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 #ビットコイン及び仮想通貨に関する連邦税徴収(二)3.  FBAR/FATCA に報告する可能性3.1  外国金融口座報告書(FBAR)仮想通貨の使用の広がりに伴い、それをForm 114の報告義務に入れると金融犯罪捜査網(FinCEN)...
18/06/2026

#ビットコイン及び仮想通貨に関する連邦税徴収(二)

3. FBAR/FATCA に報告する可能性

3.1 外国金融口座報告書(FBAR)

仮想通貨の使用の広がりに伴い、それをForm 114の報告義務に入れると金融犯罪捜査網(FinCEN)に規定されたことについて議論がまだ続いています。

FinCENは2020年12月に仮想通貨を報告対象となる口座タイプに取り入れるという法規を作ろうとしていましたが、現在に至ってまだ成立できていない又は撤回された状況となっています。

ビットコイン自体は報告対象ではなくても、国際プラットフォームでビットコインの取得または交換といった取引を行った米国人は、FBAR に報告を提出する義務があります。

3.2 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)

仮想通貨又はその他通貨が FATCA の条件に該当する場合、納税者は必要な書類を提出しなければなりません。 FATCA によると、納税者が個人所得税申告書フォーム 1040 とフォーム 8938 を合わせて提出することが求められます。

4. 仮想通貨で支払われた給料

4.1 雇用税

雇用主がサービス報酬として仮想通貨で支払った給料は、雇用税上の給料となります。給料として支払われた仮想通貨の公正市場価値 (FMV) が連邦所得税を源泉徴収され、連邦保険拠出法 (FICA)、連邦失業保険税法 (FUTA) に従いフォーム W-2 で報告しなければならなりません。

4.2 自営業税

個人請負業者はサービスと交換し、得た仮想通貨の公正市場価値 (FMV) が受領時に米ドルに兌換すると自営業の収入となり、自営業税を課されます。

5. その他の問題

5.1 仮想通貨がForm 1099 情報報告書を適用

現在の法規に従って、仮想通貨で行われる取引が他の資産に基づいた支払いと同じく情報報告の対象となりますため、フォーム 1099-MISC の提出は要求されています。仮想通貨で支払った場合、フォーム1099-MISC に支払ったときの米ドル金額を報告しなければなりません。

5.2 仮想通貨が予定源泉徴収税を適用

法規に従って、仮想通貨で行われる取引が他の資産に基づいた支払いと同じく予定源泉徴収税の課税対象となります。支払った側が仮想通貨を使用して報告義務がある金額を納付した場合、受取人に納税者識別番号 (TIN) の提供が求められます。

5.3 罰則

仮想通貨に関する取引の開示を規定期限内又は正確に行わないと、未納税金だけでなく、利息や罰金が課せられる可能性があります。

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 #ビットコイン及び仮想通貨に関する連邦税徴収(一)IRS は、2014年に2014-21号通知を発表し、 暗号通貨の取引が課税対象とされていることについて明確的に説明しました。仮想通貨が多くの納税者にとっては資本資産とみなされている為、仮...
16/06/2026

#ビットコイン及び仮想通貨に関する連邦税徴収(一)

IRS は、2014年に2014-21号通知を発表し、 暗号通貨の取引が課税対象とされていることについて明確的に説明しました。仮想通貨が多くの納税者にとっては資本資産とみなされている為、仮想通貨に関する取引は資産取引と同じく一般的税金徴収原則を適用します。

1. 仮想通貨による連邦所得税の取り扱い

1.1 仮想通貨とは

内国歳入庁 (IRS) によって、仮想通貨は交換機能、価値の尺度機能、価値の保存機能を備えている電子的記録されている価値と定義されています。

兌換可能な仮想通貨は、法定通貨と同等な価値若しくは法定通貨と代替できる仮想通貨を指します。

ビットコインは、交換可能な仮想通貨の中で最も広く使用されているものであり、ユーザー間の交換に便宜を提供し、米ドルやユーロ等法定通貨又は仮想通貨への取得や両替を行うことができます。

1.2 仮想通貨は資産である

仮想通貨は資産として扱われ、仮想通貨に関する取引は一般的税金徴収原則が適用されます。米国の連邦税法規によると、仮想通貨が外貨損益を生み出さない通貨だということです。

2. ビットコインおよび仮想通貨に関する税金徴収

ビットコインを例に仮想通貨に関する税金徴収原則を下記のように説明します。

2.1 課税標準

商品またはサービス等報酬の支払いといった取引で仮想通貨を得た場合、納税者は、仮想通貨の公正市場価格 (FMV) を総所得に計上する必要があります。
FMV は、仮想通貨を受け取った日の米ドル (USD) の価値ですが、フォークフを通じて取得された場合、FMVはゼロです。

