くぐみや行政書士事務所

くぐみや行政書士事務所 福岡市南区塩原にある各種許認可申請を専門とする行政書士事務所です。

・行政書士  行政書士登録番号 第02403138号
       福岡県行政書士会会員番号 02032号
・運行管理者(貨物)
・商業簿記3級
・ビジネス会計検定3級
・国内旅行業務取扱主任者
・福岡検定(初級、中級)

当事務所は各種許認可申請を主な業務として取り扱っております。
その中でも専門分野及び得意分野について、ご紹介いたします。

【一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送業、軽貨物】
貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業輸送安全規則及び各種通達を日々精読し、新規許可はもちろん営業所移転や車庫増設等の事業計画変更認可申請、合併認可申請、各種変更届出に対応しております。
巡回指導対策、監査対策、運輸安全マネジメント実施サポート、運行管理者試験対策などにも対応しております。

【産業廃棄物収集運搬業】
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、山口県、広島県、岡山県、島根

県、鳥取県、愛媛県、徳島県、香川県、兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県、富山県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、新潟県に申請実績があります。

【建設業、経営事項審査、指名願】
福岡県への申請がメインですが、佐賀県知事許可、宮崎県知事許可、国土交通大臣許可申請の実績もあります。

【建設関連業】
宅建業、建設コンサルタント、測量業、地質調査業などの申請実績があります。

【電気工事業】
電気工事を行う者は、必ず電気工事業登録が必要です。建設業許可業者はみなし電気工事業者の届出が必要です。

【その他許認可申請】
賃貸住宅管理業者登録、古物商、自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー)、外国人国際第一種貨物利用運送事業(外航)、運転代行業、旅行業、旅館業、解体工事業登録、酒類販売業免許申請など

【その他の業務】
株式会社や一般社団法人の設立、契約書の作成、公正証書作成のサポート、相続・遺言などにも対応しております。

23/03/2020

事務所を移転しました。
新しい事務所の住所は以下のとおりです。

〒815-0032
福岡市南区塩原4丁目14番13号
ルネサス大橋101

※電話番号とFAX番号は変更ございません。

03/09/2014

建設業法施行規則が改正されるようです。
公布は平成26年10月の予定、施行は平成27年4月1日予定。

概略は以下のとおりです。

★許可申請書様式の見直し
①「役員」を「役員等」とし、顧問、相談役5%以上の株主が対象となる。
②役員と令3条使用人の一覧表から生年月日と住所を削除し、経営業務の管理責任者が明確になるようにする。
③専任技術者一覧表を別紙として追加
④役員等と令3条使用人の略歴書から職歴欄を削除し、住所生年月日等に関する調書とする。(経管のみ職歴記載)
⑤財務諸表へ記載を要する資産の基準を総資産の100分の1から100分の5へ改正

★許可申請書の閲覧について、経管証明書、専技証明書、役員等の調書(旧略歴書)などは閲覧対象から除外。

★専任技術者の要件の見直し
①技能検定の「型枠大工」が、とび・土工工事業の専技要件だったが、大工工事業の要件に追加
②技能検定の「建築板金(ダクト板金作業)」に合格した者を管工事業の要件に追加

★公共工事の施工体制台帳の作成範囲が拡大し、一般建設業の作成主体になることに伴い、主任技術者の氏名等の欄を追加
外国人建設就労者及び外国人技能実習生の従事の有無を追加

★経審で「若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況」が追加。

25/08/2014

H26.9.1から佐賀県の現地機関が変わります。

神崎土木事務所と鳥栖土木事務所が一緒になり、鳥栖土木事務所が新たに「東部土木事務所」となります。
管轄は鳥栖市、神埼市、神崎郡、三養基郡です。

また、武雄土木事務所と鹿島土木事務所が一緒になり、武雄土木事務所が新たに「杵藤土木事務所」となります。
管轄は武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡、藤津郡です。

これで佐賀県は7ヶ所の土木事務所から5ヶ所に集約されました。
佐賀土木、伊万里土木、唐津土木につきましては、変更はありません。
申請等の際はお間違いのないようにお気を付け下さい。

15/03/2014

【建設業法改正】

建設業の許可に係る業種区分が約40年ぶりに見直され、「解体工事業」が追加されることになるようです。

3/7に閣議決定されたようです。業種追加以外にも改正点があります。詳細につきましては国土交通省のHPをご覧下さい。

国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

01/11/2012

11月1日になりました。

今日から変更になったことと言えば・・・

①建設業許可申請の添付書類に変更があります。
健康保険等の加入状況に関する確認・指導が始まりました。
本日以降に申請する場合、健康保険等の加入状況を記載した書面を添付しなければなりません。
詳細は下記のリンク先をご確認下さい。

