藤田和美 ソーシャルマーケッター&ビジネスシナリオ・コンサルタント

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今日から7月。6月は体調整わず半分くらいお休み状態の中、AIマスター動画をたくさん観て過ごしました。スマホがあれば、どこで何をしていても勉強ができることに感謝しつつ、7月9日のオンライン・AI・DX塾の準備をしています。私の担当はAI。勉強...
01/07/2025

今日から7月。
6月は体調整わず半分くらいお休み状態の中、AIマスター動画をたくさん観て過ごしました。
スマホがあれば、どこで何をしていても勉強ができることに感謝しつつ、7月9日のオンライン・AI・DX塾の準備をしています。

私の担当はAI。
勉強したことを「工務店がいかに活用できるか」という視点で、検証中。

学んだことを活用・実践ベースにして伝えなきゃ意味がありませんからね。

工務店に特化したAI活用。
それをまだあまりAIを使っていない人にもわかりやすく。

これが、今回の私のテーマです☆

興味のある方がいらっしゃったら、ご連絡くださいね♪
塾詳細はプロフィール欄のリンクから。

職場での熱中症対策が罰則付きで義務化される罰則まであるのに‥周知が全然できてないんですよねぇ。驚きです💦ある工務店さんから質問を受けました。「この義務化の範囲ってどこまでですか? 現場には下請けの大工さんもいるけど、自社のスタッフだけですか...
15/04/2025

職場での熱中症対策が罰則付きで義務化される罰則まであるのに‥周知が全然できてないんですよねぇ。驚きです💦
ある工務店さんから質問を受けました。
「この義務化の範囲ってどこまでですか?
 現場には下請けの大工さんもいるけど、自社のスタッフだけですか?」

◇建設業の熱中症対策の対象範囲について
対象者は“現場作業に従事する全ての労働者”
・元請け企業(自社社員)
・一次下請け、二次下請けの作業員
・協力会社の派遣・契約社員 など

つまり、“誰が雇っているか”にかかわらず、現場で働いている人すべてが対策義務の対象なんですね。

ここできっと住宅会社や工務店の方が思うのは、なぜ下請けも含まれるのか?ってことですよね。
なぜ下請けも含まれるのか?

厚生労働省の通知によれば、労働災害防止の観点から、**元請け企業には「安全衛生管理の統括責任」**があるとされています。

建設現場では現場で働くすべての人の命と健康を守るため
・安全衛生責任者(元請)を置く義務
・下請業者と「安全協議会」などで連携し、熱中症対策を含めた共通ルールの徹底が必要

じゃぁ実際のところ、どんなことをすればいいのか?ですよね。

◇建設業での具体的な取り組み例
・熱中症対策のルールをまとめた掲示物・マニュアル作成

・全作業員への体調チェックシートや熱中症教育の実施

・下請業者との合同安全朝礼での対策確認

・WBGT計の設置と記録

・体調異変時に備えた救急搬送のフロー整備

法改正の背景には、近年の猛暑による建設現場での熱中症死亡事故の増加があるんですよね。
現場で働くすべての人の命と健康を守るため、今年は特に「本気の熱中症対策」が求められているようです。

「下請けまで含まれるのかぁ‥」と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、
現場で働く方はみんな大切な仲間ですよね。
お客様も自分のお家が建てられる現場で、熱中症で倒れる人や‥ましてや亡くなった人が出るなんて望みませんから。
「義務化される」というのはきっかけであって、本来大切なことだと思います。
しっかりと取り組んでくださいね。

#熱中症対策義務化 #熱中症対策対象範囲

今回お伝えするのは、知らなかったでは済まされない、2025年6月1日から、企業に対して職場での熱中症対策が罰則付きで義務化されるその内容。【企業が義務化されること(罰則付き)】熱中症の早期発見のための報告体制を整備体調異常時の作業離脱・医療...
07/04/2025

今回お伝えするのは、知らなかったでは済まされない、2025年6月1日から、企業に対して職場での熱中症対策が罰則付きで義務化されるその内容。

【企業が義務化されること(罰則付き)】

熱中症の早期発見のための報告体制を整備
体調異常時の作業離脱・医療機関搬送などの対応手順を作成
関係する労働者にしっかり周知する
対象となる作業環境

以下の条件に当てはまる作業をする事業者は、必ず対策が必要です。

☑ WBGT(暑さ指数)28度以上 または 気温31度以上
☑ 連続1時間以上 or 1日4時間以上の作業

また、熱中症が疑われる労働者が発生した場合は、作業環境に関係なく適切に対処する義務も生じる。


【主な義務内容と罰則は以下のとおり】

報告体制の整備:​熱中症の自覚症状がある労働者や、熱中症の疑いがある労働者を見つけた場合に報告できる連絡先や担当者を事前に定め、関係者に周知することが求められます。 ​

実施手順の作成:​熱中症の疑いがある労働者を把握した際の対応手順(作業からの離脱、身体冷却、医療機関への搬送など)を事前に策定し、関係者に周知する必要があります。 ​

関係者への周知:​上記の報告体制や実施手順を、労働者を含む関係者に周知徹底することが義務付けられています。 ​


あなたの会社では、熱中症になられた方はいませんか?
ここ数年で仕事中の熱中症での死亡者が急増、特に建設業の死亡者が増加しています。

100件の死亡災害のうち、なんと100件で「発見の遅れ」や「対応の不備」があった というデータもあり、
「初期対応ができていれば助かった命もあったかもしれない」 という状況でした。

これを防ぐために、企業の責任がより明確になり対策を促すために、罰則も設けられました。

これらの義務を怠った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

2025年6月といえば、もうすぐそこ。
早期に対策をしなければなりませんよね。
これらの対策を、会社の中でどう実行していくのか?
大切な会社のスタッフの命を守るためにも一度社内で話し合ってみてくださいね。

#熱中症対策義務化 #2025年6月スタート #スタッフの熱中症対策 #罰則規定あり #建設業に重要 #エルアールコンサルティング

住所

堺市南区槇塚台
Sakai-shi, Osaka
590-0114

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