宅建合格ナビゲート

宅建合格ナビゲート 音声ガイド付き宅建web教科書[宅建合格ナビゲート]

不動産広告を長年取り扱い、豊富な業界の知識を持つ広告代理店・エクシム株式会社と、宅建講師として25年の実績を持つ岩本周二により誕生したeラーニングです。
出題が予想されるポイントを重点的に押さえ勉強時間を減らすとともに、「飽きない、眠くならない」ための工夫を施したWeb講座を提供。初学者、独学者から上級者まで満足でき、2ヶ月で合格圏に届く実力の養成を目指します。

https://youtu.be/Zy0NVfQUqNM▼2023年度版「宅建合格ナビゲート」/4,400円(税込)~音声ガイド付き宅建Web教科書(PDF付)/主要3科目~↓ご購入はこちらから↓https://saitama.pandas...
14/04/2023

https://youtu.be/Zy0NVfQUqNM

▼2023年度版「宅建合格ナビゲート」/4,400円(税込)
~音声ガイド付き宅建Web教科書(PDF付)/主要3科目~

↓ご購入はこちらから↓
https://saitama.pandastudio.tv/?page_id=3650
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▼こんな方におススメ!
・初めて宅建を勉強する方
・基礎固めをしたい方
・独学で宅建に受かりたい方
・本試験の前に復習をしたい方
・時間の無い方
「宅建を受けたいが、何から始めてよいかわからない…」「宅建Web講座のサンプルを見たが、余計な言葉が多くて…」「書店で教科書を見たが、なにを書いているかわからない…」
そんな方におススメなのが、宅建合格ナビゲートです。テキストベースで進む画面に、プロの女性ナビゲーターが重要ポイントを伝授。宅建学習のコツがつかめるとともに、試験に出る要点も自然と頭に入ります。
▼初学者は基礎固め、上級者は復習用に最適
・法改正に随時対応
・短時間で重要ポイントを押さえる!~1回平均8分30秒~
・自分のペースで学べる!~読み込みたい画面をストップ~
・じっくり読み込みたい方へ!~ダウンロード用PDF付き~
・聞くだけで覚えられる!~重要数字読み上げコンテンツ付き~
・場所を選ばず学べる!~PC、スマホ、タブレットに対応~
・初期費用を抑える!~主要3科目(42/50点)で4,400円!~
▼コンテンツ概要
・科目/主要3科目(宅建業法・法令上の制限・権利関係)
・時間/全17回・約2時間25分
・価格/4,400円(税込み)
・視聴期間/購入日より1年(365日)

#令和5年度宅地建物取引士試験
#独学で宅建合格
#宅建教科書

宅建合格ナビゲートを監修する岩本周二です😄◆◆7/9宅建××クイズ【正解】◆◆「宅建業者である」買主Aが、建物の物件の説明を宅建業者Bの事務所で受け、後日、Bの事務所近くの喫茶店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合、Aはクーリン...
12/07/2020

宅建合格ナビゲートを監修する岩本周二です😄

◆◆7/9宅建××クイズ【正解】◆◆

「宅建業者である」買主Aが、建物の物件の説明を宅建業者Bの事務所で受け、後日、Bの事務所近くの喫茶店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合、Aはクーリング・オフによる売買契約の解除ができる。
×「宅建業者である」→〇「宅建業者でない」

★★では、今日の問題です★★

◇◇7/12宅建××クイズ【出題】◇◇
宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBと宅地の売買契約を締結する場合、Aは、当該宅地の契約内容不適合を担保すべき責任を負うべき期間について当該宅地の引渡しの日から3年とする特約をすることはできない。

さあ、誤りはどこだ⁉

【3教科で4,400円(税込み)】
音声付き宅建Web教科書「宅建合格ナビゲート」サンプル
https://youtu.be/RCiuZY4KKLo
#宅建士  #宅建  #独学  #民法改正対応  #2020年  #就職活動  #国家資格

http://saitama.pandastudio.tv/?page_id=3650 ↑ご購入はこちらから ▼2020年度版「宅建合格ナビゲート」/4,400円(税込) ~音声ガイド付き宅建Web教科書(PDF付)/主要3科目~ ▼こんな方におススメ! ・初めて宅建を勉強する方 ・基....

