね!を頂いた皆様、ありがとうございます。
ご質問等ございましたらお気軽にご連絡頂ければと思います。
今後ともよろしくお願い致します!

本日は、歯科経営の健康診断に足をお運びありがとうございます。あと30分間、お付き合いよろしくお願いいたします。
29/09/2012

本日は、歯科経営の健康診断に足をお運びありがとうございます。
あと30分間、お付き合いよろしくお願いいたします。

9/30日(日)9:30より、オザキデンタルショーにてセミナー「歯科経営の健康診断~ヒト・モノ・カネの転機~」を実施致します。
28/09/2012

9/30日(日)9:30より、オザキデンタルショーにてセミナー「歯科経営の健康診断~ヒト・モノ・カネの転機~」を実施致します。

18/09/2012

◆ 基本求人採用情報仕事内容【1】税理士補助業務スタッフ(正社員・パート・アルバイト)
入力業務、仕訳作業、記帳代行、確定申告、年末調整、申告書作成補助
【2】巡回監査担当スタッフ (正社員のみ)
月次巡回監査、決算業務、税務相談業務、コンサル業務、資産税業務、確定申告、年末調整、申告書作成業務
応募資格【1】税理士補助業務スタッフ(正社員、パート、アルバイト))
・専門学校卒以上
・パート社員は簿記3級以上必要
【2】巡回監査担当スタッフ(正社員のみ))
・大卒以上
・要社会人経験
【あると望ましい経験・能力】
○会計事務所経験者優遇
○科目合格者・有資格者優遇
【業務未経験でも安心してチャレンジできる理由】
★入社後、新入社員に先輩社員がついて指導を行います
★スキルに合わせて充実した研修を用意。社外の研修にも積極的に参加して頂きます。
給与当社規定による。(パート社員は時給1,000円~(経験等考慮)

勤務地大阪市淀川区西中島3-23-15 セントアーバンビル5F

地下鉄御堂筋線「西中島南方駅」 徒歩3分
JR各線「新大阪駅」 徒歩7分
新大阪・南方エリアに平成19年3月末に完成したばかりの
新築のインテリジェンスビルです。

勤務時間平日9:05~18:00(昼休み1時間)

休日完全週休2日制(土・日曜日)、祝祭日

休暇年末年始及び夏期休暇 年次有給休暇 試験休暇制度有り

待遇・福利厚生昇給/年1回   賞与/年2回 *その他業績連動賞与有り
交通費全額支給 税理士国保 雇用労災保険

住所

淀川区西中島3-23/15
Osaka, Osaka
532-0011

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