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 #物品・サービス税率の引き上げの背景でシンガポールへの投資又は移民に関する見通し(2) 続きましょう!!3.  移民の見通し透明性・効率があるシンガポールの移民政策は、世界中の人材にとって相変わらず魅力的な選択です。しかし、個人若しくは家...
19/09/2026

#物品・サービス税率の引き上げの背景でシンガポールへの投資又は移民に関する見通し(2)
続きましょう!!

3. 移民の見通し

透明性・効率があるシンガポールの移民政策は、世界中の人材にとって相変わらず魅力的な選択です。しかし、個人若しくは家族がシンガポールに移住する為の経済又はライフスタイルに対し見直すことがあるので、物品・サービス税のさらなる引き上げは移民を検討中の人達に影響を及ぼすことになるでしょう。

(1) 人員計画

戦略的な人員計画は、外国人材に依存している外国籍の者又は企業にとって極めて重要になってきます。物品・サービス税のさらなる引き上げがシンガポールでの生活コストの増加につながり、人材確保戦略にも影響が予想されて、企業間でより一層の競争力があるパッケージを提供できるように誘い出すことになるでしょう。

(2) 起業家と移民にとっての戦略的機会

シンガポールは起業家精神の拠点として、革新的なアイデアを持つ人たちに活気に満ちた自国のエコシステムに彩りを添えることを大歓迎としています。移転を検討している起業家は、イノベーションと経済成長を促進できる事業計画を考える方が良いではないでしょうか。
一方、移民を検討中の個人は、物品・サービス税の引き上げよりシンガポールのあふれる魅了点に目を向いた方がいいいかもしれません。安全保障、優れている教育、医療保障、グローバル化ライフスタイル等のところではシンガポールは相変わらず高評価です。移民を検討中の人達は、物品・サービス税の引き上げばかりを考えるではなく、就職機会、教育レベル及び生活品質等をも含めて総合的にシンガポールに居住する場合のメリットを考慮すべきではないでしょうか。

4. 結論

物品・サービス税の引き上げは確かに考慮要素の一つですが、今までの優勢地位、ポジティブな政府政策、グローバル的なビジネスハブを保持しようとする姿勢等をも含めて検討した方がよいではないでしょうか。投資又は移民を検討中の人達は、経済的目標や望みのライフスタイルに応えて正しく決定するために、徹底的なリサーチを行い、政府の取り組みや経済発展に合わせなければなりません。

啓源は世界中のクライアント様に会社設立、個人向けの税務申告と対策、物品・サービス税の確定申告及び納付、各種のパス申請などのプロサービスを提供致します。高度な知識や幅広い経験を有するコンサルタントが多数に在籍しており、複雑な審査的除外の対応はもちろん、最新の法改正の動向を踏まえて、お客様のご要望にお応え致します。

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本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。

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 #物品・サービス税率の引き上げの背景でシンガポールへの投資又は移民に関する見通し(1)安定した経済、健全なインフラ及び多文化環境に恵まれているシンガポールは、長年にわたり投資家や移民にとって人気の目的地となっています。しかし、2022 年...
17/09/2026

#物品・サービス税率の引き上げの背景でシンガポールへの投資又は移民に関する見通し(1)

安定した経済、健全なインフラ及び多文化環境に恵まれているシンガポールは、長年にわたり投資家や移民にとって人気の目的地となっています。しかし、2022 年予算で物品サービス税 (「GST」) 税率が 7% から 9% に引き上げられるとの発表により、シンガポールへの投資又は移民の実現可能性についての議論が巻き起こりました。本稿では、GST 税率引き上げの影響を深く議論し、シンガポールへの投資またはシンガポールへの移民の継続的な実現可能性を評価します。

1. 背景

2018年、シンガポール政府は最初にGST税率を7%から9%に、2パーセントポイントの引き上げを公表しました。しかし、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより実行が延期されました。

2022 年のシンガポール予算の発表において、物品・サービス税の税率を現行の7%から2023年1月1日以降の8%に、2024年1月1日以降の9%に段階的に引き上げるとシンガポール財務大臣は発表しました。物品・サービス税税率の引き上げの目的は、シンガポール政府が国の財政の維持可能性を高め、医療保障、安全保障及びその他の社会需要に取り組む資金を提供することにあります。

物品・サービス税の引き上げはシンガポールの持続可能な発展のために必要な措置だと考えられますが、企業、投資家または投資若しくは移民を検討中の人達からの不安が募らせていることも間違いありません。。

2. 投資の見通し

物品・サービス税が引き上げられても、安定した政治環境、イノベーションの支援、世界トップクラスのインフラストラクチャーといったものの持ち主として、シンガポールは依然として世界の投資家にとって魅力があふれるところです。

(1) 経営戦略

物品・サービス税の税率の引き上げによって企業の経営コストが上がる可能性があるため、投資家達が財務モデルを評価する上に必要な調整を行うことが推奨されます。
変化し続く経済情勢を乗り切るには、価格構造の再評価、コスト削減策の検討、効率改善策などの戦略を講じる必要があります。

(2) 消費者の支出

物品・サービス税のさらなる引き上げは消費者の行動に影響を及ぼし、特定の商品やサービスの需要にも影響が出る可能性があります。従って、消費者の消費行動変化を把握することは企業にとって極めて重要となります。もちろん、価格変動にシビアでない業界にはあまり影響がなく相変わらず伸びますかもしれませんが、そうじゃない業界には変化し続く市場傾向に適応するために革新的なマーケティング戦略を講じるのが必要かもしれません。

