税理士法人 フォルテッツァ(東京都八王子市)

税理士法人 フォルテッツァ(東京都八王子市) 東京都八王子市の税理士、中小企業を元氣にする税理士法人フォルテッツァです。 東京都八王子市、税理士法人フォルテッツァ。経営・税金(相続税・法人税・所得税等)・相続対策等、中小企業・不動産オーナーのための総合サービスを提供。

【888】おはようございます。令和8年8月8日。「8」が三つ並ぶ、縁起の良い特別な一日です。「八」は末広がりで古くから縁起の良い数字。そして「8」を横にすると「∞(無限大)」になることから、八王子市では本日を中心に「八王子∞八結び~888の...
08/08/2026

【888】

おはようございます。

令和8年8月8日。
「8」が三つ並ぶ、縁起の良い特別な一日です。

「八」は末広がりで古くから縁起の良い数字。
そして「8」を横にすると「∞(無限大)」になることから、
八王子市では本日を中心に
「八王子∞八結び~888のはちむすび~」という
プロジェクトが展開されています。

人と人、人とまちのご縁が
無限に広がっていくようにという願いが
込められているそうです。

また、八王子まつりも開催中。
山車の巡行に千貫みこし、
夜の甲州街道に連なる提灯の灯り。

毎年この時期になると、
八王子に夏が来たなあと感じます。

例年約80万人が訪れる多摩地域最大の夏祭り。
今年もぜひお楽しみください。

==夏季休業期間のお知らせ==
さて、誠に勝手ながら、税理士法人フォルテッツァは
以下の日程を夏季休業期間とさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

◆◆ 休業日程のご案内 ◆◆
2026年8月9日(日)~8月16日(日)
※8月17日(月)より通常営業をいたします。

#八王子 #税理士法人 #税理士 #フォルテッツァ #八王子まつり #夏季休業 #夏祭り #八王子八結び #令和8年8月8日

【令和8年度(第76回)税理士試験】おはようございます。税理士って、どうやったらなれるのか、ご存じですか?医師や弁護士と同じく国家資格で、「税理士試験」に合格することが、その主な道になります。今日から3日間の日程で、令和8年度(第76回)税...
04/08/2026

【令和8年度(第76回)税理士試験】

おはようございます。

税理士って、どうやったらなれるのか、
ご存じですか?

医師や弁護士と同じく国家資格で、
「税理士試験」に合格することが、
その主な道になります。

今日から3日間の日程で、
令和8年度(第76回)税理士試験が
全国で始まっています。

試験は全11科目から5科目に合格する必要があり、
一度合格した科目は永久に有効な
「科目合格制」をとっています。

そのため、働きながら数年かけて
取得を目指す方が多いです。

各科目の合格率はおよそ10〜20%。

決して簡単ではありませんが、
だからこそ合格したときの
達成感は格別だと聞きます。

当事務所でも、
今年の試験に挑むスタッフがいます。

日々の業務と勉強を両立しながら
積み重ねてきた努力が、
実を結ぶことを願っています。

受験される皆さん、全力で頑張ってください。

#八王子 #税理士法人 #税理士 #フォルテッツァ #税理士試験

【青色申告の10万円控除、令和9年から要件が変わります】おはようございます。簡易簿記で青色申告の10万円控除を使っている個人事業主・不動産オーナーの方で、2年前の収入が1,000万円を超えている場合、令和9年分の申告から10万円控除が使えな...
28/07/2026

【青色申告の10万円控除、令和9年から要件が変わります】

おはようございます。

簡易簿記で青色申告の10万円控除を使っている
個人事業主・不動産オーナーの方で、
2年前の収入が1,000万円を超えている場合、
令和9年分の申告から10万円控除が使えなくなります。

今日はこの改正のポイントと、
取るべき対応を整理します。

【改正の概要】
令和9年分以後、
事業所得または不動産所得がある方のうち
簡易簿記で記帳している方で、
2年前の収入が1,000万円超の場合

→10万円控除が0円に。

【どう対応すればいい?】
一定の要件を満たされている場合、
複式簿記+e-Taxによる申告に切り替えることで、
65万円(さらに優良電子帳簿の要件
を満たせば75万円)の控除を受けることができます。

影響を受ける方にとっては、
むしろ控除額を大幅に増やせるチャンスでもあります。

【会計ソフトの導入を検討するなら今】
複式簿記への移行には
クラウド会計ソフトが便利です。

小規模事業者であれば、
デジタル化・AI導入補助金を活用することで、
導入費用の最大80%が補助されます。

令和9年分=来年の確定申告から適用されます。

「自分は対象になるのか?」と気になる方はお気軽にご相談ください。

#八王子 #税理士法人 #税理士 #フォルテッツァ #青色申告特別控除

【夏といえば。】おはようございます。先日、花火の音が遠くから聞こえてきたので、思わず窓を開けて黄昏に季節を感じました。見えなかったけど、音だけで「夏だな〜」とほっこりした気持ちになりました。みなさんは「夏に絶対やること」ってありますか?かき...
21/07/2026

【夏といえば。】

おはようございます。

先日、花火の音が遠くから聞こえてきたので、
思わず窓を開けて黄昏に季節を感じました。

見えなかったけど、
音だけで「夏だな〜」とほっこりした気持ちになりました。

みなさんは「夏に絶対やること」ってありますか?

