税理士相談119 - 原会計事務所

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特徴は、
ITに強い
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この度、原 尚美共著の新刊が発売になります。「ひとりでできる 必要なことがパッとわかる 人事・経理・労務の仕事が全部できる本」です。つきましては、7月18日(木)18時から、出版セミナー&パーティを開催いたします。共著者の社会保険労務士 菊...
11/06/2019

この度、原 尚美共著の新刊が発売になります。

「ひとりでできる 必要なことがパッとわかる 人事・経理・労務の仕事が全部できる本」です。

つきましては、7月18日(木)18時から、出版セミナー&パーティを開催いたします。
共著者の社会保険労務士 菊地加奈子先生は「働き方改革」について。
原は「消費税の改正」についてです。

パーティに来てくださった方全員に、本をプレゼントさせていただきます。
菊地先生と二人で書いた原稿は、なんと650ページ分!!
あれも伝えたい。
これも伝えたいと、
削除することができなくて、本に載せきれなかった部分は、ダウンロードで読めるようにしていただきました。

ご都合が合うようでしたら、是非お越しくださいませ。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

※お申込みは以下サイトからお願いいたします

税理士 原尚美 × 特定社会保険労務士 菊地加奈子働き方改革・消費税改正に関する最新の情報をお伝えする出版記念セミナーを開催いたします!「知って得する消費税の軽減税率制... powered by Peatix : More than a ticket.

今年のGWは10連休ということもあって、旅行に行かれる方も多いのではないでしょうか。東京都や大阪府、京都府(京都市のみ)では宿泊税(法定外目的税)という税金が課されることをご存知でしょうか。(※石川県金沢市は平成31年4月1日より導入)法的...
25/04/2019

今年のGWは10連休ということもあって、旅行に行かれる方も多いのではないでしょうか。

東京都や大阪府、京都府(京都市のみ)では宿泊税(法定外目的税)という税金が課されることをご存知でしょうか。(※石川県金沢市は平成31年4月1日より導入)

法的外目的税とは、地方税法に定められていない税金で地方団体の条例に基づき課する税金のことをいいます。

宿泊税は国際都市としての魅力を高めるとともに観光の振興に要する事業の経費に充てる為に導入されています。

宿泊税のほかに産業廃棄物税、遊魚税(山梨県富士河口湖町)、環境未来税(福岡県北九州市)などがあります。

地方自治体が独自に作ることができ、目的や使いみちが明確なので住民の理解を得やすいのも特徴的です。

さて、話を戻しますが、2020年に東京オリンピックが開催に合わせて、なんとこの宿泊税が課税停止されます!!(※開催地東京都のみ)

おっっっラッキー!

観光客の負担軽減のほか、ホテル・旅館の窓口対応などにおける事務的な負担の軽減が目的です。

期間は2020年7月1日から9月30日までの3ヶ月間の宿泊が対象となります。

詳しくはこちら→http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/shuk.html

ではどれぐらい安くなるのか。

現在は1泊の代金(食事料金を除き、素泊まり料金のみ)、
1万円未満・・・・課税なし。
1万円以上1万5千円未満・・・・100円。
1万5千円以上・・・・200円
となっております。

例えば、一泊15000円(素泊まり)のホテルに家族4人4泊すると
200円×4人×4泊=3200円安くなります!!塵も積もれば山となる。です。

その分多くのお土産が買えます!!この期間に東京都にいらしてみませんか。

そしてぜひ弊所までお立ち寄りください。スタッフ一同、お待ちしております!

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う宿泊税の課税停止について(Q&A)(PDF)

老後の為など、資金作りをされている方も多いかと思いますが、貯金をするような感覚で、所得税・住民税が節税できたらお得な気がしませんか?「確定拠出年金」という言葉を、一度は聞いたことがあるかと思いますが、、今回は、個人型確定拠出年金(iDeCo...
26/11/2018

老後の為など、資金作りをされている方も多いかと思いますが、
貯金をするような感覚で、所得税・住民税が節税できたらお得な気がしませんか?

