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皆さまこんにちは(^-^)今月は「実家の相続」をテーマに、数回に分けてお届けしております。今回は、遠方のご親族との相続手続きで役立つ「遺産分割協議証明書」についてです🌱…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─第316号『遠方の親族と...
22/05/2026

皆さまこんにちは(^-^)

今月は「実家の相続」をテーマに、
数回に分けてお届けしております。

今回は、遠方のご親族との相続手続きで役立つ
「遺産分割協議証明書」についてです🌱

…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
第316号『遠方の親族との相続で役立つ“遺産分割協議証明書”』
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

☘ 相続人が遠方に住んでいることも

実家の相続では、
ご兄弟がそれぞれ別の地域で暮らしていることも少なくありません。

「北海道と九州に住んでいる」
「仕事や家庭の都合でなかなか集まれない」

そんなケースもよくあります。

📌 通常は“遺産分割協議書”を作成します

遺言書がない場合は、
相続人全員で話し合いを行い、
その内容を書面にまとめます。

これが「遺産分割協議書」です。

通常は、相続人全員が
同じ書類に署名・押印をします。

🌸 遠方の場合に便利な方法

しかし、遠方に住んでいる場合は、
書類を郵送で回すだけでも時間がかかることがあります。

そのような場合に利用されるのが、
「遺産分割協議証明書」です。

これは、相続人それぞれが
「この内容で合意しています」と、
個別に証明する形式の書類です。

同じ紙に全員が署名する必要がないため、
遠方同士でも手続きを進めやすくなります。



🔑 実家の相続は“手続きの工夫”も大切

実家の相続では、
感情面だけでなく、
「どう進めるか」という実務面も大切になります。

少し工夫することで、
ご家族の負担を減らせることもあります。

無理なく進められる方法を選びながら、
落ち着いて整理していけると安心ですね。

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次回Vol.317では、
「実家の名義が祖父のままだったら?」
というテーマでお届けする予定です。

それでは、どうぞ穏やかな週末をお過ごしください☕

こんにちは(^-^)今月は「実家の相続」をテーマに、数回に分けてお届けしております。今回は、実家を相続したあとに必要になる「名義変更」についてです🌱…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─実家を相続したら、まず必要になる“名義変更”...
15/05/2026

こんにちは(^-^)

今月は「実家の相続」をテーマに、
数回に分けてお届けしております。

今回は、実家を相続したあとに必要になる
「名義変更」についてです🌱

…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
実家を相続したら、まず必要になる“名義変更”
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

☘ 実家を相続しても、名義は自動では変わりません

ご実家を相続した場合、
「そのまま住んでいるから大丈夫」
となんとなく思ってしまいがちです。

しかし不動産は、所有者が変わったら
法務局で「相続登記」という手続きをして、
名義を変更する必要があります。

📌 名義変更をしないとどうなる?

たとえば将来、
実家を売却したいと思ったとき。

名義が亡くなった方のままだと、
そのままでは売却することができません。

なお、相続登記は2024年から義務化され、
一定期間内に手続きを行う必要があります。

また、時間が経つほど、
相続人が増えてしまったり、
連絡が取りづらくなったりすることもあります。

🌸 実家だからこそ、後回しになりがち

実家には思い出もありますし、
「とりあえずそのままにしておこう」
となりやすいものです。

特に、誰かが住み続けている場合は、
急がなくても困る場面が少ないこともあります。

ですが、
早めに方針を決めることで、
後の負担を減らすことができます。

🔑 名義変更は“最初の整理”

相続登記は、
単なる手続きというだけではなく、
「これから実家をどうしていくか」
を整理する第一歩でもあります。

売却するのか。
残していくのか。
誰が管理していくのか。

そんなことを考えるきっかけにもなります。

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※不動産の名義変更は提携司法書士にお繋ぎします

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次回Vol.316では、
「遠方の親族との相続で役立つ“遺産分割協議証明書”」
についてお届けする予定です。

それでは、どうぞ穏やかな週末をお過ごしください☕

こんにちは(^-^)GWあっという間に終わってしまいましたね。残念です(;^_^Aさて今月は「実家の相続」をテーマに、数回に分けてお届けしております。今回は、 遺言書がない場合の実家の相続手続きについてです。参考になりましたら幸いです🌱…─...
08/05/2026

こんにちは(^-^)
GWあっという間に終わってしまいましたね。
残念です(;^_^A

さて今月は「実家の相続」をテーマに、
数回に分けてお届けしております。

今回は、 遺言書がない場合の実家の相続手続きについてです。

参考になりましたら幸いです🌱

…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
遺言書がない場合、どうやって実家の相続を進める?
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

☘ 遺言書がない場合はどうなる?

