森下敦史税理士事務所

森下敦史税理士事務所 東京・銀座の会社設立、税務申告、税務相談なら森下敦史税理士事務所へ 森下敦史税理士事務所は「起業家支援専門」で年間100件以上新規の顧問先を増やしている勢いある税理士事務所です。
所長は30代と若く、経営者様とのコミュニケーションを重視し、フットワーク軽く、スピード対応をモットーにしております。

『税務調査の立会いも承っております』税務調査の立会いも承っております。国税局や税務署の行う税務調査はどんな会社にも必ずやってきます。申告内容のチェックをする上で、必要な帳簿を揃えたり、質問に答えたり、専門家として経営者様に代わって主張や交渉...
16/05/2016

『税務調査の立会いも承っております』

税務調査の立会いも承っております。国税局や税務署の行う税務調査はどんな会社にも必ずやってきます。

申告内容のチェックをする上で、必要な帳簿を揃えたり、質問に答えたり、専門家として経営者様に代わって主張や交渉等も行います。どうぞ安心してご依頼ください。 ⇒ http://bit.ly/1UnKbxR

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起業で「失敗しない」ための「コツ」「事業」は「顧客の「望んでいること」を実現するか、「悩んでいること」を解決する製品・サービスを提供すること」であり、そのために「活動」しますが、「活動」をするためには、「カネ」が必要です。そして、「活動」に...
09/05/2016

起業で「失敗しない」ための「コツ」

「事業」は「顧客の「望んでいること」を実現するか、「悩んでいること」を解決する製品・サービスを提供すること」であり、そのために「活動」しますが、「活動」をするためには、「カネ」が必要です。

そして、「活動」によって「カネ」を手に入れたり、「カネ」を手放したりします。個人に比べて事業を営む会社の場合は、取引先が多く、金額が大きいため、「過去」の「活動」の結果、どの程度の「カネ」を手に入れて、どの程度の「カネ」を手放したか、という資金繰りの実態をしっかりと把握して、「将来」の「活動」をどうするか決定し、「現在」の行動をより良い方向に変えていくことにつながります。

『マイナス金利により住宅ローンがお得に!?』2016年1月29日より、日本銀行はマイナス金利政策を導入しました。経済に大きな影響を与えることは間違いないですが、生活においてはどのような影響が出るのでしょうか?住宅ローンの金利についても、マイ...
28/04/2016

『マイナス金利により住宅ローンがお得に!?』

2016年1月29日より、日本銀行はマイナス金利政策を導入しました。経済に大きな影響を与えることは間違いないですが、生活においてはどのような影響が出るのでしょうか?

住宅ローンの金利についても、マイナス金利によってかなりの低利率になると言われていますが、個人の預金の金利がマイナスになることがないのと同様に、ローンの利率もマイナスになることは基本的にありえません。ですから、住宅ローンの金利も直接はマイナスになることはなく、返済するときも、利息分を支払う必要が出てきます。それでは、なぜ今住宅ローンを組むことをおすすめするような情報が入ってきているのでしょうか。その秘密は住宅ローンの周辺の制度にあります。

住宅ローンを組むと、住宅ローン控除を受けることができます(正式には「住宅借入金等特別控除」という制度になります)。住宅ローン控除は、毎年の住宅ローンの残高の1%分を10年間にわたって所得税や住民税から控除する制度となり、こちらの制度を利用すると、低利率となっている住宅ローンから、さらに控除をすることができますので、マイナス金利のような恩恵を受けることができるというわけです。消費税が増税されたときに住宅ローン控除は上限額がアップしましたので、今後の消費増税によっては、さらに控除額がアップされる可能性もあるでしょう。

ただ、マイナス金利の恩恵を受けられなくなる(金利が元に戻る、金利が上昇するなど)と、ローンの負担額が家計に響く可能性もあります。控除額と利息額を計算し、余裕を持った運用が必要になるのではないでしょうか。

『有給休暇の買い取りはできる?』近年、従業員が有給休暇制度を利用しないことは社会問題の一部として語られるようになりました。早ければ2016年内には、有給休暇の取得が義務化されるという話もあります。有給休暇の買い取りそのものは違法なのでしょう...
22/04/2016

『有給休暇の買い取りはできる?』

近年、従業員が有給休暇制度を利用しないことは社会問題の一部として語られるようになりました。早ければ2016年内には、有給休暇の取得が義務化されるという話もあります。

有給休暇の買い取りそのものは違法なのでしょうか?

