とくのう労務管理事務所

とくのう労務管理事務所 労務管理事務所 社会保険労務士 大宰府市役所そばにて開業している社会保険労務士事務所です。
企業(事業主様)に人的、金銭的負担をかけない労働環境の整備を目指して日々ご提案させていただいています。

福岡県社会保険労務士会員番号 第4011442号
社会保険労務士登録番号 第40100079号

01/10/2013

10月に入りました。随分涼しくなってきましたが、風邪が流行りだす季節です。
まだ時期外れとはいえ、静岡県ではインフルエンザで学年閉鎖もあったようで、そろそろ冬への準備が必要なようです。


さて、10月は最低賃金の改定です。


好景気にはほど遠くまだまだ厳しい経済情勢ではありますが、今年の改定は全国的に大幅増となっています。

最低賃金に近い金額の方、雇っている方の皆様、賃金が適正な金額になっているかご確認ください。


福岡県は平成25年10月18日に「701円」から「712円」に

大分県は平成25年10月20日に「653円」から「664円」に

それぞれ11円増額となります。


http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

地域別最低賃金の全国一覧について紹介しています。

12/09/2013

税務上の扶養と社会保険上の扶養の違いって?

8月末から急に涼しくなってもう秋かなーって思ってたら、今週は夏が戻ってきたように感じます。こんにちは。

勉強は…はかどっていません。ごめんなさい。追い込まれてから本気出す性格は改めないといけないのはわかっているんですけど、ね。

さて、今日書くのは扶養の違いについて。

まだ年末の話をするには早すぎる気もするけれど、最近相談を受けた内容で

「年末調整とかの扶養と、健康保険の扶養って違うの??」

って話がありました。いわゆる103万円と130万円の違いってやつですね。

しかし今回の相談者、今年既に250万円程度の収入がある会社員の方で、結婚を機に退職し、パートを探されるとのこと。

「今年は既に250万円を貰っているから、今年の年末調整の扶養も社会保険の扶養も入れないですよね?」

一見すると確かに収入が多くて、扶養に入れそうにありませんが、社会保険の扶養に入れます。

ここが税務上の扶養と社会保険上の扶養の大きな違いで、

税務上では……その年の1月1日~12月31日までの収入で判断

社会保険上では……申請時から1年間の収入見込みで判断

このため、今回のケースでは退職をした時点から1年間の見込みで判断することになり、扶養に入ることができるわけです。

もちろん、退職ではなく正社員からアルバイト・パートへの契約転換となった場合でも扶養に入ることができます。

今日のポイントは「税は1月~12月までの収入。社会保険は申請から1年間の収入見込み」です。

特に結婚・転職時に悩むケースですので、覚えておくと便利かもしれません。

7月に願書を出した特別講習の教材が届きました。受講料だけで8万5千円もしたし、きちんと予習しようと思うのですが…。3冊で約800ページにわたり、文字・文字・文字。A4サイズで5センチ近くある厚さはもはや鈍器のよう。…震えるぐらい本格的な勉強...
04/09/2013

