一般社団法人さくら税務実務研究所

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さくら税務実務研究所設立の経緯

 毎年の税制改正や会社法改正への対応等、税理士や事務所職員が覚えることがたくさんあります。
しかし、必死に知識を習得しても、実務の現場で対応に戸惑い、ミスが生じてしまう事が少なくありません。
そのため、多くの開業税理士が不安と緊張のなかで業務を遂行しているのが現状です。

実際、当研究所事務局長を務める井上一生(税理士)も下記のような経験をしました。
事務所職員が譲渡の特例について税務署相談窓口で相談し、窓口で言われた事を信じて処理したところ、税務のトラブルに巻き込まれて多額の損害賠償が発生。
その際に事務所のリスクヘッジとして国税OB税理士を顧問に迎え入れようとしたが、特別なルートもなく、なかなか見つけられなかった。
このような苦い経験を経て、国税OB税理士の先生が何時でも相談に応じてくれる仕組みを作り、多くの開業税理士の方々にもその仕組みを利用していただけるよう、国税OB税理士である河西哲也(現・同研究所所長)/西村國之(現・同研究所副所長)を中心として同研究所を設立するに至りました。

昨日は第116回研修会を開催しました。消費税をテーマに海野研究員より「基準期間相当期間」に関わる事例の解説をじっくり2時間!、鈴木研究員より「令和元年10月からの消費税費ついて」の説明。その他、岡村研究員より「業者へ融通した収入印紙の課否判...
21/06/2019

昨日は第116回研修会を開催しました。消費税をテーマに海野研究員より「基準期間相当期間」に関わる事例の解説をじっくり2時間!、鈴木研究員より「令和元年10月からの消費税費ついて」の説明。
その他、岡村研究員より「業者へ融通した収入印紙の課否判定」を解説させていただきました。来月もお楽しみに!

20/05/2019

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先週分を公開いたします。

『医療法人に対する中小企業者等の機械など特別償却の適用について』
《質問》
措法42条の6に規定する中小企業投資促進税制は医療法人についても適用可能でしょうか。

《さくら税研からのアドバイス》
 本件特例の適用対象業種は、次の業種に限って認められています(措法42条の6第1項、措令27条の6第4項、措規20条の3第5項)。

租税特別措置法施行規則
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の三(抜粋)
5 施行令第二十七条の六第四項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
一 ~ 十 省略
十一 サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
 なお、措通42の6-5により指定事業の判定は日本標準産業分類を基準とする事になっております。
 日本標準産業分類によると、医療業は大分類・医療・福祉、中分類・医療業とされており、上記特掲業種に入っておりませんが、別添①昭和50年5月10日付の国税庁直税部長から日本医療法人協会会長宛回答文書のとおりサービス業に該当するということであります。
 ちなみに、医療法人が取得する機械装置については特例の対象となりますが、別添②耐用年数通達2-7-13のとおり医療用の機器はすべて器具備品として取り扱われることになっており、現在は平成29年税制改正により「中小企業投資促進税制」の対象から器具備品が除外されたため結果として適用対象資産が存在しないことになると考えます。
 また、措法42条の12の3に規定する「特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却」の対象資産には器具備品が入っていますが、その対象業種からは医療業が除外されております。(措規20条の8第2項18号)
 さらに、措法42条の12の4に規定する「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却」(中小企業経営強化税制)の対象業種に医療業は含まれており、対象資産に器具備品も含まれていますが、その器具備品については措法42条の12の4第1項、措令27条の12の4第2項、措規20条の9第1項の規定から中小企業等経営強化法施行規則8条第2項に規定する器具備品が対象となり、当該器具部品は「医療機器にあっては医療保険業を行う事業者が取得又は制作するものを除く」となっているため結果として、医療業の取得する機械等(器具備品)は対象から除外されることになります。

【参考資料】

別添①
                                                               直審4-47
                          昭和50年5月10日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
                     国税庁長官
医療法人に対する中小企業者等の機械の特別償却の適用について
 標題のことについて、社団法人日本医療法人協会会長○○○○から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから、了知されたい。

別紙1
                            直審4-46
                          昭和50年5月10日
社団法人日本医療法人協会
会長○○○○殿
                                                             国税庁直税部長
                               ○○○○
医療法人に対する中小企業者等の機械の特別償却の適用について(昭和50.4.22付照会に対する回答)
 標題のことについては、下記のとおりです。

                 記

1 医療保健業は、租税特別措置法施行規則第20条第2項第3号((中小企業者等の機械の特別償却の対象範囲))に掲げる「サービス業」に該当します。
2 租税特別措置法第45条の2第1項((中小企業者等の機械の特別償却))の「機械及び装置」とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「耐用年数省令」という。)別表第二((機械及び装置の耐用年数表))に掲げる資産をいいます。
従って、御照会の病院又は診療所における資産のうち、「給食用設備」及び「クリーニング設備」は、耐用年数省令別表第二(設備の番号「358」及び「359」)に掲げられていますので、機械及び装置に該当しますが、「レントゲンテレビ、歯科診療用ユニットその他の医療機器」は、耐用年数省令別表第一((機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表))の「器具及び備品」の「8医療機器」に掲げる資産に該当しますので、機械及び装置には該当しません。

