13/09/2017
長時間労働による過労死が疑われる案件についても、お引き受けを開始しました。
労使トラブルの要素が強い場合には、「特定」社会保険労務士の業務としてお引き受けする場合もあります。
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http://park5.wakwak.com/~yokoyamakazuo/ryoukin-tokuteisyarou.html
仕事中や通勤途上でのケガや病気には、労災保険の給付があります。複?
花見川区幕張本郷7-27-18-205
Chiba-shi, Chiba
262-0033
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