7月に願書を出した特別講習の教材が届きました。

受講料だけで8万5千円もしたし、きちんと予習しようと思うのですが…。


3冊で約800ページにわたり、文字・文字・文字。

A4サイズで5センチ近くある厚さはもはや鈍器のよう。


…震えるぐらい本格的な勉強になりそうです。


さて、最近の気になるニュースを取り上げようと思います。


http://www.47news.jp/CN/201309/CN2013090301002106.html

年金について、10月から支払われる年金が1%の減額となります。


年金減額については以前書きましたが、閣議決定されたということで改めて取り上げました。

今回の減額は、今まで本来より高すぎた年金を是正するための減額で、10月に1%・来年4月にさらに1%・再来年4月にさらに0.5%引き下げられる予定となっています。

記事によると、国民年金(満額)だと月に666円減額の6万4875円となる見込み。

暗いニュースですが、本来あるべき年金額に戻す措置となっており、年金制度の維持のためやむを得ない減額となりそうです。

08/08/2013

8月に入り、仕事も落ち着いてきました。昼間暑いからって外に出ないと、どんどん白くなってくる得能です。

運動しないといけないんですけどね。本当は。

さて、今年の4月に労働契約法が改正され、ちょこちょこと質問を受けているので今日はそれについて書きます。

といってもほぼこの質問しかないのですが、「5年たったら正社員になれるの?」ですね。

興味深いことに相談者のほとんどが教育者(大学や高校の先生)の方で、1年単位で契約更新をされていました。

学校等の雇用環境に詳しくなかったので驚いたことが、結構な数の先生が契約更新組という事実。

公立の方からは相談がなかったのでわからないですが、話を聞く限り私立はシビアでした。

育休代替ぐらいだと思ってたら大間違いですね。

さて、質問の「5年たったら正社員になれるの?」ですが、答えは半分間違いです。

正解は、5年たったら正社員と同じように定年まで働ける、いわゆる正社員と同じ無期雇用になれるが、それ以外の部分。
給料や昇給、退職金等は全く別で、基本的にはこれまで通りとなり、区別されます。

もちろん無期になった時点で正社員と全く同じ待遇にするのは可能なので、そういう企業も現れるかもしれませんが、難しい気もします。

じゃあ5年で契約切られるに決まってる。何でこんな法律作ったの?って質問されるとちょっと悩みますね。

ただ、今回の法改正では「無期労働契約への転換」の他に「雇止め法理の法定化」も改正されています。

これは、有期労働契約を何回も繰り返していて、形としては「無期労働契約と同じ」と認められる場合、雇止めが無効とされるルールです。

今回、「合理的な理由」がなければ無効と初めて明文化され、雇止めのハードルがかなり高くなった面も要チェックだと思われます。

だからと言って、雇止めは無くならないでしょうし、5年後になって大問題が起こる可能性も十分考えられます。

微力ですが、ちょっとずつ調べては情報発信できればな。と思っています。

もう2013年も半分を過ぎてしまいました…。7月です。社労士的には忙しいこの時期ですが、そろそろ次のステップに進もうかなと思って、願書を取り寄せました。第9回特別研修。いわゆる特定社会保険労務士になるための研修+試験です。特定社会保険労務士...
03/07/2013

もう2013年も半分を過ぎてしまいました…。7月です。

社労士的には忙しいこの時期ですが、そろそろ次のステップに進もうかなと思って、願書を取り寄せました。

第9回特別研修。いわゆる特定社会保険労務士になるための研修+試験です。


特定社会保険労務士とは、ご存じの通り経営者と労働者が争いになった時に裁判外で円満解決できるお手伝いが出来る社労士の事で、10年ほど前に新設されました。

もちろん、特定社労士に合格できれば業務の幅も広がるけれど、今回出願するきっかけになったのは自身の経験・知識不足を痛感したからです。


社労士の試験は、もちろん難しくて合格するのに時間がかかったのですが、試験内容は穴埋めや正解探しの択一式といった、暗記した知識を問う試験でもありました。


それはとても大切で重要であることはわかっているけれど、試験と実務の乖離が大きいのも現実。


今回の特別研修で少しでも成長できればと思ってます。



しかしまあ、受講料が8万5千円っていうのは駆け出し社労士にとっては高い…。

しかも研修は毎週土日の終日で、のんびりする暇もなくなりそうです。

平日ヒマなのは内緒ですけどね。

というわけで、今日はこれから願書を提出してきます。最近夜中も暑くなってきましたが、頑張って行きましょう。

「事業主の皆様へ 労働保険の年度更新のお知らせ」6月3日~7月10日までに忘れずに提出しましょう」個人的な話ですが、来月1ヶ月ほど福岡中央労働基準監督署で年度更新のお手伝いの仕事が決まりました。ざっくり言えばアルバイトなんですが、表向きには...
10/06/2013

「事業主の皆様へ 労働保険の年度更新のお知らせ」
6月3日~7月10日までに忘れずに提出しましょう」

個人的な話ですが、来月1ヶ月ほど福岡中央労働基準監督署で年度更新のお手伝いの仕事が決まりました。

ざっくり言えばアルバイトなんですが、表向きには行政協力として社労士会から派遣みたいな形なので、きちんと頑張ってきます。

社労士にとっても、会社の総務・人事の方にとっても6月~7月10日は色々大変な月なのを知っていますか?


