北村労務管理事務所

北村労務管理事務所 社会保険労務士

読んでいただく皆様のお役に立てる情報をお伝えしていきます。

難解な社会保障制度、労働問題等々できるかぎりわかりやすく丁寧にご説明していきたいと考えています。

会社設立にともなう手続き、助成金の相談、労働相談、就業規則の作成、年金や健康保険に関する相談承ります。

会社や個人事業の経営者のソリューションパートナー。
労務問題、労働保険、社会保険についてのアドバイスや手続き。
給与計算業務
就業規則作成
労働問題に関するあっせん業務
継続雇用制度導入に関するアドバイス
助成金のアドバイス、申請手続き


年金相談。「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」に関するご相談、手続き、審査請求、再審査請求。

マイナンバー制度や個人情報保護という公共事業的な要請にのっかり、身内(社労士会)の認証をとりました。データの保存・保管がペーパーから電子情報となり、また、手元で保管するよりクラウドストレージを使って保存保管する方法に移行しています。これらの...
01/09/2016

マイナンバー制度や個人情報保護という公共事業的な要請にのっかり、身内(社労士会)の認証をとりました。

データの保存・保管がペーパーから電子情報となり、また、手元で保管するよりクラウドストレージを使って保存保管する方法に移行しています。これらの方法は、より簡単で、より確実で、より経済的になってきています。
特に、中小零細企業にとっては数百万円のサーバー等を購入するは困難ですが、月数百円のクラウドストレージ使用料を負担するのは容易いはずです。

時代に取り残されないように、時代に適合できるように、日々の改善が必要なのでしょう。(言うほどしてませんが ^_^;)

長時間労働に関する労災認定では、持ち帰り残業はなかなか認めていませんでした。なぜなら労働時間の特定が困難だからです。ところが今後は認定される傾向が強くなりますので、使用者である会社は仕事が終わらない社員に対して残業を指示するのは当然のこと、...
07/11/2014

長時間労働に関する労災認定では、持ち帰り残業はなかなか認めていませんでした。なぜなら労働時間の特定が困難だからです。
ところが今後は認定される傾向が強くなりますので、使用者である会社は仕事が終わらない社員に対して残業を指示するのは当然のこと、時期を指定して仕事を与えるのもよくよく検討しなければなりません。また、こうなってくると残業申請書を書かせたり、残業ではないアリバイ作りのために「場所を貸してください」などという申請書を書かせて時間外労働の責任を回避する会社も使用者責任を問われることになるのではないでしょうか。
http://www.asahi.com/articles/ASGBN6RTLGBNPTIL023.html

 大手英会話学校の講師だった女性(当時22)が2011年に自殺したのは、長時間の「持ち帰り残業」が要因だったとして、金沢労働基準監督署が今年5月に労災認定をしたことがわかった。女性は一人暮らしのため自

28/08/2013

民間の人材紹介ビジネスというのが肝ですね。大義名分をたてて国が支援するのは人材ビジネス会社のような気がするのは気のせいでしょうか?いやいや、雇用の流動化がまずは必要であるのは間違いありません。日本の雇用は①終身雇用 ②年功序列 ③企業内労働組合という特徴があり、この3つがなくなるか縮小しないかぎり、本当の流動化は進まないでしょう。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130828/k10014089891000.html

「行き過ぎた雇用の維持」から「労働力の移動を支援する政策」に転換することを掲げた政府の成長戦略を受けて、厚生労働省は、解雇を防ぐために支給し…

19/08/2013

労働者雇い入れ時は、いろいろと必要な手続きが法律で定められています。
①労働条件を書面で通知する
②雇い入れ時健康診断を行う
③社会保険等に該当する場合は加入手続きする

最近は、働くという意識の変化も有りますが、労働者の権利についてもネットを通して簡易に調べる事ができるようになっています。
最低限の事をしてくれない会社には、当然不信感が生まれます。いくら良い会社であっても、当然の事が出来ていない場合は、その点だけで労働者の心に「仕事を頑張る」と言う気持ちを削いでしまうのです。
「そんなの関係ね〜(古い?)」と私も思います。がしかし、労働者にそう思わせたら、やはり原因を取り除かなければならないのは会社の方です。
「お客様の立場に立て」と新入社員には言いますが、新入社員の立場に立って考えると、基本的な事ができないと、全ての事に対しての不信感につながり、良好なコミュニケーションが取れなくなります。
「法律で定められている」からするのではなくて、「労働者の職場環境を良くする」ために行うべきなのです。
もちろん法律違反は罰則ついてます(^_^;)でも、そんなの関係ね〜
いい職場作りをして行きましょう

28/03/2013

年度末になりました。社労士にとっては、関与先の退職者や新入社員で忙しくなる季節でもあります。
そこで、健康保険についてご案内します。
在職中に加入していた健康保険の保険証は、退職後は使用できません。万が一、保険証を会社に返さずにいて、退職後病院へ通院し保険証を窓口に提示したとしても、後々使えないということが判明し、10割負担を求められます。
もっとも、日本は「皆保険制度」なので、会社での健康保険を喪失したら、他の保険制度に加入することになります。
退職後の保険は3つ選択肢があります。
①任意継続(健康保険)
②国民健康保険
③家族の被扶養者
一般的には、①か②にりますが、退職後収入がまったく見込めず、生計維持関係にある家族がいる場合は、③で加入すれば保険料はゼロです。
①は今まで加入していた保険に加入する制度です。「継続」と言いますが、退職後に新たに保険証の交付を受けることになります。保険料は、在職中の保険料の2倍が原則ですが、上限がありますので、在職中の給与が高かった人は2倍とはなりません。保険制度によって、上限の額や保険料率が異なるので注意が必要です。
②は、市町村役場で加入します。保険料は前年所得により決定しますので、保険料がいくらになるかは役場でご確認ください。ちなみに、保険料と言わずに「保険税」という役場もあります。
①②③それぞれ、窓口負担は3割です。
損得論は保険制度にはなじみませんが、知っていないと損をするのが保険制度です。

こういうのが今後頻発するかもしれません。http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=72285
05/02/2013

こういうのが今後頻発するかもしれません。

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=72285

 長時間労働でうつ病になったとして、「餃子の王将」を展開する王将フードサービス(京都市)の男性社員(27)(京都府)が同社を相手取り、休業中の給与や慰謝料など約2300万円の損害賠償を求める訴えを5日、京都地裁に起こした。

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Kagoshima-shi, Kagoshima
892-0838

電話番号

099 295 0301

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