労働基準法には、有給休暇の買い取りについての文言はありません。しかし、通達として有給休暇の買い取りの予約をすることはできないことが明記されています。ですから、有給休暇を買い取ることは基本的にはできないものだと認識しておいて間違いないでしょう。

本来の有給休暇の意義を考えると、従業員にリフレッシュする機会を与えるのが目的ですから、しっかりと与えた分の有給休暇は消化してもらうことに務めることが重要です。

有給休暇の買い取りを行うことが多いケースもあります。有給休暇を労働基準法で定められているより多い日数与えており、その分を買い取ること、もしくは、時効が過ぎてしまう場合や、退職の際に消滅してしまう有給休暇がある場合などは、有給休暇の買い取りが可能だとされています。しかし、買い取る義務はありませんので、このような買い取り制度を導入する場合は会社のサービスの一環として行われる場合が多いようです。

18/04/2016

【森下敦史税理士事務所が低価格の理由】

みなさんこんばんわ。森下敦史税理士事務所です。
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毎月5社限定になりますのでご相談はお早めに。

そして森下敦史税理士事務所が低価格の理由を9つご紹介していきます。

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安心してお任せください。

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新設法人に特化しているため、資金調達から節税、トータルで一貫したサポートができます。

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日本政策金融公庫と連携しているため資金調達に強く、的確なアドバイスをさせていただきます。

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30代の若手税理士が対応しますので、
フットワーク軽く、スピード対応します。

8 節税のサポート
手元に資金をより多く残すために、節税はもちろん、運転資金や納税賃金の確保を見据えた経営サポートを行います。

9 幅広い対応領域
会社設立届出書の無料作成はもちろんのこと、無料で万全の税務署対応もします!

手厚いサポートをさせて頂きますので何かお困りの際は是非!

『フリマアプリ利用で確定申告は必要?』不要品を処分することができるスマホアプリの利用者が増えています。スマホアプリを利用することで所得を得ることになりますが、これは確定申告が必要なのでしょうか!?原則的にはフリマアプリで得た収益には税金がか...
11/04/2016

『フリマアプリ利用で確定申告は必要?』

不要品を処分することができるスマホアプリの利用者が増えています。スマホアプリを利用することで所得を得ることになりますが、これは確定申告が必要なのでしょうか!?

原則的にはフリマアプリで得た収益には税金がかかりません。

フリマアプリで売るものとして、多くの人は日常生活で利用していた衣服や家具、電子機器などを挙げるのではないでしょうか。これらの物品は生活に必要な動産として「生活用動産」として取り扱われます。生活用動産は非課税ですので、フリマアプリで売っても課税対象にはならず、確定申告をする必要もありません。

例外として、30万円以上の価値が付くもの、たとえば骨董品や貴金属などは課税対象となります。しかし、現在フリマアプリで売り買いされているもののなかで30万円を超えるものはそうそう多くありませんから、あまり対象になる人は多くないといえるでしょう。

また、出品するものを最初からフリマアプリで売ることを目的として入手した場合は課税対象となることがあります。たとえば、古本屋で購入してきたCDや書籍などを転売することによって利益を得ようとする「せどり」がビジネスとしてありますが、このような利用方法では課税対象と判定されることがありますので、20万円以上の所得が得られる場合などは確定申告が必要となるでしょう。

フリマアプリを普段から利用している人の大半に関しては、出品して得た収入に関してはとくに税金がかかるようなことはないため、確定申告は必要ないパターンが多いです。しかし、一部のケースにおいては確定申告が必要となりますので、自分の出品物や出品目的によって確定申告を行うようにしましょう!