宅建合格ナビゲートを監修する岩本周二です😄◆◆7/7宅建××クイズ【正解】◆◆宅建業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に「記載する必要はない。」×「記載す...
09/07/2020

宅建合格ナビゲートを監修する岩本周二です😄

◆◆7/7宅建××クイズ【正解】◆◆

宅建業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に「記載する必要はない。」
×「記載する必要はない。」→〇「記載しなければならない。」

★★では、今日の問題です★★

◇◇7/9宅建××クイズ【出題】◇◇

宅建業者である買主Aが、建物の物件の説明を宅建業者Bの事務所で受け、後日、Bの事務所近くの喫茶店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合、Aはクーリング・オフによる売買契約の解除ができる。

さあ、誤りはどこだ⁉

【3教科で4,400円(税込み)】
音声ガイド付き宅建Web教科書「宅建合格ナビゲート」
https://exsim.co.jp/takken/
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宅建を受けたいが、まず何から始めてよいかわからない・・・宅建Web講座のサンプルを見たが、余計な言葉が多くて・・・書店で教科書を見たが、なにを書いているかわからない・・・。そんな方におススメのeラーニング.....

宅建合格ナビゲートを監修する岩本周二です😄◆◆7/6宅建××クイズ【正解】◆◆マンションの分譲に際し、共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、宅建業者は、「規約の設定を待ってから、その内容を」重要事項として説明しなければならない。×「...
07/07/2020

宅建合格ナビゲートを監修する岩本周二です😄

◆◆7/6宅建××クイズ【正解】◆◆

マンションの分譲に際し、共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、宅建業者は、「規約の設定を待ってから、その内容を」重要事項として説明しなければならない。
×「規約の設定を待ってから、その内容を」→〇「その案の内容を」

★★では、今日の問題です★★

◇◇7/7宅建××クイズ【出題】◇◇
宅建業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。

さあ、誤りはどこだ⁉

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宅建合格ナビゲートを監修する岩本周二です😄◆◆7/5宅建××クイズ【正解】◆◆宅建業者は、宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合、その内容を重要事項として「説明しなければならない。」×「説明しなけれ...
06/07/2020

宅建合格ナビゲートを監修する岩本周二です😄

◆◆7/5宅建××クイズ【正解】◆◆
宅建業者は、宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合、その内容を重要事項として「説明しなければならない。」

×「説明しなければならない。」→〇「説明する必要はない。」

★★では、今日の問題です★★

◇◇7/6宅建××クイズ【出題】◇◇
マンションの分譲に際し、共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、宅建業者は、規約の設定を待ってから、その内容を重要事項として説明しなければならない。

さあ、誤りはどこだ⁉

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宅建合格ナビゲートを監修する岩本周二です😄◆◆7/2宅建××クイズ【正解】◆◆宅建業者AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することが「できる。」×「できる。」→〇「できない。」★★で...
05/07/2020

宅建合格ナビゲートを監修する岩本周二です😄

◆◆7/2宅建××クイズ【正解】◆◆
宅建業者AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することが「できる。」

×「できる。」→〇「できない。」

★★では、今日の問題です★★

◇◇7/5宅建××クイズ【出題】◇◇
宅建業者は、宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合、その内容を重要事項として説明しなければならない。

さあ、誤りはどこだ⁉

【3教科で4,400円(税込み)】
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宅建試験の申込、スタートしました。今年は受験生数によっては10月と12月に振り分けられる可能性があります。受験生の皆様、ご注意くださいませ。
02/07/2020

宅建試験の申込、スタートしました。
今年は受験生数によっては
10月と12月に振り分けられる可能性があります。
受験生の皆様、ご注意くださいませ。

不動産取引に関する紛争の未然防止を図るとともに、消費者の保護と宅地建物取引業の健全な発展に寄与することに努めております

宅建合格ナビゲートを監修する岩本周二です😄◆◆7/1宅建××クイズ【正解】◆◆宅建業者Aがテレビを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシ、インターネットと「異なり法の規制の対象とならない。」×「異なり法の規制の対象とならない。...
02/07/2020

宅建合格ナビゲートを監修する岩本周二です😄

◆◆7/1宅建××クイズ【正解】◆◆

宅建業者Aがテレビを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシ、インターネットと「異なり法の規制の対象とならない。」

×「異なり法の規制の対象とならない。」→〇「同様に法の規制の対象となる。」

★★では、今日の問題です★★

◇◇7/2宅建××クイズ【出題】◇◇
宅建業者AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができる。

さあ、誤りはどこだ⁉

【3教科で4,400円(税込み)】
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住所

大宮区土手町1-233/1
Saitama-shi, Saitama
3300801

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