「確定拠出年金」という言葉を、一度は聞いたことがあるかと思いますが、、
今回は、個人型確定拠出年金(iDeCo)について、少しお話しします。

■確定拠出年金とは・・・
 拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、
 掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。
 掛金を企業が拠出する企業型年金と加入者自身が拠出する個人型年金(iDeCo)があります。

●iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、
 確定拠出年金法に基づいて実施されている、公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金の1つです。
 加入は任意でご自身で申し込み、掛金を拠出し運用方法を選ぶ制度で、
 掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。
 また、掛金拠出時、運用時、そして給付を受け取る時に、それぞれ税制上の優遇措置が講じられています。
 国民年金や厚生年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。
 iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会において「iDeCo公式サイト」が運営されています。

●加入条件
 ・基本的に、20歳以上60歳未満の方であれば、全ての方がが加入できます。
 ・月額最低5,000円からはじめることができます。
  ※それ以上積み立てたい場合は1,000円単位で上乗せできますが、
   加入者のご職業等によって上限金額が定められています。

●iDeCo(個人型確定拠出年金)の始め方
 iDeCoは金融機関によって、口座管理手数料や運用できる金融商品(定期預金や保険、投資信託)が異なります。
 iDeCoは、60歳までの長期運用となります。
 運用商品を選ぶ際は、商品に係る手数料(投資信託の運用管理費用、保険商品の解約控除など)も、よくご確認ください。

●税制優遇メリット
 ①積立金額すべて「所得控除」の対象で、所得税・住民税が節税できます。
 ②運用で得た定期預金利息や投資信託運用益が「非課税」になります。
 ③受け取るとき「公的年金等控除」「退職所得控除」の対象です。 

●掛金分の所得控除について
 1号加入者(自営業者など)の方と、2号加入者(企業の従業員)で個人払込みをされている方については、
 国民年金基金連合会より送付される払込証明書を確定申告や年末調整の際に添付してください。
 2号加入者(企業の従業員)の方で掛金を給与天引きされる場合は、
 小規模企業共済等掛金を控除した額にて源泉徴収額が算出されますので、本人は手続をする必要はありません。

確定拠出年金について、詳しくは、厚生労働省の下記HPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/index.html

年末調整や確定申告にもまだまだ期間がありますので、
個人の節税対策として私も始めてみたいと思います。

確定拠出年金制度について説明しています。

室内と外気との寒暖差で、夏風邪気味なこの頃。。。某人気キャラクターのように頭をマルっと交換して元気100倍!なんてできませんし、日々のちょっとした自分への気遣いと、適度な運動が大切だよな~と思いつつ、熱帯夜なのもあってつい夜更かししてしまう...
26/11/2018

室内と外気との寒暖差で、夏風邪気味なこの頃。。。某人気キャラクターのように頭をマルっと交換して元気100倍!なんてできませんし、

日々のちょっとした自分への気遣いと、適度な運動が大切だよな~と思いつつ、熱帯夜なのもあってつい夜更かししてしまう毎日です。

さて、夏から秋にかけて、健康保険組合が実施している健康診断を受けられる方は多いのではないでしょうか。

私も病院があまり好きではないし、定期的に通う時間も惜しいし、結構お金もかかるしで、

高熱でも出ない限りなかなか診察をうけることもないので、毎年1回の健康診断はとてもありがたいです。

前置きが長くなってしまいましたが、そんな健康診断で助成金を受けられる制度があるのをご存知ですか?

「キャリアアップ助成金」という言葉を、一度は聞いたことがあるかと思いますが、

その助成金の種類がH29年4月から3コースから8コースへ変更された際に「健康診断コース」というものが新設されました!

