ソリード行政書士事務所

ソリード行政書士事務所 ペット業界専門の行政書士事務所です。
各種ペットビジネスの開業・運営

30/04/2020

またまた久々過ぎる投稿です。

コロナ騒動の中、忘れ去られてしまったかの如くの改正動物愛護法。
6月1日より一部の重要な改正が施行されます。

動物取扱業者にも大きな影響を及ぼす改正となります。

・事業所内での現物確認・対面説明

空港・顧客宅等への出張販売はできなくなります。
代行業者・仲介販売業者(売主が仲介業者の場合のみ)は、実質廃業となります。
代行業者排除の為の改正が、真面目に営業する仲介業者を廃業に追い込む事態に。

・動物取扱責任者の選任要件が厳しく

従来の、「資格」「学校卒業」「半年以上の実務経験」のいずれかのみでは登録不可。
以下のいずれかの要件が求められます。

「資格」+「半年以上の実務経験」
「学校卒業」+「半年以上の実務経験」
「獣医師免許」
「愛玩動物看護士免許」

新規の開業(動物取扱業登録)のハードルが非常に高くなり、業界の活性化に歯止め。
規制緩和によるビジネス創生が叫ばれる中、本当にこれで良いのか?

動物愛護は本当に大切な事。
しかし、この方向では真面目に業を営む人が苦しくなる一方。

性悪説に基づいた法律を作るだけで、
前回改正同様に、真剣に取り締まらないのであれば、
本来規制する必要のある人は地下に潜るだけ。

用途地域に関する解説第二弾です。
28/02/2020

用途地域に関する解説第二弾です。

第二種低層住居専用地域とは 第二種低層住居専用地域とは、都市計画法の「用途地域」一つで、建築基準法第48条により、土地の利用方法に一定の制限がかけられる地域です。 制限の基本的な...

01/02/2020

久々の投稿です。

年明けより、猫ブリーダー開業、犬ブリーダー開業、愛護活動をされている法人の移転、ペットのふれあいカフェ開業他、多数のご相談とご依頼をいただきました。

これから春に向けて、さらに開業意欲が高まる時期ですね。

ご相談の中でも一番多いのが、「用途地域」についてです。

開業予定場所の用途地域が、「各種の住居専用地域」又は「田園住居地域」の場合は、都市計画法や建築基準法に基づく各種の制限があり、一筋縄では行きません。

開業を決意したら、何よりも先に候補地の「用途地域」の確認です!!!

自治体担当部署のホームページには具体的な記載がないので、「物件の契約を済ませてから気づいた」と言うご相談も多々。。。

今月は、この「用途地域」について、さらに深掘りしたコンテンツを公開して行きたいと思っております。

いつもの如く、「コツコツ」ではありますが😅

猫専門ブリーダーなど、犬以外のみを扱う動物取扱業の資格用について解説しました。
23/12/2019

猫専門ブリーダーなど、犬以外のみを扱う動物取扱業の資格用について解説しました。

猫のみ取り扱う場合は要注意? 猫専門のブリーダー他、猫のみを取り扱う動物取扱業を営む場合、動物取扱責任者の要件につき制限が掛かりますので注意が必要です。 動物取扱業登録の際の要件...

動物取扱業の開業に備え、事業所(飼養施設)所在地の「用途地域」の事前確認は必須です。その中でも、規制の厳しい「第一種低層住居専用地域」で、動物取扱業の開業ができるかどうかを解説しました。
22/12/2019

動物取扱業の開業に備え、事業所(飼養施設)所在地の「用途地域」の事前確認は必須です。

その中でも、規制の厳しい「第一種低層住居専用地域」で、動物取扱業の開業ができるかどうかを解説しました。

第一種低層住居専用地域とは 第一種低層住居専用地域とは、都市計画法の「用途地域」一つで、建築基準法第48条により、土地の利用方法に一定の制限がかけられる地域です。 制限の基本的な...