商品またはサービス等報酬の支払いといった取引で仮想通貨を得た場合、基準値が受け取った日の米ドルでの公正市場価格になります。

資本資産に関する通常の基準ルールが仮想通貨に適用されます。つまり、取得当時原価と時価による取得原価 (ビットコイン取引所からの歩合料金および手数料) を合わせた金額になります。

2.2 エアドロップでハードフォークにより得たビットコインの総所得に関する規定

内国歳入庁歳入規則 2019-24 は、ハードフォークやエアドロップにより生まれたビットコインの総所得に関する税金に影響を及ぼしています。

内国歳入庁によってはハードフォークに関する総所得について下記の2ポイントが強調されています。

(1) 第 61 条によると、納税者は現に所有している暗号通貨がハードフォークによって新しい暗号通貨の単位を生み出さなかった場合、総所得に計上されないことです。

(2) エアドロップでハードフォークにより新しい暗号通貨を得た場合、納税者の通常の総所得とみなされます。

2.3 ビットコインの販売または交換

(1) ビットコインの販売

通常、法定通貨と両替する又はサービス報酬を支払う際にビットコインの販売は行われます。売却時に損益の認識が必要で、その利益をフォーム 8949 及び表 Dに記入し報告するとされています。

暗号通貨を売却した時点まで 1 年以内に保有していた場合、短期資本利得税は課されます。短期資本利得税の税率は、所得税段階と申告状況に応じて 10% から 37% までとなっています。

長期資本利得税は、仮想通貨を 1 年以上保有している場合に課されます。長期資本利得税の税率は、課税段階と申告状況に応じて 0% から 10% までとなっています。

例 1: 納税者は、20X7 年 4 月 15 日に 1 ビットコインを 1,350 ドルで購入し、 20X7 年 5 月 30 日、1 ビットコインを 2,300 ドルの現金で売却しました。その際、短期資本利得は950ドルです。

例 2: 納税者は、20X5 年 3 月 15 日に 1 ビットコインを 250 ドルで購入し、 20X7 年 4 月 15 日、Expedia.com で 1,350 ドルの航空券の予約をビットコインで支払いました。 20X7 年 4 月 15 日の 1 ビットコインの FMV は 1350 ドルで、長期資本利得は1000ドルとなります。

(2) ビットコインで他の仮想通貨との交換

納税者は仮想通貨の交換を通じて取得した資産の公正市場価格(FMV)が納税者の仮想通貨の調整基準よりも高い場合、課税対象となる利益が発生します。又、取引ごとに利益の認識は要求されています。

例えば: 納税者は 1 ビットコインを 2,500 ドルで購入し、 2ヶ月後、FMV は 3,000 米ドルになり、それを使い 500,000 ドージコインと交換し、 500 ドルの利益を認識します (ビットコインの 3,000 ドル FMV から 2,500 ドルを差し引いたベース)。 何か月後、500,000 ドージコインを 3,100 米ドルで売却し、 100 ドルの利益の認識となります (3,100 ドルの収益からドージコインのベース3,000 ドルを差し引いたもの)。

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 #中国政府が企業名称登記管理規定の実施方法を改定しました中国国家市場監督管理総局により、公式ウェブサイトで最新版の【企業名称管理規定の実施方法】が発表されました。改定された実施方法は、2023 年 10 月 1 日より施行されます。改定版...
13/06/2026

#中国政府が企業名称登記管理規定の実施方法を改定しました

中国国家市場監督管理総局により、公式ウェブサイトで最新版の【企業名称管理規定の実施方法】が発表されました。改定された実施方法は、2023 年 10 月 1 日より施行されます。改定版の主な変更点は次のようにまとめました。

1. 企業名称は行政区画名を含まなくてよい

下記の条件を満たす企業名称は行政区画名抜きで登録可能です。
(1) 登記済の法人企業であること。
(2) 3つ以上の省レベル行政区(省・自治区・直轄市)を跨いで1年以上経営している同じ屋号の企業であること。又は
(3) 法律・行政法規・国家市場監督管理総局の規定に該当する企業であること。

2. 企業名称は業種を含まなくてよい

業種・業態を問わず、下記の条件を満たす企業名称は業種又は経営上の特徴を含まなくてよいです。
(1) 国民経済産業に属する業種を5つ以上総合的に経営している登記済の企業であること。
(2) 当該企業と同一の屋号を有する会社を3つ以上出資・設立し、且つ1 年以上営業していること。
(3) 投資企業の業種又は経営上の特徴が国民経済産業に属していること。