(3) 税務の計画と最適化

物品・サービス税の引き上げは消費コストの増加につながる可能性がありますが、シンガポールの法人税率は現在まで課税所得の17%で比較的に低いです。法人投資家又は投資を検討中の人達は、企業の財務構造を最適化するために、その税務計画戦略を見直すと考えているかもしれません。

個人投資家の場合、物品・サービス税の税率の引き上げが投資ポートフォリオや資産管理戦略への影響を把握するために、金融関係専門家やアドバイザーに相談するのが良いかもしれません。

歴史的理由で、シンガポール政府の重商政策と地政学的ポジションが世界中の投資家を惹きつけてきました。 物品・サービス税の引き上げは考慮要因の一つですが、国の経済的回復力、透明性のある監督管理環境、イノベーションの支援等も考慮すべきだと思われます。シンガポール政府が引き続きテクノロジーや研究開発に対する依然として取り組んでいることが税収負担の増加によるダメージを補ったと投資家達が見えてくるでしょう。

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 #中国 非全日制雇用の概要1. 非全日制雇用とは『中国人民共和国労働法』第六十八条規定により、非全日制雇用とは、時給計算を主とし、労働者が同一の雇用主において毎日勤務平均時間が4時間、毎週勤務累計時間が24時間を超えない雇用形態です。労働...
15/09/2026

#中国 非全日制雇用の概要

1. 非全日制雇用とは

『中国人民共和国労働法』第六十八条規定により、非全日制雇用とは、時給計算を主とし、労働者が同一の雇用主において毎日勤務平均時間が4時間、毎週勤務累計時間が24時間を超えない雇用形態です。

労働者が同一の雇用主において毎日勤務平均時間が4時間を超えず、毎週勤務累計時間が24時間を超える場合、非全日制雇用関係でなく一般的な労働関係を構成します。労働者の毎日勤務平均時間が4時間を超える場合、毎週勤務累計時間が24時間を超えなくても非全日制雇用関係でなく一般的な労働関係を構成します。

2. 非全日制雇用の契約種別

『中国人民共和国労働法』第六十九条規定により、非全日制雇用の両当事者は口頭協定を締結することができます。

非全日制雇用に従事する労働者は1つ又は複数の雇用主と労働契約を締結することができますが、後に締結する労働契約は先に締結した労働契約の履行に影響を与えることができません。

同法第七十条規定により、非全日制雇用の両当事者は試用期間について合意することができません。

3. 非全日制雇用の給与基準と個人所得税

『中国人民共和国労働法』第七十二条規定により、非全日制雇用の時給は雇用主が所在する地の人民政府が定める最低時給基準を下回ってはなりません。最低時給は現地の人的資源と社会保障局の政策を基準とします。2020年の北京を例とし、最低時給基準は12.64元以上です。

非全日制雇用の労働報酬の支払いサイクルは、15日を超えてはなりません。

非全日制雇用の労働者は雇用主と締結する労働契約のため、取得した収入が労働報酬でなく賃金給与であり、賃金給与所得に対して個人所得税を納付しなければなりません。複数の雇用主と労働契約を締結している労働者は、翌年の3月~6月に個人所得税の確定申告を行う必要があります。

4. 非全日制雇用の労働契約の解約

『中国人民共和国労働法』第七十一条規定により、非全日制雇用の両当事者のいずれかはいつでも他方に雇用終了を通知することができます。雇用終了の場合、雇用主は労働者に経済的補償を支払う必要がありません。

5. 非全日制雇用の社会保険

『非全日制雇用の若干問題に関する意見』第三条規定により、非全日制雇用に従事する労働者は基本養老保険に加入する必要があります。原則として自営業者の保険加入弁法を参照し執行します。非全日制雇用に従事する労働者は個人的に基本医療保険に加入し、且つ待遇レベルと拠出レベルに相応する原則に従い相応する基本医療保険待遇を享受することができます。

実際によく見られるた二重就職について、人的資源と社会保障部の『「中国人民共和国社会保険法」の若干の規定の実施』(人社部令第13号)第九条により、従業員(非全日制雇用に従事する者を含む)は複数の雇用主で同時に就職する場合、各雇用主はそれぞれ当該従業員に労災保険に加入させる必要があります。従業員の労災が発生する場合、労災が発生する時に働いている仕事の雇用主は法により労災保険責任を負います。

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 #米国の個人所得税申告書のスケジュール C内国歳入庁のスケジュール C (フォーム 1040) は、個人事業主が事業収入の報告と所得税の減税額及び控除額の計算を行うために使用する納税申告書です。本稿では、スケジュール C で報告する必要が...
12/09/2026

#米国の個人所得税申告書のスケジュール C

内国歳入庁のスケジュール C (フォーム 1040) は、個人事業主が事業収入の報告と所得税の減税額及び控除額の計算を行うために使用する納税申告書です。本稿では、スケジュール C で報告する必要がある事業体及び適用可能な控除項目について説明します。

1. スケジュール C で報告すべきなのはどういう組織ですか?