PayPayに加え、PayPal(各種クレジットカード・デビッドカード・銀行口座払い)、LINE Payでも5%還元が受けられるようになりました。  #キャッシュレス  #5%還元
14/12/2019

PayPayに加え、PayPal(各種クレジットカード・デビッドカード・銀行口座払い)、LINE Payでも5%還元が受けられるようになりました。

#キャッシュレス
#5%還元

当センターは、キャッシュレス・消費者還元事業の登録店です。 2019年10月~2020年6月の間、以下の方法でキャッシュレス支払いをされた場合は、5%還元を受けることができます。...

先日、LINEやYahooのニュースで、以下の記事が掲載された。ペット販売業界のモラルの低さ、そして動物愛護管理法がいかにザル法であるかを示すものである。動愛法の改正を経るたびに思うことは、行政による正確な運用が成されない改正は無意味である...
25/11/2019

先日、LINEやYahooのニュースで、以下の記事が掲載された。

ペット販売業界のモラルの低さ、そして動物愛護管理法がいかにザル法であるかを示すものである。

動愛法の改正を経るたびに思うことは、行政による正確な運用が成されない改正は無意味であるばかりか、動物愛護精神に溢れる真面目な業者の首をしめることに他ならない。

まさに「正直者が馬鹿を見る」状態が、今のペット販売業界と言える。

業界団体の圧力が掛かる法改正や行政に頼っていては、恐らく改善することは有りえないだろう。

微力ではあるが、「真面目に取り組む業者の皆様のお役に立てる活動をして行きたい」と言う思いが益々強くなった。

市場規模が1兆5000億円を上回る、大規模な日本のペット産業。基盤となっているのが、子犬や子猫を扱うペットショップだが、その裏には「動物=商品」と見なす、残酷な現実が隠されている。ショーケースの中に - Yahoo!ニ....

改正動物愛護管理法の要点をまとめました。
10/11/2019

改正動物愛護管理法の要点をまとめました。

2019年動物愛護管理法改正 令和元年6月12日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が可決成立し、6月19日に公布されました。 令和2年6月より段階的に施行...

先日アップした「化製場法」についての「無許可営業」についてお話しましたが、本日は、動物愛護管理法での「遺法営業」について。最近話題の民泊サービス。ペットについても、民泊のマッチングサービスを行う業者も現れはじめています。シェアリングエコノミ...
03/11/2019

先日アップした「化製場法」についての「無許可営業」についてお話しましたが、本日は、動物愛護管理法での「遺法営業」について。

最近話題の民泊サービス。
ペットについても、民泊のマッチングサービスを行う業者も現れはじめています。

シェアリングエコノミーの観点からは、素晴らしい取り組みとも言え、今後期待の高まるビジネスであることは間違いありません。

しかしながら、現在の動物愛護管理法の規制下では、成長が難しい状況にあり、今後、市場の欲求が高まるのであれば、法改正による規制緩和が必要になるでしょう。

現状、このペットの民泊についても、有償で継続的に引き受ける場合は、「第一種動物取扱業登録(保管)」が必要です。

あるマッチングサービスを提供するサイトでは、無登録で営業可能と説明し、ホストの募集を行っているようですが、注意が必要です。

大阪府・大阪市、そして、そのサイトの所轄である東京都の動物愛護センターに確認を取りましたところ、「無登録での営業は、遺法営業であり、指導や罰則適用の対象となる」との回答を得ています。

もしペットの民泊ビジネスの開業やマッチングサイトへのホスト登録を考えておられるなら、必ず第一種動物取扱業登録(保管)をして、開業されるように強くお勧めします。

以下は、埼玉市が「動物愛護管理法における遺法営業」の例を示したサイトです。
分かりやすく記載されていますので、ご参考までに。

第一種動物取扱業者として登録されていない一般の方が、動物を譲ったり、貸したり、預かったりする際に、何らかの対価を得ると、動物愛護管理法違反(無登録営業)に問われます。関与した事業者も違反に問われます。

先日、大阪府下でブリーダーを営まれている方より、動物飼養(収容)許可申請について、お問い合わせをいただきました。「保健所に問い合わせたら、許可申請の必要は無い」と言われたとのこと。良くお話を伺うと、犬を常時10頭以上飼養されているようで、事...
28/10/2019

