ENGAGEMENT株式会社

ENGAGEMENT株式会社 私たちは会社と人の未来を守るために、これまでにはなかったプロフェッショナルなチーム体制で
「企業コンシェル」「相続コンシェル」という2つのサービスを提供しています。
各分野のスペシャリストをあつめてクライアントを助けていく。
他にはないチームコンシェルで、より親身に、より専門的なサポートを可能にしています。

親族以外に不動産を遺贈する際の税金と負担の注意点親族以外に不動産を遺贈する場合、相続税や管理負担など、いくつかの注意点があります。■ 税負担が大きくなる可能性親族以外の受遺者は、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった親族向けの優遇制度が使え...
22/05/2026

親族以外に不動産を遺贈する際の税金と負担の注意点
親族以外に不動産を遺贈する場合、相続税や管理負担など、いくつかの注意点があります。
■ 税負担が大きくなる可能性
親族以外の受遺者は、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった親族向けの優遇制度が使えない場合が多いため、税負担が大きくなる可能性があります。
さらに、配偶者や一親等の血族以外が財産を取得すると、相続税額が2割加算されます。
そのため、受遺者の税負担を見越し、必要に応じて現金も併せて遺す配慮が求められます。
■ 不動産を受け取る側の負担
不動産には以下のような維持管理コストが発生します。
• 固定資産税
• 修繕費
• 管理費(マンション等)
• 遠方の場合の管理負担
受遺者がこれらを負担できるか、事前に理解してもらうことが大切です。

※本記事の記載内容は、2026年3月現在の法令・情報等に基づいています。

親族以外に不動産を遺すために知っておきたい基本ルール核家族化や少子化の影響で、「相続人がいない」「親族以外の大切な人に財産を遺したい」というケースが増えています。しかし、民法上の相続人は配偶者と一定の血族に限られており、親族以外には相続権が...
19/05/2026

親族以外に不動産を遺すために知っておきたい基本ルール
核家族化や少子化の影響で、「相続人がいない」「親族以外の大切な人に財産を遺したい」というケースが増えています。しかし、民法上の相続人は配偶者と一定の血族に限られており、親族以外には相続権がありません。
そのため、親族以外に不動産を遺すには、遺言書を作成し“遺贈”という形で財産を渡すことが不可欠です。遺言書がなければ不動産は法定相続人に相続され、相続人がいない場合は最終的に国庫に帰属する可能性があります。
■ 遺言書の種類
● 自筆証書遺言
費用がかからず手軽に作成できる一方、形式不備や紛失のリスクがあります。法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すればリスクを軽減できます。
● 公正証書遺言
公証人が作成し原本を保管するため、形式不備や紛失の心配が少なく、不動産を含む遺贈では一般的に選ばれています。
■ 不動産の記載は正確に
不動産を遺す際は、所在地・地番・家屋番号などを登記事項証明書どおりに正確に記載することが重要です。曖昧な記載はトラブルの原因になります。

※本記事の記載内容は、2026年3月現在の法令・情報等に基づいています。

この仕組み、やるなら今だ!ENGAGEMENT株式会社に、ご興味をもっていただきありがとうございます。「ENGAGEMEMENTの仕組みを世の中のスタンダードに!」をモットーに、規模拡大に向け仲間を募集します。弊社の支社がない地域では、内容...
15/05/2026

この仕組み、やるなら今だ!
ENGAGEMENT株式会社に、ご興味をもっていただきありがとうございます。

「ENGAGEMEMENTの仕組みを世の中のスタンダードに!」をモットーに、規模拡大に向け仲間を募集します。

弊社の支社がない地域では、内容によって新規設立も可能。
是非、仲間となって楽しく一緒に世の中を変えていきましょう!

