佐々木総合会計事務所

佐々木総合会計事務所 会計・税務関連サービス 当事務所は、会計・税務関連サービスを中心に、多岐に渡る取引事案、クライアントの皆様に対して、総合的なサービスを提供することを強みのひとつとしております。
所員一同、日夜知的研鑽を積み専門的な実務経験を活かして、顧客本位のサービスを提供して参ります。

09/05/2014

ゴールデンウィークも終わり、しばらく祝祭日がない日々が続きますが、
皆様連休モードは抜けましたしょうか??
早速ですが、本日は『マイナンバー制度』について推敲します。

・マイナンバー制度とは
国民一人ひとりに番号を割り当てて、
住所・生年月日・所得・税金・年金等、
今まで管轄機関がバラバラだったものを共通で管理し、
社会保障や税制度の効率化や公平化を計る目的で、
2013年5月に成立、そして2016年1月より導入される制度です。

・メリット
①納税や年金、医療などの手続きが簡単になる。
②自分自身の情報が確認・訂正しやすくなる。
③自己申告であった自営業者の所得の不透明さや、
生活保護の不正受給等が改善される。

・デメリット
①制度が確立されるまで高額のコストがかかる。
②もしも個人情報が漏れてしまったら、
大きな被害が起こる危険性。
③政府が個人の資産状況を把握できるという
プライバシーの侵害。

今回のマイナンバー制度成立により、
政府は『所得の捕捉』がより正確にできるようになるでしょう。
そして先日、
税制調査会がマイナンバー制度について
「預金口座も対象とすべき」との方針が発表されたように、
税負担や社会保障給付の公平性をさらに高めるために、
将来的には金融財産や不動産といった
『資産の捕捉』へと進化していくことが
政府の狙いではないかと思います。

良くも悪くも、
いよいよ巨大な監視社会の到来ということですね。

21/04/2014

ごぶさたしてます。佐々木会計の丸山です。
平成25年の確定申告も終了し、
特に個人事業主の方々はほっと一息ついているかと思います。

私自身も確定申告業務に追われ、
だいぶ間があいてしまいましたが、
多くの方々に見ていただけるよう
随時アップしていきたいと思います。

そんなこんなで今回は、軽自動車税の増税についてです。
平成26年3月20日に「地方税法等の一部を改正する法律」により
成立した軽自動車税の増税ですが、
具体例として以下の通りになります。

来年(平成27年)の4月より
・自家用軽自動車 
 現行7,200円⇒増税後10,800円(150%UP)
・自家用貨物車(軽トラ) 
 現行4,000円⇒増税後5,000円(125%UP)
・50cc以下の原付バイク 
 現行1,000円⇒増税後2,000円(200%UP)
・125cc超250cc以下の二輪車 
 現行2,400円⇒増税後3,600円(150%UP)
・250cc超の二輪車 
 現行4,000円⇒増税後6,000円(150%UP)

この増税の背景には自動車取得税の廃止にともなう
税収不足の穴埋めと言われていますが、
TPPにおける欧米の自動車メーカーが
『日本独自の企画である軽自動車の税金が安いと、
自分たちの車を売るのに不利だ』という思惑もあるようです。

軽自動車の国内市場は約4割もあるので、
軽自動車税の増税は多くの方々が
聞き流せないのではないでしょうか。
(私もそのうちの一人です)

04/02/2014

こんばんは!佐々木会計の丸山です。
いつも読んでいただき、ありがとうございます。

今回はタイムリーな確定申告から、医療費控除について。

まず簡単に医療費控除とは、
1年間に支払った医療費が10万円以上(所得金額によっては10万円以下でも)に適用され、
かかった医療費と総所得金額に応じて所得税が減額される制度です。

治療にかかる費用だけでなく、
通院のための交通費や薬代まで治療に関わる費用も申告することで、
支払った所得税の一部が還付されます。

本人の医療費のほかに、
家計が同じ家族の医療費も対象となりますので、
例えば、共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていても、
妻と夫の医療費を合算できます。

ただし、確定申告しない限り所得税の還付はないので注意してください。

先日、担当するお客様から具体的な医療費控除に関する質問があったので、その内容を。

『インプラント』は医療費になるの?
⇒該当します。100%自費診療で金額も大きいので忘れずに申告してください。

『プラセンタの注射』は?
⇒これも該当します。ただし、あくまでも美容目的や予防でなく治療であることが必要です。

医療費控除ってどのくらいお金が戻ってくるの?
⇒医療費控除額が戻ってくるお金ではありません。
還付金の目安は医療費控除額×所得税率で計算されます。
例えば、年間の医療費総額が40万円で医療費に関連する保険金などの受取りがない場合、
控除額は、40万円-10万円=30万円です。
年間の所得金額(収入金額ではありません)が250万円だった場合、
所得税率は10%ですので、
30万円×10%=3万円が還付金額の目安になります。

医療費控除の申告により、所得税の還付だけでなく、
翌年の住民税の軽減にもつながることになりますので、
去年はたくさん医療費がかかったなと思う方は、
ぜひ一度試算してみましょう!!