先日、大阪府下でブリーダーを営まれている方より、動物飼養(収容)許可申請について、お問い合わせをいただきました。

「保健所に問い合わせたら、許可申請の必要は無い」と言われたとのこと。

良くお話を伺うと、犬を常時10頭以上飼養されているようで、事業所の所在地も指定区域内。。。法律上は、許可申請が必要と思われる内容でした。

お問い合わせいただいたお客様には、
「法律上は、許可が必要と思われるので、もう一度確認を取る方が良い。」旨お伝えし、「もし、それでも申請が必要ないと言うことであれば、担当者の名前を確認し、電話した日時と内容を記録しておくほうが良い。」とお伝えしました。

申請業務の委任を受けていない立場としては成す術がありません。

しかし、今後このお客様が近隣トラブル等に巻き込まれた場合に、結局「無許可飼養」と言うことが問題になる可能性も否定できず、せめて経緯を記録しておかれることをお勧めした次第です。

この「動物飼養(収容)許可申請」は化製場法(化製場等に関する法律)に基づくもので、その歴史は古く、昭和23年に施行されたものです。

主に化製場(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設)に関する法律ですが、第9条に「動物飼養(収容)許可」について規定されています。

数年前までは、この「動物飼養(収容)許可」は形骸化に等しい状況でしたが、あるブリーダーが無許可飼養(化製場法違反)と狂犬病予防法違反の疑いで逮捕された事件で、自治体が長期間事実上放置していた疑いが取り沙汰され、その後の各自治体の対応に変化が生じたとも言われています。

大阪府でも、数年前から「動物愛護管理センター」が、動物取扱業登録業者に対し、許可の取得を促す通知を行っています。

現段階では、自治体が積極的に許可の取得状況を確認する動きは見られていないようですが、前述のブリーダーの逮捕は近隣からの苦情が相次いだことが発端とも言われています。

ペットビジネスを行う上において、この近隣トラブルはなかなか避けて通ることができません。

もちろんですが、苦情につながらない最善の努力を行うことが何よりも大切なことではありますが、いわれのないクレームで苦慮されるケースも多いとお聞きします。

ペットビジネスでの大きなのリスクの一つは、近隣トラブルと言っても過言ではないでしょう。

「許可を取得する」には、法律に定められた基準を満たす必要があり、申請時の現地調査で様々な対応を求められることがあります。

しかし、それらをクリアし「許可を取得している業者」=「法律を遵守して営業している業者」と言う証となり、いわれのない近隣トラブルを防御することにもつながります。

継続的に安定したペットビジネスを行ううえにおいて、この「動物飼養(収容)許可」の取得は、重要なお守りです。

まだ取得されていない動物取扱業登録業者の皆様には、早急に取得されますことを強くお勧めいたします。

また、新規開業の方についても、動物取扱業登録と同時に動物飼養(収容)許可を受けておかれることをお勧めしております。

事業所の所在地によっては、許可が必要のない場合もありますので、不安に思われる方は以下のサイトからお気軽にご連絡ください。

大阪府・大阪市・堺市|動物取扱業登録業者様の動物飼養(収容)許可申請を代行いたします。化製場等に関する法律により、犬を10頭以上飼養する場合は、所轄保健所の動物飼養(収容)許可を受ける必要があります。大....

さらに、動物飼養(収容)許可申請の専用サイトも作りました。只今、「お客様の声」にご協力いただける方限定で、50%割引のキャンペーを行っております。まだ許可を受けておられない方は、是非この機会にどうぞ。https://breeding-per...
28/10/2019

さらに、動物飼養(収容)許可申請の専用サイトも作りました。

只今、「お客様の声」にご協力いただける方限定で、50%割引のキャンペーを行っております。

まだ許可を受けておられない方は、是非この機会にどうぞ。

https://breeding-permission.solide.biz/

https://breeding-permission.solide.biz/

保健所の許可を受けていますか? 大阪府下では、 犬を10頭以上飼養する場合… 化製場等に関する法律...

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堺市中区土塔町2377-5
5998234

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