3.  「集団」を冠する企業名称

下記の条件を満たす企業名称は「集団」を冠して登記されることができます。
(1) 3つ以上の企業を支配する登記済の企業の場合、企業名称の組織の前に「集団」又は「(集団意味)」の語句を包有することができます。
(2) グループ企業の親会社から認可を受けた子会社及び参加会社は、自社名義の中にグループ企業の名称を包有することができます。

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 #マレーシア会社の実質的支配権報告(二)4. 実質的支配者の基準実質的支配者とは、次の一つ又は複数の基準を満たしている自然人となります。(1) 直接又は間接に会社の株式の20%以上の利害関係を有すること。(2) 直接又は間接に会社の議決権...
11/06/2026

#マレーシア会社の実質的支配権報告(二)

4. 実質的支配者の基準

実質的支配者とは、次の一つ又は複数の基準を満たしている自然人となります。
(1) 直接又は間接に会社の株式の20%以上の利害関係を有すること。
(2) 直接又は間接に会社の議決権の20%以上を保有すること。
(3) 会社、会社の取締役又は会社の管理層に対して公式又は非公式の実質的支配権を行使する権利を有すること。
(4) 取締役会において議決権の過半数を有する取締役を直接又は間接に選任・解任する権利を有すること。
(5) 会社の株主であり、他の株主と契約を締結して会社の議決権の過半数を保有すること。

5. 実質的支配者の情報の申告

(1) 新設会社(最初の年次申告書を提出する前)
(i) 会社秘書役の選任後30日以内に実質的支配者の情報を取得します。
(ii) 実質的支配者の情報を取得した後60日以内に実質的支配者登録簿に記載します。上述の60日にはCCMに報告する14日の期限が含まれます。
(iii) 実質的支配者の情報を実質的支配者登録簿に記載してから14日以内にCCMに報告します。

(2) 既存会社(最初の年次申告書を提出した後)
(i) 実質的支配者の情報を実質的支配者登録簿に記載してから14日以内に、株主名簿の変更についてCCMに報告します。
(ii) 会社の設立記念日から30日以内に年次申告書及び実質的支配者の情報を提出します。

6. 実質的支配者を特定する方法

会社は、次の一つ又は複数の方法で実質的支配者を特定することできます。

(1) 個人、事業体、信託が保有する会社の全ての利益を考えます。
(2) 株主名簿、株主契約、定款、会社設立証明書類等、会社の全ての書類や情報を確認します。
(3) 2016年会社法第56(1)、(2)又は(3)条に基づき通知書を発行します。さらに、会社は年次申告書を提出するために、少なくとも年に1回に第56(1) 条に基づく通知書を発行する必要があります。
(4) 最終的に同一人物によって保有される可能性のある、あらゆる手段で利益又は権利を保有する証拠を検討します。
(5) 実質的支配者報告に関する適切な内部措置を制定し、株主が会社の実質的支配者の身元及び情報を通知・更新させます。必要に応じて、当該措置を会社の定款等の文書に記載することができます。
(6) 各社の事項に応じてその他ふさわしい行動をします。

7. 実質的支配者の情報の取得と保管

(1) 2016年会社法第56(1)、(2)又は(3)条に基づき通知書を発行し、実質的支配者の情報を取得します。
(2) 1つ以上の基準を満たしている実質的支配者を特定するために合理的な措置を講じます。
(3) 実質的支配者の情報を実質的支配者登録簿に記載し、情報の正確性及び有効性を確保します。
(4) 実質的支配者報告に関する適切な内部措置を制定し、株主が会社の実質的支配者の身元及び情報を通知・更新させます。必要に応じて、当該措置を会社の定款等の文書に記載することができます。
(5) 管轄当局、法執行機関、実質的支配者及び実質的支配者の指定した者は実質的支配者の情報を調べられますが、実質的支配者は自分に関する実質的支配者の情報のみを調べられます。

実質的支配者の情報が取得できない場合に、会社は、情報を取得するために既に株主に通知書を2回以上発行した証拠を、示さなければなりません。その証拠は、実質的支配者登録簿と同じ場所に保管しなければなりません。

8. 移行期間

CCMのガイドラインは2020年3月1日発行し、2020年3月1日から2020年12月31日までは移行期間となりました。移行期間中、会社は社内の実質的支配者の情報を取得・保存・更新する必要がありました。移行期間後、会社は当該情報をCCMに提出しなければなりません。

2020年12月17日、CCMはガイドラインの移行期間を、会社(改正)法案及び有限責任パートナーシップ(改正)法案の施行日と合わせて延長することを発表しました。関係当局が会社に保存されている実質的支配者の情報をタイムリーに取得するために、会社は延長された移行期間中、実質的支配者を特定・検証し続け、実質的支配者の情報の正確性を確保する必要があります。また、会社は、実質的支配者の情報を提出すると同時に、年次申告書を提出する必要もあります。

