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前回投稿の高橋司法書士からの質問 【会社が納めないといけない税金って、どんなものがあるのでしょうか?】  おはようございます。税理士の松本です。  法人が納付しないといけない税金には、主に次のようなものがあります。 ・法人税 ・住民税 ・事...
16/11/2017

前回投稿の高橋司法書士からの質問
【会社が納めないといけない税金って、どんなものがあるのでしょうか?】


おはようございます。税理士の松本です。


法人が納付しないといけない税金には、主に次のようなものがあります。
・法人税
・住民税
・事業税
・消費税
・源泉所得税
・特別徴収した従業員の住民税


法人を設立する際に決算日を決めることになります。

そしてこの決算日から2ヵ月以内に、税金の申告書を作成して、法人税・住民税・事業税・消費税を納めないといけないことになってます。


法人税、住民税、事業税は法人の利益に対してかかってくる税金ですね。

消費税は誰もがよく払っているあれです。
法人は何か売った際に、消費税を含めた代金をもらってます。
この預かっている消費税を国に納付しないといけないんです。


その他には、自分や従業員に給与を支払う際に、所得税や住民税を天引きする必要があります。

これを源泉所得税、住民税の特別徴収と言い、原則としては給与を支給して預かった税金は、預かった翌月10日までに納付する必要があります。
(支給対象が10人未満の場合は、申請書を出すことで半年に1回の納付にすることもできます。)


パッと書いただけでも、このような税金種類があり、これを自分で計算して管理するのは大変そうですよね。


なので、それを自分でやるのではなく、誰かにやってほしいと思います。
そして代行できるのが、税理士となるわけですね。


高橋さんは、今まで多くの法人の立ち上げをやってきたと思うのですが、印象に残っているような設立ってどんなものがありますか?

私は他の税理士先生からの引き継ぎで顧問となることが多いので、ぜひ聞いてみたくて。


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前回投稿の松本税理士からの質問【司法書士さんには、会社の設立後にどうやって関わって頂くものなのでしょうか?】おはようございます。司法書士の高橋です。会社の設立後、司法書士とはどう関わっていくのか。確かになかなかイメージしづらいですよね。司法...
12/11/2017

前回投稿の松本税理士からの質問
【司法書士さんには、会社の設立後にどうやって関わって頂くものなのでしょうか?】

おはようございます。司法書士の高橋です。

会社の設立後、司法書士とはどう関わっていくのか。
確かになかなかイメージしづらいですよね。

司法書士は、基本的には登記業務をメインとしていて、毎月、仕事が発生するとは限らないため、会社と顧問契約を結ぶケースは少ないと思います。

なので、登記業務(登記を変更する必要がある事項)が発生する度に、スポットで仕事をご依頼頂く感じになります。

では、登記業務とは具体的に何なのか、どんなことをした時に司法書士に登記を依頼する必要があるのでしょうか?

よくある登記業務の例としては、以下のような感じです。

①商号(社名)を変更する
②本店住所を移転する
③事業内容(目的)を変更する
④役員を変更する
⑤新規に株式を発行する(増資する)
などなど。

このようなことを行う場合は、登記も変更する必要があるので、司法書士の出番になります。

そして、ここが大事なポイントなのですが、ぜひ、上記①~⑤のような手続きを行う「前」に、あらかじめ司法書士にお声掛けください。

司法書士は、登記業務だけでなく、その前提となる会社法の内容や手続きにも精通しています。

事前にご依頼頂ければ、最適な方法を提案できますし、手続きもスムーズに進んで、間違いも起こりにくくなります。

過去には、自社で手続きしてしまい、登記をしようとしたところ、法的な違反が見つかり、登記できなかったケースもありましたので、ご注意ください。

それと、登記だけでなく、税金関係についても、分からないことがあったら、ぜひ「事前」に税理士さんに確認してくださいね。

ところで、会社を設立して事業をスタートすると、個人だけでなく、会社としても税金を納める必要がでてくると思います。

会社が納めなければいけない税金って、どんなものがあるのでしょうか?