今回はその「キャリアアップ助成金 健康診断コース」について、少しお話します。

【そもそも、キャリアアップ助成金とは】

「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者 といった、

いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、

正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

【健康診断コース 対象事業主】

※次の1~7のすべてに該当する事業主が対象です。

(1)有期契約労働者等を対象とする、各種健康診断制度を労働協約又は就業規則に規定した事業主

(2)雇用する有期契約労働者等延べ4人以上に実施した事業主

(3)規定した健康診断制度等を継続して運用している事業主

(4)実施した健康診断等の費用の全額負担する事業主

(5)実施した健康診断等の費用を半額以上負担する事業主

(6)健康診断制度を実施するにあたり、実施要件がある場合には、労働協約または就業規則に規定している事業主

(7)生産性を満たした場合の支給額の適用を受ける場合は、当該生産性要件を満たした事業主であること

【対象となる労働者】

※次の1~4のすべてに該当する労働者が対象です。

(1)支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

 ※ ただし、雇入時健康診断または定期健康診断の対象労働者は、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合、対象になりません。
   (1)期間の定めのない労働契約により使用される者
   (2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上の者

(2)雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する日に、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。

(3)賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること。

(4)支給申請日において離職していない者であること。

 ※本人の都合による離職及び天才その他やむを得ない理由の為に事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く

【支給額】

1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)<1事業所当たり1回のみ>

※内金額は、生産性の向上が認められる場合の額、()内は大企業の額

【手続きの流れ】

(1)キャリアアップ計画の作成・提出

(2)就業規則または労働協約に健康診断制度を規定

(3)健康診断等を延べ4人以上に実施

(4)支給申請

(5)審査、支給決定

労働人口の減少が問題視される近年でも、非正規雇用者は年々増加傾向にあり、採用される企業も少なくないと思います。

仕事に前向きに取り組むにあたって、心身ともに健康であることはとても大切な事です!

また、受け取った助成金は、雑収入として益金に計上されますが、消費税は不課税となります。

会社の資金調達の一手として検討されてみてはいかがでしょうか。

キャリアアップ助成金について、詳しくは、厚生労働省に掲載のパンフレットにてご覧ください。

ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 非正規雇用(有期・パート・派遣労働)> 非正規雇用の労働者を雇用する事業主の方へ> キャリアアップ助成金

15/10/2018

軽減税率制度ってお得?いつから?

消費税が軽減される?お得なの?
消費税が8%となったのは、2014年。17年ぶりの増税でした。
10%に増税するという話が2年半延期され、いよいよ2019年10月から消費税が10%に上がります。
消費税率引き上げと同時に、軽減税率制度が始まります。

今回は、軽減税率制度について、考えてみたいと思います。

◆◆導入の目的は??◆◆

高所得の人と、低所得者の人との格差をなくそうとするものです。

生活に欠かせない飲食料品の消費税が10%に上がってしまうと、

負担が増えてしまうので、飲食料品(お酒を除く)は軽減税率対象となり、

消費税8%になります。

◆◆いつから?◆◆

平成31年10月1日から始まります。

延期されていた消費税率が引き上げられます。

消費税が10%になると同時に、軽減税率制度が始まります。

◆◆税率は??◆◆

標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)

軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税1.76%)

◆◆軽減税率の対象品目は??◆◆

①飲食料品
 酒類を除き、外食やケータリング等は、軽減税率対象品目にはなりません。

・同じ食品でも、店内で食べるときと、持ち帰りの場合で消費税が異なる場合が出てきます。

【例1】ハンバーガー500円をお店で購入し、店内で食べる 

→ 外食にあたるため、軽減税率にはならず、消費税10% 
  
500円+税50円=合計550円

【例2】ハンバーガーをお店で購入し、持ち帰り家で食べる 
→ 軽減税率対象となるため、消費税8%

500円+税40円=合計540円

※軽減が適用されるかどうかの判定は、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で

 行うこととなります。

②新聞
 政治・経済・社機・文化などに関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、

 定期購読契約に基づくものが対象です。

・新聞がなぜ、軽減税率の対象となるのか??

ニュースや知識を得るための新聞。

読者の負担を軽くすることは、活字文化の維持、普及にとって不可欠だと考えられています。

欧米をはじめ、先進諸国でも、食料品などの生活必需品には、軽減税率制度が行われています。

新聞を税率0にしている国は、イギリス、ベルギー、デンマーク、ノルウェーの4か国あます。

欧州連合(EU)加盟国では、標準税率が20%を超える国がほとんどで、

その多くが新聞に対する適用税率を10%以下にしています。

◆◆日々の取引や経理に影響は??対応に費用がかかるけど救済処置は??◆◆

取り扱い商品や仕入れ(経費)の適用税率の確認などが必要となります。
税率を区分して記載するなど、一定の記載事項が加わります。

軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者の方には、その経費の一部を補助する
「軽減税率対策補助金」の制度があります。