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 #マレーシア会社の実質的支配権報告(一)特に明記しない限り、本稿に述べられる「マレーシア会社」とは、マレーシアの「Companies Act 2016 (CA 2016).」に基づき設立される非公開株式会社をいいます。21世紀初頭以来、テ...
09/06/2026

#マレーシア会社の実質的支配権報告(一)

特に明記しない限り、本稿に述べられる「マレーシア会社」とは、マレーシアの「Companies Act 2016 (CA 2016).」に基づき設立される非公開株式会社をいいます。

21世紀初頭以来、テロ資金供与及びマネーロンダリングが世界中では大きな注目を集めています。犯罪者は、さまざまな事業体の抜け穴を悪用し、違法資産を隠します。例えば、ペーパーカンパニーを利用するか、又は株式持分構成が複雑な会社、パートナーシップ、財団、信託などを設立し、法執行機関の検出を回避します。上述の事業体は実質的支配者の透明性が欠如しており、世界各国の政府が犯罪行為を取り締まる障害となっています。

これに対して、マネーロンダリングとテロ資金供与対策を担当する金融活動作業部会(FATF)は意見書を発表しました。各国は事業体の実質的支配権の情報を特定・確認でき、各事業体は充分・正確・有効な実質的支配権の情報を管轄当局に提供して法執行官に提示できるよう義務付けられている。これは、汚職、マネーロンダリング、テロを対応するために政府が講じた重要な措置です。

「Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001(AMLA)」に基づいて指定された全ての非金融法人、専門家、及びその他の非銀行金融機関(会社秘書役を含む)は、実質的支配権の情報を入手することに重要な役割を果たします。これは、金融システムにおける会社が悪用されるのを防ぎます。

従って、マレーシア会社登記所(CCM)は「the Companies Commission of Malaysia Act 2001」による権利を行使し、CCM管轄下の全ての事業体の実質的支配権報告のガイドラインを発表しました。

1. 実質的支配者(Beneficial Owners)とは

実質的支配者とは、事業体を最終的に保有又は支配する自然人です。2016年会社法(the Companies Act 2016)第2条では、実質的支配者は株式の最終的な保有者として定義されますが、代理して株式を保有する者が含まれません。実質的支配者の定義は、同法第8条と併せて解説する必要があります。

CCMのガイドラインは、「株式の最終的な保有者」に保有権及び実質的支配権が含まれることを明確にしました。

2. 実質的支配権報告の対象となる事業体

免除事業体(マレーシア銀行、証券委員会によって管理されるか又は証券取引所で取引されている企業)を除き、全ての会社、有限責任パートナーシップ、独資企業、合弁企業は実質的支配権報告の対象となります。免除されない限り、政府所有企業も国営企業も、当該規定を遵守しなければなりません。

3. 実質的支配権の情報の責任者

実質的支配権の取得は様々な関係者が関与しているため、それぞれの役割や責任を十分に理解することが不可欠です。

会社の場合、実質的支配権の情報に責任を負う関係者は以下の通りです。

3.1 取締役会

取締役会は、2016年会社法第56(1)、(2)又は(3)条の権利を行使し、株主全員又はその他の者に通知書を発行し、実質的支配権について書面で回答するよう要求する責任を負います。さらに、取締役会は実質的支配権の情報を受け取った後、実質的支配者登録簿に正確に記載することを確保しなければなりません。

3.2 株主

2016年会社法第56(1)又は(3)条に基づく通知書を受け取った会社の株主は、実質的支配者もしくは受託者であるか、又は保有する議決権が契約もしくは約束に基づき第三者に制限されていることを、会社に報告する必要があります。

株主は場合によって、会社が委託者又は契約もしくは約束の当事者を特定するために、当該者の詳細を会社に提供する義務を持っています。

3.3 第56(2)条に基づいて通知を受けたその他の者

第56(2)条に基づいて通知を受けた会社の株主でない者は、実質的支配者であるか、又はガイドラインに記載されている基準の1つ以上を満たしていることを、会社に報告する必要があります。同じく、その者は、その受託者の身分を通じて議決権株式を保有する人の詳細を提供する必要があります。

3.4 会社秘書役・代理人

第56(4)条に基づき、会社秘書役は、実質的支配権の情報を実質的支配者登録簿に正確に記載することを確保する必要があります。さらに、会社秘書役は実質的支配権の情報をCCMに提出する責任もあります。

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 #表 K-2 および K-3 (フォーム 1065) について課税年度2023年に表 K-2 および K-3は以前のフォーム1065に16行目の内容「パートナーの分配株式項目及び外国取引」を明確にする上に補足内容も入れ、入れ替わって採用さ...
06/06/2026

#表 K-2 および K-3 (フォーム 1065) について

課税年度2023年に表 K-2 および K-3は以前のフォーム1065に16行目の内容「パートナーの分配株式項目及び外国取引」を明確にする上に補足内容も入れ、入れ替わって採用されました。本稿では、表K-2 および K-3 について詳しく説明します。

1. 表K-2 および K-3 とは?

