税理士法人福永会計事務所

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08/12/2023

副所長の細井です!
今日は改正相続税のセミナーを開催します。
出来るだけ優しく解説するよう頑張ります!

08/12/2023
01/04/2023

副所長の細井です!
確定申告の超繁忙期も過ぎて気がつけば新年度となりました。この所、天気に恵まれていなかったのですが、新年度初日は絶好のお花見日和となり国営昭和記念公園もお花見で賑わっている様です(笑)。公益系の法人の方々は決算の準備と予算の策定など、年度変わりは大変なご苦労をしていると思います。かく言う弊所も公益系の法人様から決算に向けた質問が頻繁に来ております。一般の関与先法人も3月決算、5月申告が多数ありますので第2の繁忙期に突入します(汗)。
コロナ禍によるマスクの着用も個人の判断に委ねられましたが、まだまだ皆さんマスクは手放せないようで(花粉症もあるかとは思いますが…)着用している方が殆どですね。皆様も体調に気を付けて、新年度のスタートを快よくお迎え下さい!

24/11/2020

副所長の細井です❗️
今日明日は北上の東北事務所に来ています。
流石に寒いです、東京も今朝は冷えましたがやはり東北地方は別格です‼️今月も残すところ1週間を切りました、皆さんも体調崩されませんように。

12/11/2020

副所長の細井です!
朝晩はだいぶ冷え込んできました今日この頃。
年末調整の季節になって来ました、今年も細かな税制改正が入っています。新たな書類で基礎控除申告書なるものも出来ました。年末調整業務を行う際には十分注意して行ってください(^^;;
まだまだコロナ禍が続きますが体調を崩さぬよう頑張って行きましょう!!

今年も税理士法人福永会計事務所、経営支援セミナーを開催中‼️
04/10/2019

今年も税理士法人福永会計事務所、経営支援セミナーを開催中‼️

税理士法第33条の2第1項書面添付により調査省略となりました。書面添付制度は任意調査における税理士に与えられた権利で、国税側に対してはいきなり実調に入れず書面作成に係る税理士に意見聴取の場を与えなければならないという義務規定となってます。そ...
07/02/2014

税理士法第33条の2第1項書面添付により調査省略となりました。
書面添付制度は任意調査における税理士に与えられた権利で、国税側に対してはいきなり実調に入れず書面作成に係る税理士に意見聴取の場を与えなければならないという義務規定となってます。そこで非違事項が解消されれば、調査省略となる制度です。

関与税理士さんに尋ねてみてください。

TKC出版主催【事業承継税制の活用と実務対応】~平成25年度税制改正により、適用対象が拡大~講師;太田達也先生中小企業オーナー企業に朗報です。要件が緩和されたことによりかなり使い勝手がよくなりました(^-^ゞ2代目への事業承継で税制面で大き...
09/01/2014

TKC出版主催【事業承継税制の活用と実務対応】~平成25年度税制改正により、適用対象が拡大~講師;太田達也先生
中小企業オーナー企業に朗報です。要件が緩和されたことによりかなり使い勝手がよくなりました(^-^ゞ2代目への事業承継で税制面で大きな優遇を受けられます。

明けましておめでとうございますm(__)m今年はすぐに消費税法をはじめ税制改正が目白押しとなってます。日々研鑽し情報提供に努めて参ります。今年も全力疾走で駆け抜けますので宜しくお願い致しますm(__)m  2014年午
06/01/2014

明けましておめでとうございますm(__)m今年はすぐに消費税法をはじめ税制改正が目白押しとなってます。日々研鑽し情報提供に努めて参ります。今年も全力疾走で駆け抜けますので宜しくお願い致しますm(__)m

2014年午

金融円滑化法が終わって久しいですね。企業にとって資金は血液。滞らせると危険です。今週金曜日当事務所で開催します。日本政策金融公庫様のご協力により関与先様に血液を注入します( ̄^ ̄)ゝ 一日公庫
04/12/2013

金融円滑化法が終わって久しいですね。企業にとって資金は血液。滞らせると危険です。今週金曜日当事務所で開催します。日本政策金融公庫様のご協力により関与先様に血液を注入します( ̄^ ̄)ゝ 一日公庫

来月東北へ研修講師でお伺いします。財務の数字は過去のものではなく、そこから何をすべきかを掴み取ることが出来る明日の経営戦略の武器となります。関係者の皆様ご協力有り難うございますm(__)m
25/11/2013

来月東北へ研修講師でお伺いします。財務の数字は過去のものではなく、そこから何をすべきかを掴み取ることが出来る明日の経営戦略の武器となります。関係者の皆様ご協力有り難うございますm(__)m

09/10/2013

今回は自社株の相続税納税猶予についてお話します。すでに施行されている税法ですが、平成25年度税制改正で緩和されています。
これは当初は、多くの中小企業経営者が亡くなり相続が発生しますと、当該会社の自社株に多額の相続税が課税され、事業継続が難しくなることを防ぐために施行された税法です。例えば1億円の株価に対して種々の条件が整えば8千万円(80%の減額)を減額し2千万円のみに課税を行うというものです。持ち株割合、雇用している従業員数等々条件はありますが、改正により以下のとおりとなってます。

1.経産大臣の確認(事業承継の計画的な取組)今回これがカットになってます。
【相続開始時】
2.経産大臣の認定
・会社後継者に関する要件の判定
・後継者は親族限定であったものが、今回の改正で親族内外を問わずに改正
・先代経営者が役員を退任が代表者を退任(贈与税の場合)
【相続税申告期限】
3.事業の継続
・代表者であること
・株式保有の継続
・雇用を8割維持が今回の改正では5年平均で8割以上に緩和されました。 

また経産大臣への認定届け出書類は大変複雑であるため、関与税理士に依頼した方がいいと思いますが、以下の場合についても認定の対象となる場合があります。
【先代経営者から公正証書遺言により取得する株式と合わせて、後継者が発行済議決権株式の過半数を有する場合】
種々の適用要件等、詳細については税務署等の機関、または関与税理士にお尋ね下さい。

本日午後から当事務所経営支援セミナーを開催しますので、お時間ある方は是非どうぞ。

住所

曙町1-30/21
Tachikawa, Tokyo
190-0012

アラート

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