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前回投稿の高橋司法書士からの質問【会社を作った後、税理士さんにはどんなことをお願いできるんでしょうか?】 こんばんは、税理士の松本です。 会社を設立した後に、まずやらないといけないのは、税務署や都税事務所へ法人の設立届出書などを提出すること...
08/11/2017

前回投稿の高橋司法書士からの質問
【会社を作った後、税理士さんにはどんなことをお願いできるんでしょうか?】


こんばんは、税理士の松本です。


会社を設立した後に、まずやらないといけないのは、税務署や都税事務所へ法人の設立届出書などを提出することです。


会社の設立後、税理士がまずお受けするのが、この書類の作成と提出です。


会社を設立した際に提出する申請書や届出書は、たくさん種類があるのですが、特に忘れないようにしないといけないのが、青色申告の承認申請書。


法人は決算をむかえた後、決算日から2ヶ月以内に税金の申告をするのですが、これを青色申告で行うための申請書になります。
この申請書を出さないと、自動的に白色申告になってしまいます。


なぜ青色が良いかというと、青色申告でないと受けることができない、税金を少なくするための特典が多くあるためです。
特典の内容は長くなるので、ここでは割愛しますが笑


そしてこの青色申告の承認申請書は、法人を設立してから3ヶ月以内に提出しないといけないので、注意が必要です。
うっかり過ぎてしまわないように、会社を設立したら、まずこの申請書などだけでも、すぐに税理士に頼んでしまった方が無難です。


ちなみに設立の時に出す届出書等は、こちらにまとめてますので、ご参考にしてみてください↓
http://secondpartners.jp/zeimukomon/todokede/


届出書等の後は、税理士に顧問をお願いするかどうかで変わってきます。
しかし、顧問契約といっても内容は様々。
記帳代行、決算業務、申告書などの税務書類の作成、税金や会計のアドバイス、融資相談、予算や事業計画作成、などなど。


ここは、お願いしたいことを率直に伝えて、顧問料の範囲内で何を頼めるのか明確にしておいた方が良いでしょう。
本当に、料金とサービス内容は税理士によって様々です。
もちろん、そんなことは気にせず人柄だけで決めてしまうもアリだと思います。


税理士とは長い付き合いになるので、気が合うのが一番大切です笑


司法書士さんには、会社の設立後にどうやって関わって頂くものなのでしょうか?
顧問ということではないので、どういうタイミングで相談したりして良いのか分からなくて、と顧問先の社長がよくおっしゃったりしてまして。

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前回投稿の松本税理士からの質問【会社を始める時に、司法書士にお願いできる仕事って何?】おはようございます。司法書士の高橋です。会社を始める!!と決意した時、まず最初に何をする必要があるでしょうか?そう・・当たり前ですが・・会社を作る必要があ...
05/11/2017

前回投稿の松本税理士からの質問
【会社を始める時に、司法書士にお願いできる仕事って何?】

おはようございます。司法書士の高橋です。

会社を始める!!と決意した時、まず最初に何をする必要があるでしょうか?

そう・・当たり前ですが・・会社を作る必要がありますよね(笑)

では会社ってどうやったら作ることができるのか?

ここで「登記」という制度が登場します。

「登記」とは、それぞれの会社や不動産の情報が詳細に記載された帳簿みたいなもので、この帳簿(データ)は、一般に公開されており、誰でも見ることができます。

会社の登記でいうと、具体的には、会社の社名・住所・代表者・資本金などが記載されています。

なぜこんな制度があるのか?については、長くなるのでまたの機会にお伝えしますね。

さて、会社を作る方法に話を戻しましょう。

結論としては、自分の会社の情報を登記して、一般に公開することで、会社を作ることができます。
ちなみに、会社の設立日は、登記を申請した(申請書などの書類一式を法務局という役所に提出した)日付になります。

司法書士は、この「登記」を申請する人の代理人となって、申請書などの提出書類を作成したり、相談にのったりすることが認められている国家資格です。

もちろん、登記をしたい本人が申請書などを作成して提出することも認められていますが、書類に不備があると何度もやり直すことになるので、専門家に任せたほうが安心ですし、時間も他のことに有効に使えると思います。

ぜひ会社の登記手続きは司法書士にお任せ頂き、本業に全力を注いで頂ければと思います。

ところで、会社を作った後、税理士さんにはどんなことをお願いできるんでしょうか?
松本さん、回答よろしくお願いします!