別紙2
                         昭和50年4月22日 
                 社団法人日本医療法人協会会長○○○○
国税庁直税部長
○○○○ 殿
医療法人に対する中小企業者等の機械の特別償却の適用について
 当協会傘下の医療法人に対する指導上必要がありますので、租税特別措置法第45条の2に規定する標記特別償却に関して、下記事項につき何分のご教示を賜わりたくご照会申し上げます。

                 記

1 医療保健業は標記特別償却の対象業種である「サービス業」に該当しますか。
2 病院・診療所における次の資産のうち「機械装置」として標記特別償却の対象になるものはどれでしょうか。
(1) レントゲンテレビ、歯科診療用ユニットその他の医療機器
(2) 給食用設備
(3) クリーニング設備

別添②

 耐用年数の適用等に関する取扱通達 最終改正日:平成29年06月30日

2-7-13 医療機器
 病院、診療所等における診療用又は治療用の器具及び備品は、全て別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に含まれるが、法人が同表の「器具及び備品」の他の区分に特掲されているものについて当該特掲されているものの耐用年数によっているときは、これを認める。
 この場合「8医療機器」に含まれるものについての当該「8医療機器」の区分の判定については、次のものは、次による。
(1) 例えば、ポータブル式のように携帯することができる構造の診断用(歯科用のものを含む。)のレントゲン装置は、「レントゲンその他の電子装置を使用する機器」の「移動式のもの」に該当する。
(注) レントゲン車に積載しているレントゲンは、レントゲン車に含めてその耐用年数を適用する。
(2) 治療用、断層撮影用等のレントゲン装置に附属する電圧調整装置、寝台等は「レントゲンその他の電子装置を使用する機器」の「その他のもの」に含まれる。
(3) 歯科診療用椅子は、「歯科診療用ユニット」に含まれるものとする。
(4) 医療用蒸留水製造器、太陽灯及びレントゲンフィルムの現像装置は、「その他のもの」に含まれる。

確定申告シーズン到来ですね。税理士業界の皆様お疲れ様でございます。お困りごとはございませんか?当研究所の研究員のメンバーが増えました。税務相談がございましたら事務局に質問を依頼ください。
14/02/2019

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当研究所の研究員のメンバーが増えました。
税務相談がございましたら事務局に質問を依頼ください。

会計事務所博覧会2016に出展しています。
20/10/2016

会計事務所博覧会2016に出展しています。

もめない! 損しない! 「相続」安心読本 (講談社+α文庫) [文庫]河西 哲也 (著)内容紹介2015年1月の相続税法改正で、あなたにも申告義務が発生するかも!? もう他人事じゃない! 相続の不安と疑問をすっきり解消!2015年1月、大増...
28/01/2015

もめない! 損しない! 「相続」安心読本 (講談社+α文庫) [文庫]
河西 哲也 (著)

内容紹介
2015年1月の相続税法改正で、あなたにも申告義務が発生するかも!? もう他人事じゃない! 相続の不安と疑問をすっきり解消!

2015年1月、大増税!相続税はもう他人事じゃない!基礎控除額が4割引き下げられる衝撃的な税制改正で、あなたも相続税の申告・納付をしなければならなくなるかも!?賢い節税、上手な遺産分割の方法を徹底レクチャー。

著者略歴
河西哲也
1947年生まれ。1969年に国税庁に採用される。大蔵省証券局証券検査官、西新井税務署資産税部門統括国税調査官、川越税務署副署長、関東信越国税局調査査察部統括国税調査官を経て、1995年、木曽税務署長に就任。その後、諏訪税務署長、関東信越国税局課税第二部次長、高松国税不服審判所長を務め、2005年に退官。現在は税理士、(社)さくら税務実務研究所所長

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もめない! 損しない! 「相続」安心読本 (講談社+α文庫)

本日はPCAさんの会場での月例研修会です。
16/10/2014

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遠山先生に出版された本を持っていただき、激写しました!
15/10/2014

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遺言、遺産分割に知っておきたい相続税の債務控除の留意点Q&A 著者  遠山 敏之 出版社 大蔵財務協会詳しくはこちらをどうぞ。http://www.amazon.co.jp/dp/4754743733
15/10/2014

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相続等発生における法人の処理 著者  遠山 敏之 出版社 税務研究会出版局詳しくはこちらをどうぞ。http://www.amazon.co.jp/dp/4793121128
15/10/2014

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相続等発生における法人の処理

毎月恒例の月例研修会がはじまりました。冒頭、河西先生から遠山先生の同時に2冊出版された、著書のご紹介がありました。会員の先生方にも大変好評です。
15/10/2014

毎月恒例の月例研修会がはじまりました。
冒頭、河西先生から遠山先生の同時に2冊出版された、著書のご紹介がありました。
会員の先生方にも大変好評です。

19/08/2014

一般財団法人 大蔵財務協会発行の「国税速報」平成26年8月11日号(第6325号)に、所長 河西哲也が解説記事を寄稿致しました。

「疑問相談」
法人税:逆養老保険(逆ハーフタックス)の課税関係について

法人加入の逆養老保険に関する法人税法・所得税法上の取扱いについて解説をしております。

実務経営ニュース5月号にさくら実務税務研究所の記事が掲載されました。
01/05/2014

実務経営ニュース5月号にさくら実務税務研究所の記事が掲載されました。

住所

南区別所5-15/2
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336-0021

電話番号

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