横山税理士事務所

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横山税理士事務所は、弥生会計、会計王などの会計ソフトの導入
サポートに力を入れております。

会計ソフトの初期設定や入力指導もさせていただいておりますし、
導入後の入力データのチェックもさせていただいております。

会計ソフトのことで何かお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

また、会計ソフトを導入をしないで帳簿や経理のことは全てお任せしたい
というお客様の場合は、当事務所での会計帳簿の作成の代行をしております。

自分のやり方をお客様に押し付ける税理士事務所が多いのが現状ですが、
お客様のニーズに合わせて業務をコーディネートするのが横山税理士事務所
の方針でございます。

また、決算、確定申告のみのご依頼も大歓迎です。

17/04/2020

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、従業員の命と健康を守るため下記の通り臨時休業とさせていただきます。

休業期間:2020年4月18日(土)~5月6日(水)

お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、臨時休業中の電話等の対応につきまして以下の通りとします。
電話:所長の携帯電話に転送します。
Eメール:所長の自宅で確認して返信いたします。

#StayHome #家で過ごそう

先日、クラウド会計ソフトfreeeの説明会に行ってきました。ネットバンキングやクレジットカードを登録しておくと定期的に自動で仕訳を取り込んでくれる機能は便利です。ただ、会計ソフトの入力には手入力をしなければならないものもあります。手入力は弥...
23/04/2015

先日、クラウド会計ソフトfreeeの説明会に行ってきました。

ネットバンキングやクレジットカードを登録しておくと
定期的に自動で仕訳を取り込んでくれる機能は便利です。


ただ、会計ソフトの入力には手入力をしなければならない
ものもあります。

手入力は弥生会計のほうが便利だと思いましたが、
横山税理士事務所はfreeeの認定アドバイザーになりました。

freeeを導入してみたいという方はご相談下さい。

http://www.freee.co.jp/

無料から使える、シェアNo.1のクラウド会計ソフト freee(フリー)。銀行やカードのweb口座と連携して、個人事業主、中小企業の経理・会計・帳簿作成を大幅に簡単に。Mac(マック)でも快適に使えます。法人の決算書作成、個人事業主の青色申告にも対応。

06/02/2015

弥生㈱では、起業家応援キャンペーンとして
2014年9月以降に法人登記をされた法人を対象に
「弥生会計15スタンダード」(定価42,120円)を
無料で提供するキャンペーンを2015年1月26日から
4月30日まで行っております。

対象は、弥生㈱で選定しキャンペーンDMを
受け取られた法人のみということです。

キャンペーンの詳細は、横山税理士事務所まで
お問い合わせ下さい。

26/12/2014

今日は仕事納めでした。
大掃除をして、軽く打ち上げをしました。

明日12月27日(土曜日)から1月4日(日曜日)まで
年末年始休業とさせていただきます。

ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解をいただきますよう
お願いいたします。

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が交付され、通勤のために自動車や自転車などの交通用具を使用している場合の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以...
30/10/2014

平成26年10月17日に所得税法施行令の
一部を改正する政令が交付され、
通勤のために自動車や自転車などの
交通用具を使用している場合の通勤手当の
非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、平成26年10月20日に施行され、
平成26年4月1日以後に支払われる通勤手当から
改正後の金額が適用されます。

既に支払われた通勤手当の精算は
平成26年の年末調整で行うことになります。

年末調整で精算する場合の源泉徴収簿の
記載例はこちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf



https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

 平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。  この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

09/05/2014

平成26年の税制改正で交際費課税の見直しが行われ、
平成26年4月1日以後に開始する事業年度から
交際費のうち接待飲食費の50%まで損金算入できる
ようになりました。