軽減税率制度について、詳しくは国税庁のホームページにリーフレットがあります。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018006-112.pdf

ぜひ、参考にしてください。

15/10/2018

法定保存文書の保存期間をマスターしましょう! 
〜主な法定保存文書と保存年限〜

企業が取り扱う文書の中には、法令で保存を義務づけられているものが多くあります。
これらの文書は法定保存文書と呼ばれ、所定の期間、適切に文書を保存しておく必要があるため、
法定保存文書の種類やその保存期間をしっかりと把握しておくことが重要です。

===永久保存が望ましいもの===

【総務・庶務関係】

(1)定款、株主名簿、新株予約権原簿、端株原簿、社債原簿、株券喪失登録簿
(2)登記済証(権利証)など登記・訴訟関係書類
(3)官公署への提出文書、官公署からの許可書・認可書・通達などで重要な書類
(4)特許、実用新案、意匠、商標など知的所有権に関する特許料・登録料納付受領書や特許・登録証などの関係書類
(5)社規・社則およびこれに類する通達文書
(6)効力の永続する契約に関する文書
(7)重要な権利や財産の得喪・保全・解除および変更に関する文書
(8)社報、社内報、重要刊行物
(9)製品の開発・設計に関する重要な文書

 【人事・労務関係】

(10)重要な人事に関する文書
(11)労働組合との協定書

 *いずれも法令により永久保存を義務づけられたものではないが、文書の性格上、永久保存が必要(適当)と考えられるものである

===保存期間10年===

【総務・庶務関係】

(1)株主総会議事録
(2)取締役会議事録
(3)監査役会議事録
(4)監査等委員会議事録
(5)指名委員会等議事録
(6)重要会議記録
(7)満期または解約となった契約書
(8)製品の製造・加工・出荷・販売の記録
(9)計算書類および附属明細書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)
(10)会計帳簿および事業に関する重要書類(総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿、株式台帳、配当簿など)

【経理・税務関係】

(9)計算書類および附属明細書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)
(10)会計帳簿および事業に関する重要書類
(総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿、株式台帳、配当簿など)

===保存期間7年===

【経理・税務関係】

(1)取引に関する帳簿(仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳など)
(2)決算に関して作成された書類(棚卸表など)
(3)現金の収受・払出し、預貯金の預入れ・引出しに際して作成された取引証憑書類(領収書、預金通帳、借用証、小切手・手形控、振込通知書など)
(4)有価証券の取引に際して作成された証憑書類(有価証券受渡計算書、有価証券預り証、売買報告書、社債申込書など)
(5)取引証憑書類(請求書、注文請書、契約書、見積書、仕入伝票など)
(6)電子取引の取引情報に係る電磁的記録(注文書、契約書、送り状、領収書、見積書など)
(7)資産の譲渡等、課税仕入、課税貨物の保税地域からの引取りに関する帳簿
(8)課税仕入等の税額の控除に係る帳簿、請求書等(5年経過後は帳簿または請求書等のいずれかを保存)
(9)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書
(10)給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
(11)源泉徴収簿(賃金台帳)

===保存期間5年===

【総務・庶務関係】

(1)事業報告(本店備え置き分。支店備え置き分はその謄本を3年保存)
(2)有価証券届出書・有価証券報告書及び添付書類・訂正届出書(報告)の写し
(3)産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(4)産業廃棄物処理の委託契約書
(5)契約期限を伴う覚書、念書、協定書などの文書
(6)重要な内容の受信・発信文書

【人事・労務関係】
(7)退職等に関する通知書
(8)監査報告・会計監査報告

===保存期間4年===

【人事・労務関係】

(1)雇用保険の被保険者に関する書類
(2)雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

===保存期間3年===

【総務・庶務関係】

(1)四半期報告書、半期報告書およびその訂正報告書の写し
(2)官公署関係の簡易な認可・出願などの文書
(3)一般の社内会議記録
(4)社内規程・通報の改廃に関する書類
(5)軽易な契約関係書類
(6)文書の受・発信簿
(7)業務日報
(8)参照の必要性のある往復文書
(9)什器・備品台帳