通常、個人事業主は、スケジュール C を使い事業の損益を報告しなければなりません。上記の個人事業主以外、中小企業の独資経営者、独立請負業者、シングルメンバー有限責任会社にも同じです。個人所得税申告書フォーム 1040 と合わせてスケジュールCを提出する必要があるため、提出期限が毎年 4 月 15 日までと予測されます。

2. スケジュール C の詳細控除項目

2.1 経常経費及び必要経費

企業主は事業運営に関連する経常経費及び必要経費の控除を請求することができます。経常経費とは、納税者が活動する事業業界内で広く認められている一般的な支出のことです。一方、必要経費とは、その取引又は事業に有益で適切な支出のことです。両方ともをスケジュール Cに分類・記入し、報告しなければなりません。

2.2 売上原価

商品の販売及び在庫を確保している企業は、スケジュール C のパートⅢによって販売商品の原価を計算・開示する必要があります。 3 年間の平均年間所得が 2,500 万ドル未満 (インフレ調整後) の中小企業納税者は年間所得を正確に反映する方法で在庫管理を行う場合、在庫科目抜き商品の販売原価の控除を選択できます。在庫には少量の材料や消耗品が含まれている場合、納税者は、在庫を維持せず、上記の材料及び消耗品を処理することができます。

2.3 広告支出

販売商品の原価は、収益からの直接控除としてスケジュール C の収益部分に記入されます。その他支出は、スケジュール C の支出部分のパート II で報告されます。多くの納税者はスケジュール C の 8 行目で広告支出を報告しています。

2.4 旅費およびマイル

ビジネス目的で使用されている車両代は、経常又は必要事業経費としてスケジュール C に基づいて控除されます。職場間の移動、クライアントや顧客の訪問、オフサイトの商談のための移動、自宅から臨時の職場への移動は全部ビジネス目的とも言えます。

非ビジネス目的で車両の使用例としては、自宅と通常の職場との間の通勤が挙げられます。納税者が外出中に睡眠又は休憩が必要な仕事を行う場合、ビジネス目的の移動とみなされ、それに伴う支出も旅費に分類されます。ビジネス目的の移動期間中に発生した交通費は業務経費とみなされ、旅費として控除されます。

減価償却費、リース代、メンテナンス代、修理第、タイヤ代、ガソリン代、オイル代、保険代、免許代や登録代などのさまざまな費用を計算し得た標準マイル率は1 マイルあたり 65.5 セントです(上記の費用例以外もある)。納税者は、業務目的関係理由に発生した駐車代又は交通費の項目でマイル率を補充することができます。

自動車の所有している納税者が初年度標準マイル率を選択できるのは業務のためにあたる際です。以後、納税者は標準マイル率又は実費支出のいずれかを選択することができます。

2.5 法的サービスおよび専門家に支払われる費用

会計士又は弁護士に支払われる費用は通常、17 行目の法的サービスおよび専門家に支払われる費用として控除してもらえます。企業の税部費用はスケジュール C で控除できますが、個人の税務費用は 【減税・雇用法】(TCJA) による雑費控除の廃止に基づきスケジュール A で控除できなくなったことは大きな注意事項だと考えられます。

2.6 事務費及び消耗品費

事務費と郵便料金はスケジュール C の 18 行目で控除申請できますが、材料と消耗品は 22 行目で控除申請となります。在庫品を除く付随的な材料と消耗品のみが購入年度に控除してもらえるのはポイントです。さらに、書籍、専門的な機械・設備が同じ課税年度に使用される場合、控除されることも可能です。

2.7 旅費・食費

納税者が仕事のために通常の居住地以外の場所で泊まる且つ外出期日が勤務日を超えている場合、業務移動とみなされます。業務移動期間中に発生した旅費は、経常又は必要経費として控除されます。

移動がプライベートと業務の両方の為である場合、交通費の控除できるかどうかは旅行の主な目的によって決まります。旅費には、旅行期間中の食事(50% 控除あり)、宿泊費および付随費用が含まれます。ビジネス目的の食事や接待の控除に関する案内については、別の記事をご参照ください。
https://www.kaizencpa.com/Knowledge/info/id/1590.html。

2.8 住宅の業務利用

自営業の納税者は、フォーム 8829 を添付することにより、スケジュール C の 30 行目で住宅が業務用に発生した費用を控除できます。控除の対象となるには、住宅の一部が主な事業所若しくは業務の為クライアント若しくは患者を接待する場所又は業務関係に使用される別の独立構造物(家に付属していない)として独占的かつ定期的に使用されなければなりません。

納税者は 下記の2 種類の方法で控除額を計算できます。

(1) 簡素化方法

控除額は、許容面積(300 平方フィート以内)に 5 ドルを乗じてできた結果です。ただし、純利益がマイナスになることは許されません (総所得制限の対象となる為)。また、認められていない経費支出については繰り越すことはできません。

(2) 実費支出計算方法

納税者は控除額を開示する為にフォーム 8829 を提出しなければなりません。その控除額は総所得制限による影響がありません。従って、認められていない経費支出でも翌年に繰り越せます。

2.9 超過事業損失

非 C 型株式会社納税者の最大許容超過事業損失は個人申告の場合が 250,000 ドルとなり、夫婦共同申告の場合が500,000 ドルとなっています。インフレによって最大許容超過事業損失額が調整されます。課税年度内に総事業控除額が事業総所得又は総収益額を超えると、超過事業損失となります。規定されている限度額を超えると、超過事業損失は繰越欠損金(NOL)とみなされ、以後の課税年度の所得を相殺することができます。

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 #マカオの主な税制について(三)5.  不動産所得税5.1  納税者マカオにある不動産(住宅、商業及び工業不動産)による所得に対して課された税金です。納税義務者がマカオにある不動産の所有者となります。5.2  税率不動産所得税は房屋評価常...
10/09/2026

#マカオの主な税制について(三)