中小法人は、交際費のうち年800万円まで全額損金算入
できますので、いずれかを選択適用することができます。

パンフレットはこちらです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kousaihi.pdf

06/01/2014

新年あけましておめでとうございます。

本日から通常営業となります。

旧年中は格別のお引き立てを賜り
誠にありがとうございました。
本年も何卒よろしくお願いいたします。

12/12/2013

先日、東京スカイツリーが、来年4月からの消費税率の
引き上げにともない、展望台の入場料金を3%
引き上げると発表しました。

うちの事務所のお客様でも
税込1,000円とか税込2,000円という料金設定で
物を売ったりサービスの提供をしている場合、
消費税の転嫁をどうしようかと
悩んでいる方が何人かいらっしゃいます。

例えば、1,000円カットのようなお店で、
今まで税込1,000円でサービスを提供していたのが、
来年4月から消費税別1,000円にして、
1,080円をいただくようにしようか、
でもそうすると便乗値上げと思われて、
お客さんが他の店に行ってしまうかな、

それとも、消費税5%が8%になるのだから
現在は「消費税5%込1,000円」と考えて、
3%を上乗せして、1,030円にした方がいいのかなと

経営者としては悩むところですね。

このような場合、東京スカイツリーのように3%だけ
上乗せするのが一番無難だろうと思います。

国税庁が「平成25年分年末調整がよくわかるページ」を作成しました。私は今日の午後、税理士会の年末調整説明会に行ってきます。http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm
06/11/2013

国税庁が「平成25年分年末調整がよくわかるページ」を作成しました。

私は今日の午後、税理士会の年末調整説明会に行ってきます。

http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

平成25年分年末調整がよくわかるページ

31/10/2013

今年の年末調整で、昨年と比べて変わった主な点は
次の2点です。

1.復興特別所得税2.1%がかかります。

平成25年1月から平成49年12月31日まで復興特別所得税が
かかりますので、今までどおりの方法で算出した所得税額に
その2.1%を加算した税額が所得税額になります。

そのため、今年から源泉徴収簿の用紙が変更になりました。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_03.pdf

2.給与の収入金額1500万円を超える場合の給与所得控除額が
  一律245万円の定額になりました。

平成24年までは給与の収入金額が1000万円超の場合の
給与所得控除は収入金額×5%+170万円でしたが、
平成25年からは給与の収入金額が1500万円超の場合は
245万円の定額となりました。

なお、1000万円超1500万円以下の場合の給与所得控除は
従来通りです。

創業補助金の第3回募集が開始されました。募集期間は平成25年9月19日から12月24日までです。創業補助金の補助対象者は以下のとおりですが、認定支援機関に経営計画を作成してもらうなどの支援を受けることが必要です。1.地域の需要や雇用を支える...
25/09/2013

創業補助金の第3回募集が開始されました。
募集期間は平成25年9月19日から12月24日までです。

創業補助金の補助対象者は以下のとおりですが、
認定支援機関に経営計画を作成してもらうなどの
支援を受けることが必要です。

1.地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業を行う者

2.既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などの業態転換や新事業・新分野に進出する第二創業を行う者

3.海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業を行う者
 
 
また、補助内容は起業・創業にかかる経費(店舗賃借料や人件費、広告宣伝費など)の3分の2で、起業・創業の内容により次のように上限額が決められています。

1.地域需要創造型起業・創業 補助上限額200万円
2.第二創業 補助上限額500万円
3.海外需要獲得型起業・創業 補助上限額750万円

過去2回の募集では、約3,200件の応募に対して、
約2,500件に補助金が支給されております。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2013/130919Chiiki.htm

04/09/2013

厚生年金保険料率が、9月分保険料(10月納付分)より
「167.66 / 1000」から「171.20 / 1000」に引き上げられます。

改正前 167.66 / 1000 
    (従業員83.83/1000、事業主83.83/1000)

改正後 171.20 / 1000
     (従業員85.60/1000、事業主85.60/1000)

給与計算ソフトのバージョンアップや
手作業での保険料率変更が必要です。

保険料率を変更するタイミングは、「当月徴収」、
「翌月徴収」など社会保険料の徴収時期によって
異なりますのでお気をつけ下さい。

住所

東葛西6-1-13 ラフォーレⅡ 403
Edogawa-ku, Tokyo
134-0084

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

電話番号

+81356793650

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