【人事・労務関係】

(10)賃金台帳
(11)労働者名簿、社員出勤簿、雇入れ・解雇・退職に関する書類
(12)災害補償に関する書類
(13)賃金その他労働関係の重要書類
(14)労災保険に関する書類
(15)労働保険の徴収・納付等の関係書類
(16)労働安全衛生法・同施行令・労働安全衛生規則に規定される機械(プレス機械、遠心機械等)について実施する定期自主検査の記録
(17)家内労働者帳簿
(18)派遣元管理台帳・派遣先管理台帳

===保存期間2年===

【人事・労務関係】

(1)雇用保険に関する書類(雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届など
(2)健康保険・厚生年金保険に関する書類(被保険者資格取得・資格喪失等確認通知書、標準報酬決定通知書、同改定通知書など)
(3)家内労働手帳

業種によっては、その他の法令により保存が義務づけられている文書もあることから、自社の業種も考慮しながら、
法定保存文書の種類や保存期間について改めて確認することが大切です。

15/10/2018

税務署からの呼び出し時の留意点について(確定申告)

個人の申告書を提出するとだれでもひと安心してしまいがちです。
しかし税務署はここからが本番で、担当部署に振り分けて検算や資料の突合せを行います。

税務署からの照会や呼び出しがあった場合にどのような対応をすれば良いかを少し解説します。

①3月~4月中旬、もれた添付資料の請求が多くなります。
 
問い合わせは電話での照会もありますが、多くの場合はハガキに通知になります。

具体的には源泉徴収票、医療費明細書、生命保険料の控除証明書、寄付金に

関する領収書などの請求となります。

②4月中旬~6月末、譲渡所得関係のチェックが多くなります。
 
不動産の売買といっても形態は様々で税法上の特例ごとに必要な添付書類が異なる場合

が多く、当初の申告でそれらをすべて網羅するのは困難です。

特に毎年の所得がいつも2000万円超で資産が一定額以上の人は「財産財務調書」の提出

を義務付けており、不備などがある場合はペナルティが課せられるので

注意が必要です。

③5月~7月、「呼び出し状」発送の時期です。

呼び出し状は前記のハガキや電話による照会と違って、税務署が「ちょっとおかしい

な」と思って発送します。説得するための十分な資料が必要になります。

④7月以降、「ほぼクロ」判断で呼び出される時期です。
 
既に資料の突合せが終わっているので、税務署からの質問内容も具体的になります。

申告が正しい場合は主張を通し、不備があれば素直に認めることが一番賢い選択です。

お困りの際は、お気軽に弊事務所までお問い合わせください。

14/08/2018

皆さんの税金の金額を決める法律。こちら国会で決まるのですが、平成29年12月22日の閣議でも

様々な改正が決定されました。今日はそのうちの一つ「所得拡大促進税制」の改正についてお話させてください。

そもそも、「所得拡大促進税制」なのですが、「所得」の「拡大」を「促進」する制度です。

誰の所得を拡大するの?と思われたかと思いますが、これは「従業員」の皆様の所得です。

ざっくり言うと従業員の方の給料を増やすと、法人や事業の税金を少し安くしますよという制度ですね。

双方が幸せになれるとてもよい税制なのですが、あまり浸透しませんでした。

というのも、これを使うことができる条件が、かなり複雑で計算が大変でしたので使わない方も多かったようです。

(もちろん幣事務所では、該当するお客様には適用のご案内をしてまいりました!)