5. 不動産所得税

5.1 納税者

マカオにある不動産(住宅、商業及び工業不動産)による所得に対して課された税金です。納税義務者がマカオにある不動産の所有者となります。

5.2 税率

不動産所得税は房屋評価常設委員会に見積もられた年間賃料所得に基づき課されます。非賃貸住宅の場合、予定年間賃料所得から修繕費および維持費の10%を差し引いた額に対して課税されます。

不動産所得税の税率は下記の通りです。

(1) 非賃貸不動産の場合、適用税率が6%となります。
(2) 賃貸不動産の場合、適用税率が10% となります

5.3 免除

下記のいずれかに該当すると、不動産所得税が免除されます。

(1) 建物は所有者によって産業目的で使用されている場合。
(2) 住宅用又は商業用の新築建物に対してマカオ市内にある場合、使用開始から4年間にマカオ市外にある場合、6 年間に免除されます。
(3) 工業用の新築建物に対してマカオ市内では 5 年間、マカオ市外では 10 年間免除されます。
(4) 建物がマカオ政府用又は非営利の学校運営用若しくは認可された慈善団体及び宗教団体に使用されている場合。

5.4 申告と納付

不動産の所有者は不動産の賃貸を開始してから15 日以内に指定された書類と賃貸契約書の写しを財政局に提出する必要があります。また、賃貸契約の終了時にも指定された申請書を財政局に届け出る必要があります。

不動産所得税の納税期間は、毎年6月から8月までになります。

5.5 特別税制優遇措置

2020 年の予算ではマカオ政府は不動産所得税に関して下記の特別優遇措置を決定しました。

(1) マカオ居住者に対して住宅に関する不動産所得税を免除します
(2) ホテル及び同等目的の建築物、オフィス用建築物、商業・工業目的の不動産に対し3,500MOP の不動産所得税を控除して、残高がある場合はさらに25% 控除します。
(3) 上記以外の場合、マカオ居住者に対し3,500 MOPの不動産所得税を控除します。

又、賃貸物件に対して、マカオ市内不動産所得税を 8% に引き下げることになりました。

6. 消費税

マカオではアルコール度数 30% を超える飲料やタバコ製品等限られている輸入品に対し消費税(関税)が課されることがありますが、ほとんどの製品に対し増値税又は物品サービス税はかかりません。

7. 印紙税

7.1 印紙税の対象

印紙税は、指定の文書や行為に対して課される税金の一種です。会社設立、行政許可、不動段取引、書類公認等から宝くじ、クーポンまでの幅広い書類が課税対象となります。所得印紙による納付と税印押捺による納付となります。

7.2 印紙税の税率

印紙税はマカオで実行されるさまざまな書類や取引に課されます。

マカオでは不動産(商業用建物、オフィス用建物、工場、駐車場など)の有償譲渡取引に対して印紙税が課されます。印紙税率が累進課税を採用しています。不動産の取引価格が 200万MOP以内の場合、税率が1%、200万MOPを超えて且つ超える部分200万~ 400万MOP の場合、 超えた部分に対し2%の印紙税率が適用されます。超えた部分が400万以上となると、印紙税率が3% となります。一方、財産(不動産)の無償譲渡の場合、5%の印紙税率で譲受側のお支払いとなります。

納付すべき税金額は、納税者が申告した価格又は房屋(不動産など)の記録価格のいずれか高い方となります。なお、2軒目の住宅用不動産に対し、課税額の5%、3軒目以上の住宅用不動産に対し、課税額の10%が課税されます。

印紙税率は下記となります。

番号 性質 税率
1 登録資本金(マカオドル/MOP)
100万未満 0.4%
100万~500万 0.3%
500万~1000万 0.2%
1000万以上 0.1%

2 捺印書類及び契約
不動産の譲渡取引価格が200万以内 1.0%
不動産の譲渡取引価格が200万~400万 2.0%
不動産の譲渡取引価格が400万以上 3.0%
無償譲渡された資産の価格が5万 5.0%
株式の譲渡 1.0-3.0%
貨物のサプライ 0.2-0.5%

3 保険代及び別途必要保険代 2.0-5.0%

4 銀行による利息及び手数料 1.0%

7.3 特別印紙税

住宅用・商業用・オフィス用不動産又は駐車場を購入後 1 年以内に譲渡した場合、譲渡人は課税額の 20% の特別印紙税を納付しなければなりません。購入後2年目に譲渡した場合、譲渡人は課税額の10%の特別印紙税を納付しなければなりません。
また、法人、個人事業主若しくは非マカオ住民は住宅用不動産を取得する場合、有償又は無償譲渡に関係なく、印紙税規定に従い、不動産の譲渡印紙税に加えて10%の追加印紙税を納付しなければなりません。

7.4 特別税制優遇措置

保険契約や銀行業務に関する印紙税;商品・物品・資産又は動産若しくは不動産に関する印紙税;公演、展示会、エンターテイメントの入場券及び退場際のチケットに関する印紙税;イセンス代も広告代に関する印紙税等上記の印紙税は2020年引き続き免除対象となります。

住宅用不動産を購入するマカオ永住者は印紙税の免除対象となるには財政局による「印紙税免除確認書」を記入しなければなりません。対象となる人は課税額の300万以内による印紙税の納付が免除されます。申請期限が過ぎ若しくは本年度すでに同じ優遇政策の対象となった場合は上記の内容は適用しません。