前回は、
「実家の相続でもめないために、遺言書が大切」
というお話をしました。

では、遺言書がない場合は、
どのように相続を進めるのでしょうか。

📌 必要になるのは「遺産分割協議」

遺言書がない場合、
相続人全員で話し合いをして、
「誰が何を相続するか」を決める必要があります。

これを、
「遺産分割協議」といいます。

実家の相続では、
単なる財産の話では済まないこともあります。

「思い出があるから残したい」
「では庭の手入れはどうする?」
「仏壇や荷物はどうする?」

実家には、ご家族それぞれの想いがあるからこそ、
話し合いが難しくなりがちです。

そのうえで、
・誰が住み続けるのか
・売却するのか
・共有にするのか

こうしたことを、
相続人全員で決めていく必要があります。

🌸 全員の合意が必要

遺産分割協議では、
相続人の一人でも反対すると成立しません。

そのため、
・遠方に住んでいる
・普段あまり連絡を取っていない
・考え方に違いがある

こうした場合には、
思った以上に時間がかかることもあります。

🔑 「話し合い」が必要になるからこそ

このように、
不動産が含まれる場合や、
相続人が多い場合には、
遺産分割協議の
負担が大きくなることがあります。

あらかじめ遺言書で方向性を示しておくことが、
ご家族の安心につながります。

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次回Vol.315では、
「実家を相続したら、まず必要になる“名義変更”」
についてお届けする予定です。

それでは、GWの名残りの週末
楽しくお過ごしください☕

こんにちは(^-^)GWいかがお過ごし?さて今月は「実家の相続」をテーマに、数回に分けてお届けしていきたいと思います。ご実家のこと、なんとなく気になりつつも、なかなか話題にしづらい…という方も多いのではないでしょうか。参考になれば幸いです🌱...
01/05/2026

こんにちは(^-^)

GWいかがお過ごし?

さて今月は「実家の相続」をテーマに、
数回に分けてお届けしていきたいと思います。

ご実家のこと、なんとなく気になりつつも、
なかなか話題にしづらい…という方も多いのではないでしょうか。

参考になれば幸いです🌱

…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
実家の相続で悩ませないために用意しておきたい遺言書
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

☘ 実家の相続で悩むのは?

「うちは仲がいいから大丈夫」
そう思っていても、
実家の相続で意見が分かれてしまうケースは少なくありません。

特に多いのが、
「実家をどうするか」で迷う場面です。

・誰かが住み続けるのか
・売却するのか
・そのままにしておくのか

正解がひとつではないからこそ、
話し合いが難しくなることがあります。

📌 遺言書があるとどうなる?

こうした場面で大きな助けになるのが、遺言書です。

誰に、どの財産を引き継いでほしいのか。
その意思が明確になっていることで、
話し合いの負担が大きく減ります。

特に不動産がある場合は、
方向性が示されていることが大きな安心につながります。

🌸 想いも一緒に残しておく

なぜその分け方にしたのか。
どんな気持ちで決めたのか。

そうした背景も伝わることで、
受け取る側の納得感が変わってきます。

遺言書には、付言事項として
想いを書き添えることもできます。

🔑 「まだ早い」ではなく「今だからこそ」

遺言書というと、
「まだ早い」と感じる方もいらっしゃいますが、

元気なうちだからこそ、余裕をもって考えられる
という側面もあります。

ご家族へのやさしい備えとして、
一度考えてみてはいかがでしょう。

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次回Vol.314では、
「遺言書がない場合、どうやって相続を進める?」
というテーマでお届けいたします。

それでは、心豊かなGWをお過ごしください☕

こんにちは(^-^)早いもので4月最後の週末を迎えるころとなりました。今週も、終活のヒントをお届けいたします🌱…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─第312号『遺言書を“実現する”ために大切なこと』…─…─…─…─…─…─…─…─...
24/04/2026

こんにちは(^-^)
早いもので4月最後の週末を迎えるころとなりました。
今週も、終活のヒントをお届けいたします🌱

…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
第312号『遺言書を“実現する”ために大切なこと』
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