~当事務所をご利用のお客様の声~港区 B様たまたま確定申告をしなくてはいけない年になんの準備もできていない状態で途方にくれていたところ、知人の紹介で先生を知り、お世話になりました。あのときは本当に助かりました。ありがとうございました。
29/02/2016

~当事務所をご利用のお客様の声~港区 B様

たまたま確定申告をしなくてはいけない年になんの準備もできていない状態で途方にくれていたところ、知人の紹介で先生を知り、お世話になりました。
あのときは本当に助かりました。ありがとうございました。

~当事務所をご利用のお客様の声~中央区 A様昨年IT系の会社を興したばかりで会計のことはよくわからなかったのですが、先生が丁寧に指導してくれて助かっています。年齢が近いこともあり、経営の悩みなどを気軽に相談させてもらっています。これからも頼...
22/02/2016

~当事務所をご利用のお客様の声~中央区 A様

昨年IT系の会社を興したばかりで会計のことはよくわからなかったのですが、先生が丁寧に指導してくれて助かっています。年齢が近いこともあり、経営の悩みなどを気軽に相談させてもらっています。
これからも頼りにしています。

マイナンバー制度により、企業が取り組むべき漏洩対策とはマイナンバー制度が開始されていますが、多くの企業ではまだ従業員のマイナンバーに関しても収集が進んでおらず、年末になってから考え始めようとしているのではないでしょうか。まず、マイナンバーが...
01/02/2016

マイナンバー制度により、企業が取り組むべき漏洩対策とは

マイナンバー制度が開始されていますが、多くの企業ではまだ従業員のマイナンバーに関しても収集が進んでおらず、年末になってから考え始めようとしているのではないでしょうか。

まず、マイナンバーが漏洩してしまった場合のことからみていきましょう。マイナンバーは「特定個人情報」という個人情報よりもさらにクラスが高い情報として管理しなければなりません。もし、マイナンバーが漏洩した場合、マイナンバー法による厳しい罰則(漏洩の場合、3年以下の懲役や150万円以下の罰金を問われる可能性があります)を受けるだけではなく、社会的な会社の信用も失墜してしまうでしょう。

それでは、漏洩対策としてはどのようなことをすればよいのでしょうか?マイナンバーを保管する金庫や、マイナンバーを含んだデータを持ったパソコンのセキュリティの強化、もしくはシステムなどのセキュリティ面を考慮して導入することなどが挙げられるでしょう。

紙の書類でマイナンバーを管理したり、パソコンのハードディスクに保管していたりすると、どうしても物理的な措置によりコストがかさんでしあいがちです。クラウドのサービスなどを利用して漏洩対策を行うと、自社に置いておかなければならないマイナンバー入りの書類などが極力減らせるのではないでしょうか。

その他で考えられるのは、誰かが情報を売るなどの問題による漏洩ではないでしょうか。2015年に問題となったベネッセの情報漏洩問題などでは、人為的に情報を持ち出して売ってしまったために問題が起きたとされています。それでは、人為的な漏洩を防ぐためにはどうすればいいのでしょうか? 人為的な漏洩を防ぐためには、マイナンバーを直接管理することができる人間を極力少なくし、担当者に対してはしっかりと教育を施すなどの漏洩対策が必要になります。

マイナンバー制度にともなって、企業では様々な準備をしなければなりません。漏洩対策をしっかりとしなければ、罰則を受けるだけでなく、社会的な信用問題になる可能性もあります。ですから、早めにマイナンバーについての理解を深め、漏洩対策に取り組むことが企業のマイナンバー担当者には求められるのではないでしょうか。

【「爆買い」が増えた要因は、税制改正だった!?】「爆買い」、昨年の流行語大賞を受賞するなど、社会現象の一つになりました。ではなぜ「爆買い」が生まれたのか……日本の商品が優れているから?お金を持っているから?様々な要因がありますが、起爆剤とな...
25/01/2016

【「爆買い」が増えた要因は、税制改正だった!?】
「爆買い」、昨年の流行語大賞を受賞するなど、社会現象の一つになりました。
ではなぜ「爆買い」が生まれたのか……日本の商品が優れているから?お金を持っているから?様々な要因がありますが、起爆剤となったのは税制改正だったという事をご存知でしょうか?

①「爆買い」の発生は税制改正によるものだった?

2014年に施行された税制改正の影響が「爆買い」の起爆剤だったということはご存じでしょうか?

2014年10月、「外国人旅行者向け消費税免税制度」が改正され、これまで家電や衣類、かばんなどの一部商品だけが免税対象だったのですが、この改正により、食品や飲料、薬品などの消耗品類が免税対象に含まれることになったのです。

この改正により、より多くの物品を免税で買うことができるようになりました。最近では家電量販店にお菓子や化粧品を置く店舗が増えました。

最近コンビニでも「TAX FREE」という文字をみかけませんか?