不動産の譲受人が2人以上の場合、対象となる人のみ比例的に税額控除を受けることができます。さらに、譲受人が夫婦の場合、どちらかが不動産の所有者ではない場合に限り、関係税金の控除を受ける権利があります。

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 #マカオの主な税制について(二)3.  営業税マカオで事業活動を行う企業が営業税の登録及び納付を行わなければなりません。言い換えれば、職業税の規制外の経済活動はすべて商業活動とみなされます。商業活動を行う個人又は法人は営業税の義務を負いま...
08/09/2026

#マカオの主な税制について(二)

3. 営業税

マカオで事業活動を行う企業が営業税の登録及び納付を行わなければなりません。言い換えれば、職業税の規制外の経済活動はすべて商業活動とみなされます。商業活動を行う個人又は法人は営業税の義務を負います。しかし、中国に返還されて以来、事業活動による営業税の免除が実施されています。3/2020号法律第三条に基づき第22/2019号法律条文の修正「2020年財政年度予算案」により、2020年度の営業税が引き続き免除されます。

営業税の税率は事業活動の性質によって異なります。一般的事業活動の場合、150 MOP~1,500 MOPの営業税が課されます。銀行事業の場合は 20,000 MOP~ 80,000 MOPの営業税が課されます。

通常、毎年1月から2月までの期間中に財政局よりその年度の納税通知書が納税義務者に発送されます。納税者は、通知書を受領した同年の2月又は3月に完納しなければなりません。

4. 職業税

4.1 納税者

職業税はマカオで給与所得を得る個人を対象として課される税金です。所得が貨幣若しくは現物、契約の有無、固定所得若しくは非固定所得、受取場所、支払い方法及び通貨の種類は問われません。

納税者は 次の定義により、第1組若しくは第2組に分類されます。第1組は被雇用者 (日当又は月給を問わず個人の役務提供により報酬を得る人)と第2組は自営業者 (医師、会計士、弁護士など自己資金で開業する人) となります。

被雇用者の場合、法律規定の非課税所得以外の給与所得が職業税の対象となります。被雇用者の給与所得が法定免除限度額を超える場合、雇用主は四半期ごとに最初の15日以内に非雇用者から源泉徴収した税金を税務署に納付しなければなりません。

4.2 税率

職業税は累進課税を採用し、税率が 7% ~ 12% まで6段階に分類されます。

税率表 1 (65 歳未満の方に適用)
年間課税所得(MOP$)
最低:0 最高:144,000 税率:免除
最低:144,000 最高:164,000 税率:7%
最低:164,000 最高:184,000 税率:8%
最低:184,000 最高:224,000 税率:9%
最低:224,000 最高:304,000 税率:10%
最低:304,000 最高:424,000 税率:11%
最低:424,000以上 税率:12%

税率表2(65歳以上・障害者が対象)
年間課税所得(MOP$)
最低:0 最高:198,000 税率:免除
最低:198,000 最高:218,000 税率:7%
最低:218,000 最高:238,000 税率:8%
最低:238,000 最高:278,000 税率:9%
最低:278,000 最高:358,000 税率:10%
最低:358,000 最高:478,000 税率:11%
最低:478,000以上 税率:12%

4.3 非マカオ居住者

非マカオ居住者でもマカオ住民と同じ税率で職業税が課されますので、海外から雇用された芸術家又は科学技術者でも職業税を納付しなければなりません。職業税法規第36条の規定では、非マカオ居住者の所得が免除限度額内でも課税所得の5%の職業税を納付する義務があります。そして、雇用主は最初の15日以内に源泉徴収した税金を税務署に納付しなければなりません。

4.4 職業税の申告及び納付

(1) 第1組の納税者(雇用主)

雇用主は雇用を開始してから15 日以内に登録書類 M/2 及び修正書類を財政局に提出する必要があります。すでに登録された書類について変更がある場合、雇用主は変更があった日から15 日以内に財政局に登録書類 M/2 及び修正書類を提出しなければなりません。

被雇用者は毎年 の1 月と 2 月に財政局に前年度の所得の確定申告を提出しなければなりません。雇用主が 1 社のみの場合は、申告する必要がなくなります。

雇用主は労働者名簿を保管しなければならない上で、雇用者の名前、納税者番号、給与所得等の情報を含む申告書を提出する必要があります。雇用者の給与所得が免除限度額を上回る場合、雇用主は被雇用者の給与から職業税を源泉徴収し毎年四半期1月、4月、7月、10月ごとに最初の15日に財政局に納付しなければなりません。独資経営企業が給与所得を得る場合も上記と同じです。

(2) 第2組の納税者

自営業者又は専門資格を保持している人は開業する前に自ら納税申告書類を財政局に提出しなければなりません。又、住所若しくは事業アドレス及び新事業目的の増加又は登録された事業業務の停止等のいずれかがある場合、関係声明書を財政局に届け出る必要もあります。

直近3 年間の平均売上高が 100 万MOP以上又は5人以上ビジネスパートナーがある第2組の納税者は規定されている会計アカウントを作成する義務があります。規定の会計アカウントを作成する義務がない第2組の納税者は前年度の全ての所得を申告する為、毎年 1 月と 2 月にM/5 の納税申告書を提出ししなければなりません。この場合、会計士によるM/5 の納税申告書の審査及びサインが不要となります。一方、義務がある第2組の納税者は、毎年 4 月 15 日までに、会計士または監査人による審査及びサイン済のM/5の納税申告書を提出する必要があります。第2組の納税者がクライアントから支払いを受け取る際に M/7 の領収書を発行しなければなりません。第2組の納税者に関する会計帳簿及びファイルは今後 5 年以内に保管される必要があります。

