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04/12/2018

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おはようございます昨日は福崎町で、避けては通れない人生のエンディングについて語ってきました。人生のエンディングということで、暗くなりがちですが、努めて明るく笑いも交えたおかげで、皆様の素敵な笑顔が印象に残る講演となりました。テーマは死亡時の...
26/05/2017

おはようございます
昨日は福崎町で、避けては通れない人生のエンディングについて語ってきました。

人生のエンディングということで、暗くなりがちですが、努めて明るく笑いも交えたおかげで、皆様の素敵な笑顔が印象に残る講演となりました。

テーマは
死亡時の手続き
死亡時に必要な書類
遺族年金
未支給の保険給付
相続
生命保険
などです。

受講生の方の
真剣な眼差し、メモ取りを受け
私自身も気持ちをこめて講演することができました。

出会いに感謝です。

最後になりましたが、呼んでくださった主催者の方に厚く御礼申し上げます。

日本一声が美しい 社会保険労務士 北野香織

17/07/2015

社労士試験のための1日1題
労働安全衛生法

厚生労働大臣の権限について書かれてあります。

第96条
①厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者②安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。

②厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

③厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(以下「登録製造時等検査機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

④都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第二項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。

④は平成25年に出題されています。

おふぃすきたので開催している社労士養成講座も、無事今日で最終回を迎える運びとなりました。
それに伴い、社労士試験のための1日1題も今日をもちまして、とりあえずの区切りとさせていただきます。

17/07/2015

社労士試験のための1日1題
労働安全衛生法

第95条
①都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。

②労働衛生指導医は、第65条第五項又は第66条第4項の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。

③労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。

④労働衛生指導医は、非常勤とする。

労働衛生指導医は非常勤の国家公務員です。
と授業中に習いましたが、条文に規定されているんですね♪

7/18(土)9時30分から15時30分まで、休憩1時間
姫路市市民会館 第1教室で、法改正の授業を行います。
受講料は、12,860円です。
興味のある方は、社労士Vの7月号をご購入の上お越しくださいませ

15/07/2015

社労士試験のための1日1題
労働安全衛生法

第93条
①厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。

②産業安全専門官は、第37条第1項の許可、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行なう。

③②労働衛生専門官は、第56条第1項の許可、第57条の3第4項の規定による勧告、第57条の4第1項の規定による指示、第65条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項

及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。

7/18(土)9時30分から15時30分まで、休憩1時間
姫路市市民会館 第1教室で、法改正の授業を行います。
受講料は、12,860円です。
興味のある方は、社労士Vの7月号をご購入の上お越しくださいませ

14/07/2015

社労士試験のための1日1題
労働安全衛生法

第91条
①労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。

7/18(土)9時30分から15時30分まで、休憩1時間
姫路市市民会館 第1教室で、法改正の授業を行います。
受講料は、12,860円です。
興味のある方は、社労士Vの7月号をご購入の上お越しくださいませ

13/07/2015

社労士試験のための1日1題
労働安全衛生法

第90条
労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法の施工に関する事務をつかさどる。

7/18(土)9時30分から15時30分まで、休憩1時間
姫路市市民会館 第1教室で、法改正の授業を行います。
受講料は、12,860円です。
興味のある方は、社労士Vの7月号をご購入の上お越しくださいませ

12/07/2015

社労士試験のための1日1題
労働安全衛生法

第89条の2
都道府県労働局長は、第88条第1項又は第3項の規定による届出があつた計画のうち、前条第1項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。

7/18(土)9時30分から15時30分まで、休憩1時間
姫路市市民会館 第1教室で、法改正の授業を行います。
受講料は、12,860円です。
興味のある方は、社労士Vの7月号をご購入の上お越しくださいませ

11/07/2015

社労士試験のための1日1題
労働安全衛生法

第89条
①厚生労働大臣は、前条第1項から第3項までの規定による届出(次条を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。

平成25年の本試験 択一式で出題されました。

7/18(土)9時30分から15時30分まで、休憩1時間
姫路市市民会館 第1教室で、法改正の授業を行います。
受講料は、12,860円です。
興味のある方は、社労士Vの7月号をご購入の上お越しくださいませ

10/07/2015

社労士試験のための1日1題
労働安全衛生法

第88条
④事業者は、第1項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第2項の厚生労働省令で定める②仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。

⑥労働基準監督署長は第1項又は第3項の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第2項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。

違反しているから、命ずることができる。
と、きます。

7/18(土)9時30分から15時30分まで、休憩1時間
姫路市市民会館 第1教室で、法改正の授業を行います。
受講料は、12,860円です。
興味のある方は、社労士Vの7月号をご購入の上お越しくださいませ

09/07/2015

社労士試験のための1日1題
労働安全衛生法

第88条
②事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

覚えるイメージとして、大規模なものは厚生労働大臣に届出。

③事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

施行令 第24条
法第88条第3項 の政令で定める業種は、土石採取業とする。

土石採取業は労働基準監督署長に届出

7/18(土)9時30分から15時30分まで、休憩1時間
姫路市市民会館 第1教室で、法改正の授業を行います。
受講料は、12,860円です。
興味のある方は、社労士Vの7月号をご購入の上お越しくださいませ。

住所

下手野
Himeji-shi, Hyogo

営業時間

月曜日 10:00 - 18:00
火曜日 10:00 - 18:00
水曜日 10:00 - 18:00
木曜日 10:00 - 18:00
金曜日 10:00 - 18:00

電話番号

+81792556072

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