表K-2 はフォーム 1065に入っている表Kの拡張で、パートナーシップの企業活動に伴う国際税務情報の開示を目的として使われています。

表K-3 は表K-1 の拡張で、表K-2 に記載されている項目の詳細な内訳をパートナーに報告する目的として利用されています。

表K-3とK-2の適用対象はフォーム1065「米国パートナーシップ所得申告書」を提出しているパートナーシップ、フォーム 1120-S「S株式会社の米国所得税申告書」を提出している S株式会社及びフォーム 8865「特定の外国パートナーシップに関する米国人の情報申告書」を提出している米国籍個人となっています。

エンティティに関する安定性と運営要求に対しエンティティの所在国によって異なりますので、内国歳入庁 (IRS) は、エンティティの所在国についての詳細情報の提供を義務付けています。以前は、国の所在地として「多数」を記載することが認められていましたが、表K-2 および K-3 の導入により、各国を個別に記載する必要になりました。

2. 表K-2 および K-3 の提出者

米国税収若しくは特定の予定源泉徴収税を含む又は内国歳入法の国際規定に規定されているパートナーシップの報告義務に関連する場合、フォーム 1065 を提出する義務があるパートナーシップは別表 K-2とK-3に該当するところを記入する必要があります。

たとえば、パートナーシップが外国税額控除を申請することはその収入と控除の情報源と関連している可能性があるため、国外からの収入や国外収入による資産又は支払われたまたは未払いの外国税がなくても、表K-2 および K-3 を使い関係情報を開示する必要があります。

規定された情報とForm 1065 を一緒に提出されなかった又は規定された情報を提供せず表K-3 をパートナーに提供した場合、ペナルティーが課される可能性があります。

3. 表K-2 および K-3 の申告を免除する新事例

課税年度2022年から、下記の4つの条件に全部該当する場合、米国国内パートナーシップは表K-2 および K-3 の申告を免除することとなります。

(1) 外国企業活動(外国税額控除の対象となる外国所得税が 300 ドル以下である受動的なカテゴリーに入っている外国所得とされている)がない又は限定されていること。

(2) すべてのパートナーまたは株主は米国国籍または外国籍であること。

(3) パートナーシップまたは S株式会社は、表K-1を規定期間内に発行すると同時に表K-2/K-3 を提出しない旨の通知を出すこと。

(4) パートナーシップは、指定期限(フォーム 1065 の提出日の1ヶ月前)までにパートナーから表K-3の提供要求がないこと。課税年度2022年のパートナーシップに関しては、提出期限の延長を申請した場合、最新の期限は 2023 年 8 月 15 日となります。

1ヶ月以内にパートナーから表K-3 の提供要求が来た場合、条件4 に該当しない為、パートナーシップは表K-2 および K-3 を内国歳入庁に提出するとともに表K-3 をそのパートナーにも提出する必要があります。この場合、表K-2 および K-3 の提供要求パートナーに関連する部分のみを記入することになります。

1ヶ月の締切日以後、パートナーから表K-3の提供要求が届いてもパートナーシップが課税年度2022年分の表K-2 および K-3 を内国歳入庁に提出すること又は表K-3 を提供要求をしていないパートナーに提出することは免除されます。
ただし、パートナーシップは、フォーム 1065 を提出した日に又はパートナーからの要求が来てから1ヶ月以内に、必要な情報を記入している課税年度2022年の表K-3 をそのパートナーに提供する義務があります。

4. 表K-2及びK-3 申告の免除資格

(1) 税務申告の観点から、すべてのパートナーがフォーム 1116 の免除要件を満たし、且つ1カ月以内に免除資格があると通知される場合、国内パートナーシップは表K-2 および K-3 を記入する必要はなくなります。

フォーム 1116 免除要件をクリアできるのが特定のパートナーしかいない場合、パートナーシップは免除対象となるパートナーのために表K-3 を記入する必要はなくなります。ただし、パートナーシップは、国内申告例外の基準に該当しなかったら、免除対象外のパートナーのために表K-2 および K-3 を記入しなければならなりません。