②今回の改正は「販売合計額の引き下げ」

今回の税制改正大綱の盛り込まれたのは、販売合計額の引き下げです。今まで、免税対象となる販売合計額は同一の店舗で1日に1万円以上の購入が必要でしたが、これを5000円以上の購入に引き下げられることになります。

また、これに伴い消耗品の免税対象の販売合計額も「5000円超(5001円)から50万円」から「5000円から50万円」に変更になります。

③地方に「爆買い」の波が来る!

「爆買い」のイメージは銀座や秋葉原など、都心の大型量販店で買い込むイメージではないでしょうか。今回の免税金額の下限の引き下げは地方にも爆買いの波を呼ぶかもしれません。

地方を訪れる外国人旅行客に人気があるのは、民芸品や伝統工芸品などです。民芸品や伝統工芸品も免税の対象にはなっていましたが、単品で1万円を超えるものは少なく、1つひとつの単価は少額でなかなか免税対象にはなりませんでした。免税金額を引き下げることで、地方で民芸品や伝統工芸品を買った場合でも免税の対象となり、より活発に外国人旅行客が買い物をすることが期待できます。

~まとめ~

外国人旅行客は年々増加傾向にあり、2020年には東京オリンピックも控えています。地方も含めてより多くのメリットを免税店が受けられるようになれば、日本の経済も活発になるかもしれませんね。

また中国は今年、2月18日~2月24日までが春節となっていますので、爆買をする訪日客が訪れることでしょう。

【消費税の軽減税率により、たばこ税大幅引き上げか?】2017年4月の消費税増税に伴い、生鮮食品、加工食品に軽減税率を導入することで与党は大筋合意をしましたが、問題となるのは、軽減税率に伴う税収減の補てんとなります。現在政府や与党が検討してい...
15/01/2016

【消費税の軽減税率により、たばこ税大幅引き上げか?】
2017年4月の消費税増税に伴い、生鮮食品、加工食品に軽減税率を導入することで与党は大筋合意をしましたが、問題となるのは、軽減税率に伴う税収減の補てんとなります。現在政府や与党が検討しているのは、どうやらたばこ税の大幅引き上げのようです……。愛煙家にとっては痛い出費となるかもしれません。

①与党がたばこ税大幅引き上げを検討か!?

政府は、軽減税率の代替税源として、たばこ税の増税を検討しています。前回たばこ税が増税されたのは2010年の10月。この時は100円以上の値上げになりました。今回は、さらに1本あたり3円ほどの値上げを見込んでおり、一般的な20本入りのたばこであれば、60円程度の値上げが予想されます。

また、これとは別に、去年の税制改正大綱では、たばこ税が安くなる特例が廃止されることが決定しています。こちらは、来年の4月、再来年の4月に20円の引き上げ、さらに2018年4月には30円、2019年4月には59円の引き上げが予定されています。

②たばこ税、大幅引き上げの問題点とは!?

たばこ税の大幅引き上げですが、もちろん問題点もあります。今回の値上げにより見込まれる税収増は約4500億円とされていますが、過去の引き上げ例を見てみるとそれまでの効果は得られない可能性が非常に高いのです。2010年の大幅引き上げでは、税収増が見込まれましたが結局禁煙に踏み切る人が多く出たこともあり、税収はほぼ横ばい。更なる引き上げによって、税収が減ってしまう可能性もあるでしょう。

③税収以外の効果も期待されている!

WHO世界保健機関は、喫煙に起因する健康被害を減らすため、各国にたばこ税を販売価格の75%まで引き上げるように提言しています。たばこ税の大幅引き上げによって喫煙者数が減少すると、たしかに目先の税収は減少してしまいますが、医療費の削減になり、国にとっても最終的なメリットの方が大きくなることも期待できます。

~まとめ~
今回の税制改正大綱では盛り込まれませんでしたが、たばこ税の大幅引き上げだけでなく、ビール税の統一により、安価な発泡酒や「第3のビール」は値上げする方針も示されました。軽減税率によって生活に必要な物品の税率は抑えられますが、たばこのような嗜好品にかかる税率は高くなっていくのかもしれません。

住所

銀座8-5-25 第2三有ビル4F
Chuo-ku, Tokyo
104-0061

電話番号

03-5537-7244

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