24/01/2014

今日は、ふるさと納税について書いてみようと思います。

ふるさと納税は、平成20年から始まっていますので
何をいまさらと思われるかもしれませんが、結構細かいところまでは知られていないような気がしてまして。。。

ふるさと納税とは。。。
地方自治体に寄付をすれば、
何か特産品等を送ってきてくれたりするし、その分税金が安くなる
というようなイメージではないでしょうか。

確かにその通りで間違いはありません。

“何か特産品等を送ってきてくれる”というところは置いておきまして、
“その分税金が安くなる”ところを
もうすぐ確定申告も始まりますし
もう少し詳しくいきましょう!

お支払のふるさと納税(寄付金)のうち、2000円は戻ってきません。
2000円を引いた残りを所得税と住民税から控除しましょうというものです。

例えば、平成25年にふるさと納税したとしましょう。
さあ、ふるさと納税したので、税金を返してもらおう!
ということで、税務署で確定申告を行います。

確かに、確定申告後、所得税は還付されるのですが、
多分、思ったほどの金額ではないでしょう。

残りは、平成26年4月以降に支払う住民税から差引きされますので、
税金を減らしてもらったことにあまり気づかないかもしれません。

あと気をつけなければならないのは、
お支払のふるさと納税分(うち2000円は除く)全て税金が安くなるかは
その方の扶養家族の人数等々によって異なりますのでご注意を!!

弊所の関係者様
よろしければ、ふるさと納税が全額もどる限度額を試算させて頂きます!

最後に、総務省によると
平成23年にふるさと納税を行ったかた 約74万人
平成23年にふるさと納税を行った金額 約650億円
単純計算で、一人当たり約88,000円!

88000円にはビックリしました。

16/01/2014

こんばんは、佐々木会計の丸山です。

昨日(1/15)の日経新聞(マネー&インベストメント)の記事を読んで思うこと。

2013年分の確定申告から使いやすくなったとされる『特定支出控除』ですが、果たして実際に使いやすくなったのか、
具体例で考えてみました。

まず特定支出になるものですが、以下のような経費です。

・通勤費(特急料金はOK)
・転勤にともなう引っ越し代
・資格取得費(専門学校の授業料等)
・帰宅旅費(単身赴任者の自宅に帰る往復旅費)
・仕事に直接必用な書籍代
・衣服代(仕事で着用するもの)
・交際費

年収400万円のサラリーマンの場合であれば、
上記の合計額が67万円を上回れば、上回った分を年収から控除できるのですが、
一言にいっても67万円の支出とはかなりの出費が必要になります。

もちろん会社が負担しているものはダメです。

そして、会社から証明書をもらったり、
領収書の保管や記録をし、
自分で確定申告をしないといけないという数々の面倒な手続きをしなければなりません。

また、上記のうち書籍代・衣服代・交際費は合計で65万円までしか認められません。

例えば、年収400万円のサラリーマンが年間100万円の特定支出をしたとしても、
上回る金額33万円に所得税率5%を乗じた16,500円しか税金が軽減されないのです。
(住民税も考えたら、もうちょっと軽減はされますが・・・)

こう考えると、負担の割にはたいして・・・と思いませんか??

『特定支出控除』は今後さらに要件を緩やかにして、利用しやすいようにしてほしいと思う今日この頃です。

06/01/2014

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

今年はいよいよ消費税が8%になります。
その後、10%になることも予定されています。
商品などを購入する私たちの負担が増えるのはもちろんですが、
小売店などを行っておられる方の事務負担も結構大きいです。

今まで、お店などでは消費税を含む金額、いわゆる“総額表示”が義務とされていましたが、
昨年10月1日から平成29年3月31日まで、条件はありますが消費税を含まない金額での表示が許されています。

ということは、8%になったとき、10%になったとき、
その都度値札を付け替えなくても違反にならない方法があるということです。

詳細は省きますが、基本は、商品等を購入する人が税抜か税込かわかるようにしないといけないということです。
間違っても、代金を支払うときになって、「これ税込じゃないの!」とか言われないようにしなければなりません。

あと、できる限り早急に税込価格に戻す努力をして下さいと付け加えられています。

商品等を買う方も売る方も値札にはご注意を!!