もっとENGAGEMENT株式会社について知っていただくために、事業説明動画をご用意いたしましたので、ぜひご覧ください。

【事業紹介動画】
https://ba1qco.mil.movie/pRYR28A/

【ENGAGEMENTをもっと知る】
https://recruit.eggm.co.jp/

前回の続き【経費助成率・賃金助成額】・高度デジタル人材訓練(OFF-JT):75%(60%)・1,000円(500円)・成長分野等人材訓練(OFF-JT):75%・1,000円(国内大学院の場合)・情報技術分野認定実習併用職業訓練(OFF-...
12/05/2026

前回の続き
【経費助成率・賃金助成額】
・高度デジタル人材訓練(OFF-JT):75%(60%)・1,000円(500円)
・成長分野等人材訓練(OFF-JT):75%・1,000円(国内大学院の場合)
・情報技術分野認定実習併用職業訓練(OFF-JT):60%(45%)《75%(60%)》・800円(400円)《1,000円(500円)》
・情報技術分野認定実習併用職業訓練(OJT):20万円(11万円)《25万円(14万円)》
・定額制訓練(OFF-JT):60%(45%)《75%(60%)》
・自発的職業能力開発訓練:45%《60%》
・長期教育訓練休暇等制度:制度導入経費20万円《24万円》・1,000円(800円)《(1,000円)》
・教育訓練短時間勤務等制度:制度導入経費20万円《24万円》
※()内は大企業の場合の助成率(額)で、《》内は、賃金要件・資格等手当要件などを満たした場合の助成率(額)です。

【助成金の限度額】
1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額は以下の通りです。
・人への投資促進コース(成長分野等人材訓練除く):2,500万円(自発的職業能力開発訓練は300万円)
・成長分野等人材訓練:1,000万円
※1年度とは、支給申請日を基準とし4月1日から翌年3月31日までのことをいいます。
※受講者1人当たりの助成金の限度額も設定されていますので、詳細は要綱をご確認ください。

【おわりに】
「人への投資促進コース」は、企業のDX推進や成長分野対応に不可欠な人材育成を支援する制度です。
特に中小企業にとっては、コスト負担を大幅に軽減しながら高度なスキル習得を実現できるチャンスです。
制度活用には、事前計画・書類整備・要件確認が必要になります。
人材育成を経営戦略に組み込み、助成金を最大限活用することで、企業の競争力強化と従業員のキャリア形成を同時に実現できます。
本制度の活用をご検討してみてはいかがでしょうか。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

※本記事の記載内容は、2025年12月31日現在の法令・情報等に基づいています。

DX・成長分野人材の育成に取り組む事業主を支援する助成制度とは【支給対象事業主】対象となる事業主の主な要件は以下の通りです。・雇用保険適用事業所であること・労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施届を作...
08/05/2026

DX・成長分野人材の育成に取り組む事業主を支援する助成制度とは

【支給対象事業主】
対象となる事業主の主な要件は以下の通りです。
・雇用保険適用事業所であること
・労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施届を作成し、その内容を労働者に周知していること
・「職業能力開発推進者」を選任していること
・基準期間に、雇用する被保険者を解雇などの事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること
・被保険者に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っている事業主であること
・助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること など

【支給対象労働者】
以下の要件を満たす労働者が対象です。
・助成金を受けようとする事業所において、被保険者であること
・訓練実施期間中において、被保険者であること
・「対象労働者一覧」に記載されている被保険者であること
(定額制訓練および自発的職業能力開発訓練のうち定額制サービスによる訓練の場合は「定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧」に記載されている被保険者であること)
・「通学制・同時双方向型の通信訓練」、「eラーニング・通信制による訓練、海外の大学院」、「定額制サービスによる訓練」の受講要件を満たしていること
・育児休業中訓練である場合、育児休業中に労働者本人の自発的な申し出により訓練を受講する者であること

次回に続く

前回の続き本コースには、次の5つの訓練が用意されています。(1)高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練・高度デジタル人材等の育成のための訓練(2)情報技術分野認定実習併用職業訓練・IT分野未経験者の即戦力化のための訓練(3)定額制訓練・サ...
01/05/2026

