神田直志税理士事務所

神田直志税理士事務所 税理士による会計事務所のページです。
節税対策や、決算のお手伝いを中

27/08/2012

■個人事業開業
個人事業開始にあたり、必要な届出書は、主に以下のものです。
【提出先:税務署】
①個人事業の開廃業等届出書
 極論、これだけで、個人事業は開始できます。
 期限:開業の日から1ヶ月以内

②所得税の青色申告承認申請書
 いろんな特典を受けるには提出が必要
 期限:業務を開始した日から2ヶ月以内

③青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
 家族に給与を出す場合、必要
 期限:業務を開始した日から2ヶ月以内

④給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
 従業員を雇う場合、必要

⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

ほか、必要に応じて、税務署へ提出します。

10/02/2012

消費税の改正

◎免税事業者

消費税では、基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者とされていますが、
次に該当する場合には免税事業者にはあたらないこととされました。

・ 個人事業者で、前年の1月1日から6月30日までの間の課税売上高が1,000万円を超えている場合
・ 法人で、前事業年度開始の日から6月間の課税売上高が1,000万円を超えている場合
この場合の課税売上高の判定に関しては、その期間の給与等の支払金額を用いることができます。

つまり、この期間内の給与等の支払額が1,000万円を超えているかどうかで免税事業者となるかどうかを判定することもできるということです。
実際の判定にあたっては、課税売上高基準、支払給与基準のどちらか有利な方を選択することができます。

この改正は、個人事業者については平成25年分から、法人については平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

住所

走谷2-18/6
Hirakata-shi, Osaka
5730063

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

電話番号

09047986838

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