(2) さらに、外国で企業活動を行わず、且つ出資比率が 10% 未満のリミテッドパートナーを有するパートナーシップも、表K-2 および K-3 の特定部分について免除されます。

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 #ベトナム南部主要経済区ベトナム南部主要経済区はベトナムでは一番先進的且つ海外からの直接投資も最も多い地域であり、ホーチミン市、ビンズオン省、ドンナイ省、バリア・ブンタウ省、ロンアン省、ティエンザン省、ビンフック省、タイニン省からなってい...
04/06/2026

#ベトナム南部主要経済区

ベトナム南部主要経済区はベトナムでは一番先進的且つ海外からの直接投資も最も多い地域であり、ホーチミン市、ビンズオン省、ドンナイ省、バリア・ブンタウ省、ロンアン省、ティエンザン省、ビンフック省、タイニン省からなっています。他の経済区に比べて南部経済区のほうは家賃相場が高いわりには平均賃金も国内では最も高いです。そのわけ、熟練労働者が多く、投資環境も良好です。

エレクトロニクス産業、ソフトウェア産業、IT産業、通信産業、ハイテク農産物生産及び加工産業は南部主要経済区のメインな産業です。各都市又は省には、それぞれ独自の優勢と主要産業があります。下記の内容はその例です

1. ホーチミン市:ハイテク製造業、不動産業、サービス業等。
2. ビンズオン省:エレクトロニクス産業、金属および機械産業、不動産業、ハイテク製造業等。
3. ドンナイ省: 食品加工産業、繊維およびアパレル産業、コンピューターおよびエレクトロニクス産業、自動車産業、ハイテクプロジェクト等。
4. バリア・ブンタウ省:石油及び天然ガス産業、観光産業、化学および裾野産業等。
5. ロンアン省:履物産業、繊維およびアパレル産業、機械工学産業、農産物産業等。
6. ティエンザン省:金属製品産業、農林産業、ゴム及びプラスチック製品産業等。
7. ビンフック省:農産物、木材及びゴム加工産業、果物加工及び裾野産業等。
8. タイニン省:繊維及びアパレル産業、機械工学産業、農産物加工産業等

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 #ベトナムで外国投資企業(foreign invested enterprise)を設立するには必要な基本の証明書ベトナムで外国投資企業(FIE)を設立する第一歩は、投資プロジェクトの所在地の管轄当局に投資登録証明書(IRC)の申請及び取...
02/06/2026

#ベトナムで外国投資企業(foreign invested enterprise)を設立するには必要な基本の証明書

ベトナムで外国投資企業(FIE)を設立する第一歩は、投資プロジェクトの所在地の管轄当局に投資登録証明書(IRC)の申請及び取得を行うのがほとんどの場合です。ベトナム投資法規によると、外国投資家が定款資本金の50%以上を保有したり会社のパートナーの過半数が外国投資家のパートナーシップ企業だったりする場合、投資登録証明書の申請・取得が必要となるとのことです。

一般的に、定款資本金又は株式の 50% 以下を保有する外国投資家は、ベトナム投資家と同じく投資登録証明書の申請が必要ありません。

石油加工、原子力発電所、ゴルフ場などの条件付き投資分野又はベトナムの社会や環境に重大な影響を与える大規模案件トへの投資は、原則として上級レベルの権限のある部門(例:国会、政府首相、省レベル人民委員会)の投資決定方針の申請の必要があります。

投資登録証明書に記入すべき情報は下記のとおりです。

1. 投資家の情報(氏名、住所等)
2. 投資プロジェクトの名称
3. 投資プロジェクトのコード
4. 事業実施場所、使用予定の土地の面積
5. 投資プロジェクトの目標と規模
6. 投資プロジェクトの投資資金(投資家による定款資本金・賃貸資本金)。
7. 投資プロジェクトの運営期間
8. 出資スケジュールと投資プロジェクトの段階スケジュールを明記する主要目標達成スケジュール包括する投資プロジェクト実施スケジュール。
9. 投資優遇とサポート、およびその適用の根拠と条件 (ある場合)
10. プロジェクトを実施する投資家に関する条件(ある場合)

投資登録証明書を取得した後、外国資本家は企業登録機関に企業登録証明書(ERC)の発行を申請・取得を行う必要があります。ベトナムで新しい事業体を設立しようとするすべての投資プロジェクトを行う際、企業登録証明書を申請しなければなりません。企業登録証明書の発行により外国投資企業はベトナムで法的適格となります。その後、必要に応じて資格証明書または許可証を申請することもあります。