☘ 遺言書は実現されることが大切です

これまでのメルマガでは、
遺言書についてさまざまな視点からお伝えしてきました。

遺言書は実現されるものであることが大切です。

今回はそのポイントについてまとめます。

📌 実現するために大切なこと

遺言書の内容を実現するためには、
次のようなポイントがあります。

・内容がわかりやすく明確に書かれていること
・様式不備がないこと
・保管場所が確実であること
・必要な人に伝わる状態になっていること

そしてもうひとつ、
・手続きを進める人が決まっていることも大切です。

🌸 「想い」と「仕組み」を整える

遺言書には、
「こうしてほしい」という想いが込められています。

その想いを現実の形にするためには、
“仕組み”を整えておくことが必要です。

遺言執行者を決めておくことも、
そのひとつといえるでしょう。

🔑 ひとつひとつ整えていく安心

遺言書は、書くことがゴールではなく、
想いをきちんと届けるための準備です。

できるところから少しずつ整えていくことで、
より安心できるかたちになっていきます。

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今週も終活30秒講座にお目通しいただきありがとうございました(^-^)
それでは、どうぞ穏やかな週末をお迎えください☕

こんにちは(^-^)花が次々と咲く美しい季節になりました。庭ではモッコウバラが満開です🌸今週も、終活のヒントをお届けいたします🌱…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─第311号『遺言執行者を決めるときの注意点』…─…─…─…─…─...
17/04/2026

こんにちは(^-^)

花が次々と咲く美しい季節になりました。
庭ではモッコウバラが満開です🌸
今週も、終活のヒントをお届けいたします🌱

…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
第311号『遺言執行者を決めるときの注意点』
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

☘ 遺言執行者を決めるときのポイント

前回は、遺言執行者を
「誰に頼むか」というお話でした。

今回はもう一歩進めて、
決めるときのポイントについてお伝えしたいと思います。

📌 手続きの負担を考える

遺言執行者は、
実際に相続手続きを進める役割を担います。

預貯金の解約、不動産の名義変更など、
思っている以上に手間や時間がかかることもあります。

そのため、
負担を任せても大丈夫な相手かという視点が大切です。

🌸 公平な立場で動けるか

相続人の一人を遺言執行者にする場合、
他の相続人との関係によっては、
「不公平ではないか」と感じられることもあります。

もちろん問題ないケースも多いのですが、
トラブルの芽にならないかという視点で考えることも大切です。

🔑 迷ったときは専門家という選択肢

・手続きが複雑になりそう
・相続人同士の関係に不安がある

このような場合は、
専門家を遺言執行者に指定することで、
スムーズに進むケースも多くあります。

中立的な立場で手続きが進むことは、
ご家族にとっても安心につながります。

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次回Vol.312も
遺言執行者のテーマでお届けする予定です。

それでは、どうぞ穏やかな週末をお過ごしください☕

こんにちは!新しい季節の空気にも少し慣れてきた頃でしょうか(^-^)今週も、終活のヒントをお届けいたします🌱今週は遺言執行者について✍お目通しいただけましたら幸いです。…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─第310号『遺言執行者っ...
10/04/2026

こんにちは!

新しい季節の空気にも少し慣れてきた頃でしょうか(^-^)今週も、終活のヒントをお届けいたします🌱

今週は遺言執行者について✍お目通しいただけましたら幸いです。

…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
第310号『遺言執行者って誰に頼めばいい?』
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

☘ 遺言執行者って、どんな役割?

遺言書の内容を、実際に形にする人。
それが「遺言執行者」です。

たとえば、
・預貯金の解約や名義変更
・不動産の手続き
・相続人への分配

こうした手続きを進めていく、
“実務の責任者”のような存在です。

📌 誰にすればいいの?

遺言執行者は、
ご家族でも、専門家でも指定することができます。

・家族を指定する
→ 気持ちは伝わりやすいが、負担が大きいことも

・専門家を指定する(行政書士・司法書士など)
→ 手続きがスムーズで、客観的に進められる

それぞれにメリットがありますので、
状況やご家族の関係性に応じて選ぶことが大切です。

🌸 おひとり様の場合は?

