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今年の猛暑(炎暑)の夏も、どうやら過ぎ去り、本来の柔やかな秋風のたゆとう季節になりました。  10月3日は、「水始凅」(水初めてかる) =田の水を抜き稲刈りの準備をする、の意味。
03/10/2023

今年の猛暑(炎暑)の夏も、どうやら過ぎ去り、
本来の柔やかな秋風のたゆとう季節になりました。
10月3日は、「水始凅」(水初めてかる)
=田の水を抜き稲刈りの準備をする、の意味。

05/08/2021

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05/04/2019

[相続遺言相談センター福岡]の記事です。

015 共同相続

Q: 桃子さんは、相続することの意味がようやく分かりました。でも、自分の場合、どのようにしたらよいか、まだ分かりません。

 そこで、桃子さんは、大橋先生に尋ねてみました。
 「先生、私の母は既に亡くなり、その相続は終わっています。父が亡くなったら、父の銀行預金や生命保険の半分はもらえるのですか? 教えてください。」

 大橋先生は、にこりと微笑んで、話始めました。

A: お父様がお亡くなりになって相続が始まると、まず、しなければならないのは、相続人と相続財産の確定です。

相続人は、お父様の戸籍の続柄欄に「長男」「長女」「養子」等*のように、子として載っておられる方がその対象となります。戸籍に載っていない人は、原則として、相続人になることができません。

その確認のため、お父様が生まれてから死ぬまでの戸籍が必要となるというわけです。
相続人が2人以上いるときの相続を、特に共同相続と呼んでいます。相続人が1人だけの単独相続とは違って、遺言書がある場合などを除き、遺産分割が必要となるからです。


お父様の銀行預金は、この遺産分割の対象となりますから、お兄様である一郎さんとの話合い (遺産分割協議) が必要です。

通常は、法定相続分の割合で話合いがつくと思いますので、半分はもらえると思いますよ。

ちなみに、「法定相続分」は、遺産分割の話合いがまとまらない場合に、裁判所が判断するための目安の一つですから、一郎さんとの話合いで、法定相続分に従う必要はありません。
ただ、話合いがまとまらないと、最終的には、家庭裁判所の審判によることになりますから、法定相続分に近い額で決着するでしょうね。時間や費用を考えたら、法定相続分を目安として話合いをされた方が良いかと思います。

お父様の生命保険は、遺産分割の対象になる場合もあれば、遺産分割の対象にならない場合もあります。
大橋先生の話は、まだまだ続きますが、今回は、この辺で!次回は、「生命保険の相続」です。

* 婚外子(=婚姻していない男女間から生まれた子) の方も、お父様が認知されている場合は、子になります。なお、この場合は、父の戸籍の続柄欄に子の名前が載せられることはなく (母の戸籍に載っています)、父戸籍の身分事項欄に「認知」として、認知日、認知した子の氏名、認知した子の戸籍が記載されます。

電話による御相談は月~金曜日10~19時、メール・FAXによる御相談は24時間受け付けています。いずれの場合も、初回無料ですので、お気軽に御相談ください。

[相続遺言相談センター福岡]
TEL 092-722-0383
FAX 092-722-0384
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(福岡市中央区役所の隣)

26/02/2019

〜今日の問題〜

相続とは…。

Q: 桃子さんの母花子さんは、数年前に他界し、父太郎さんも、齢90。
そろそろ、相続のことを考えなければならない時期となってきました。

母花子さんの相続の時は、郵便貯金ぐらいしか財産がなく、すべて父任せでしたが…、今度は、そうはいきません。

桃子さんには、共同相続人として兄一郎さんがいますが、父名義の家屋、株式等の財産を、兄一郎さんと一緒に相続しなければなりません。
テレビで相続を特集したものを見るにつけ、しっかりと勉強したくなりました。

 そこで、桃子さんは、大橋先生に尋ねてみました。
 「先生、相続ってどうすればよいのですか。教えてください。」
 大橋先生は、にこりと微笑んで、話始めました。

A: 相続は、「被相続人 (=お亡くなりになった方) の財産に関する一切の権利義務をその配偶者、子等の相続人が受け継ぐこと」をいいます。

もうすぐ、天皇陛下がご退位されますが、新天皇陛下は、その「地位」を受け継がれることになります。これは、「相続」とは、呼びません。「世襲」という言葉で呼ばれています。

