01/03/2016
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【御社の知財部通信(2016年2月号:2016.2.29)】
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1 平成27年特許法等の一部改正について
■ はじめに
昨年の7月に成立しました改正特許法が、いよいよ平成28年(2016年)4月1日から施行されます。
前回は新職務発明制度についてご紹介させていただきましたが、それ以外にも改正される法律がありますので、簡単にご紹介いたします。
■ 平成27年特許法等の一部改正について(職務発明以外)
1 特許料等の改定
(1)内容
・各年の特許料が10%程度引き下げられます。
・特許出願料も15,000円から14,000円に引き下げられます。
・商標権の設定登録料が25%程度、更新登録料が20%程度、引き下げられます。
・PCTの調査等について、手数料の上限額が定められます。
(2)ポイント
平成28年(2016年)4月1日付近に納付期限が訪れる特許料、設定登録料、更新登録料につきましては、平成28年(2016年)4月1日以降に納付すれば、上記料金引き下げの適用を受けることが可能となります。
したがいまして、納付期限が平成28年(2016年)4月1日以降である案件につきましては、納付を平成28年(2016年)4月1日以降に実施していただければと思います。
(3)裏技について
例えば、平成28年(2016年)3月31日に納付期限が訪れる設定時の特許料、商標登録料については、上記料金の引き下げ適用を受けられません。
しかし、納付期間延長の手続きを受ければ、納付期限が30日延長されますので(すなわち、平成28年(2016年)4月30日となる)、上記料金の引き下げ適用を受けられることになります。
ただし、期間延長の手続きの手数料(印紙代¥2,100、特許事務所に依頼するとさらに¥10,000程度の事務手数料)が必要となりますので、トータルで費用を低減できるか確認が必要となります。費用低減が見込めるのであれば、期間延長もご検討いただければと思います。
2 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備
特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約への加入にあたり、国内法の対応する規定の改正が行われます。
外国から日本へ出願する場合の出願人の救済規定が主と思われ、日本の出願人が利用する局面は少ないと思われますので、説明は割愛いたします。