中村労働法務事務所

中村労働法務事務所 特定社会保険労務士/行政書士という士業の現場を通じて、人のメンタルな部分を取り扱うコーチングを普及、発展させていきます。

算定調査が終わって一息と思っていたのに、まだ総合調査のお知らせが。小規模企業共済ネタも少々。
22/09/2017

算定調査が終わって一息と思っていたのに、まだ総合調査のお知らせが。
小規模企業共済ネタも少々。

今日は社会保険労務士のお仕事。

昨夜はNLPコーチトレーニングの仲間たちとセッション練習を行いました。形式としてはコーチとクライアント、そしてもう1人がスーパービジョンをする方法をとりました。プロの研修講師さんと超絶優秀なコンサルレディが相手ですので、こちらも気を抜けませ...
20/09/2017

昨夜はNLPコーチトレーニングの仲間たちとセッション練習を行いました。

形式としてはコーチとクライアント、そしてもう1人がスーパービジョンをする方法をとりました。
プロの研修講師さんと超絶優秀なコンサルレディが相手ですので、こちらも気を抜けません。

NLPコーチングは通常のコーチングと比較すると、五感で感じさせるような場面が多いのですが、私はそれをあまり取り入れませんでした。
いわゆるいつもの自然体な感じです。

セッション終了後、コーチとしてのフィードバックをもらった時にもらった言葉が「ディスカッションパートナーと対話しているようでした」
というもの。

これをどう受け止めるのかは意見が分かれそうなところですが、たぶんNLP的な手法をほとんど使わなかったのであっさりとした印象になったのかもしれません。

コーチングにもいろいろな流派や手法が存在しますので、それをどのように取捨選択していくのかが個人のセンスにつながるような気がしています。

ちなみにこのセッション練習は21:00くらいに終了しましたが、研修講師の先生は翌朝地方へ出張、コンサルレディさんはこのまま夜のオフィスへ戻ってミーティングと、とっても働き者なのでした。

本日の午前中は歯科医師さんにコーチングスクールを開講しました。これは当事務所が歯科医師会の顧問であることもあって開講を依頼されたものです。すぐに解決策を探す思考パターンで過ごしている歯科医師さんにとって、傾聴という作業は予想以上に難しいこと...
05/09/2017

本日の午前中は歯科医師さんにコーチングスクールを開講しました。
これは当事務所が歯科医師会の顧問であることもあって開講を依頼されたものです。

すぐに解決策を探す思考パターンで過ごしている歯科医師さんにとって、傾聴という作業は予想以上に難しいことのようでした。
ロープレをしてみると、ついついアドバイスをしてしまうんですね。


そして午後は顧問先の貨物運送業に向かうと、いつもは奥さんだけが出てくるところ、今日珍しく社長がいらしたので面談。

これからのビジョンを聴き始めたら、これが出てくる出てくる。
止まらないその話の内容を聞いていた奥さんが、「そんな夢物語、初めて聞いたわ」😅

完全なニュートラルポジションでの傾聴に気分が良くなった社長から、採れたての梨🍐とぶどう🍇をいただいて帰ってきました。


そして夜は遺産相続の相談という行政書士業務。
相続人の方からは「今まで相談した先生とはまるで違う視点での選択肢を示されてびっくりしましたが、とても気持ちが楽になりました」
と満足したお返事をいただいて終了。

何とも充実した傾聴Dayになりました。

行動力にブロックをかけているのは、意外にも自分自身であるかもしれません。
27/08/2017

行動力にブロックをかけているのは、意外にも自分自身であるかもしれません。

中村琢也です。

今回もMedium投稿のシェア。認定コーチの自主勉強会です。
25/08/2017

今回もMedium投稿のシェア。

認定コーチの自主勉強会です。

都内某所の秘密ルームにて、TCS認定コーチの自主勉強会が行われました。参加者は15名ほど。

【小規模企業共済の取次業務】神奈川県社労士会経由で小規模企業共済の増額変更手続をしました。月額25000円の増額を行いましたが、金融機関で書類のちょっとしたトラブルが生じて困っていたところ、事務局長の中村文子さんが直談判して解決してくれまし...
08/08/2017

【小規模企業共済の取次業務】

神奈川県社労士会経由で小規模企業共済の増額変更手続をしました。

月額25000円の増額を行いましたが、金融機関で書類のちょっとしたトラブルが生じて困っていたところ、事務局長の中村文子さんが直談判して解決してくれました。

神奈川県の社労士は、いいバックオフィスにサポートされていますね。

そして神奈川県社労士会の隣はいきなりステーキ、遅めのランチをいただいて横浜を後にしました。

神奈川会の会員で隣がいきなりステーキだということを知らない社労士がいたとしたら、たぶんそれはモグリかもしれません😁

連合さん、やはり下部組織を抑えきれず、一度容認したものを撤回しました。連合の置かれている立場を考えれば、それもやむを得ないのでしょう。高度プロフェッショナル人材が雇用という働き方にに馴染むかどうかが疑問であり、このような専門職の方々は企業と...
26/07/2017