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【対話式の投稿を始めます】株式会社セカンドパートナーズは司法書士の高橋と、私、税理士の松本が設立した会社です。 とにかく面白い人に出会って、その人の起業を全力でサポートすることを目的にしてます。 また、すぐに会える距離を大切にしているため、...
02/11/2017

【対話式の投稿を始めます】

株式会社セカンドパートナーズは司法書士の高橋と、私、税理士の松本が設立した会社です。


とにかく面白い人に出会って、その人の起業を全力でサポートすることを目的にしてます。


また、すぐに会える距離を大切にしているため、今は弊社がある中央区に限定して展開してます。


中央区に面白い人を集めよう!
というのも目的の1つなので、今は全く縁がない方でも、創業場所が中央区ならokです!


まずは、私達のことを知ってもらったり、起業するってどういうこと?
という疑問を解決し、私達に問い合わせをするハードルを少しでも下げたい!
と思って、対話式に記事を投稿することにしました!!


ということで、さっそく始めます。
まずは会社を始める時に、司法書士にお願いできる仕事って何か、高橋さんに教えてもらいましょう!


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02/11/2017

【株式会社と合同会社どっちを選ぶ?】

合同会社は安く設立できることは知っているけど、株式会社とどう違うのか、費用が安いだけで合同会社にしてしまって良いのか・・・
という感じで、皆さん悩んでいないでしょうか?

今回は、そんな方のために、項目ごとにそれぞれの会社の特徴を比較してみたいと思います。

ちなみに、○△×は、項目ごとに相性が良いかどうかを意味しています。

それでは、まず「資金調達」からみてみましょう。

■資金調達
株式会社:○  合同会社:△

株式会社は、株式を発行して投資家から広く出資を募ることができます。
銀行から融資を受けるときも、株式会社のほうが一般的に知られていますので、合同会社よりも有利かもしれません。その他、株式会社は資金調達の方法がたくさんあります。
合同会社は、原則として、出資をした人全員の同意がないと重要な事項を決められません。
そのため、誰が出資をするのかがとても重要になり、広く出資を募ることはあまりお勧めできません。
株式会社に比べると、資金調達の方法が限られてしまいます。

■上場
株式会社:○  合同会社:×

株式会社であれば、株式を上場する道もあります。
上場すれば、多くの投資家から資金を集めることができますし、多くの人に会社を知ってもらえるので、人材採用などもしやすくなります。
会社の規模を大きくして上場したい、という人は株式会社でスタートした方が良いですね。

■信用力
株式会社:○  合同会社:△

最近は合同会社の数も増えてきているものの、まだまだ株式会社のほうが一般的ですし、信用力があると思われているところもあります。
ただ、最終的には、経営者自身が信用されていれば、合同会社だから取引しないということは、あまり考えにくいので、それほど気にする必要はないと思いますが、、、

■会社運営の柔軟さ
株式会社:○  合同会社:△

株式会社は、出資者(株主)と経営者(取締役)の地位が切り離されています。
つまり、お金を出す人と会社を経営する人はまったく別の人で構わない、ということです。ここが合同会社と大きく違う株式会社のメリットです。
合同会社は、先ほど書いたとおり、原則として、出資をした人全員の同意がないと重要な事項を決められません。

■コスト
株式会社:×  合同会社:○

株式会社は、設立登記費用が最低でも実費で20万円以上かかります。
さらに、役員には任期があり、任期が切れると、その度に登記が必要になります。
決算の内容を公告する義務もあるので、毎年公告費用もかかります。
一方、合同会社は、設立登記費用が実費で10万円以内に抑えられます。
役員(正確には業務執行社員・代表社員といいます)の任期もないですし、決算内容の公告義務もありません。

このように、株式会社と合同会社には、それぞれメリット・デメリットがあります。
すごく簡単に言うと、会社を大きくしていきたい場合は株式会社、少数の信頼できる仲間だけで経営していきたい場合は合同会社を選択すると良いかなと思います。

ちなみに、株式会社を設立後に合同会社に移行することも可能ですし、その逆も可能です。
ただ、設立後すぐに移行することになると、時間もお金ももったいないので、設立する時によく事業計画を練って、自分達に合ったベストな会社でスタートしましょう!

