02/09/2026
皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人サトーです。
厳しい残暑が続いていますが、朝晩には少しずつ秋の気配も感じられるようになってきました。10月は法改正や最低賃金の改定が重なる、人事労務担当者にとって節目の月です。9月のうちに準備を整えておきたいところですね。
先月お伝えした最低賃金の「目安」を受けて、各都道府県の地方最低賃金審議会から答申が順次出されています。目安額を上回る引上げとなった都道府県も多く見られ、政府は2030年代前半に全国加重平均1,500円という目標を掲げていますので、今後も大幅な引上げが続く可能性があります。
広島県は1,141円(+56円)、発効予定日は10月11日です(令和8年9月1日時点)。10月1日発効の県もあれば11月・12月発効の県もあり、発効日は都道府県ごとに分かれています。複数拠点をお持ちの企業は、金額だけでなく「どの拠点をいつから反映するのか」の確認もお忘れなく。
さて、今月も「事務所だより9月号」を発行いたしました!
■ 今月のトピックはこちら
・地域別最低賃金の改定
・定期監督による法令違反ランキング
・社会保険適用拡大に伴う保険料調整制度
今号の1面では、9月1日時点で答申が公表されている都道府県の改定額と発効予定日を一覧にまとめています(佐賀県・沖縄県は同時点で未答申のため、全国加重平均も確定していません)。最低賃金への対応にとどまらず、人件費への影響を見据えた賃金制度全体の見直しも、あわせてご検討ください。
また、労働基準監督署の定期監督で指摘された法令違反のランキングも特集しました。令和7年の監督業務実施状況(速報値)では、定期監督等を受けた事業場のうち約7割で法令違反が確認されています。上位は健康診断、安全基準、労働時間、割増賃金、労働条件の明示——いずれも特別なことではなく、日常の労務管理そのものです。定期監督は無作為に選ばれた事業場に対して実施されますので、「自社は大丈夫か」という視点で、条文と違反事例をチェックリスト代わりにご活用ください。
さらに4面では、令和8年10月から始まる**社会保険適用拡大に伴う「保険料調整制度」**を取り上げています。短時間労働者の社会保険料負担を最長3年間軽減できる制度で、労使の合意によって任意特定適用事業所となる企業(被保険者50人以下でも対象になれます)や、令和9年10月以降の適用拡大で新たに対象となる企業が利用できます。従業員の手取りへの影響を抑えながら社会保険に加入してもらえる仕組みですので、パート・アルバイトの方の加入をこれから検討される企業は、対象要件と負担割合をぜひ確認してみてください。
日々の業務にすぐに活かせる実務情報を分かりやすく掲載しておりますので、ぜひご一読ください。
季節の変わり目は体調を崩しやすい時期です。どうぞご自愛くださいませ。
今月も引き続きよろしくお願いいたします!