また、「一切の権利義務」には、借入金等の消極財産 (マイナス財産) も含まれます。お亡くなりになった方にマイナス財産が多いようであれば、相続開始があったことを知った時から3箇月以内に限定承認 (=マイナス財産をプラス財産の限度で支払うことを条件として相続することです。プラス財産・マイナス財産のいずれが多いのか分からない場合に、限定承認がされます。

これにより、マイナス財産が多くても、相続人が不利益を被ることはありません。なお、限定承認は、相続人全員でしなければなりません。) または相続放棄 (=自分は、相続人とならなりとすること) の手続をとることをお勧めします。

大橋先生の話は、まだまだ続きますが、今回は、この辺で!次回は、「共同相続」です。

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25/01/2019

法定相続情報証明制度
について

1.問い
お尋ね致します!!。
「法定相続情報証明制度」を、ご存知でしょうか。
平成29年5月29日から始まった、比較的新しい制度です。

2.解説:
(1)趣旨
相続をご経験された方は、ご存知かもしれませんが、相続があった場合、銀行等の金融機関は、お亡くなりになった方の預貯金口座を凍結してしまいます。

そのため、預貯金の引き下ろしはおろか、毎月の引き落としもできなくなります。
そのため、お亡くなりになった方の預貯金を引き下ろすなどの手続きをするためには、銀行等の金融機関に行って、相続の手続をしなければなりません。

(2)その際、一般的に、次の書類を要求されます。
①お亡くなりになった方の生まれた時から亡くなった時までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本
②お亡くなりになった方の住民票の除票
③相続人全員の戸籍謄本
④相続人全員の印鑑証明書(最近は、代表者の印鑑証明書だけで済むようにしていることがあります。)
そのほかに、相続人の住民票等も要求されることがあります。

(3)しかも、それらの書類がきちんとそろっているかを確認するため、30分~1時間程度待たされ、その後、相続手続に進み、さらに30分程度必要となります。

銀行等の金融機関にとって、相続は、いままで預貯金をしていた方の財産を他の方にお渡しするということで、とても重要な手続とされています。そのため、相続手続に入る前に、上記①および③の書類を丹念に確認する必要があるというわけです。

(4)そうはいっても、待たされる我々としては、たまらなく苦痛です。通夜・葬式後のただでさえ忙しい時期に、たくさんの金融機関を回ってお金をかき集め、葬式等の費用を捻出しなければならないのに・・・です。
しかも、金融機関は、午後3時までしか、その取扱いをしてくれません。

(5)そういう事情を汲んでくれたのでしょう
か、「お上」が作ってくれた制度が標記の「法定相続情報証明制度」というわけです。

3.実際の手続き:
申請書等の書類を2枚書いて、上記①~③の書類を添付すれば、法務局が「お亡くなりになった方の相続人は、記載されている人ですよ!」と証明してくれます (相続人の住民票をつけておけば、相続人の住所も証明してくれます。)。

しかも、無料で何枚でも作ってくれます。

今回ご依頼のありました相続案件では、法定相続情報証明書を6枚作ってもらいました。
各金融機関は、その証明書を受け取ると、その写しを取った後、法定相続情報証明書を返還してくれました。ですので、法定相続情報証明書は、1枚も減りませんでした。
それ以上にありがたかったのは、各金融機関で行われる相続手続前の30分~1時間程度の確認作業を省けたことですね。今回の相続では、11時くらいから初めて、1日で5つの金融機関を回ることができました。

皆さんも、利用してみませんか。
当事務所では、申請書等の作成を2万円、申請書等の提出を1万円で行っています。そのほか、遺産分割等の書類作成に付随して、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本、住民票除票、住民票の取り寄せも行っていますよ!。