企業登録証明書の内容は次のとおりです。

1. 企業名称及び企業識別番号
2. 企業の本社住所
3. 下記に該当する人物の氏名、住所、国籍、身分証明書またはパスポート番号。
(1) 法定代理人(有限会社または株式会社の場合)
(2) パートナー(パートナーシップの場合)
(3) 事業者(個人事業主の場合)
4. 個人である各株主の氏名、住所、国籍、身分証明書またはパスポート番号。組織である各株主の氏名、企業登録番号および本店住所
5. 定款資本金

各企業には唯一の識別番号があります。企業識別番号は企業の納税者識別番号でもあります。

投資登録証明書のサンプルと企業登録証明書のサンプルは以下通りです

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 #米国財務会計基準審議会(FASB)がリース会計の新基準を公表しました2016 年 2 月 25 日、米国財務会計基準審議会(FASB)は、リース会計の新基準 (ASU 2016-02)、リース (Topic 842) を公表しました。新...
30/05/2026

#米国財務会計基準審議会(FASB)がリース会計の新基準を公表しました

2016 年 2 月 25 日、米国財務会計基準審議会(FASB)は、リース会計の新基準 (ASU 2016-02)、リース (Topic 842) を公表しました。新基準では、貸手の会計処理は現行の会計基準とほとんど変更されることはありませんが、借手は財務諸表にリース資産およびリース負債を認識することになります。 2022 年 12 月 15 日以降の事業年度から、新基準はすべての事業体に適用されます。

本稿では、借手の会計処理やその他注意事項を中心に説明します。

1.  新基準の対象外となる短期リース

12ヶ月以内の短期リースの場合、借手はリース資産およびリース債務を認識せずにリース期間内に定額法を選択することができます。

ただし、月単位のリースは必ずしも短期リースとは言えないことに気をつけてください。短期リースに関しては、下記のような考慮すべき重要な要素があります。

(1) 借手自身が決め且つ通念上確実に行使する又は貸手の裁量により、リースの延長更新若しくは終了することを考慮する必要があります。

(2) 実務上の便法を適用するには、原資産のクラスに基づいて選択する必要があります。この選択が行われたら、リースの変更がない限り、再選択できません。

(3) 変動リース料は定額に計上せず、発生時に認識することになります。

(4) 法律許容範囲では、契約は書面若しくは口頭で又は明示若しくは黙示のいずれかで表示することができます。

(5) 関連当事者によるリースの完全性と有効性を確保するには、法的拘束力がある執行可能リース契約に基づいてリースを確定しなければならなりません。

2.  Topic 842 原則に基づく借手の会計処理

新しい基準では、12ヶ月以上のすべてのリースについて、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの両方で資産(使用権資産)とリース負債をリース期間にわたる現在価値で認識し、貸借対照表に反映されます。
(1) ファイナンス・リース費用

ファイナンス リースの場合、ROU 資産の償却費を定額法で償却する必要があります。

借手は実効金利法で計算されたリース負債の支払利息を認識しなければなりません。

ファイナンス・リースで認識される費用は、リース開始時に最も高く、リース期間が経過すると段々と減少します。

(2) オペレーティング・リース費用

オペレーティング・リースの場合、ROU 資産の償却費で定額のリース費をもらい償却することとなります。

借手は実効金利法で計算されたリース負債の支払利息を認識しなければなりません。

オペレーティング・リースに関して認識された費用は、リース期間にわたる定額費用となります。

リース負債残高に関しては、ファイナンス・リース会計とオペレーティング・リース会計の両方において、初期測定時又はその後の評価で一貫性が保たれることが必須という点が重要です。

3.  借手がリース変更時の注意事項

リースの変更とは、1つ以上の原資産を利用する特権の追加若しくは終了、リース支払い期限の調整、リース期間の延長または短縮するという契約内容及び条件の変更に伴い、リースの範囲又は対価が変更さることです。

特定の状況では、貸手ではなく借手がリース負債を再評価し、関係使用権資産を調整することがあります。

(1) リース契約の更新若しくは終了又は原資産の取得等について借手にけじめをつけさせる出来事が起きる場合。さらに、適用割引率の調整とリースの分類の再評価も必よとなります

(2) 残価保証に係る借手の予定責任の変更。

(3) リース料の変動に影響を及ぼす要素をなくし、リース料が固定額に切り替えます。

4. その他注意事項

(1) 実務上の便法として、借手が資産クラスに基づく会計方法を採用でき、リース会計部分と非リース会計部分を連結し、リース会計として処理することも許容されます。

(2) リース契約の場合、借手は黙示的借入金利又は追加借入金利のいずれかを割引率として利用するかを選択できます。ただし、黙示的金利を容易に確認できない場合、借手は追加借入金利を選択することができます。

