07/11/2018
最近の出会った出来事その1
Q: 当事務所の所員
笠原行政書士が次のような相談受けたよう
です。
相談者鈴木 (仮名) さん 「私には、母と兄弟が私のほか2人います。父は、平成26年10月11日に亡くなり、その相続はしないままです。つい最近になりますが、父名義の農地が、値上がりしたらしくて、その一部が3,000万円くらいで売れそうになっています。
長兄から「農地の固定資産税評価額は、50万円程度だから、農地のうちに売っておけば、相続税が安くなるから、早く相続登記をして、その後で、農地を売却しよう。」というメールが来ました。
また、次兄からは、「相続登記をするより、農地の一部を売って雑所得を支払ったほうが税金は安くなるのではないか。」というメールが来ました。
私は、相続税の基礎控除額は、相続人が4人なので、3000万円+600万円×4=5,400万円となると思うので、農地の一部が3,000万円で売れたとしても、税金はかからないのではないかと思うのですが、先生いかがでしょうか。」
さぁ、皆さんは、どのように思われますか。
A: 残念ながら、いずれの方も、誤解があるようです
ね。
まず、長兄の方は、「農地の固定資産税評価額は、50万円程度だから、農地のうちに売っておけば、相続税が安くなるから、早く相続登記をして、その後で、農地を売却しよう。」とのお考えですが、これは、相続税がかかる時点を誤解していらっしゃいます。
相続税は、原則として、被相続人であるお父様がお亡くなりになった日に所有していた財産の評価額を基に計算されます
→(例外的に、お父様が生前贈与をされたような場合には、お父様がお亡くなりになった日の前3年以内に贈与を受けた財産がある場合は、贈与を受けた時の価額で、相続税を計算する時の財産の価額に含めることになっています。)。
したがって、お父様がお亡くなりになったのち、お父様の財産が増加したからといって、相続税がその分増えることはありません。
次兄の方にも誤解があります。皆さん、お分かりですか?
電話による御相談は月~金10時から19時まで、メール・FAXによる御相談は24時間受け付けていますので、お気軽に御相談ください。
大橋昭仁行政書士事務所
TEL 092-722-0383
FAX 092-722-0384
E-Mail [email protected]
福岡県福岡市中央区大名2丁目4-38チサンマンション天神3-901号室
(福岡市中央区役所の隣)
最近であった出来事2
Q: 当事務所の所員 笠原行政書士が次のようなご相談を受けたようです。
鈴木 (仮名) さん 「私には、母と兄弟が私のほか2人います。父は、平成26年10月11日に亡くなり、その相続はしないままです。つい最近になりますが、父名義の農地の一部が3,000万円くらいで売れそうになっています。長兄から「農地の固定資産税評価額は、50万円程度だから、農地のうちに売っておけば、相続税が安くなるから、早く相続登記をして、その後で、農地を売却しよう。」というメールが来ました。また、次兄は、「相続登記をするより、農地の一部を売って雑所得を支払ったほうが税金は安くなるのではないか。」というメールが来ました。
私は、相続税の基礎控除額は、相続人が4人なので、3000万円+600万円×4=5,400万円となると思うので、農地の一部が3,000万円で売れたとしても、税金はかからないのではないかと思うのですが、先生いかがでしょうか。」
残念ながら、いずれの方も、誤解があります。今回は、次兄の方の誤解について解説しましょう。
さぁ、皆さんは、どのように思われますか。
A: 次兄の方は、「相続登記をするより、農地の一部を売って雑所得を支払ったほうが税金は安くなるのではないか。」とのお考えですが、これは、相続税と所得税を同一のものと誤解されているようです。
少し難しいこと申し上げると、相続税は資産課税であり、所得税は所得課税です (このほかに、消費税は消費課税です。)。したがって、相続税と所得税は、まったく別のものです。そのため、相続税と所得税のいずれもかかる場合もあれば、いずれもかからない場合もあります。
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最近であった出来事3
Q: 当事務所の所員 笠原行政書士が次のようなご相談を受けたようです。
鈴木 (仮名) さん 「私には、母と兄弟が私のほか2人います。父は、平成26年10月11日に亡くなり、その相続はしないままです。つい最近になりますが、父名義の農地の一部が3,000万円くらいで売れそうになっています。長兄から「農地の固定資産税評価額は、50万円程度だから、農地のうちに売っておけば、相続税が安くなるから、早く相続登記をして、その後で、農地を売却しよう。」というメールが来ました。また、次兄は、「相続登記をするより、農地の一部を売って雑所得を支払ったほうが税金は安くなるのではないか。」というメールが来ました。