今回その条件が簡素化され、わかりやすくなりました。

概要にはなりますが

「前期と今期全期間勤めた人の給与を、前期と今期で比較して101.5%以上増えていたら該当!」

となります。(役員やその家族等は対象外)

アップした金額に応じて、法人税の金額が少し控除されます。

従業員の方の給与がアップして、法人の税金も安くなる!(個人事業主の方も適用もされます)

というWでハッピーな制度になります。

計算の対象には賞与もはいりますので、利益が出た際に従業員に還元されるという選択が

法人にとってもプラスになるという可能性が広がります。

改正によって適用になる法人様、事業主の方が増えるかと思いますので

これを機に制度が周知され、ハッピーの連鎖が広がるといいなと思います。

なお改正の適用は「平成30年4月1日以降に開始する事業年度」となります。

ぜひ活用されてみてくださいね。

14/08/2018

東京都は男女ともに未婚率全国1位の独身天国なのだそうです。
わたしもそんな「おひとりさま」の代表格です。

2DKの中古マンションを購入し、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を利用しながら、老後のための資金作りに励んでおります。

「おひとりさま」で長生きするための準備は進めていますが、そういえば死んだ後のことは何も考えていない…。
そこで今回は「おひとりさま」の相続について考えてみたいと思います。

まずは、法定相続人について。
法定相続人は希望者がなれるものではありません。民法で下記のとおり順序が決められています。

①配偶者 ⇒ ②子 ⇒ ③親 ⇒ ④兄弟姉妹

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順位で配偶者と一緒に相続人となります。

まず、第一順位は子供です。子供がさきに亡くなっている場合は子供の子供である孫が相続人となります。

子供がいない場合は第二順位の親です。すでに父母が亡くなっている場合は親の親である祖父母が相続人となります。

子供も親もいない場合は、兄弟姉妹です。兄弟姉妹がさきに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子供である甥・姪が相続人となります。

私の場合は両親と妹がいますので、③親が相続人となります。
両親が他界した後は、④妹が相続人となります。
一人っ子の「おひとりさま」は兄弟がいないため、両親や祖父母がすでに他界してしまうと法定相続人がいないということになります。

死亡した人(被相続人)に法定相続人がいない場合、遺言書も残されていなければ、相続財産は行き場がなくなってしまいます。

そうなると家庭裁判所が被相続人の財産を管理したり負債の清算を行う「相続財産管理人」を選任して、相続人捜索の公告を行います。

それでもやはり相続人がいない場合は、内縁関係者など被相続人と特別な縁故のあった人に相続財産の全部または一部を与えることが
できますが、特別縁故者に対する財産分与がされなかった場合は、相続財産は国庫に帰属、すなわち国のものになってしまいます。

相続財産の行方を考えた時に、「おひとりさま」は遺言書を有効活用すべきだと思います。

遺言書については、またの機会に。

05/07/2018

先日、「国際観光旅客税」という新税が創設されました。

新しい税金ですので、聞きなれない方も多いと思います。

どんな税金か、簡単にいうと、、

「海外に行くのに税金がかかるよ」という事です。

なんかちょっと嫌ですよね。。

では、なぜこの制度が必要なのか。また、具体的にどういった制度なのか、

いつから適用されるのか、、などなど、気になりますね。

一つづつ、詳しく見ていきましょう!

◆◆◆なんのための制度??◆◆

まず、本格的な少子高齢化・人口減少を迎える中で、「観光」は、国の成長戦略と地方創生の大きな柱であります。

平成28年3月に策定した「明日の日本を支える観光ビジョン」においては、

2020年訪日外国人旅行者数 4,000 万人、2030 年 6,000 万人等の大きな目標を掲げ、

「観光先進国」の実現にむけて様々な政策が考えられております。

その一つとして2020年の東京オリンピック・パラリンピックがあり、

より高次元な観光施策を展開していく必要があると考え、その財源を確保するするため、、

この「国際観光旅客税」が創設されました。。

簡単に言うと、オリンピックもあるし、観光業の発展も必須、

その財源を確保しようという事ですね。

◆◆◆どんな制度??◆◆

【納税義務者】

 船舶又は航空機により出国する旅客

 要するに、船や飛行機を利用して出国する人です。

【税率】

 出国1回につき1,000円

【徴収・納付】

 ① 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収(国際旅客運送事業を営む者の運送による出国の場合)

  ・国際旅客運送事業を営む者は、旅客から徴収し、翌々月末までに国に納付
  (注)国内事業者については税務署、国外事業者については税関に納付
 
 ② 旅客による納付(プライベートジェット等による出国の場合)

