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23/01/2013

AICニュースレター 2月号をホームページにアップしました。
http://www.aictax.com/chiebukuro/ametu.html

ご覧になる際のパスワードは、 aictax です。
なお推奨ブラウザはIE、または、Firefoxです。
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01/10/2012

10月1日 衣替えの季節ですね。
9月1日から、厚生年金保険料が改定になり引き上げられました。
給与計算担当の皆さんは、社会保険料の年1回の定時改定の時期でもありますので、給与計算に注意しましょう。

ホームページをリニューアルし、「税務調査駆け込み寺」など、新サービスを追加しました。http://www.aictax.com
18/04/2012

ホームページをリニューアルし、「税務調査駆け込み寺」など、新サービスを追加しました。http://www.aictax.com

03/03/2012

法人向けがん保険に関する税制が変わりそうです

平成24年2月29日付で、国税庁からパブリックコメントが出されました。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410240007&Mode=0

タイトルは、
「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障
タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部
改正(案)等に対する意見公募手続の実施について

というものです。

これまで法人契約で、終身のがん保険に加入した場合、全額損金算入できていましたが、おそらく4月以降契約分からは、2分の1損金に変わりそうです。

3月中に、駆け込みでがん保険契約が増加するかも・・・。

24/02/2012

3月分から健康保険料が上がります

平成24年3月分から、協会けんぽの健康保険料の料率が上がります。都道府県により多少の違いがありますが、給与金額に対して、だいたい0.5%の上昇です。例えば大阪であれば、じゅうらい9.56%だったのが10.06%になります。

この割合は、労使合計なので、給与支払時に天引きされる金額は、その半分になります。例えば、月給30万円のひとなら、約750円手取り額が減少します。

また、合わせて介護保険料率も、現行の1.51%から1.55%に上昇します。

3月分の会社からの納付は1カ月遅れの4月末になります。

22/02/2012

【グループ法人税制による中小企業特例措置の制限】

法人税の分野になりますが、グループ法人税制という制度が始まっています。
この制度の一環として、100%の資本関係がある子会社で、親会社の資本金が5億円以上の場合には、その会社がいわゆる中小企業であっても、中小企業の税制上の特典を使えなくなります。

具体的には、次の項目が不適用となります。
(1)利益が800万円円以下の場合の軽減税率の不適用
(2)特定同族会社の特別税率の不適用
(3)貸倒引当金の法定繰入率の不適用
(4)交際費の損金不算入制度における定額控除の不適用
(5)結婚金の繰戻し還付の不適用

直接の親会社のみでなく、親会社の親会社等が資本金5億円以上の場合にも
この制度が適用されることになりますので注意が必要です。

03/02/2012

AICニュースレター(2月号)を発行しました。
下記の、当社ホームページからご覧いただけます。
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PDF開く際のパスワードは、aictax です。

31/12/2011

税制改正速報

みなさま、あけましておめでとうございます。

昨年の年末に、政府が取りまとめた消費税増税を柱とする
「社会保障と税の一体改革」の政府素案の一部をお伝えします。

□ 消費税
 ・2014年4月に8%、15年10月に10%に税率を引き上げる。
 ・15年度以降の共通番号制の本格稼働を前提に給付つき税額控除を導入。

□ 所得税・相続税
 ・課税所得5000万円超の所得税率を15年1月に、40%から45%に。
 ・相続税の控除額を5000万円から3000万円に縮小し、最高税率を50%から55%に引き上げ。

□ 社会保障改革
 ・低所得者の年金増加
 ・年金受給資格期間の短縮(25年→10年)
 ・パート労働者への厚生年金・企業健保加入拡大
 ・重い病気になった人の負担軽減

 ・物価下落を反映するための年金減額
 ・高所得者の基礎年金を最大半額減額  

(平成23年12月31日付日本経済新聞より)

東京事務所です。
31/12/2011

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大阪事務所です。
31/12/2011

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31/12/2011

2011年も残すところ、あと後10時間を切りました。東日本大震災をはじめ、いろいろと大変な1年になってしまいましたが、来年、2012年は、facebook ページを見ていただいている皆さんおよび、皆様の会社、ご家族、ご友人にとって、良き年でありますように! 来年もAIC税理士法人をよろしくお願いいたします。(平成23年12月31日 金崎定男)

30/12/2011

自動車関連の減税
自動車取得税、重量税を廃止する方向で見直しが決まりました。また、エコカー減税についても、燃費性能の基準を厳しくしたうえで、3年間延長されることになりました。東日本大震災や急激な円高で大きな痛手を被っている自動車業界への配慮もあるのではないかと思います。

住所

北区芝田2-2-17  和光ビル4階
Osaka, Osaka
530-0012 

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