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【法人と個人事業の違いって(給与編)】  創業したての時によく聞かれるのは、法人でやるのと、個人でやるのは、どちらが良いですか?です。   これは論点がいっぱいあるので、今日は「給与」の違いについてだけ。  個人の場合というのは、分かりやす...
28/10/2017

【法人と個人事業の違いって(給与編)】
 

創業したての時によく聞かれるのは、法人でやるのと、個人でやるのは、どちらが良いですか?です。
 

これは論点がいっぱいあるので、今日は「給与」の違いについてだけ。
 

個人の場合というのは、分かりやすく商店街にある八百屋などをイメージしてみてください。
野菜をお客さんに売ってもらったお金は「売上」となり、野菜を生産者などから買ってきたお金は「仕入」となります。
そして、この「売上」から「仕入」を引いて残ったお金が利益となり、これが自分の手元に残り自由に使えます。なので、個人事業の場合は、そもそも自分に対する「給与」という概念がないんですね。
残ったお金が自分の自由に使えるお金という感覚です。
 

一方で法人の場合。
 

この場合は、「役員給与」というかたちで、法人から「給与」を自分に振り込みます。そのため、さっきの「売上」から「仕入」を引いて後、「役員給与」を引いた残りが法人の利益になるわけですね。
 

ここで、やっかいなのは「役員給与」は基本的には毎月定額を支給しないといけない、と決まっていること。そして、金額を変更できるタイミングは年一回の決算の時期のみということです。
 

万が一、急な事態で個人的に大きなお金が必要な場合、個人事業であれば、個人事業用の銀行口座に残っているお金をそのまま使ってしまっても問題ないですが、法人だと、給与制なので自由には使えません。
 

なので、個人的にお金を自由に使えないと不便な時期にある人や、毎月定額の給与を払えるか心配といった時期の方は、ほかの有利不利の細かな判定以前に、とりあえず個人で初めてしまった方が良い場合もあるので、一緒に検討しましょう。
 

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【社名のルール】株式会社を設立するとき、まず社名を決める必要がありますが、社名の決め方には、一定のルールがあることをご存知ですか?一体どんなルールがあるかというと、、、まずは、一番基本的なこと、「株式会社」という文字を入れることです。「株式...
26/10/2017

【社名のルール】

株式会社を設立するとき、まず社名を決める必要がありますが、社名の決め方には、一定のルールがあることをご存知ですか?

一体どんなルールがあるかというと、、、

まずは、一番基本的なこと、「株式会社」という文字を入れることです。

「株式会社セカンドパートナーズ」のような感じですね。
「株式会社」の位置は、前でも後ろでも問題ありません。

次に、使える文字の種類に制限があります。
これは細かいルールなので、あまり知られていないと思います。

漢字、ひらがな、カタカナはもちろんOKですし、ローマ字、「&」(アンパサンド)、「-」(ハイフン)、「,」(コンマ)などの記号も使用可能です。
ただし、「ⅱ」などのローマ数字は使用できません。ローマ数字を使った社名を考えている方はご注意くださいね。

最後に、一番気をつけなければいけないルールです。

同じ社名で、同じ本店住所の会社は、1つしか存在できません。

ちょっと何を言っているのかイメージしづらいと思うので、具体例をあげます。

社名 株式会社セカンドパートナーズ
本店 東京都中央区日本橋堀留町1-1-9

この会社がすでに存在する場合、

社名 株式会社セカンドパートナーズ
本店 東京都中央区日本橋堀留町1-1-9
というまったく同じ住所と同じ社名の会社は作ることができません。

これを認めると、どっちの会社なのか分からなくなってしまうため、禁止されています。
これはイメージしやすいですね。

では、次のような場合はどうでしょうか?

