磯部昌宏税理士事務所

磯部昌宏税理士事務所 北鎌倉で開業30年。法人・相続なら磯部昌宏税理士事務所。
お気軽にご相談下さい。

01/01/2024

明けましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。
本年も宜しくお願い致します。

令和6年1月1日より磯部昌良税理士事務所を事業承継し、磯部昌宏税理士事務所となります。
引き続きよろしくお願い致します。

01/01/2024
28/12/2021

中小企業支援課です。
国の経済対策【事業復活支援金】の件です。
この事業復活支援金は新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して「50%以上」または「30%~50%減少」した 事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)に対し、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。
給付額の上限は個人事業主が50万円。法人事業所が250万円。
申請受付開始時期等は現状未定です。現状判明している内容は以上になります。
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_jigyo_fukkatsu.pdf
詳細が判明次第、逐次ご案内を致します。
TEL:0467-23-2561
FAX:0467-25-0900
e-mail:[email protected]

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16443.html
08/02/2021

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16443.html

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68797520T00C21A2EE8000/
03/02/2021

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68797520T00C21A2EE8000/

経済産業省は3日、緊急事態宣言の延長に伴い、飲食店以外の中小企業への一時金の上限を40万円から60万円に引き上げると発表した。個人事業主の場合は20万円から30万円に引き上げる。3月に申請の受け付けを始める。宣言.....

ホームページを更新しました。副所長・磯部昌宏の紹介のページを追加しました。
21/01/2021

ホームページを更新しました。
副所長・磯部昌宏の紹介のページを追加しました。

磯部昌良税理士事務所  副所長紹介|鎌倉・藤沢・大船・横浜・逗子 会社設立のサポート 専門家が法人化をお手伝いします 法人設立無料相談

家賃支援給付金について詳細が発表されました。7月14日より申請受付予定とのことです。詳細はこちらをご覧ください。
07/07/2020

家賃支援給付金について詳細が発表されました。
7月14日より申請受付予定とのことです。
詳細はこちらをご覧ください。

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。

アクリルパーテーションの設置のお知らせ。以前より消毒液は置いておりましたが、安心してお客様にお越しいただけるようにアクリルパーテーションを応接室に設置いたしました。また、令和2年の路線価が昨日発表されました。当事務所では、発表に伴い相続財産...
02/07/2020

アクリルパーテーションの設置のお知らせ。

以前より消毒液は置いておりましたが、安心してお客様にお越しいただけるようにアクリルパーテーションを応接室に設置いたしました。

また、令和2年の路線価が昨日発表されました。
当事務所では、発表に伴い相続財産の評価や生前の相続シミュレーションの評価替えをしています。

固定資産税・償却資産税の減免について2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が3割以上減少した場合に、事業用家屋の固定資産税や設備の固定資産税(償却資産税)を減免・免除する制度があります。まだ、申請書...
19/06/2020

固定資産税・償却資産税の減免について

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が3割以上減少した場合に、事業用家屋の固定資産税や設備の固定資産税(償却資産税)を減免・免除する制度があります。
まだ、申請書の様式など具体的なことは明らかになっていません。

持続化給付金では、個人の不動産所得は対象になっておりません。鎌倉市中小企業家賃支援補助金では、3親等以内の親族間の家賃について対象になっておりません。
それに対して固定資産税の減免の制度はどうなっているのか中小企業固定資産税等の軽減相談窓口に問い合わせたところ、同族会社へ社長所有の家屋を賃貸した場合も今のところ対象になるという回答をいただきました。
ただ、申請が実際に始まったところで細かい用件は明らかになる様で、今後どうなるか気になるところです。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

住所

Kamakura-shi, Kanagawa
2470062

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

電話番号

+81467449181

ウェブサイト

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