かき氷を食べるとか、
冷やし中華を食べるとか、
プールや海に行くとか
(そのまえにダイエットという現実に目をそらしつつ)。

私は毎年、「今年こそBBQ」と言いながら
なぜか実現しません(笑)

そんな夏の楽しみを見つけながら、
暑さに負けずに今週も乗り切りましょう!

#八王子 #税理士法人 #税理士 #フォルテッツァ #夏

【令和8年分 路線価が公表されました】おはようございます。土地の値段が上がり続けています。7月1日、国税庁から令和8年分の路線価が公表されました。全国平均は前年比+2.9%と、5年連続で上昇。現行の算出方法になった2010年以降で最大の上昇...
14/07/2026

【令和8年分 路線価が公表されました】

おはようございます。

土地の値段が上がり続けています。

7月1日、国税庁から
令和8年分の路線価が公表されました。

全国平均は前年比+2.9%と、
5年連続で上昇。

現行の算出方法になった
2010年以降で最大の上昇率です。

都道府県別では
東京都が+9.4%と全国最大。

都道府県庁所在地の最高路線価は、
バブル期の1991年以来35年ぶりに
下落ゼロとなりました。

路線価は相続税・贈与税における
土地の評価額の基準となります。

路線価が上がれば、土地の評価額が上がり、
相続税の負担が増えるケースがあります。

「実家の土地、相続税はどれくらいかかるんだろう」
と気になっている方は、
この機会に一度ご確認されてみてはいかがでしょうか。

路線価は国税庁のホームページで無料で確認できます。

具体的な試算や対策については、お気軽にご相談ください。

#八王子 #税理士法人 #税理士 #フォルテッツァ #路線価 #相続

【相続税、10人に1人の時代へ】おはようございます。七夕の朝、空を見上げながらふと思いました。財産というものも、星のように誰かから誰かへと受け継がれていくものだな、と。国税庁から令和7年12月に公表された、「令和6年分相続税の申告事績の概要...
07/07/2026

【相続税、10人に1人の時代へ】

おはようございます。

七夕の朝、空を見上げながらふと思いました。
財産というものも、星のように
誰かから誰かへと受け継がれていくものだな、と。

国税庁から令和7年12月に公表された、
「令和6年分相続税の申告事績の概要」の中から
少し数字をご紹介します。

令和6年に亡くなった方は約160万人。
そのうち相続税の申告が必要だった方は約16万7千人で、
課税割合は10.4%となりました。

これは前年の9.9%から0.5ポイント上昇し、
基礎控除額が引き下げられた平成27年以降で最高の水準です。

つまり、亡くなった方のおよそ10人に1人が
相続税の対象になっている計算です。

「うちは大丈夫」と思っていても、
土地や預貯金、有価証券を合わせると
意外と基礎控除を超えるケースも増えています。

被相続人1人あたりの課税価格の平均は約1億4千万円。
決して富裕層だけの話ではなくなってきています。

相続のことは、元気なうちから少しずつ考えておくことが大切です。
気になる方はお気軽にご相談ください。

#八王子 #税理士法人 #税理士 #フォルテッツァ #相続 #相続税

【🎊創業42周年を迎えました🎉🙇‍♂️🙇‍♀️】向暑の候、皆様におかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。さて弊社は、個人事業として昭和59年に創業をして以来、法人設立を経て、本年7月1日をもちまして創業42周年を迎えることと...
01/07/2026

【🎊創業42周年を迎えました🎉🙇‍♂️🙇‍♀️】

向暑の候、皆様におかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。

さて弊社は、個人事業として昭和59年に創業をして以来、
法人設立を経て、本年7月1日をもちまして創業42周年を迎えることとなりました。

これもひとえに、お取引先様をはじめとする弊社に携わる皆様のご指導、
ご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

今後ともこれまでと変わらぬご支援ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

42年という年月は、決して短くはありません。
時代が変わり、税制も変わり、働く環境も大きく変わってきました。

それでも変わらずにいられたのは、
皆さまとの長いお付き合いがあったからこそだと感じています。

これからも地域の皆さまのお役に立てるよう、
スタッフ一同、誠実に取り組んでまいります。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

#八王子 #税理士法人 #税理士 #フォルテッツァ #創業記念日 #42周年

【2つの贈与制度】おはようございます。先日、知人から「そろそろ相続のことを考えたいって親が言い出した」という話を聞きました。その知人も「何から始めればいいのか分からない・・・」と戸惑っている様子でした。「生前贈与」という言葉は聞いたことがあ...
30/06/2026