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07/11/2018

最近の出会った出来事その1

Q: 当事務所の所員
笠原行政書士が次のような相談受けたよう
です。

相談者鈴木 (仮名) さん 「私には、母と兄弟が私のほか2人います。父は、平成26年10月11日に亡くなり、その相続はしないままです。つい最近になりますが、父名義の農地が、値上がりしたらしくて、その一部が3,000万円くらいで売れそうになっています。

長兄から「農地の固定資産税評価額は、50万円程度だから、農地のうちに売っておけば、相続税が安くなるから、早く相続登記をして、その後で、農地を売却しよう。」というメールが来ました。

また、次兄からは、「相続登記をするより、農地の一部を売って雑所得を支払ったほうが税金は安くなるのではないか。」というメールが来ました。

私は、相続税の基礎控除額は、相続人が4人なので、3000万円+600万円×4=5,400万円となると思うので、農地の一部が3,000万円で売れたとしても、税金はかからないのではないかと思うのですが、先生いかがでしょうか。」
さぁ、皆さんは、どのように思われますか。

A: 残念ながら、いずれの方も、誤解があるようです
ね。
まず、長兄の方は、「農地の固定資産税評価額は、50万円程度だから、農地のうちに売っておけば、相続税が安くなるから、早く相続登記をして、その後で、農地を売却しよう。」とのお考えですが、これは、相続税がかかる時点を誤解していらっしゃいます。

相続税は、原則として、被相続人であるお父様がお亡くなりになった日に所有していた財産の評価額を基に計算されます
→(例外的に、お父様が生前贈与をされたような場合には、お父様がお亡くなりになった日の前3年以内に贈与を受けた財産がある場合は、贈与を受けた時の価額で、相続税を計算する時の財産の価額に含めることになっています。)。

したがって、お父様がお亡くなりになったのち、お父様の財産が増加したからといって、相続税がその分増えることはありません。

次兄の方にも誤解があります。皆さん、お分かりですか?


電話による御相談は月~金10時から19時まで、メール・FAXによる御相談は24時間受け付けていますので、お気軽に御相談ください。

大橋昭仁行政書士事務所
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最近であった出来事2
Q: 当事務所の所員 笠原行政書士が次のようなご相談を受けたようです。
鈴木 (仮名) さん 「私には、母と兄弟が私のほか2人います。父は、平成26年10月11日に亡くなり、その相続はしないままです。つい最近になりますが、父名義の農地の一部が3,000万円くらいで売れそうになっています。長兄から「農地の固定資産税評価額は、50万円程度だから、農地のうちに売っておけば、相続税が安くなるから、早く相続登記をして、その後で、農地を売却しよう。」というメールが来ました。また、次兄は、「相続登記をするより、農地の一部を売って雑所得を支払ったほうが税金は安くなるのではないか。」というメールが来ました。
私は、相続税の基礎控除額は、相続人が4人なので、3000万円+600万円×4=5,400万円となると思うので、農地の一部が3,000万円で売れたとしても、税金はかからないのではないかと思うのですが、先生いかがでしょうか。」
残念ながら、いずれの方も、誤解があります。今回は、次兄の方の誤解について解説しましょう。
さぁ、皆さんは、どのように思われますか。
A: 次兄の方は、「相続登記をするより、農地の一部を売って雑所得を支払ったほうが税金は安くなるのではないか。」とのお考えですが、これは、相続税と所得税を同一のものと誤解されているようです。
少し難しいこと申し上げると、相続税は資産課税であり、所得税は所得課税です (このほかに、消費税は消費課税です。)。したがって、相続税と所得税は、まったく別のものです。そのため、相続税と所得税のいずれもかかる場合もあれば、いずれもかからない場合もあります。


