浜松市東区の会計事務所なら【鹿島会計事務所】

浜松市東区の会計事務所なら【鹿島会計事務所】 浜松市東区にある公認会計士・税理士の事務所です

静岡県浜松市東区にて公認会計士・税理士として事務所をしております。経営者にとって、一番身近なパートナーとして会計の持つ機能を最大限活用し、企業の成長を積極的に支援してまいります。浜松市内に限らず、西は豊橋市から東は島田市・牧之原市までご対応しております。
さらに、当事務所は国が認定する公的な支援機関として位置付けられており、中小企業の経営力強化を目指し様々なサポートを行っています。
会計業務・税務申告だけでなく、経営計画の策定から融資ついての相談まで幅広くお手伝いいたします。公益法人の申告・公益移行コンサルティングなどの実績経験も豊富にありますので、何でもお気軽にご相談下さい。

20/09/2022
ねこさま。
31/08/2017

ねこさま。

家の猫。しろにゃん。
04/07/2017

家の猫。しろにゃん。

30/04/2017

前回の続き
「・・・政令で定めるもの(特例対象宅地等(*1))がある場合には、当該

相続又は遺贈により財産を取得した者にかかる全ての特例対象宅地等

のうち、当該個人が取得した特例対象宅地等又はその一部で、選択特例

対象宅地等(*2)については、小規模宅地等(*3)に限り、相続税評価額

に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の区分に応じ、

次の割合を乗じて計算した金額とする。



*1 特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地

及び貸付事業用宅地等に限る。
*2…

23/04/2017

次は、相続豆知識23で少しだけ触れた「小規模宅地等の特例」に

ついて解説したいと思います。
 この特例は、租税特別措置69条の4に規定されており、それは、
 「個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに当該相続の

開始の直前において、当該相続もしくは遺贈にかかる被相続人または

当該被相続人と生計を一にしていた当該相続人の親族の事業の用

又は居住の用に供されていた宅地等で、財務省令で定める建物又は

構築物の敷地の用に供されているもので、政令で定めるもの・・・」



以下続く



以下、続く…

15/04/2017

また、兄の所有不動産を代償財産として譲渡した場合には、その

譲渡時の時価と取得価額の差額に対し譲渡所得税が課されます。
代償分割の場合、分割協議書に代償分割により財産を譲渡する

者の氏名、代償分割により代償財産を取得する者の氏名、代償財産の

名称、金額、引渡時期を明記します。
 また、代償分割で取得した財産が不動産の場合、登録免許税が

相続で取得した場合の税率が1000分の4に対し、1000分の20と

5倍になり、不動産取得税が、前者がゼロなのに対し後者は3%と

なります。馬鹿になりません。

以下続く…

09/04/2017
02/04/2017

代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人

又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の

共同相続人などに対して債務を負担するもので、現物分割が困難な

場合に行われる方法です。
つまり、相続財産が亡くなった親族の居住用建物とその土地のみの

ような場合で、それを同居家族が居住し続けるような場合に、例えば

長男が相続し引き続き居住し、他の相続人に金銭等で精算するという

ものです。



以下続く…

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Hamamatsu-shi, Shizuoka
431-3106

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