労働保険では上記の年度更新、労災保険と雇用保険料の確定申告と次の年の見込みを出す必要があり、

社会保険では保険料額を決める「標準報酬月額」を計算して書類を提出する。


年末調整を冬の大仕事とすれば、年度更新と標準報酬月額の算定は夏の大仕事と言ったところでしょうか。


それだけ重要な仕事のお手伝いを出来る、監督署の現場で経験を積むことは今の自分には貴重なので、すごく楽しみなのでここに書いたわけですが、

いずれはお手伝いが欲しくなるぐらい忙しくなるといいのかな…?


なので、社員で、同僚で、後輩で、友達で、年度更新や算定をしている人がいたら労ってあげて下さい。その人、頑張ってます!

28/05/2013

特段仕事が忙しいわけではないけれど、気が付くと日にちがたってしまう、得能です。

1ヶ月放置はダメだなとわかっているんですけどね…。

賃金規定のお仕事を頂いていると先日書いたわけですが、どうしても残業時間・残業手当との戦いになりがち。

特に従業員が数名の企業だと人員的な小回りが利かないので、

1.休みを取りにくい
2.休日出勤が増えがち
3.事務分担が出来ず残業時間が長い

と、どうしても割増賃金が発生しやすい環境にあります。

今回の件では、元々きちんと社員の事を考えている企業様だったので、まったく問題はなかったんですが、いわゆる「ブラック企業」だと解決には相当な時間が必要なんだろうなとこの記事を見て思いました。

産経新聞の記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130526-00000512-san-soci

~~~引用ここから~~~

若者の労働相談を行うNPO法人「POSSE」には、基本給20万円に残業代月100時間分が含まれていたといった悪質なケースも報告されている。

~~~引用ここまで~~~

時間給にすると最低賃金以下の給料+超長時間残業。

こういうケースが多いから、固定残業代制が批判されやすい傾向にあるのでしょう。

固定残業代制は上手に運用すれば社員にとってプラスになる制度なんですけどね…。

今回は短めに。

30/04/2013

開業したからか、ゴールデンウィークって言われても実感が沸かない得能です。
ヒマが多くて、いつでも休日みたいだからではないと信じたい。

最近は死語といわれる「5月病」ですが、ゴールデンウィークは決算期からの忙しさからの解放、新しい生活からの解放など、ちょっと息抜きの一週間。
メンタルヘルスの不調は、肉体と精神の疲れがどっと来るこの時期に多発しています。

連休明けの部下、友人、周りの人、疲れている顔をしていたら、「連休で遊びすぎたな」と思う前に、

「体調大丈夫?」

と一言かけてあげてください。メンタル不調は早期発見、早期治療が大切です。

さて、質問を頂いたので今日はその解説をしていきたいと思います。

~~~引用ここから~~~

個人的にでもいいのですが、せっかくなので質問します!!

パートとアルバイトの違いと、またパートの場合の労働条件を知りたいです。

実は知人が職を失って、でもすぐにでも働きたいけど希望の会社がないため、バイトかパートをするらしいのですが、バイトとパートどっちがいいんだろう?
そもそもちゃんとした違いがわからないと言われ、恥ずかしながら私もどう説明していいやら…でした。

時給や保険や時間帯?