社名 株式会社Second Partners
本店 東京都中央区日本橋堀留町1-1-9

本店住所が同じで、社名の読み方も同じですが、これはOKです。
漢字・英語・ひらがなのように、読み方が同じであっても、表記が異なるときは、同一の社名には当たりません。

このように、社名の決め方にも色々なルールがあり、今回ご紹介できなかった細かいルールもまだあります。

これから会社を設立して事業を始める方にとっては、社名はすごく大事で、理念のこもった愛着のある社名にしたいという想いが強いと思います。
時間をかけて悩んで決めた社名なのに、ルールに違反していて考え直しなんて、悲しいですよね。。。

お気に入りの社名で気持ちよくスタートを切るためにも、社名を決める前に、ぜひ一度ご相談頂き、事前にルールを把握されておくことをお勧めします!

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21/10/2017

【法人の種類による税金の違い】
 

一言に開業して法人を設立すると言っても、法人には種類があることをご存知ですか?
 

みなさんが知っていてよく聞くのは「株式会社」ですね。
その他にも、「合同会社」、「一般社団法人」、「一般財団法人」、「NPO法人」などがあります。
 

さて、こんなにあると、どれが良いかさっぱり分からない。
とりあえず今日は税金について大きな違いを一つ。
 

「株式会社」と「合同会社」は、全ての収入に対して税金がかかります。
 

一方で、「一般社団法人」、「一般財団法人」、「NPO法人」は収益事業から生じた収入のみに税金がかかります(ただし、社団と財団は非営利型の場合のみの話なのですが、これは細かくなるので、今回は、へー、そうなのかぐらいでお読みください)。
 

はて?
 

収益事業とはなんだ?
これは、税金がかかる事業を法律で限定したものとなり、該当する事業は次の34事業となります。長くなりますが、参考までに掲載しますね。

(1)物品販売業 (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業 (4)物品貸付業 (5)不動産貸付業 (6)製造業 (7)通信業 (8)運送業 (9)倉庫業 (10)請負業 (11)印刷業 (12)出版業 (13)写真業 (14)席貸業 (15)旅館業 (16)料理飲食業 (17)周旋業 (18)代理業 (19)仲立業 (20)問屋業 (21)鉱業 (22)土石採取業 (23)浴場業 (24)理容業 (25)美容業 (26)興行業 (27)遊技所業 (28)遊覧所業 (29)医療保健業 (30)技芸・学力教授業 (31)駐車場業 (32)信用保証業 (33)無体財産権の提供業 (34)労働者派遣業
 

こうみると、普通の企業がやっていて思いつくものはほとんど網羅されていますね。
 

でも実はここに投資業がないから、企業からの配当金には税金がかからなかったりします。
他にも受け取った寄付金とかに税金がかからなくなったりするので、とても大切なものとなります。
 

えっ!?そもそも寄付金に税金がかかることがあるの?
と思うかもしれません。
 

そうなんです、「株式会社」、「合同会社」は全ての収入に税金がかかるので、寄付金をもらった場合にも、その寄付金に税金がかかってしまいます。
 

しかし、収益事業にしか税金がかからない種類の法人の場合はかかりません。
そもそも寄付金は何かをしてあげたからもらうというものではないので、事業から発生した収入とは考えないのです。
 

こんな違いがあるので、自分のやりたい事や将来どんな種類の収入が会社のメインになるかを考えて、法人の種類を選択することが大切です。
 

個人的には特殊なことはなく営利事業をやるなら株式会社がよく、寄付収入が多い非営利事業をやるなら一般社団法人が運営しやすく設立しやすいので良いと思っています。
 

同じく非営利をやるにも、NPOは設立の前に役所の認証が必要だったり、他の種類の法人より毎年作成して提出しないといけない書類が多かったりと意外と手間が多いです。
税金的な意味だけでいえば社団法人なんかとはメリットは同じなのですが。。。
 

もちろん税金面以外のメリットや理由はいっぱいあると思うので、そこも含めていつもお話を伺って、その方に一番合った法人を決定しております!
 