私は、相続税の基礎控除額は、相続人が4人なので、3000万円+600万円×4=5,400万円となると思うので、農地の一部が3,000万円で売れたとしても、税金はかからないのではないかと思うのですが、先生いかがでしょうか。」
残念ながら、いずれの方も、誤解があります。今回は、鈴木さんご自身の誤解について解説しましょう。
さぁ、皆さんは、どのように思われますか。
A: 鈴木さんご自身は、「相続税の基礎控除額は、相続人が4人なので、3000万円+600万円×4=5,400万円となると思うので、農地の一部が3,000万円で売れたとしても、税金はかからないのではないか」とのお考えですが、これは、次兄の方と同じように、相続税と所得税は同一のものであるという誤解があります。
さらに、平成26年12月31日までの基礎控除額は、5000万円+1000万円×相続人の数になりますので、その点でも、誤解があります。
電話による御相談は月~金10時から19時まで、メール・FAXによる御相談は24時間受け付けていますので、お気軽に御相談ください。
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最近であった出来事4
Q: 当事務所の所員 笠原行政書士が次のようなご相談を受けたようです。
鈴木 (仮名) さん 「私には、母と兄弟が私のほか2人います。父は、平成26年10月11日に亡くなり、その相続はしないままです。つい最近になりますが、父名義の農地の一部が3,000万円くらいで売れそうになっています。長兄から「農地の固定資産税評価額は、50万円程度だから、農地のうちに売っておけば、相続税が安くなるから、早く相続登記をして、その後で、農地を売却しよう。」というメールが来ました。また、次兄は、「相続登記をするより、農地の一部を売って雑所得を支払ったほうが税金は安くなるのではないか。」というメールが来ました。
私は、相続税の基礎控除額は、相続人が4人なので、3000万円+600万円×4=5,400万円となると思うので、農地の一部が3,000万円で売れたとしても、税金はかからないのではないかと思うのですが、先生いかがでしょうか。」
今回は、正しい方向を示したいと思います。
さぁ、皆さんは、正しい方向がお分かりになりますか。
A: 前回までのまとめをしておくと、次のようになります。
①相続税は、原則として、被相続人であるお父様がお亡くなりになった日に所有していた財産の評価額を基に計算されます。
②平成26年12月31日までの基礎控除額は、5000万円+1000万円×相続人の数になります。
③相続税と所得税は、まったく別のものです。
以上を基礎に解説をすると、まず、相続税ですが、鈴木さんのお父様がお亡くなりになった日に所有されていた現金、預貯金、不動産 (土地および建物) 等の評価額が基礎控除額の9000万円 (=5000万円+1000万円×4人) 以内であれば、相続税はかかりません。
土地の評価には、路線価と倍率評価 (=路線価が定められていない地域の土地等を評価する場合に用います。固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。) がありますので注意してください。
市街地から離れた土地であれば、よほど土地をたくさんお持ちでない限り、基礎控除額の9000万円を超えることはないかと思います。
次に、農地を売却された場合、譲渡所得となり所得税がかかります (なお、所得税の対象となる所得には、給与を得ている場合の給与所得、事業を行っている場合の事業所得、公的年金を得ている場合の雑所得など10種類あります。)。そして、譲渡所得にかかる所得税は、次の計算式のとおりです。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額
この課税譲渡所得金額に、長期譲渡所得 (=譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売却等した場合の所得) であれば15%、短期譲渡所得であれば30%をかけた額が所得税となります。
農地ということで、先祖代々受け継がれたような取得された事情が分からない場合は、収入金額の5%が取得費になります。また、泣く泣く売却されたというような事情があるような場合には、特別控除があります。例えば、農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画等により譲渡した場合の特別控除額は、800万円です。
仮に、農地を取得された事情が不明で、農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画等により譲渡した場合には、売却額が仮に3000万円であり、それが長期譲渡所得であるとすると、
(3000万円-150万円-800万円) ×15%=307.5万円
となります。
(なお、これに、住民税の5%と復興特別所得税の2.1%が合わせてかかります。)。
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