~~~引用ここまで~~~

質問1.パートとアルバイトの違い

答えから言えば、「パートタイマー」と「アルバイト」に明確な違いはありません。
法律がどうこうと言うなら、「パートタイマー」も「アルバイト」もパートタイム労働法に定義される「短時間労働者」になると思います。

つまり、正社員と比べて労働時間が短い人とひとくくりされるだけで、職種とか雇用保険とか社会保険の加入などで区別する類のものでもなく、あくまでも企業毎のニュアンスによって決まるようなもの。

感覚としては、

パートタイマー=週2~5日、10時~4時みたいにある程度決まった曜日・時間帯で働く人(主に主婦・主夫)

アルバイト=空いている時間帯(不定期)に副業として働く人(主に学生・フリーター)

みたいな感じかもしれないけれど、これもあくまでも一例であって、違いを説明しようとしてもニュアンスの違いとか何となく~とかにしか出来ない。

質問の通り「どう説明していいやら…」になるのも仕方ないと思います。

時給に関しても、特段決まっていることはないです。

雇用保険、健康保険、厚生年金については「パートタイマー」や「アルバイト」の区別なく、労働時間や賃金額等による加入が法律できちんと決まっています。

「パートだから、バイトだから入れない」はダメよ。ってことなのでご注意を。

質問2.パートの場合の労働条件

これは上に書いてある時給以下の部分と被りますが、あくまでも働き方によって変わってくるものなので、一概にこうですとは言えないです…。
具体的に、これを教えて!!があれば解説しますので、何かあればお願いします。

26/04/2013

昨日の投稿にコメント・質問があったので、こっちに改めて書いていきます。

持つべきものはいい後輩だなってちょっと感激。

さて、就業規則に必ず記載しなければならないこと。

・始業と就業の時刻
・休憩時間
・休日や休暇
・交代勤務があればそのやり方
・賃金(賞与等除く)の決定、計算、支払い方法
・賃金の締切日と支払いの時期
・退職について(解雇や定年等含む)

文章にすると難しいけれど、所謂

1.労働時間
2.賃金
3.契約期間の満了

についてが絶対に記載が必要な「絶対的必要記載事項」です。

社員の立場からすれば、いつ働くとか給料いくらとか、いつまで働けるかがわからないと仕事にならないから、最低限このくらいは書きなさいってところでしょうか。

質問にあった、昇給・時間外労働、特別手当に関しては「絶対的必要記載事項」なので、見直さないと大変なことが起こる可能性はあります。

その他にも、「制度を定めたら」必ず記載しなければならないことがあって、以下の通り。

・退職金が支払われる社員の範囲
・退職金の計算、支払い方法、支払いの時期
・賞与について
・最低賃金額について
・食費、作業用品など社員に負担をさせる場合、その方法や金額
・安全、衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の傷病扶助について