4.5 税制上の優遇措置

2,020年度の職業税の税率が30%となり、免除限度額が144,000.00MOP です (「税率表 1」をご参照ください)。被雇用者の日当が686MOP 又は月給が 17,143.MOP を超える場合、雇用主は被雇用者から職業税を源泉徴収する必要があります。 65 歳以上又は永久障害がある被雇用者に対して免除限度額を198,000 MOP に引き上げました。 (「税表 2」を参照)。

「2020年度財政予算案」によれば、雇用主は被雇用者から職業税を源泉徴収する際、免除限度額・年度控除額に基づいて30%の納税額を控除しなければなりません。

又、マカオ政府は2018年度の職業税を納付し且つ2018年12月31日付けでマカオ居民身分証を保有する納税者に対して納税額の70%、最大20,000MOPを還付します。

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 #マカオの主な税制について(一)マカオは自由貿易港の一つです。マカオの租税は税目が少なく税負担が軽い領土主義課税原則を採用しています。課税方法のメインが直接税となり、営業税、職業税、所得補充税、印紙税、不動産所得税等に分かれます。不動産譲...
05/09/2026

#マカオの主な税制について(一)

マカオは自由貿易港の一つです。マカオの租税は税目が少なく税負担が軽い領土主義課税原則を採用しています。課税方法のメインが直接税となり、営業税、職業税、所得補充税、印紙税、不動産所得税等に分かれます。不動産譲渡税、観光税、特許税、消費税等の間接税の課税方法もあります。

現在マカオ政府により行われている税制は基本ポルトガルからのもので、特に20世紀60年代にポルトガル政府に税制改革された内容となっています。マカオ政府は引用の上で、1964年に現代化たる租税方式の税制改革をはじめ、マカオ政府は何度も修正を行いました。マカオで事業を行う場合、職業税、営業税、所得補充税、不動産所得税等の直接所得に対する課税科目を総合的に考えた方がよいではないかと思われます。

企業に対する課税方法は属人主義を採用しています。即ち、マカオで登録されている会社はマカオ現地会社とみなされ、マカオを含め世界各地での所得が所得補充税の対象となります。一方、マカオ以外のところで登録された会社はマカオでの所得のみが課税されます。

本稿では、営業税、所得補充税、職業税、不動産所得税、消費税、印紙税をメインに展開して説明します。

1. マカオの税制

マカオ特別行政区政府により全ての税金を徴収されます。マカオ財政局が責任をもって税務体制を管理する同時に税務法規通りに課税徴収を行います。

マカオの課税年度は1月1日から12月31日までとなります。

マカオの税制は基本下記の通りです。

(1) 所得補充税(法人所得税)
(2) 営業税
(3) 職業税(個人所得税)
(4) 不動産所得税
(5) 消費税
(6) 印紙税

2. 所得補充税

2.1 納税者

所得補充税(法人所得税)とは、マカオ政府がマカオで事業活動による所得にたいして課された税目で、上記の事個人または法人が事業活動を通して得た利益が課税対象です。所得補充税は中国大陸の企業所得税若しくは香港の利得税又は台湾の営利事業所得税と似ています。

マカオ政府はポルトガルの税務体制を承継し、納税義務者である会社をA 類とB 類に分類しています。通常ではほとんどの会社はグループ B に分類されます。 A類 とB類 については下記の表にまとめております。

A類

納税基準
(1) 株式会社である場合
(2) 登録資本が100万MOPを超える又は且つ過去3年間の平均課税所得が50万MOP を超える場合
(3) 自らA類を選択した場合

B類

納税基準
(1) 個人事業主である場合
(2) 登録資本が100万MOP未満の株式会社の場合
(3)  過去3年間の平均課税所得が50万MOP未満の場合

A類に分類される納税者が完全な会計制度を導入する必要があり、且つ会計士が納税申告の責任を負い、課税所得が納税者の申告書類に基づいて判断されるも許されるといったところはA類とB類の一番大きな相違点です。一方、B 類に分類される納税者は会計制度や会計士による税務申告の義務を負いません。ただし、課税所得は税務評価委員会に評価されます。

2.2 税率

2014 年より、マカオ政府は所得補充税の免除申請できる所得を 60 万MOPに引き上げました。つまり、所得補充税は2段階に分かれ、60 万MOP 以内の所得が0%の所得補充税、60万MOP を超えている部分が12% の所得補充税を課されます。下記の表とおりです。

課税所得 (MOP$) :600,000以内の所得
税率 :0%
課税所得 (MOP$) :600,000を超えている部分
税率 :12%

2.3 課税所得

所得補充税はマカオで事業活動を行う個人又は企業に対して課されるもので居住地若しくは会社登録場所と関係ありません。マカオでの家賃所得はこの限りではありません。

個人の総所得とは商業活動による収益から関係支出を差し引いた後の所得を指します。企業の総所得とは所得補充税規定に基づき計算される年間商業活動による純利益を指します。

2.4 申告及び納付

A 組又はB組 のどちらに所属していても、財政局に前年度の経営状況を説明する納税申告書を提出する義務があります。納税申告書の提出期限は下記のようになります。

(1) A組の納税者 – 毎年の4 月 1 日から 6 月 30 日まで
(2) B組の納税者 - 毎年の2 月 1 日から 3 月 31 日まで

通常、納税義務者はマカオ財政局の指示通りに9月と11月の2回に分けて所得補充税の納付を行います。ただし、 納税金額がMOP$3,000 以下の場合、通常 9 月に 1 回限りで全額納付しなければなりません。