28/12/2013

こんばんは、佐々木会計の丸山です。
みなさん1年間お仕事お疲れ様でした~。
年内最後といたしまして、3つの復興税について書きます。

①復興特別法人税
期間:2012年(平成24年)4月1日から2014年(平成26年)3月31日までの2年間の事業
税額:法人税額の10%
備考:元々は3年間実施の予定でしたが、先日の平成25年税制改正大綱によって、1年前倒しされ、2年間になることが閣議決定されました。

②復興特別所得税
期間:2013年(平成25年)1月1日から2037年(平成49年)までの25年間
税額:所得税額の2.1%
備考:個人の所得税に限らず、銀行の預金利息や株の配当にも課せられます。

③住民税
期間:2014年(平成26年度)6月から2023年(平成35年度)まで10年間
税額:住民税の均等割に対し、道府県民税、市町村民税を各500円加算
備考:現行の均等割額
    市町村民税3,000円・道府県民税1,000円 合計4,000円
   来年(平成26年)からの均等割額
    市町村民税3,500円・道府県民税1,500円 合計5,000円

それぞれ期間や税額の計算もバラバラですが、来年からは3つ目の住民税も開始されることを知っておいて下さいね。

来年もどうぞよろしくお願いします。
それでは良いお年を~!
 

21/12/2013

おはようございます。

今回は、遅れた税金の支払いにかかる延滞金(延滞税)のお話です。

平成25年までと平成26年から計算方法が変わります。
国に収める税金、例えば法人税、所得税、消費税といったものですが、
平成25年は、
期限から2か月までは、年4.3%
期限から2か月を超えると、年14.6%
でした。
さすがに払っていない方が悪いとはいえ、
この低金利時代に14.6%は高すぎるという声はたくさんありました。

で、来年から根本的に計算方法は変わりまして、
結局どうなったかといいますと
平成26年は、
期限から2か月までは、年2.9%
期限から2か月を超えると、年9.2%
となります。

税金を期限までに納めるのは当然なのですが、
不測の事態も起こるものです。
いろいろご意見はあると思いますが、
安くなることは、単純に喜びませんか!!

19/12/2013

おはようございます。

本日は平成26年度税制改正大綱の1つである『交際費の課税の特例措置の延長』についてご説明いたします。

中小法人が、支出する交際費等の経費が認められる限度額は600万円で、かつ、決算時に交際費の10%を利益に加算しなければいけませんでした。

これが平成25年税制改正により、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度は限度額が800万円に、そして10%の加算がなくなります。

上記の改正は1年間限りのものでしたが、今回の特例措置の延長により2年間延長され、合計3年間適用できるというものです。

以下に具体的な数字でまとめましたので、ご参考にして下さい。

(例)交際費等が年間(1会計期間)850万円発生した場合
 《現行》
  850万-600万=250万・・・①
  600万×10%=60万・・・②
  ①+②=310万円・・・経費として認められない
  600万-60万=540万円・・・経費として認められる

 《改正後》(平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度以降3年間)
  850万-800万=50万円・・・経費として認められない
  850万-50万=800万円・・・経費として認められる

なお中小法人とは、『資本金1億円未満あるいは資本金が5億円以上の会社の子会社』ですので、ほとんどの会社がこれに該当するはずです!

10/12/2013

おはようございます!
今日は「給与所得控除、1200万円越 縮小」というニュースから。

内容ですが、
1年間の給料総額1200万円を超える人は、平成28年から税金(所得税)が高くなりますということです。

給与所得控除とは、わかりやすく言えば“サラリーマンの経費”かと。

事業をしている人であれば、収入-費用=利益(所得)です。

給料をもらっている人は、給料-給与所得控除=所得 となっています。

平成28年からは、1200万円以上給料をもらう方は、この給与所得控除が一律230万円とのこと。

あと忘れていけないのは、この計算は所得税だけでなく住民税も一緒ですので、平成29年から住民税も高くなります!

かなり荒い説明ですみません。
こんな感じで頑張ります!!

09/12/2013

皆さま~!「いいね!」ありがとうございます。
ぼちぼち、発信もしていきたいと思っています!

いよいよ、来年以降税金がどうなるっていうお話しが世間をにぎわすようになってくるでしょう!!
そんなお話も発信できたらと思っております^^

そんな皆様に一つだけ
平成26年4月1日より領収書の印紙は5万円以上からとなります!
今までは3万円以上の領収書に印紙を貼っていましたが、来年4月から5万円以上になります!
昨年の税制改正だったのですが、意外と知られていないような気がしまして・・・

今後ともよろしくお願い致します!!

住所

東住吉区田辺2-11/36
Osaka, Osaka
546-0031

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