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最近であった出来事3
Q: 当事務所の所員 笠原行政書士が次のようなご相談を受けたようです。
鈴木 (仮名) さん 「私には、母と兄弟が私のほか2人います。父は、平成26年10月11日に亡くなり、その相続はしないままです。つい最近になりますが、父名義の農地の一部が3,000万円くらいで売れそうになっています。長兄から「農地の固定資産税評価額は、50万円程度だから、農地のうちに売っておけば、相続税が安くなるから、早く相続登記をして、その後で、農地を売却しよう。」というメールが来ました。また、次兄は、「相続登記をするより、農地の一部を売って雑所得を支払ったほうが税金は安くなるのではないか。」というメールが来ました。
私は、相続税の基礎控除額は、相続人が4人なので、3000万円+600万円×4=5,400万円となると思うので、農地の一部が3,000万円で売れたとしても、税金はかからないのではないかと思うのですが、先生いかがでしょうか。」
残念ながら、いずれの方も、誤解があります。今回は、鈴木さんご自身の誤解について解説しましょう。
さぁ、皆さんは、どのように思われますか。
A: 鈴木さんご自身は、「相続税の基礎控除額は、相続人が4人なので、3000万円+600万円×4=5,400万円となると思うので、農地の一部が3,000万円で売れたとしても、税金はかからないのではないか」とのお考えですが、これは、次兄の方と同じように、相続税と所得税は同一のものであるという誤解があります。
さらに、平成26年12月31日までの基礎控除額は、5000万円+1000万円×相続人の数になりますので、その点でも、誤解があります。


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最近であった出来事4
Q: 当事務所の所員 笠原行政書士が次のようなご相談を受けたようです。
鈴木 (仮名) さん 「私には、母と兄弟が私のほか2人います。父は、平成26年10月11日に亡くなり、その相続はしないままです。つい最近になりますが、父名義の農地の一部が3,000万円くらいで売れそうになっています。長兄から「農地の固定資産税評価額は、50万円程度だから、農地のうちに売っておけば、相続税が安くなるから、早く相続登記をして、その後で、農地を売却しよう。」というメールが来ました。また、次兄は、「相続登記をするより、農地の一部を売って雑所得を支払ったほうが税金は安くなるのではないか。」というメールが来ました。
私は、相続税の基礎控除額は、相続人が4人なので、3000万円+600万円×4=5,400万円となると思うので、農地の一部が3,000万円で売れたとしても、税金はかからないのではないかと思うのですが、先生いかがでしょうか。」
今回は、正しい方向を示したいと思います。
さぁ、皆さんは、正しい方向がお分かりになりますか。
A: 前回までのまとめをしておくと、次のようになります。
①相続税は、原則として、被相続人であるお父様がお亡くなりになった日に所有していた財産の評価額を基に計算されます。
②平成26年12月31日までの基礎控除額は、5000万円+1000万円×相続人の数になります。
③相続税と所得税は、まったく別のものです。
 以上を基礎に解説をすると、まず、相続税ですが、鈴木さんのお父様がお亡くなりになった日に所有されていた現金、預貯金、不動産 (土地および建物) 等の評価額が基礎控除額の9000万円 (=5000万円+1000万円×4人) 以内であれば、相続税はかかりません。
 土地の評価には、路線価と倍率評価 (=路線価が定められていない地域の土地等を評価する場合に用います。固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。) がありますので注意してください。
 市街地から離れた土地であれば、よほど土地をたくさんお持ちでない限り、基礎控除額の9000万円を超えることはないかと思います。

 次に、農地を売却された場合、譲渡所得となり所得税がかかります (なお、所得税の対象となる所得には、給与を得ている場合の給与所得、事業を行っている場合の事業所得、公的年金を得ている場合の雑所得など10種類あります。)。そして、譲渡所得にかかる所得税は、次の計算式のとおりです。

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

この課税譲渡所得金額に、長期譲渡所得 (=譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売却等した場合の所得) であれば15%、短期譲渡所得であれば30%をかけた額が所得税となります。

 農地ということで、先祖代々受け継がれたような取得された事情が分からない場合は、収入金額の5%が取得費になります。また、泣く泣く売却されたというような事情があるような場合には、特別控除があります。例えば、農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画等により譲渡した場合の特別控除額は、800万円です。
 仮に、農地を取得された事情が不明で、農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画等により譲渡した場合には、売却額が仮に3000万円であり、それが長期譲渡所得であるとすると、
(3000万円-150万円-800万円) ×15%=307.5万円
となります。
(なお、これに、住民税の5%と復興特別所得税の2.1%が合わせてかかります。)。