(3) 新基準では少額リースの例外内容について明確に規定されていないため、借手はすべてのリースについて ROU 資産とリース負債を認識しなければなりません。

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 #マレーシアの就労ビザ申請のマニュアル(二)2. 雇用主の要件外国人は個人として就労ビザを申請することができません。就労ビザの申請は、外国人のマレーシア会社が提出されなければなりません。会社は、外国人の就労ビザ申請を提出する前に、駐在員サ...
28/05/2026

#マレーシアの就労ビザ申請のマニュアル(二)

2. 雇用主の要件

外国人は個人として就労ビザを申請することができません。就労ビザの申請は、外国人のマレーシア会社が提出されなければなりません。会社は、外国人の就労ビザ申請を提出する前に、駐在員サービス部(ESD)に登録する必要があります。ESDの2つの登録要件は以下の通りです。

1番目の要件は、会社は次のいずれかの機関に登録されている必要があることです。
(1) マレーシア会社登記所(CCM)
(2) マレーシア社団登記所
(3) 特定の法律に基づき設立された会社(法律事務所、会計事務所など)
(4) 省庁・政府機関が支援する組織
(5) 外務省が認定した国際機関

2番目の要件は、会社は次の資本金の最低限度額要件を満たす必要があることです。但し、公開会社、保証有限会社、特定の法律に基づき設立された協会・組織はこの限りではありません。
株主資本:100%内資保有
払込資本:250,000リンギ

株主資本:合弁会社(外資の持分保有率は30%以上)
払込資本:350,000リンギ

株主資本:100%外資保有
払込資本:500,000リンギ

株主資本:卸売、小売、貿易に従事する外資系会社(外資の持分保有率は51%以上)(有効なWRTライセンスの提出が必要)、又は規制されていないサービスのサブセクターに関する外資系企業(国内取引・協同組合・消費者省の申請マニュアルに従って承認を取得)
払込資本:1,000,000リンギ

3. 求人広告の要件

2021年1月1日から、外国人を雇う会社は、MYFutureJobs就業サービス求人ウェブサイトに登録し、特定カテゴリーの求人広告を掲載する必要があります。当該措置は、雇用主は求人の時に現地の人材を優先し、現地の人材に雇用機会を提供することを確認するためであり、外国人の就労ビザを申請する前提条件でもあります。

会社は求人広告をMYFutureJobsで30日以上掲載した後、依然として現地の人材を見つからない場合のみ、外国人の就労ビザ申請を提出することができます。

最新の規定に基づき、会社は外国人に次の免除リストに含まれる職を任職させる場合、求人広告を掲載しなくても結構です。
(1) 重要な役職(経営幹部やキーポスト)及び月給15,000リンギ以上の駐在員
(2) 駐在員事務所・地域事務所の雇用する駐在員
(3) 投資者・株主・オーナー
(4) 会社譲渡・派遣・売買契約
(5) 国際機関の雇用する外国人
(6) 国のスポーツ部門に参加する運動員・専門家

4. 申請手続き

マレーシアの就労ビザ申請は2つのステップに分けられています。
(1) 会社の事業の性質に応じて関連する承認機関に駐在員の職を申請します。
(2) 承認機関は駐在員の職を承認した後、会社は就労ビザ申請を入国管理局に提出します。

就労ビザを申請する際に、次の書類・情報を提供する必要があります。
(1) 直近のパスポート用写真
(2) パスポートコピー(表紙も含む)
(3) 最高学歴の証明書コピー(及び専門資格証明書、適用する場合)
(4) 最新の履歴書
(5) マレーシア内国歳入庁による捺印済の雇用契約書コピー
(6) 承認機関・管理機関からの証明書類(適用する場合)
(7) 会社のレターヘッドに印刷された詳細な職務説明書類
(8) 必要に応じるその他書類

申請が承認された場合、駐在者委員会(EC)は承認書を発行します。外国人はマレーシアに入国するためにVisa With Reference(VDR)を申請しなければなりません。申請者は就労ビザ申請を提出すると同時にVDR申請を提出することができます。申請者は、ビザを発行するマレーシア大使館・領事館でVDRを受領し、又はオンラインで有効期間6ヶ月の電子VDRをダウンロードできます。申請者が6ヶ月ないにマレーシアに入国しない場合、VDRは失効します。申請者は改めてVDRを申請する必要があります。

入国した申請者は、入国日から30日以内に入国管理局に行き、就労ビサをパスポートに貼り付けなければなりません。約3日後、申請者は、就労ビサが貼り付けられているパスポートを受け取ります。入国管理局の料金は、マレーシア外国人人材サービスセンター(MYXpatsセンター)の窓口で支払われます。

就労ビザ申請の手続きを全て完了するには、約3-6ヶ月がかかります。

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