【2つの贈与制度】

おはようございます。

先日、知人から「そろそろ相続のことを考えたいって親が言い出した」
という話を聞きました。

その知人も「何から始めればいいのか分からない・・・」と
戸惑っている様子でした。

「生前贈与」という言葉は聞いたことがあっても、
ルールが変わっていることはあまり知られていないなと感じます。

今回は、贈与の2つの制度について整理します。

【暦年課税】
年間110万円(基礎控除)までは贈与税がかかりません。

ただし、令和6年から、亡くなる前7年以内の贈与分は
相続財産に加算されるルールになりました
(それ以前は、亡くなる前3年以内の贈与分でした)。

そのため、「以前と変わらず、毎年コツコツ渡せばいいや」
という考え方だけでは、思わぬ相続税がかかる可能性もあります。

【相続時精算課税】
2,500万円までは贈与税がかからず、
超えた分は一律で20%の贈与税がかかります。

なお、令和6年から年間110万円の基礎控除が新設され、
この基礎控除の範囲内なら相続時に加算されません。

ただし、基礎控除を超えた部分の贈与財産は全て、
相続財産に加算をします。

一度この制度を選ぶと、同じ贈与者との関係では
暦年課税に戻せない点に注意が必要です。

どちらが有利かは、相続までの期間や財産の規模によって変わります。
「そろそろ考えたい」という方は、お気軽にご相談ください。

※画像は、国税庁の「令和6年分の贈与から贈与税・相続税の計算方法が変わります!」を引用しています

#八王子 #税理士法人 #税理士 #フォルテッツァ #贈与税 #暦年課税 #相続時精算課税

【防衛特別所得税、防衛特別法人税】おはようございます。先日の健康診断、結果を見て「あ、ここも引かれてたんだ」と改めて確認した項目がありました。給与明細も同じで、知らないうちに新しい控除が増えていることがあります。今日は、これから新たに始まる...
23/06/2026

【防衛特別所得税、防衛特別法人税】

おはようございます。

先日の健康診断、結果を見て「あ、ここも引かれてたんだ」と
改めて確認した項目がありました。
給与明細も同じで、知らないうちに新しい控除が増えていることがあります。

今日は、これから新たに始まる「防衛特別税」についてお伝えします。

【個人の方:防衛特別所得税】
令和9年1月から、所得税に1%が上乗せされます。

ただし、復興特別所得税が2.1%から1.1%に引き下げられるため、
実質的な家計負担の急増は抑えられる設計になっています。

なお、この復興特別所得税の課税期間は10年間延長され、
令和29年までとなりました。

【法人の方:防衛特別法人税】
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

計算式は
(法人税額-500万円)✕4%
です。

年間500万円の基礎控除があるため、
小規模な法人には影響が少ない設計です。
ただし、税額が0円になる場合でも申告書の提出は必要です。

新しい税が始まるタイミングは、
改めて自社の税負担を見直すいい機会でもあります。

気になる点はぜひご相談ください!

※画像は財務省「令和8年度税制改正」および
国税庁HP「 防衛特別法人税が創設されました(令和7年5月) 」
を引用しています。

#八王子 #税理士法人 #税理士 #フォルテッツァ #防衛特別法人税 #防衛特別所得税

【インボイス制度の改正】おはようございます。先日、お客様から「インボイスの経過措置って、まだ続くんですか?」と聞かれました。「延長されましたが、内容が変わりました」とお伝えしたところ、「えっ、変わったんですか」と少し驚かれていました。令和8...
16/06/2026

【インボイス制度の改正】

おはようございます。

先日、お客様から「インボイスの経過措置って、
まだ続くんですか?」と聞かれました。

「延長されましたが、内容が変わりました」とお伝えしたところ、
「えっ、変わったんですか」と少し驚かれていました。

令和8年度の税制改正で、インボイス制度の経過措置が見直されましたので、
今日はポイントを整理します。

【個人事業主の方へ:2割特例→3割特例に】
これまでの「2割特例」は令和8年9月末で終了します。
令和9年・10年分は「3割特例」に移行し、
納税額は売上消費税額の30%となります。
また、3割特例を使った翌年から簡易課税に切り替えたい場合は、
確定申告期限までに届出書を提出すれば移行できる特例もあります。

【法人の方へ:2割・3割特例は使えません】
これらの特例は個人事業主のみが対象です。
法人は令和9年以降、経過措置なしでの申告となりますので、ご注意ください。

【免税事業者からの仕入れ:7・5・3割控除に】
免税事業者からの仕入れに使える経過措置は2年延長されましたが、
控除できる割合が80%→70%→50%→30%と段階的に引き下がります。
また、年間の控除限度額が10億円から1億円に大幅引き下げとなっています。

自社がどの区分に当てはまるか、一度ご確認されることをおすすめします。

※画像は、国税庁の「インボイス制度に関する 令和8年度税制改正について」を引用しています。

#八王子 #税理士法人 #税理士 #フォルテッツァ

住所

万町2-2
Hachioji, Tokyo
192-0903

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

電話番号

+81426211261

ウェブサイト

アラート

税理士法人 フォルテッツァ(東京都八王子市)がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

事業に問い合わせをする

税理士法人 フォルテッツァ(東京都八王子市)にメッセージを送信:

ショートカット

共有する