おひとり様の場合、
相続手続きを担う方がいないケースも多いため、
あらかじめ専門家を指定しておくと安心です。

遺言書の内容を確実に実現するためにも、
「誰に託すか」という視点はとても重要です。

🔑 書く内容と同じくらい大切なこと

遺言書というと、
「何を誰に渡すか」に目が向きがちですが、

「それを誰が実現するか」も大切です。

少し先の未来を想像しながら、
安心できる方法を考えてみてください。

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それでは、どうぞ穏やかな週末をお過ごしください☕

こんにちは(^-^)新しい季節が始まりました🌸環境が変わる方も、変わらない日常を大切に過ごす方も、それぞれの春を迎えていらっしゃることと思います今週も終活の小さなヒントをお届けします🌱 …─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─“ひと...
03/04/2026

こんにちは(^-^)

新しい季節が始まりました🌸
環境が変わる方も、変わらない日常を大切に過ごす方も、
それぞれの春を迎えていらっしゃることと思います

今週も終活の小さなヒントをお届けします🌱

…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
“ひとりで決める終活”が不安なときは?
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

☘ 「ひとりで決めるのが不安で…」

終活のご相談をお受けしていると、
多くの方がこんなふうにおっしゃいます。

「誰かに迷惑をかけたくないけれど、
ひとりで決めるのは不安…」

そう思われるのは自然なことだと思います。

🌱 終活は「ひとりで頑張るもの」ではありません

遺言書を書くことも、
これからの備えを考えることも、
最終的にはご自分で決めることです。

でもまずは誰かに相談して
一緒に考えるのがおすすめです。

・専門家に相談する
・信頼できる人に気持ちを話してみる

そうした関わりの中で、
少しずつ「自分の答え」が見えてくると思います。

🌸 「相談すること」も大切な準備です

終活には
「迷惑をかけないための準備」の側面はありますが、

そのためには上手く頼ることも大切です。

誰に、どこまで任せるのか。
どんな関わり方が自分に合っているのか。

見通しがたってくると、
安心して日々を過ごせるのではないでしょうか。

🔑 まずは小さな一歩から

遺言書について具体的な案はまだなくても、
まずは気持ちを整理するため
漠然と相談するのもおすすめです。

「こんなふうに過ごしたい」
「こんなことは大切にしたい」

そんな想いを相談してみることが、
終活の第一歩になると思います。

---

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こんにちは😊桜も少しずつ開花して、満開が楽しみですね🌸今週は、空ノ彼方さんのつぶやきをお届けします。お目通しいただけましたら幸いです(^-^)…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─「日掛け・月掛け・心掛け」(3)いつやるの? &『...
27/03/2026

こんにちは😊

桜も少しずつ開花して、満開が楽しみですね🌸
今週は、空ノ彼方さんのつぶやきをお届けします。
お目通しいただけましたら幸いです(^-^)

…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
「日掛け・月掛け・心掛け」(3)
いつやるの? &『ついで』と『ながら』
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

前回、ロコモティブシンドローム予防、筋力維持のために、
就寝前と起床後、儀式のようにストレッチするのを心掛けていると書いたが、
その時だけと決めている訳ではない。

朝起きたら必ずとか、
寝る前にも絶対などと決めて取り組むのが、
実は面倒臭い。

実際にやるようになって、それに気づいた。

では、他にいつやるのかと言うと
「・・のついで」に「・・しながら」である。

例えば、歩いている「ついで」に、
横断歩道の白線を踏まないようにして渡る。
歩幅を意識して広げないと、白線をまたげない。
横断歩道の数も結構あり、思いのほか脚にくる。

朝食などをつくる「ついで」に、
食材に火が通るのを待ち「ながら」
その場で膝の屈伸をしたり、肩を回したり。
案外、いろいろな動きができるものだ。

赤信号で止まっている間、
バスや電車が来るのを待つ間も、
待ち「ながら」、かかと落としをしたり、
前後左右に体重移動をしたり。

端から見たら、何とも落ち着きのない「アヤシイヒト」だろう。
何年か前、そういうヒトを見かけた時、そう思ったのを覚えている。

なので筆者も始めのうちは恥ずかしかったが、次第に平気になった。
「自分には必要なこと」と、半ば開き直り、せっせと取り組んでいる。
勿論、誰かにぶつかったりしないよう、気をつけながら。
決して無理はしない。

これらも又「継続は力なり」で、
できる状況の時は身体が自然に動くようになった。

「齢(よわい)を重ねる」とは、
さまざまな経験が積み重なるだけでなく、
どこかが弱り、衰えることでもある。

それを少しでも遅らせ「今」の筋力や体力を、
可能な限り維持できたら……。

「継続は力なり」、
「日掛け・月掛け・心掛け」そして
「ついで」と「ながら」。

これらの言葉を大切にし、励みにして、日々を紡いで行きたい。

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それでは、どうぞうららかな春の週末をお過ごしください☕

こんにちは(^-^)桜の開花もそろそろですね(^-^)今週も、終活のヒントをお届けいたします🌸…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─第307号『遺言書はどこに保管するのが安心?』…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─☘ ...
20/03/2026

こんにちは(^-^)