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11/10/2018

「不動産売買契約書」

売主○○(以下「甲」という)と買主○○(以下「乙」という)は、後記物件(以下「本物件」という)につき、次のとおり不動産売買契約(以下「本契約」という)を締結した。

第1条(売買価格)
甲は、本物件を現状有姿のままで下記の売買代金で乙に売り渡し、乙は、これを買い受けた。
物件総価格 金○○○円也
土地価格   金○○○円也
建物価格   金○○○円也(消費税を含む)

第2条(売買面積)
本物件の面積は登記簿上の面積によるものとする。登記簿の面積と実測に相違があっても売買代金の増減はしない。

第3条(所有権移転時期)  
本物件の所有権は、乙が売買代金全額を甲に支払ったとき、甲から乙に移転する。

第4条(代金支払方法)
乙は、売買代金を次の通り甲に支払う。
1. 本契約締結時に手付金  金○○○円也
手付金は代金または損害賠償予定金の一部に充当するが、これに利息をつけない。
2. 所有権移転登記申請手続きと同時に、残代金○○○円也を支払う。

第5条(負担の消滅)
甲は所有権移転の時までに、本物件上に存する抵当権、地上権、先取特権、賃借権、その他所有権の完全な行使を妨げる一切の負担を除去するものとする。

第6条(引渡及び登記手続)  
本物件の引き渡しは、平成○○年○月○日に、所有権移転登記申請は、平成○○年○月○日に行う。

第7条(収益及び費用負担)
1. 本物件から生ずる収益又は本物件に対して賦課される公租公課及び管理費等、ガス、水道、電気料金並びに各種負担金等の諸負担については、本物件の引渡日の前日までの分を甲、引渡日以降の分を乙の収益又は負担とし引渡し日に清算する。
なお、公租公課の起算日は平成○○年○月○日とする。
2. 本物件の売り渡しに要する契約書等の費用は甲乙折半にて負担し、所有権移転登記費用は乙の負担とする。

第8条(瑕疵担保責任)  
甲は乙に対し、本物件について本契約締結の日から半年間に限り瑕疵担保の責任を負うものとし、右期間経過後は一切の責を負わない。

第9条(引渡し前の滅失等)
本物件の引渡し前に天災地変、その他甲、乙いずれの責めにも帰すべからざる事由により、本物件が滅失若しくは損傷したときは、その損失は甲の負担とする。但し、それが為に契約をなした目的を達することができないときは、甲、乙は本契約を解除することができる。

第10条(手付解除)
甲乙両当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、甲はその手付金を放棄し、乙は受領した手付金の倍額を提供して本契約を解除することができる。

第11条(契約違反による解除)
1. 甲または乙のいずれかが本契約に基づく義務の履行をしないときは、その相手方は本契約を解除し、違約金として売買代金の○パーセント相当額を請求することができる。
2. 甲または乙は、前項の解除にともない違約金を超える損害が発生したときでも、違約金を超える金額については請求することができない。また、その損害が違約金より少ない金額の時でも違約金の減額を求めることができない。

第12条(融資利用の特約)
1. 乙は、売買代金の一部に融資金(融資申込先○○銀行○○支店、融資金額○○○万円)を利用する場合、本契約締結後すみやかにその融資の申込み手続をしなければならない。
2. 前項の融資ができなかった場合、甲乙は平成○○年○月○日まで本契約を解除することができる。
但し、甲乙が融資審査に関して融資に不利な行為をなしたときは、その者からの解除はできない。

第13条(その他)
甲乙は、本契約に定めなき事項並びに各条項の解釈について疑義が生じた時は、関係法規及び慣習に従い誠意をもって協議解決する。



第14条(管轄裁判所に関する合意)
本契約について、甲、乙間に紛争が生じたときは、本物件所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