前回の続き
本コースには、次の5つの訓練が用意されています。
(1)高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
・高度デジタル人材等の育成のための訓練
(2)情報技術分野認定実習併用職業訓練
・IT分野未経験者の即戦力化のための訓練
(3)定額制訓練
・サブスクリプション型の研修サービスによる訓練
(4)自発的職業能力開発訓練
・労働者が自発的に受講した訓練について、その費用を負担した事業主に対して行われる助成
(5)長期教育訓練休暇等制度
・長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、労働者が働きながら、または休暇を取得して訓練を受講できる環境を整備した場合に助成される制度

※本記事の記載内容は、2025年12月31日現在の法令・情報等に基づいています。

DX・成長分野人材の育成に取り組む事業主を支援する助成制度とは日本企業は急速なデジタル化や産業構造の変化に直面し、従業員のスキルアップとリスキリングが喫緊の課題となっています。こうした背景から、厚生労働省は「人材開発支援助成金」の一環として...
28/04/2026

DX・成長分野人材の育成に取り組む事業主を支援する助成制度とは

日本企業は急速なデジタル化や産業構造の変化に直面し、従業員のスキルアップとリスキリングが喫緊の課題となっています。
こうした背景から、厚生労働省は「人材開発支援助成金」の一環として「人への投資促進コース」を設け、企業の人材育成を強力に後押ししています。
デジタル分野や成長分野に対応する高度人材の育成、従業員の自発的な学びの支援、多様で柔軟な研修形態への対応を目的とし、企業の競争力強化と労働者のキャリア形成を同時に促進する仕組みです。

人材開発支援助成金 人への投資促進コース
「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)」は、事業主などが雇用する労働者に対して、事前に作成した計画に沿って職務に関連した訓練を実施する場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度です。
「人への投資」を加速化するため、令和4年度から令和8年度までの期間限定助成として創設されたコースで、国民からの提案を制度化したものです。
次回へ続く

前回の続きまた、取引先の対応状況も考慮する必要があります。すべての取引先が電子契約に対応しているわけではなく、特に中小企業や個人事業主のなかには、従来通り紙の契約書を希望するケースも少なくありません。その結果、紙と電子の契約書が混在し、管理...
24/04/2026

前回の続き
また、取引先の対応状況も考慮する必要があります。
すべての取引先が電子契約に対応しているわけではなく、特に中小企業や個人事業主のなかには、従来通り紙の契約書を希望するケースも少なくありません。
その結果、紙と電子の契約書が混在し、管理が二重になってコストが増加する可能性があります。
取引先には事前に電子契約の導入について説明し、理解を得ることが重要です。

セキュリティ面での対策も欠かせません。
電子契約サービスを選定する際は、データの暗号化、アクセス制御、バックアップ体制などを確認しましょう。

最後に、自社の契約業務の実態を把握し、それに適したサービスを選ぶことが成功のカギとなります。
月間の契約件数、契約の種類、承認フローの複雑さなどを整理し、費用対効果を検討したうえで導入を進めることをお勧めします。

電子契約は、法的にも実務的にも十分に有効なツールですが、適切な準備と運用があってこそ、その真価を発揮します。
中小企業こそ、業務効率化と証拠力確保の観点から、電子契約の仕組みを正しく理解し、段階的に導入を進めていくことが重要といえるでしょう。

※本記事の記載内容は、2026年1月現在の法令・情報等に基づいています。

電子契約書は本当に有効? 中小企業が知るべきポイントと注意点電子契約で注意すべきリスクと実務対応電子契約は便利な一方で、導入時には注意すべきリスクも存在します。まず押さえておきたいのが、電子契約サービスによって署名方式に違いがあり、それによ...
21/04/2026

電子契約書は本当に有効? 中小企業が知るべきポイントと注意点

電子契約で注意すべきリスクと実務対応
電子契約は便利な一方で、導入時には注意すべきリスクも存在します。
まず押さえておきたいのが、電子契約サービスによって署名方式に違いがあり、それによって法的な証拠力に差が生じるという点です。
大きく分けると「電子署名型」と「電子サイン型(同意クリック型)」の2種類があります。