・表彰と制裁 ←重要

・その他社員すべてに適用される定めについて

この制度を定めたら記載が必要な「相対的必要記載事項」で特に重要なのが、表彰及び制裁についてです。

よくテレビなんかで「お前はクビだ!!」とか「始末書書いてこい!」なんてあるけれど、あれって就業規則に書いてなければ出来ないんです。

就業規則を作っていない小さな会社が、悪さをした社員を解雇したり減給したりして、訴えられるケースが結構あり、会社側が負けています。

就業規則は会社を守るものではありますが、就業規則に書いていないことを会社はさせることが出来ません。

逆に就業規則にはロクなことが書いてないだろうからと、読まないでいることは、自分にとってソンなことかもしれません。

きちんと就業規則を読んで、お互いが気持ちよく働ける、そんな会社が多くなって欲しいですし、そんな会社を作るお手伝いをしていきたいと考えています。

25/04/2013

書きたいことはいっぱいあるのに、上手く書こう上手く書こうとしているうちにくたびれて、結局書かない。

そんな毎日とおさらばして楽しくお得な情報を発信していきたい得能です。

どうしても書けば書くだけ、書き直せば書き直すだけ言い回しが堅くなってしまうんです。

普段のキャラと全然違うから書きながら混乱はするし、「っぽくないよね」って言われることも多々あり、くやしい。

さて最近「賃金規定」の作成のお仕事を頂き、日がな一日賃金について考えています。

賃金って難しいもので、社員のためを考えれば上げたいけど、一度上げると下げにくい。

上げ方も不公平感が出ない、明確なルールを作って、きちんと明示してあげないといけない。

「不明確な手当の額の差が、不平不満を生む」って社労士会の勉強会で先生が仰ってましたが、全くその通りだと痛感しています。

また「就業規則には経営者の価値観、哲学を込めること」が必要とも仰っており、もっと頑張らないとなと反省中。

価値観とか哲学とかピンと来ないかもしれないですが、例えば昇給一つをとってみても

能力重視、経験重視、年齢重視、勤務年数重視とか様々で、その会社が何を大切にしているかがポイントになります。

就業規則作りは、経営者の方にとっても改めて会社とじっくり向き合う機会なんだろうな。って思う今日この頃。

03/04/2013

突然ですが、作文って最初の一行でつまずいたことってないですか?

「何て書けばいいんだろう」
「どう書けばいいのかな?」
「書き方がわからない」

って何回も書いては消し、書いては消してるうちにくたびれて、投げ出してしまう。

ここに書く文章毎回そんな感じです、得能です。

わかりやすく書きたいって思ってるからこそって信じたいんですけどね。
いつものように茶飲み話程度に読んでいただけたら幸いです。

前回の続きで年金ネタですが、以前「年金って何年貰ったら得?」って書いたことがありました。

今の保険料額をずっと払うと仮定した計算でしたが、その場合は約9年2ヶ月。

おおよそ74歳ぐらいまで貰えば得ですよ。って話をしました。

ただ、ずっと保険料が固定っていうのは有り得ないわけで、実際のところどうなのかな?って疑問もあるわけで。

で、ちょうどこの前の勉強会で説明する機会があったので、今年65歳になる人は「何年で得?」を試算してみると、結構意外な結果がでたんです。

今年65歳になる人は昭和23年生まれ。

20歳になる昭和43年の国民年金の保険料は「200円」でした。

当時の物価で200円が高いかどうかはわからないけど、あくまでも今の価値からすると「え?」っていうぐらい安いですよね。

その後は保険料もどんどん上がっていき、60歳になる平成20年の保険料は14,410円まで到達しました。

この方が60歳になるまで未納無しの場合、納付した保険料の総額は3,380,400円。

国民年金の満額は786,500円なので、元を取るには

3,380,400÷786,500=4.29年

およそ4年4ヶ月と、仮で計算した9年2ヶ月の半分以下です。

普段「何年で得?」って聞かれたら一律に9年2ヶ月って答えてましたが、結構年齢で変わることがよくわかる結果となりました。

ぱっと見、高齢者の方が得な世代間格差と取れなくもないですが、将来はわからないとしか言えないのが辛いところ。

01/04/2013

気楽に書こうと思ってもどうしても肩ひじ張った文章になってしまって苦戦中の得能です。

さて先週の勉強会では「損をしない年金」ということで、色々話をさせてもらったと書きましたが、その中の1つについて書いていこうと思います。

キーワードは「保険料+税金=年金」です。

集めた保険料で年金を支払うシステムはご存じの通りですが、実際は国民年金の半額が国庫負担=税金で賄われています。

つまり年金を貰っている人も、保険料を納付している人も、納付していない人も国民年金を支えているということになります。

「年金なんて貰わない(貰えない)から保険料を払わない」という人ももちろん支えています。

未納で年金は貰えない、でも税金分は一生払う。それってすごくもったいないのでは? と個人的には思うんです。

仮に年金制度への不信、不安、怪しいって思う気持ちはわかりますが、もったいないと思うんです。

ちなみに今度の社会保障と税の一体改革で消費税が5%から10%に増税されますが、その増税分は全額社会保障費の予定なので、さらにもったいなくなりそうです。

年金で損をしないためにも、納付や免除について一度見直してはいかがでしょうか。

といった内容でした。いやーこうやって振り返ると、あんまり大したこと話せてなかったですね。反省。

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