15/04/2025
職場での熱中症対策が罰則付きで義務化される罰則まであるのに‥周知が全然できてないんですよねぇ。驚きです💦
ある工務店さんから質問を受けました。
「この義務化の範囲ってどこまでですか?
現場には下請けの大工さんもいるけど、自社のスタッフだけですか?」
◇建設業の熱中症対策の対象範囲について
対象者は“現場作業に従事する全ての労働者”
・元請け企業(自社社員)
・一次下請け、二次下請けの作業員
・協力会社の派遣・契約社員 など
つまり、“誰が雇っているか”にかかわらず、現場で働いている人すべてが対策義務の対象なんですね。
ここできっと住宅会社や工務店の方が思うのは、なぜ下請けも含まれるのか?ってことですよね。
なぜ下請けも含まれるのか?
厚生労働省の通知によれば、労働災害防止の観点から、**元請け企業には「安全衛生管理の統括責任」**があるとされています。
建設現場では現場で働くすべての人の命と健康を守るため
・安全衛生責任者(元請)を置く義務
・下請業者と「安全協議会」などで連携し、熱中症対策を含めた共通ルールの徹底が必要
じゃぁ実際のところ、どんなことをすればいいのか?ですよね。
◇建設業での具体的な取り組み例
・熱中症対策のルールをまとめた掲示物・マニュアル作成
・全作業員への体調チェックシートや熱中症教育の実施
・下請業者との合同安全朝礼での対策確認
・WBGT計の設置と記録
・体調異変時に備えた救急搬送のフロー整備
法改正の背景には、近年の猛暑による建設現場での熱中症死亡事故の増加があるんですよね。
現場で働くすべての人の命と健康を守るため、今年は特に「本気の熱中症対策」が求められているようです。
「下請けまで含まれるのかぁ‥」と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、
現場で働く方はみんな大切な仲間ですよね。
お客様も自分のお家が建てられる現場で、熱中症で倒れる人や‥ましてや亡くなった人が出るなんて望みませんから。
「義務化される」というのはきっかけであって、本来大切なことだと思います。
しっかりと取り組んでくださいね。
#熱中症対策義務化 #熱中症対策対象範囲