28/10/2019
先日、大阪府下でブリーダーを営まれている方より、動物飼養(収容)許可申請について、お問い合わせをいただきました。
「保健所に問い合わせたら、許可申請の必要は無い」と言われたとのこと。
良くお話を伺うと、犬を常時10頭以上飼養されているようで、事業所の所在地も指定区域内。。。法律上は、許可申請が必要と思われる内容でした。
お問い合わせいただいたお客様には、
「法律上は、許可が必要と思われるので、もう一度確認を取る方が良い。」旨お伝えし、「もし、それでも申請が必要ないと言うことであれば、担当者の名前を確認し、電話した日時と内容を記録しておくほうが良い。」とお伝えしました。
申請業務の委任を受けていない立場としては成す術がありません。
しかし、今後このお客様が近隣トラブル等に巻き込まれた場合に、結局「無許可飼養」と言うことが問題になる可能性も否定できず、せめて経緯を記録しておかれることをお勧めした次第です。
この「動物飼養(収容)許可申請」は化製場法(化製場等に関する法律)に基づくもので、その歴史は古く、昭和23年に施行されたものです。
主に化製場(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設)に関する法律ですが、第9条に「動物飼養(収容)許可」について規定されています。
数年前までは、この「動物飼養(収容)許可」は形骸化に等しい状況でしたが、あるブリーダーが無許可飼養(化製場法違反)と狂犬病予防法違反の疑いで逮捕された事件で、自治体が長期間事実上放置していた疑いが取り沙汰され、その後の各自治体の対応に変化が生じたとも言われています。
大阪府でも、数年前から「動物愛護管理センター」が、動物取扱業登録業者に対し、許可の取得を促す通知を行っています。
現段階では、自治体が積極的に許可の取得状況を確認する動きは見られていないようですが、前述のブリーダーの逮捕は近隣からの苦情が相次いだことが発端とも言われています。
ペットビジネスを行う上において、この近隣トラブルはなかなか避けて通ることができません。
もちろんですが、苦情につながらない最善の努力を行うことが何よりも大切なことではありますが、いわれのないクレームで苦慮されるケースも多いとお聞きします。
ペットビジネスでの大きなのリスクの一つは、近隣トラブルと言っても過言ではないでしょう。
「許可を取得する」には、法律に定められた基準を満たす必要があり、申請時の現地調査で様々な対応を求められることがあります。
しかし、それらをクリアし「許可を取得している業者」=「法律を遵守して営業している業者」と言う証となり、いわれのない近隣トラブルを防御することにもつながります。
継続的に安定したペットビジネスを行ううえにおいて、この「動物飼養(収容)許可」の取得は、重要なお守りです。
まだ取得されていない動物取扱業登録業者の皆様には、早急に取得されますことを強くお勧めいたします。
また、新規開業の方についても、動物取扱業登録と同時に動物飼養(収容)許可を受けておかれることをお勧めしております。
事業所の所在地によっては、許可が必要のない場合もありますので、不安に思われる方は以下のサイトからお気軽にご連絡ください。
大阪府・大阪市・堺市|動物取扱業登録業者様の動物飼養(収容)許可申請を代行いたします。化製場等に関する法律により、犬を10頭以上飼養する場合は、所轄保健所の動物飼養(収容)許可を受ける必要があります。大....