 

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19/10/2017

【役員の任期】

今回は、株式会社の役員(取締役、監査役)の任期について考えてみたいと思います。
上場していない会社(公開会社ではない会社)を前提に話を進めますね。

さて、早速本題ですが、取締役や監査役には、任期があります。
一度就任したらずっと無条件に役員でいられるわけではないんですね。

任期はどれくらいかと言うと、原則は、取締役が2年、監査役が4年です。

任期が満了すると、同じ人が再度就任する場合でも、あらためて株主総会で役員を選んで、選ばれた人は就任を承諾するという作業が必要で、登記手続きも必要になります。
役員は変わらないのに、面倒くさい手続きですよね。。。

そこで、この面倒くさい手続きを省略するため、役員の任期を伸ばすことが認められています。取締役・監査役ともに、10年まで任期を伸ばすことが可能です。

例えば、役員は自分1人だけ、または親族だけの会社だから役員のメンバーは当面変えないという場合は、任期を10年まで伸ばすことを検討してみてください。

ただ、任期を10年にすることは、良いことばかりではありません。
例えば、こんな場合はどうでしょうか?

役員(取締役)は、自分1人だけで、任期を10年にしてスタートを切りました。
3年後、事業も軌道に乗り、右腕に成長した部下Aさんを取締役にしたいと考え、Aさんもこれを快諾し、取締役に就任しました。さて、このとき、取締役の任期は10年のままで良いと思いますか?

Aさんとの信頼関係が強い場合は、任期を10年のままにしておくことも有りだと思います。

ただ、一つ気をつけたいことは、何らかの理由で、Aさんに取締役を辞めてもらいたい場合にどうするかです。任期が10年ということは、Aさんが自分から辞めますと言わない限り、10年間、取締役の地位が続きます。
議決権の3分の2以上を持っているのであれば、強制的にAさんを辞めさせること(解任)も可能ですが、取締役としてふさわしくない、解任するのは当たり前だ、と言えるだけの合理的な理由が必要です。
さらには、登記上も、「解任」の文字が記載されるので、あまり印象も良くないですし、極力避けるべきでしょう。

このように、任期を伸ばすことによってデメリットになる面もあります。
安易に任期を10年に伸ばすのではなく、今後の事業計画なども踏まえながら、いつ誰を役員にするのか、任期は何年にするのが良いか、をじっくり検討してもらえればと思います!

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【創業時の資金調達について】昔と違って最近は、創業時点から外部の出資が入ったり、クラウドファンディングをしたりと、資金の調達方法が変わってきていますね。   しかし余程の企画力、提案力、信用持ちでないと、クラウドファンディングなどでの資金調...
17/10/2017

【創業時の資金調達について】

昔と違って最近は、創業時点から外部の出資が入ったり、クラウドファンディングをしたりと、資金の調達方法が変わってきていますね。
 

しかし余程の企画力、提案力、信用持ちでないと、クラウドファンディングなどでの資金調達に100%頼って創業するのは少し危うい。
まだまだ金融機関さんのお世話になる機会は多いと思います。
 

そんな中、私が創業期におすすめしているのは、区役所と金融機関が連携している制度融資です。
これは非常に良い制度で、借入金の利息や保証料を区が補填してくれるというもの。
 

どのぐらい補填してくれるかというのは区によって様々なのですが、私たちが強みとしている中央区も有利な制度があります(詳しくはこちらhttp://www.secondpartners.com/)
 

私は融資のサポートをする時は、いつも貸す側である金融機関の気持ちになって社長を見て考えます。
想像してみていただきたいのですが、創業したてで実績もない、そして担保もない、全く知らない人に対してお金を貸したいですか?
 

その人が目の前で行き倒れそうになっていない限り、積極的には貸したくはないですよね。
 

しかし、創業融資というのは、そこを貸してもらうわけです。
しかも、制度融資に至っては、そんな見ず知らずの人に対して、区が利息まで補填してくれちゃいます。
 

さて、そんなものすごく悪い条件の中、融資をしてもらうためには何が大切なのでしょう??
 

答えは簡単で、社長がものすごく魅力的で思わず応援したくなることです。
 

そして私達がすることは、その魅力を存分に引き出して、数字を用いつつ正しく金融機関に伝わるようにサポートすることです。
 

そんな社長と出会えた時
 

仕事を忘れて、そのサービスを早く世の中に出したくてワクワクしてしまっています。
 

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Chuo-ku, Tokyo
103-0012

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