酉井税理士事務所

酉井税理士事務所 お客様の相談相手になり一緒に考えながら、お客様と共に成長し、お客様?

法人の節税については、以下が検討されます。 ・少額減価償却資産 ・生命保険 ・倒産防止共済※詳細は、HP→案内板→コラム③をご確認下さい。
17/09/2025

法人の節税については、以下が検討されます。
 ・少額減価償却資産
 ・生命保険
 ・倒産防止共済
※詳細は、HP→案内板→コラム③をご確認下さい。

お客様の相談相手になり一緒に考えながら、 お客様と共に成長し、お客様が一緒に仕事が したいと思っていただける税理士を目指しております。

令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除等の見直しが行われています。扶養する親族等の年収基準は 103万円 ⇒ 123万円 に変更になっています令和7年度基礎控除の見直し 特殊な事例の取扱いは、是非HPに掲載しております内容をご確認下さい...
14/09/2025

令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除等の見直しが行われています。
扶養する親族等の年収基準は
 103万円 ⇒ 123万円 
に変更になっています
令和7年度基礎控除の見直し 特殊な事例の取扱いは、是非HPに掲載しております内容をご確認下さい。
※詳細は、HP→事務所だより→9月分をご確認下さい。

お客様の相談相手になり一緒に考えながら、 お客様と共に成長し、お客様が一緒に仕事が したいと思っていただける税理士を目指しております。

01/09/2022

あと1年ちょっとで、消費税インボイス制度が令和5年10月から開始されます。
皆さん、ご準備はできていますでしょうか?
準備できていない又は制度を理解したいとお考え場合は、是非HPに掲載しております内容をご確認下さい。
※詳細は、HP→案内板→コラム①をご確認下さい。
http://www.kaikei-home.com/torii//

28/05/2020

事務所のHPの下の方にある
リンク集に
・持続化給付金
・堺市コロナウイルス関連
・大阪市コロナウイルス関連
・大阪府コロナウイルス関連
を掲載しております。
ご活用して下さい。
https://www.kaikei-home.com/torii/

29/10/2019

11月6日水曜日
場所:高島屋百貨店堺店6階(堺東駅)
時間:13時 30分~16時
上記日程で、堺すいよう行政相談所の税務相談の相談員として従事しております。
お近くに来られることがありましたら、是非お立ち寄り下さい。
お待ちしております。

10/10/2018

早いもので、もうすぐ年末調整の時期になります。

平成30年の年末調整及び確定申告から配偶者控除及び配偶者特別控除が変更になっています。
ご注意して下さい。

大きくは以下の変更となっています。
①給与収入1220万円超(所得金額1000万円超)
の人は、平成30年以後は配偶者控除を受け
ることができないようになっています。
②給与収入又は所得金額で4区分に分けられ、
給与収入1220万円(所得金額1000万円)以下
の場合、配偶者の給与収入201万円まで
配偶者特別控除を受けられるようになって
います。
※平成29年までは、配偶者の給与収入141万円
未満までしか配偶者特別控除を受けることができませんでした。

詳細は、下記HPの案内板→コラム①で確認
してみて下さい。
http://www.kaikei-home.com/torii/

7月14日も依頼をいただき、講師をさせてもらいました。参加していただいた皆さんありがとうごさいました。画像をホームページの案内板に載せていますので、是非見て下さい。http://www.kaikei-home.com/torii/
18/07/2018

7月14日も依頼をいただき、講師をさせてもらいました。
参加していただいた皆さんありがとうごさいました。
画像をホームページの案内板に載せていますので、是非見て下さい。
http://www.kaikei-home.com/torii/

08/06/2018

会社をよく(強く)するには
どうしたらいいですか?
このような質問を受ける時も
あります。
その時は、利益を出して税金
を納めることですと話をします。

なんで税金を納めて、会社が
強くなるねん?と思われます
か?

以下の事例を見て下さい。
A社とB社があります。
ともに毎年60万円の利益が出る
会社だとします。

A社はその利益のまま約18万円の
法人税等を納めています。

B社は税金を払いたくないと考え、
利益分を全て飲食や旅行に浪費
しています、そのため税金は均等
割のみとなっています。

仮に3年間A社とB社がともに同じ
ような経営を続けていると、
A社
(60万円-18万円)×3=126万円
の現預金が増加している
B社
利益を浪費しているため、
現預金はあまり増加していない

会社はいつも同じように売上が
発生し、利益が出ればいいのですが、
やはり売上が下がったり、利益が
下がるときもあると思います。
その時に、会社がそれに耐えられる
ようにしなければなりません。

そのためには、利益の一部で税金
を支払い、その残りを貯金のように
内部留保して貯めていくことが必要
だと考えます。

ただ、利益が出たときに必要な
節税はすべきだと考えます。

01/06/2018

消費税は、利益がなくても納税が発生する税金であり、処理や届出がややこしい税金ではないでしょうか。

課税方法も原則課税、簡易課税

選択届出書も数多く、
・消費税課税事業者選択届出書
・消費税簡易課税選択届出書
・消費税課税期間選択届出書 等
があります。
選択届出書の多くが、2年間継続適用
であり、多額の固定資産を購入した
場合には、3年間のしばりが発生する
ものまであります。

当期(当年)と前期(前年)の消費税納税額
の差額の原因は、把握されていますで
しょうか。

消費税に関する疑問点等がありましたら、
是非、HPに記載しております無料相談を
ご利用下さい。
http://www.kaikei-home.com/torii/

31/05/2018

平成30年4月1日以後に発生した相続から、小規模宅地等の特例について、意図的な節税策への見直しが行われています。
①居住用宅地のうち「家なき子」特例について、適用要件が厳格化されました
②貸付用宅地のうち相続開始前3年以内の貸付不動産の一部につき適用対象から除外されました

※詳細は、HP→案内板→コラム②をご確認下さい。
http://www.kaikei-home.com/torii/

住所

大阪府堺市堺区南花田口町2-1-18 新堺東ビル4階
Sakai-shi, Osaka
5900075

電話番号

81722219635

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