2.5 税制上の優遇措置

2019年度の所得補充税に対し、60万MOP以内の場合免除される以外、研究開発活動に費やした最初の300万MOPの3倍金額、又、同一目的の上記の金額を超えている部分の2倍金額を課税所得から控除できることになります。控除上限額が1,500 万MOPです。

マカオで発行された国債、地方政府および中央国営企業債の利子、債券売却およびポルトガル語圏諸国からの収益は所得補充税の免除の対象ですが。ただし、関連収益に対する税金は収益源の現地で完納されなければなりません。

下記のいずれかに該当すると所得補充税の免除対象となります。

(1) 協同組合の自己資本の活用による所得
(2) 法定法人資格を有する宗教団体又は組織による所得。
(3) 特別制度に基づき納税を行う且つ契約/規定により所得補充税を免除される個人又は事業体。
(4) 純粋に雇用から得た個人所得。
(5) 居住地又は実質的な経営地がマカオ以外にある航空運送会社がマカオで航空機事業およびそのその他の補助的事業活動を行うことによって得た所得。ただし、その居住地または実質的な経営地を有する同種の会社に同等の免除が認められる且つそれが航空運輸協議に承認され又は行政長官が政府公式報道機関により認めたに限りです

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 #中国北京 商業ブランド1号店の開発奨励に関する若干の措置(二) 5. 各種類の有名なブランド1号店、旗艦店の着地を支援(1) 北京でアジア1号店、中国(本土)1号店、北京1号店、旗艦店を開く国際ブランド(香港、マカオ、台湾を除く)の授権...
03/09/2026

#中国北京 商業ブランド1号店の開発奨励に関する若干の措置(二)

5. 各種類の有名なブランド1号店、旗艦店の着地を支援

(1) 北京でアジア1号店、中国(本土)1号店、北京1号店、旗艦店を開く国際ブランド(香港、マカオ、台湾を除く)の授権代理商の海外特許料が100万元を超える場合、プロジェクトに応じて確定した実際の総投資額の50%以下(500万元以下)の奨励金を支援する。

(2) 北京でアジア1号店、中国(本土)1号店、北京1号店、旗艦店を開く国際ブランド(香港、マカオ、台湾を除く)の企業について、1号店を設立するための賃貸料及び修繕費(設備の購入費及びハードウェア設備セットの建設費を含む)が100万元を超える場合、プロジェクトに応じて確定した実際の総投資額の50%以下(500万元以下)の奨励金を支援する。

(3) 北京でアジア1号店、中国(本土)1号店、北京1号店、旗艦店を開く国際ブランド(香港、マカオ、台湾を除く)の企業について、1号店を設立するための賃貸料及び修繕費(設備の購入費及びサポートハードウェア設備の建設費を含む)が50万元を超える場合、プロジェクトに応じて確定した実際の総投資額の20%以下(200万元以下)の奨励金を支援する。

(4) 成功に着地され、一定の影響力やデモンストレーション効果を持つアジア1号店、中国(本土)1号店、北京1号店、旗艦店を開き、且つ2年以上の進出ための契約を締結している企業について、増加されたデモンストレーション1号店・旗艦店ごとに10万元以下の奨励金を支援する。

(5) 北京でアジア1号店、中国(本土)1号店、北京1号店、旗艦店を開く相談中プロジェクトベースを構造し、1号店を相談中プロジェクトベースに入れ、且つ最終的に着地した1号店、旗艦店の企業は、元の奨励の基準に加え、増加されたデモンストレーション1号店・旗艦店ごとに2万元以下の奨励金を支援する。

(6) 北京で国際会社の地域本部、営業本部を設立する1号店ブランドが属される企業又は授権代理商は、条件に合致する場合、同市の本部経済政策を優先的に享受する。

6. 導入されたブランド1号店初発の総合評価

第三者機関と提携し全市消費アップグレード評価システムを確立し、定期的に各区、重点的なビジネス圏に着地されたブランド1号店初発状況を評価し、同市の新たな消費の発展及びビジネス圏の改造・アップグレードなどの政策の実施に根拠と参考資料を提供する。

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 #中国北京 商業ブランド1号店の開発奨励に関する若干の措置(一)首都の消費市場の国際化・品質化の発展を推進したり、北京を国際ブランドの集積区及び地元ブランドの孵化場に構築することに重点を置き、ファッション消費及びブランド消費を刺激し、1号...
01/09/2026

#中国北京 商業ブランド1号店の開発奨励に関する若干の措置(一)

首都の消費市場の国際化・品質化の発展を推進したり、北京を国際ブランドの集積区及び地元ブランドの孵化場に構築することに重点を置き、ファッション消費及びブランド消費を刺激し、1号店初発経済を積極的に発展したり、国際消費センター都市の建設を引き続き推進したりするために、以下の措置を講じます

1. ブランド1号店サービスの「グリーン通路」を導入

商務部門と関連部門は、連合会議体制を確立し、ブランド1号店の着地と開業手続きに係る企画・建設・通関・消防・品質検査・飲食経営・市政・市の外観などの事項について会商し、最前線に近づきサービスを提供し、ブランド1号店の着地経営の難しさを解決する。