電子署名型は、電子証明書を用いて署名者の本人性を厳格に証明する方式で、より高い証拠力を持ちます。
一方、電子サイン型は、メール認証やクリックで同意を示す方式で、本人確認の厳格さでは電子署名型に劣る傾向があります。
もっとも、電子サイン型であっても、ログやメール認証の履歴が適切に残る場合には、実務上十分な証拠力が認められるケースも多く見られます。
重要な契約や金額の大きい取引では電子署名型を、日常的な発注書などには電子サイン型を使い分けるといった運用が現実的でしょう。

次に、社内の契約管理体制の整備も無視できない論点です。
電子契約を導入しても、保管場所がバラバラだったり、閲覧権限の設定が不適切だったりすると、かえって管理が煩雑になってしまいます。
導入前に、契約書の命名規則、保存期間、アクセス権限などのルールを明確に定め、全社で統一した運用を行うことが不可欠です。
次回へ続く

前回の続き次に、民法上の観点から見ると、契約は「方式の自由」が原則となっています。民法第522条2項では、「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と規定されています。つまり、当事者...
17/04/2026

前回の続き
次に、民法上の観点から見ると、契約は「方式の自由」が原則となっています。
民法第522条2項では、「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と規定されています。
つまり、当事者間の合意があれば、口頭でも電子データでも契約は成立するのです。
もっとも、宅建業者が関与する不動産取引では、宅地建物取引業法により重要事項説明書や契約書の交付義務があります。
また、建設業者には建設業法により契約内容を記載した書面の作成義務があります。
これらは「契約自体の成立要件」ではありませんが、業法上の書面交付が必要となる点に注意が必要です。

電子契約の大きなメリットの一つは、タイムスタンプやログ記録により、「誰が・いつ・どのような内容で」合意したかを明確に証明できることです。
タイムスタンプは、その時点で文書が存在し、それ以降改ざんされていないことを証明する技術で、第三者機関が発行する時刻情報を電子文書に付与します。
さらに、電子契約では契約書の検索や管理が容易になり、更新時期の管理や過去の契約内容の確認も効率的に行えます。

紙の契約書では保管場所の確保や紛失のリスクがありますが、電子契約ではクラウド上で一元管理でき、必要な時にすぐアクセスできるという利便性があります。
ただし、セキュリティレベルはサービスによって異なるため、暗号化方式、データ保存場所、バックアップ体制などを事前に確認しておくことが重要です。

※本記事の記載内容は、2026年1月現在の法令・情報等に基づいています。

電子契約書は本当に有効? 中小企業が知るべきポイントと注意点ペーパーレス化の流れとともに、電子契約を導入する企業が急速に増えています。しかし、「電子契約は本当に法的効力があるのか」「紙の契約書と同じように扱えるのか」という不安を持つ経営者も...
14/04/2026

電子契約書は本当に有効? 中小企業が知るべきポイントと注意点

ペーパーレス化の流れとともに、電子契約を導入する企業が急速に増えています。
しかし、「電子契約は本当に法的効力があるのか」「紙の契約書と同じように扱えるのか」という不安を持つ経営者も少なくありません。
実は、電子署名法や民法の規定により、適切に作成された電子契約は紙の契約書と同等の法的効力を持ちます。
ただし、導入にあたっては証拠力の確保やセキュリティ対策など、押さえておくべきポイントがあります。

電子契約書が紙と同様に有効となる仕組み
電子契約書の法的有効性は、主に「電子署名及び認証業務に関する法律」(以下「電子署名法」)と「民法」の2つの法律によって裏付けられています。
まず、電子署名法第3条では、「電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る)が行われているときは、真正に成立したものと推定する」と定められています。
そのため、本人による電子署名が付与され、改ざん防止措置が適切に取られている電子契約書は、紙の契約書に実印を押印したものと同様の証拠力を持つということです。
これは民事訴訟上の「推定効」と呼ばれ、裁判で契約の真正な成立が争われた場合、無効であることの立証責任が相手方に移るという強力な効力を持ちます。
次回へ続く

住所

香川県高松市桜町
Takamatsu-shi, Kagawa
760-0074

営業時間

月曜日 10:00 - 17:00
火曜日 10:00 - 17:00
水曜日 10:00 - 17:00
木曜日 10:00 - 17:00
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電話番号

0878732230

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