  ・旅客は、航空機等に搭乗等する時までに国(税関)に納付

 多くの方は、海外に行かれる際、旅行会社にお金を払うかと思います。

 その際、この「国際観光旅客税」も一緒に払います。

 そして、旅行会社が国に納税するという流れです。

【非課税について】

 下記の方は非課税となります。

 
 ・船舶又は航空機の乗員

 ・強制退去者等

 ・公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者

 ・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)

 ・外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者

 ・本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者

 ・2歳未満の者

【適用時期】

 平成31年1月7日(月)以後の出国に適用となります。
 
 (同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く)

まだ、先の事ではありますが、旅行会社の方は大変かと思います。

国税庁のHPにリーフレットがUPされておりますので、

よろしければ参考になさってください。

平成30年税制改正のひとつ、事業承継税制の10年限定特例措置。スイーツしかり税金しかり。なんでも期間限定に弱いのは人のさだめ。要件は細かく複雑ですが、お問い合わせも多いため、今回は大まかなイメージをもって頂けるようご紹介してみたいと思います...
05/07/2018

平成30年税制改正のひとつ、事業承継税制の10年限定特例措置。

スイーツしかり税金しかり。なんでも期間限定に弱いのは人のさだめ。

要件は細かく複雑ですが、お問い合わせも多いため、

今回は大まかなイメージをもって頂けるようご紹介してみたいと思います。

◆◆◆なんのための制度??◆◆

税金の心配をせずに事業を後継者に継承できるようにする、という主旨の制度です。

中小企業経営者の高齢化が進む今、スムーズな事業承継が急務。

会社を継ぎたいけれど、贈与税を払う現金もないし、リスクをおかすくらいなら

事業をたたむ方がマシ・・・そんな状況に対する手当と言えます。

◆◆◆どんな改正??◆◆

中小企業株式の贈与・相続にかかる税金を猶予・免除する制度ですが、

その対象が全株式の一部であったり、せっかく猶予を受けても雇用レベルを

維持しなければならないなどの免除要件が厳しかったりと、ハードルの高い制度でした。

今回の措置では、贈与税・相続税ともに納税猶予は100%、

つまり税金なしで事業承継することも可能となり、

雇用レベルの維持等の免除要件も緩和されるというお得感が漂っています。

◆期間限定要件◆

1.H30年4月からH35年3月までに「特例承継計画」を提出する

2.H30年1月からH39年12月までに贈与・相続により自社株式を取得する

◆◆◆具体的に何をどうするの??◆◆◆

では実際の流れと主な要件をみていきましょう。

◆STEP1◆ まずは猶予してもらう

事前に都道府県から認定を受け、贈与税・相続税の申告を行います。

認定にあたり、会社には主に下記の要件があります。

(1) 非上場会社であり、関係会社に上場会社がいない

(2) 常時使用する従業員が1名以上である

(3) 資産保有型/資産運用型の会社ではない 他

先代経営者、後継者にも代表権や議決権、役員就任等の要件がありますが、

贈与と相続でも要件が異なるため詳細は割愛します。

◆STEP2◆ 猶予期間中、届出を忘れない

原則5年間は毎年、都道府県への年次報告と税務署への継続届出を行い、

その後は3年毎に継続届出を提出します。

ただし、猶予期間内に代表権がなくなったり、対象株式を譲渡したりと

免除要件を満たさないことになった場合には、

猶予されていた税金を納付することになるため、注意が必要です。

また、提出のなかった場合は免除前に特例が打ち切られてしまうので、気は抜けません。

◆STEP3◆ 免除してもらう

贈与の場合には主に先代の死亡時、

相続の場合は主に次の後継者への事業承継時、または後継者の死亡時に

免除届出を提出することで、晴れて猶予された税金が免除されます。

この期間限定にのって事業承継をやってのけようと考えるか、

こりゃ気の長い話だと考えるかはあなた次第?

詳細な要件については、先週公開されたばかりの中小企業庁HPを参照ください。

中小企業庁 〜平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります〜
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm

また、実際には自社株式の評価額や他の相続財産との兼ね合いもありますので、

ご相談くださいませ。

平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

住所

南蒲田二丁目16番2号 テクノポート三井生命ビル9F
Ota-ku, Tokyo
144-0035

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