2. ブランド1号店の実施の住所選択とプロモーションを支援

(1) 住所を選択する必要な国際ブランド(香港、マカオ、台湾を除く)のアジア1号店、中国(本土)1号店、北京1号店が属される企業又は授権代理商に対し、商務部門は住所選択の指導、又は事業用物件の所有人との連絡を行う。ブランド1号店の回龍観、天東苑、都市副中心、新首鋼地区等のビジネス圏への着地を優先的に支援する。

(2) 同市1号店ブランドが中国国際サービス貿易交易会、中国輸出入商品交易会(広州交易会)、中国国際輸入博覧会等を参加することを支援し、条件に合致するブランドが属される企業又は授権代理商の見本市への参加に関する交通、宿泊などに資金を支援する。

(3) 北京で国際会社の地域本部、営業本部を設立する1号店ブランドが属される企業又は授権代理商は、条件に合致する場合、同市の本部経済政策を優先的に享受する。

3. 国際ブランドの高品質人材のサービス保障レベルを向上

国際的影響力を持ち、首都都市の戦略的地位に該当し、且つ首都の経済発展に顕著な貢献を果たす国際ブランドが属される企業の高級管理職が北京に定住したり、就業許可証と居留許可を申請・取得したり、その子供の北京で入学したりすることなどを調達し、保証を提供する。

4. グローバルブランドの初発・初デビューの展示プラットフォームを構築

ブランド1号店、有名な地元ブランド、商業総合体、商業運営機構などが北京で国内外の影響力を持つ大型新製品発売イベントを開催することについて、会場の賃貸、建設の総費用の50%(最高100万元)を支援する。

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 #米国における中小企業の財務関連記録の保管について(二)3.  中小企業記録のカテゴリー内国歳入庁 (IRS) は企業に対して、下記の 6 つ以上の記録(この限りではない)を保管するように呼びかけています。(1)  総所得に関する記録総所...
29/08/2026

#米国における中小企業の財務関連記録の保管について(二)

3. 中小企業記録のカテゴリー

内国歳入庁 (IRS) は企業に対して、下記の 6 つ以上の記録(この限りではない)を保管するように呼びかけています。

(1) 総所得に関する記録

総所得とは企業の源泉所得のことです。総所得に関する記録書類とはレシート、領収証書、フォーム 1099-MISC 等所得の金額、日付、ルートを反映されているものです。

(2) 仕入れ

仕入れとは、先に物を購入し後でクライアントに販売することです。仕入れに関する記録とはレシート、キャンセルされた小切手、そのた支払証明書又は電子資金送金記録などの取引に関する書類記録のことです。

添付書類には、受領者、支払金額、支払証憑、取引期日、商品の説明を明記する必要があります。製造企業の場合、仕入れには原材料又は製造工程に使われた部品が含まれる必要があります。

(3) 経費

経費とは事業運営(仕入れを除く)に伴う支出のことです。経費に関する記録には取り消された小切手又はその他支払証憑若しくは電子資金送金記録及び口座明細書が含まれる場合があります。

添付書類によって受領者、支払金額、支払証憑、取引期日、商品の説明を明記されることで経費が事業目的で発生したのを証明できます。気をつけるべきところは税額控除できるのは経常、必要且つ合理性がある経費でなければなりません。内国歳入庁 (IRS) により個人的又は贅沢的支出の控除は禁止されています。

(4) 旅費、交通費、接待交際費

仕入れ経費以外、旅費、交通費、接待交際費等経費は、事業活動に伴い発生し、レシートやマイルの記録に含まれる場合があります。金額、時間、場所、又は業務目的や関係性等の情報を裏付けることができる文書でなければなりません。

ただし、旅費、交通費、又は接待交際費が全て税額控除の対象となるわけではありません。内国歳入庁(IRS)により、ビジネス目的の食事会又は贈答品に関する控除要件については厳しい制限を設けられているのはその例の一つです。従って、事業主が上記の記録書類を保管することによって税務顧問は控除可能性を正しく判断することができます。ビジネス目的食事会や接待の控除に関するガイダンスについては、下記のURLをクリックして別の記事をご参照ください。
https://www.kaizencpa.com/Knowledge/info/id/1590.html

(5) 資産

資産とは機械や家具等企業内で使われている又は所有されている有形財産を指します。資産記録には購入・販売領収証書及び不動産の決算報告書請求書が含まれます。付随記録により事業資産に関する詳細情報を確実に証明され、年間減価償却費の計算や資産売却時の損益の確定も容易にできるようになります。

(6) 雇用税

雇用税記録には、雇用主の識別番号、全ての給与金額、年金、年金の支払額と日付等その他の関連情報が含まれている必要があります。上記の記録について随時内国歳入庁 (IRS) による審査を受けなければなりません。

4. 中小企業の財務記録保管制度

(1) 確定申告書の申告期限

申告期限とは、中小企業が控除若しくは還付の申請のために確定申告書を修正できる期間又は 内国歳入庁が追加税を課す権限を行使できる期間のことです。書類の保管期間は書類に記録されている行動・支出、内容によって決まります。一般に、確定申告書の所得、控除又は相殺に関する記録は申告期限が終了するまで保管する必要があります。

(2) 財産記録の保管ルール

一般に、資産記録は財産が処分される年度の法定申告期限が終了するまで保管されなければなりません。非課税交換の場合、旧財産又は新財産に関する記録は、新財産が処分される年度の法定申告期限が終了するまで保管される必要があります。記録に関する保管ルールについて毎年見直し、政府や専門家による委任の変更又は保管のコストを考慮しながら必要な調整を行うことをお勧めします。

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