社会保険労務士・中小企業診断士 久保事務所

社会保険労務士・中小企業診断士 久保事務所 FBページ少しずつはじめていきます。何か役に立つ情報を発信できればと? 社会保険労務士・中小企業診断士 久保事務所は、人事労務分野で企業経営をサポートする東京都墨田区の社労士、経営コンサルタント事務所です。
2012年3月 事務所を移転しました。

助成の対象は、小学校等の休校又は新型コロナウイルスに感染した恐れのある子の世話が必要となった労働者に対して、労基法の年次有給休暇とは別の有給の休暇を与えた事業主。助成額は休暇中に支払った賃金相当額の10/10.ただし、上限が日額8330円。
02/03/2020

助成の対象は、小学校等の休校又は新型コロナウイルスに感染した恐れのある子の世話が必要となった労働者に対して、労基法の年次有給休暇とは別の有給の休暇を与えた事業主。助成額は休暇中に支払った賃金相当額の10/10.ただし、上限が日額8330円。

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02/03/2020

久しぶりの投稿となり恐縮ですが、会社を設立しましたのでご報告申し上げます。
今後もこれまでと変わらないご厚情を賜りたく、よろしくお願いいたします。

11/08/2018

各都道府県の地方最低賃金審議会から、地域別最低賃金についての答申が出そろいました。異議申し立てがなければこれで決まりです。各社で確認することを強くお勧めします。

30/07/2018

働く方改革関連法の成立をうけて、厚生労働省がリーフレットを作成しました。

13/07/2018

働き方改革関連法案が成立しました。法案の附則に施行日と経過措置が規定されています。重要と思われる個所を抜き出してみましたので、よろしければ参考にしてください。

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施行日一覧
法律案附則1条関係
1 平成31年4月1日
下記のもの以外すべて
2 公布日(H30.7.6)
雇用対策法

3 平成32年4月1日
労働者派遣法(労基法等の適用に関する特例等に関する箇所を除く)
パート・有期法
労働契約法(20条の削除)

4 平成35年4月1日
中小企業の時間外割増適用猶予の措置の廃止

法律案附則3条関係
中小企業事業主に関し、改正労基法36条の協定に関する規定の適用は平成32年4月1日からとする。

法律案附則11条関係
中小企業事業主に関し、パート・有期法の雇用管理の改善等の措置、紛争解決などの適用は平成33年4月1日以降とする。

※中小事業主
その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主のこと

経過措置一覧
法律案附則2条関係
改正労基法36条は、平成31年4月1日以降の期間を定めている協定に適用する。

法律案附則4条関係
年次有給休暇付与の基準日が4月1日以外の場合、施行日以後最初の基準日に年休に関する規定が適用される。

法律案附則7条関係
派遣先から派遣元への情報提供は、施行日に行わなければならない。

法律案附則8条関係
派遣元は派遣先に対し、派遣労働者が協定適用対象労働者か否かを施行日に通知しなければならない。

ヨーロッパで販路開拓したい中小企業支援施策らしいです。
03/07/2018

ヨーロッパで販路開拓したい中小企業支援施策らしいです。

中小機構は2018年4月よりモール活用型ECマーケティング支援事業の募集を開始します。本事業は、中小企業者のEU加盟国への販路開拓の取組みを支援するため、越境ECモールへの出店にかかる費用等を補助するとともに、W.....

24/06/2018

国が副業・兼業に積極的になったことが関係しているんでしょうね。

11/06/2018

商工会議所の調査結果を基に新卒採用についてブログを書きました。結論は月並みです。地道な活動をコツコツやるしかないという考えに至りました。

3月9日より、平成29年度の小規模事業者持続化補助金の公募が始まりました。小規模事業者の販路開拓費用が補助されます。締切は5月18日です。
12/03/2018

3月9日より、平成29年度の小規模事業者持続化補助金の公募が始まりました。小規模事業者の販路開拓費用が補助されます。
締切は5月18日です。

このWEBサイトは、商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者が対象です。

07/02/2018

有期雇用労働者の離職票作成方法の一部が変わります。
無期転換ルールに係る変更です。下記URLはPDFファイル直リンクですのでご注意いただきたいのですが、ぜひ一度内容をご確認ください。

東京商工会議所墨田支部で、「働き方改革実行計画」についてセミナー講師を務めることになりました。(2月16日 14時から 場所はすみだ産業会館(錦糸町丸井と同じ建物)です)https://www.kubo-office.jp/news/201...
05/02/2018

東京商工会議所墨田支部で、「働き方改革実行計画」についてセミナー講師を務めることになりました。(2月16日 14時から 場所はすみだ産業会館(錦糸町丸井と同じ建物)です)

https://www.kubo-office.jp/news/20180205/

法改正の内容が中心になりますが、それ以外の内容も網羅的にお伝えできるような内容にしようと思っております。

まだ席に余裕があるようですので、ご興味のある方は下記のページからお申し込みください。
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-82198.html

人手不足が叫ばれる昨今においては優秀な人材を確保・定着させるためにも有効になってくることから、企業としては「働き方改革」への理解を深め、その対応について検討することが求められていま

住所

岩本町3-3-13  グレンパーク秋葉原イースト 202
Chiyoda-ku, Tokyo
101-0032

電話番号

03-5829-9682

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