物件の表示
<土地の表示>
所在
地番
地目
地積
<建物の表示>
所在
家屋番号
種類
構造
床面積

以上、本契約の成立を証するため、本書を二通作成し、署名捺印の上、各自一通を保有する。 

平成○○年○月○日

 (甲)  住所 ○○県○○市○○町○丁目○番地           
氏名     ○○   ○○        印  
        
 (乙)  住所  ○○県○○市○○町○丁目○番地         
氏名     ○○   ○○        印

02/08/2017

今日の問題13~寄与分~の解説

Q: 乙山花子さんは、大橋先生の話を聞いた後も、納得できません。家に寄り付こうともしない次男夫婦に一郎さんの遺産が行くなんて…。
 そこで、花子さんは、大橋先生に尋ねてみました。
 「先生、遺産分割の調停や審判では、長男夫婦になぜ多く遺産をやることができないのですか。」
 さぁ、皆さんは、どのように思われますか。

A:先ほど申し上げたように、相続人の間で遺産分割についての話合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停・審判の手続を利用することができます。
 調停手続では、家庭裁判所の調停委員が花子さんや次男の三郎さんからお話をうかがい、その事情を十分に把握した上で、皆さんに解決案を示したり、解決のために必要な助言をし、皆さんが合意できるようにしてくれます。しかし、その解決案に合意するかどうかは、次男の三郎さんが自由に決められることですので、花子さんの期待どおりにはならない可能性があります。
 また、遺産分割の調停がまとまらないときは、自動的に審判となります。審判では、裁判官が、遺産分割にあたって必要な一切の事情を考慮して判断してくれます*が、審判は裁判所でされる以上、民法の規定に従わなければなりません。ですので、先ほど申し上げた通り、「基本的には、法定相続分に従って財産が分割されることにな」ると考えるのです。

* 民法906条は、遺産の分割の基準について、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定めています。

電話による御相談は月~金10時から19時まで、メール・FAXによる御相談は24時間受け付けていますので、お気軽に御相談ください。

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02/08/2017

今日の問題13~寄与分~

Q: 乙山花子さんは、大橋先生の話を聞いた後も、納得できません。家に寄り付こうともしない次男夫婦に一郎さんの遺産が行くなんて…。
 そこで、花子さんは、大橋先生に尋ねてみました。
 「先生、遺産分割の調停や審判では、長男夫婦になぜ多く遺産をやることができないのですか。」
 さぁ、皆さんは、どのように思われますか。

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02/08/2017

今日の問題12の解説

~遺産分割の調停・審判~

Q: 乙山花子さんは、大橋先生の話を聞いた後も、納得できません。家に寄り付こうともしない次男夫婦に一郎さんの遺産が行くなんて…。
 そこで、花子さんは、大橋先生に尋ねてみました。
 「先生、遺産分割の調停や審判では、長男夫婦になぜ多く遺産をやることができないのですか。」
 さぁ、皆さんは、どのように思われますか。

A:先ほど申し上げたように、相続人の間で遺産分割についての話合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停・審判の手続を利用することができます。
 調停手続では、家庭裁判所の調停委員が花子さんや次男の三郎さんからお話をうかがい、その事情を十分に把握した上で、皆さんに解決案を示したり、解決のために必要な助言をし、皆さんが合意できるようにしてくれます。しかし、その解決案に合意するかどうかは、次男の三郎さんが自由に決められることですので、花子さんの期待どおりにはならない可能性があります。
 また、遺産分割の調停がまとまらないときは、自動的に審判となります。審判では、裁判官が、遺産分割にあたって必要な一切の事情を考慮して判断してくれます*が、審判は裁判所でされる以上、民法の規定に従わなければなりません。ですので、先ほど申し上げた通り、「基本的には、法定相続分に従って財産が分割されることにな」ると考えるのです。

* 民法906条は、遺産の分割の基準について、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定めています。

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02/08/2017

今日の問題12
~遺産分割の調停・審判~

Q: 乙山花子さんは、大橋先生の話を聞いた後も、納得できません。家に寄り付こうともしない次男夫婦に一郎さんの遺産が行くなんて…。
 そこで、花子さんは、大橋先生に尋ねてみました。
 「先生、遺産分割の調停や審判では、長男夫婦になぜ多く遺産をやることができないのですか。」
 さぁ、皆さんは、どのように思われますか。

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