連合さん、やはり下部組織を抑えきれず、一度容認したものを撤回しました。
連合の置かれている立場を考えれば、それもやむを得ないのでしょう。

高度プロフェッショナル人材が雇用という働き方にに馴染むかどうかが疑問であり、このような専門職の方々は企業と業務委託や請負などの契約を結ぶ方が自然なのではないかと考えています。

成果型労働制といわれる「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)導入を含む労働基準 - Yahoo!ニュース(毎日新聞)

本日は今年最後の算定調査。調査の場所は年金事務所内ではなく、臨時で自治体の文化会館を借りて行われます。この管轄年金事務所での調査対象は2社ですので、2社まとめての調査でした。もちろん何らの不正もありませんので、型通りの資料(賃金台帳、源泉税...
24/07/2017

本日は今年最後の算定調査。
調査の場所は年金事務所内ではなく、臨時で自治体の文化会館を借りて行われます。

この管轄年金事務所での調査対象は2社ですので、2社まとめての調査でした。

もちろん何らの不正もありませんので、型通りの資料(賃金台帳、源泉税の領収書など)をつき合わせて完了です。


うち一社には外国人労働者がいることから、調査担当者と入国管理局の取締りはどんな風にやっているのかという話で盛り上がってしまいました。


もしかすると入管くらいの強制調査力があれば、未加入事業所を減らせるという考えでの話だったのかもしれません。

現在の未加入率、未納率が続けば、これまで以上に本腰を入れて加入勧奨してくるのは間違いないですね。

午前中は4年に一度の算定調査。この管轄で3社が調査対象となっているのですが、その都度出向くのは大変です。そのため、本日3社まとめて調査を受けることにしました。何らの不正もありませんので、型通りの資料(賃金台帳、源泉税の領収書など)をつき合わ...
14/07/2017

午前中は4年に一度の算定調査。

この管轄で3社が調査対象となっているのですが、その都度出向くのは大変です。
そのため、本日3社まとめて調査を受けることにしました。

何らの不正もありませんので、型通りの資料(賃金台帳、源泉税の領収書など)をつき合わせて確認したら終了です。

いずれは2年に一回のペースになるという噂のある、この算定調査。

加入済事業所の調査よりも、未加入事業所をしっかり洗い出して強制加入なりさせていただき、制度の公平性を実現してもらいたいものです。

【労働者派遣事業許可、更新申請の顛末】算定基礎届も終わり、労働者派遣事業の更新がようやく申請できます。某国保組合にて顧問先の得喪手続を済ませ、労働局の需給調整事業課へ。 こちらではこれまでに一度、下書きのチェックを受け、指摘事項をFAXのや...
13/07/2017

【労働者派遣事業許可、更新申請の顛末】

算定基礎届も終わり、労働者派遣事業の更新がようやく申請できます。

某国保組合にて顧問先の得喪手続を済ませ、労働局の需給調整事業課へ。

こちらではこれまでに一度、下書きのチェックを受け、指摘事項をFAXのやり取りにて複数回確認、修正してきました。


聞いたところによると、ここ最近では一発で更新した人は社労士含めてもたった一人だけなのだそうです。


更新手数料の5万5千円分の収入印紙を持参しておりますが、上司のチェックで更なる追加書類を求められ、なかなか印紙を貼る儀式に至りません。

受付開始から1時間後にようやく印紙貼り付けの儀。追加書類は後日FAXにて送ることになりました。


次の5年後の更新では、いったいどんな法改正が行われていることでしょう。
更新申請の度に書式はもちろん、法律も大きく違うものになるのがこの労働者派遣事業許可なのです。

平成30年9月で特定労働者派遣事業の仕組みが廃止となる予定ですが、これによって小規模な派遣会社は合併や吸収、または廃業するなどして淘汰されることが予想されます。

このような黄色い封筒が届いている方がいらっしゃると思います。300月以上の納付がなくても支給される、いわゆる10年年金です。老齢年金は原則300月、つまり25年以上の保険料納付期間がなければ支給対象となりませんでした。しかし今年の8月から施...
04/07/2017

このような黄色い封筒が届いている方がいらっしゃると思います。
300月以上の納付がなくても支給される、いわゆる10年年金です。

老齢年金は原則300月、つまり25年以上の保険料納付期間がなければ支給対象となりませんでした。
しかし今年の8月から施行される新法によって、納付期間が10年を超えていれば、その期間に応じた年金が支給されることになったのです。

注意すべきなのは、10年以上の納付期間があり黄色い封筒でお知らせされていても、自ら申請に行かない限り年金が支給されることはありません。

若い頃に勤めた企業での忘れていた厚生年金期間なども発見できるかもしれません。

黄色いA4の封筒が日本年金機構から届いていましたら、必ず支給申請に行きましょう。

住所

愛川町三増2701/3
Aikawa-Machi Aiko-gun, Kanagawa
243-0308

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
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電話番号

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