桜の開花もそろそろですね(^-^)
今週も、終活のヒントをお届けいたします🌸

…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
第307号『遺言書はどこに保管するのが安心?』
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

☘ 遺言書は「書いたあと」が大切です

ここ数回、
「遺言書は変更できる?」
「家族に伝えるべき?」
とお届けしてきました。

今回は最後のポイント、
「どこに保管するか」についてです。

せっかく作った遺言書も、
見つからなければ意味がありません。

📌 自宅で保管する場合

ご自宅で保管することも可能ですが、
注意点があります。

・見つけてもらえない
・誤って処分されてしまう
・書き換えや紛失のリスク

そのため、
保管場所を誰かに伝えておくことが大切です。

📜 安心できる保管方法

より確実に遺言書を残したい場合は、
次のような方法があります。

🟢 法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用する

自筆で書いた遺言書を、法務局で保管してもらう制度です。
紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要になります。

また、あらかじめ指定した方に対して、
相続発生後に「遺言書が保管されています」という通知が届く仕組みもあり、
見つからないリスクを防げる点が大きなメリットです。

🟢 公正証書遺言にする

公証役場で、公証人が関与して作成する遺言書です。
原本は公証役場に保管されるため、紛失の心配がありません。

また、形式不備で無効になるリスクが低く、
内容の確実性も高いため、
より確実に遺したい方に適した方法といえます。

どちらの方法も、
「きちんと残す」「確実に活かす」ための仕組みです。
ご自身の状況に合わせて選んでみてください。

🔑 大切なのは「見つかること」

どの方法を選ぶ場合でも、
いざというときに遺言書の存在が伝わることが何より重要です。

法務局の保管制度を利用した場合は、
相続発生後に通知が届く仕組みがあるため安心ですが、

公正証書遺言の場合や、
自筆証書遺言を自宅で保管している場合は、
その存在を知られていなければ活かされないこともあります。

そのため、次のような工夫をしておくとより確実です。

・家族に一言伝えておく
・エンディングノートに記しておく
・専門家に知らせておく

方法にかかわらず、
「きちんと活かされる状態」にしておくことが、
ご家族の安心につながります。

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こんにちは(^-^)春の空気が少しずつ感じられるようになってきました。今週も、終活のヒントをお届けいたします🌱お目通しいただけましたら幸いです。…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─『遺言書を書いたことは家族に伝えるべき?』…─…...
13/03/2026

こんにちは(^-^)

春の空気が少しずつ感じられるようになってきました。
今週も、終活のヒントをお届けいたします🌱
お目通しいただけましたら幸いです。

…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
『遺言書を書いたことは家族に伝えるべき?』
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

☘ 遺言書を書いたこと、家族に伝えるべき?

遺言書のご相談の中で、
よくこんなご質問をいただきます。

「遺言書を書いたことは、
家族に言っておいた方がいいのでしょうか?」

もしできれば、
“書いたこと”だけでも伝えておくことをおすすめしています。

📌 なぜ伝えておいた方がいいの?

遺言書は、存在に気づかれなければ意味がありません。

実際の相続の現場では、
「遺言書があることを誰も知らなかった」
「亡くなったあと、かなり時間が経ってから見つかった」
というケースも少なくありません。

そのため、
「遺言書を書いたよ」
「保管してある場所はここだよ」
と伝えておくだけでも、後の手続きがスムーズになります。

🌸 内容まで伝える必要はありません

ただし、内容まで詳しく話す必要はありません。

相続の内容はデリケートな話題でもありますし、
あえて伏せておいた方がよい場合もあります。

大切なのは、
「遺言書がある」という事実だけ共有しておくこと。

それだけでも、
残されたご家族の安心につながります。

🔑 もう一つの方法

しかしご事情は様々ですから、
家族に直接伝えるのは難しいこともあります。

そのような場合は信頼できる専門家や第三者から
伝えてもらう方法も考えられます。

・遺言執行者に指定した人
・手続きをサポートする専門家

こうした人が知っていれば、
いざというときに遺言書がきちんと活かされます。

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次回Vol.307では、
「遺言書はどこに保管するのが安心?」
というテーマでお届けします。

それでは、どうぞ穏やかな週末をお迎えください☕

…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

このメールマガジンは、
毎週金曜日の夕方にお送りしております。
ご家族で過ごす、またお一人で寛ぐ週末のテーマを
ご提供できたら幸いです。
引き続きご愛読どうぞよろしくお願いいたします。

ご意見、ご感想など歓迎いたします。
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