②国土交通省のインターネット一元申請のパスワード受付が本日スタートです。
今月中にパスワード申請をしないと、一元申請は出来なくなりますので早めの申請が必要です。

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

5月1日に施行された福岡県道路交通法施行細則①携帯電話で通話しながら自転車を運転する行為の禁止②携帯電話等に表示された画像を注視しながらの自転車の運転の禁止③大音量でイヤホン等を使用して車両を運転する行為の禁止これらが明文化された。違反する...
02/05/2012

5月1日に施行された福岡県道路交通法施行細則

①携帯電話で通話しながら自転車を運転する行為の禁止
②携帯電話等に表示された画像を注視しながらの自転車の運転の禁止③大音量でイヤホン等を使用して車両を運転する行為の禁止

これらが明文化された。違反すると5万円以下の罰金。
③については自転車ではなく「車両」が対象。つまりデカイ音を鳴らして走っているビッグスクーターや車なども対象ってことだ。

福岡県道路交通法施行細則は福岡県の例規集ではまだ改正される前のものしか掲載されてなかったが、県警HPの改正前の意見募集のところに該当部分の新旧対照表(案)があった。例規集の更新も迅速にやってもらいたいものです。

02/05/2012

社会保険未加入対策、いよいよスタートのようです。経審を受ける企業で社保未加入は少ないかもしれませんが、経審を受けない許可だけの業者で社保未加入は結構多いですね。
11月から新規や更新申請時に社保加入を確認されるので、未加入業者は早急に対策が必要だと思います。

熊本市が4月1日に政令指定都市に移行しました。九州では3番目、全国では20番目の政令指定都市です。熊本市には「中央区」「東区」「西区」「南区」「北区」の5区が設置されています。区の設置により下記のとおり住所が変更になっています。例)熊本市手...
02/04/2012

熊本市が4月1日に政令指定都市に移行しました。

九州では3番目、全国では20番目の政令指定都市です。熊本市には「中央区」「東区」「西区」「南区」「北区」の5区が設置されています。

区の設置により下記のとおり住所が変更になっています。
例)熊本市手取本町1番1号 → 熊本市中央区手取本町1番1号

このことにより手続きが必要な事項が発生しています。
例えば建設業許可ですが、熊本県知事許可の分は手続き不要ですが、国土交通大臣許可の分は手続きが必要です。

概略はリンク先に記載されていますが、詳細はご自身の許認可の管轄行政庁に確認したほうがよいでしょう。

このガイドブックはあくまで熊本県内や市内の方向けに作成されていますので、登記などは手続き不要となっています。しかし福岡に本店、熊本に支店登記をしている場合などは手続きが必要のようです。

02/04/2012

福岡県は、暴力団排除条例の改正にともなって、県発注の公共工事にかかわる指名停止措置要綱を4月1日より施行しました。
新しい指名停止措置要綱では、暴力団が関わる指名停止措置の適用範囲を拡大し、期間も現行の3倍から4倍の期間へと延長された。
建設業者が暴力団等が経営に参画している建設業者と下請契約などをしたときも適用され、建設業者の役員だけではなく一般従業員が暴力団等との間に密接交際などが認められた場合も適用対象となるそうです。

新しい「福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱」については、下記をご覧下さい。

27/03/2012

「建設業法施行規則の一部を改正する省令案」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示案」に関する意見の募集

これを見ると、建設業許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加と施工体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加については11月上旬施行予定で、経審での保険未加入企業への減点措置の厳格化は7月上旬施行の予定のようです。

環境省はテレビやエアコンなど家電リサイクル法でリサイクルが義務付けられている廃家電の不適正処理を防ぐため回収業者に対する規制強化策をまとめたそうです。廃棄物を回収するには廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可が必...
20/03/2012

環境省はテレビやエアコンなど家電リサイクル法でリサイクルが義務付けられている廃家電の不適正処理を防ぐため回収業者に対する規制強化策をまとめたそうです。

廃棄物を回収するには廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可が必要だが、無許可の業者が「中古品として販売するので廃棄物ではない、有価物だ」と主張すると、同法による罰則・指導の対象外となってしまい、いわば「抜け穴」になっているのだ。

自治体に通知しているという基準では、①年式が古い②通電しない③野ざらしなど雑に保管しているといった家電は廃棄物と判断し、廃棄物に該当する場合は回収業者を同法の対象とするそうです。

環境省のHPを見たのですが、関連する通知を発見できませんでした。関連しそうなものだけピックアップしておきます。

 家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、できるだけ長く使い、使い終わったら適正にリサイクルしましょう。不適切な出し方をすると、深刻な環境汚染を引き起こすおそれがあります。豊かな自然と人々の生活を守るために、下記3点にご留意願います。

住所

南区塩原4-14-13 ルネサス橋 101
Fukuoka-shi, Fukuoka
815-0032

ウェブサイト

アラート

くぐみや行政書士事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

共有する