行政書士 わたなべ法務事務所

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交通事故のご相談は、【書類作成のプロ】行政書士へ 初回のご相談は「無料」です。 お気軽にお問い合わせください。http://kotsujiko.wpblog.jp/2016/11/12/%e4%b8%8b%e6%9b%b8%e3%81%8d...
12/11/2016

交通事故のご相談は、【書類作成のプロ】行政書士へ 初回のご相談は「無料」です。 お気軽にお問い合わせください。

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交通事故のご相談は、【書類作成のプロ】行政書士へ 初回のご相談は「無料」です。 お気軽にお問い合わせください。

在留資格、永住に関する申請、届出。 お仕事がお忙しい方は、申請取次行政書士へのご依頼で、入国管理局への出頭が免除されます。 申請取次制度 本人の出頭 入管法においては、外国人の方が、在留資格にかかわる申請を行う場合には、本人が地方入国管理局...
09/09/2015

在留資格、永住に関する申請、届出。 お仕事がお忙しい方は、申請取次行政書士へのご依頼で、入国管理局への出頭が免除されます。 申請取次制度 本人の出頭 入管法においては、外国人の方が、在留資格にかかわる申請を行う場合には、本人が地方入国管理局へ出頭をして、申請を行うこととしています(本人出頭の原則)。 外国人の方の在留状況を適正に管理するために、原則としては外国人の方本人へ、直接に、在留状況を確認することとしています。 制度の機能 申請案件の増加で窓口が混雑することの緩和、申請人の負担を軽減することを目的として、入国・在留手続について,一定の知識を有すると認められる者が,申 請人のために申請書等の提出等を行うことを認められるようになりました。 申請取次行政書士 まさに、 「入国・在留手続について,一定の知識を有すると認められた者」つまりは、入国・在留手続についてのプロフェッショナルが、申請取次行政書士なのです。 行政書士は、書類作成のプロフェッショナルですが、さらに入国管理局長から認定を受けているのが、申請取次行政書士です。 行政書士は、日本行政書士会連合会の行う研修を受講し、所属する都道府県の単位会を通じて地方入国管理局長へ届出を行い、「申請取次行政書士」の資格認定を受けています。 申請取次行政書士は、ピンク・カードと呼ばれる、「届出済証明書」が交付されます。お仕事を、ご依頼される際にはご確認ください。 申請取次行政書士に依頼する3つのメリット 外国人の方は、入国管理局への出頭が免除になります。 申請取次行政書士に依頼すれば、外国人の方は出頭が免除になり、時間の節約ができます。 会社や学校を休む必要がありません。事業主にとっても、繁忙期などの業務の支障を防げます。入国管理局では、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあり、時間の節約は大きなメリットです。 外国人の方は、書類作成の面倒がなくなります。 日本語に慣れない外国人の方にとって、書類の作成、入国管理局窓口でのコミュニケーションは、大きな負担です。申請取次行政書士に依頼すれば、書類作成、入国管理局窓口の指示を正確にクリアできます。 申請や届出に関して、プロフェッショナルの助言が受けられます。 申請取次行政書士は入管業務のプロフェッショナルです。プロフェッショナルとして、最新の入管情報の入手、過去の経験や入管情勢の研究を日々行っています。これらの研鑽を通じた助言は、大きなメリットとなります。 ※申請取次行政書士に依頼すれば、すべてが許可になるわけではありません。もともと要件が整わない場合などは不許可となります。申請取次行政書士は、必要書類の収集や、適切な理由書の準備など、経験やノウハウの提供で許可の確率を高めます。 申請取次行政書士の取次業務 申請取次行政書士が取次を行なえる業務です。 在留資格認定証明轡交付申請 資格外活動許可申請 在留資格変更許可申請 在留期間 更新許可申請 在留資格の変更による永住許可申請 在留資格取得許可申請 在留資格の 取得による永住許可申請 再入国許可申請 就労資格証明書交付申請 申請内容の変更申出 在留資格抹消の願出 証印転記の願出 外国人の方へ 申請取次行政書士へのご依頼で、様々なメリットを受けることが出来ます。

http://issk.wpblog.jp/shinsei-toritugi/shinseitoritugi-gyomu/

在留資格、永住に関する申請、届出。 お仕事がお忙しい方は、申請取次行政書士へのご依頼で、入国管理局への出頭が免除されます。 申請取次制度 本人の出頭 入管法においては、外国人の方が、在留資格にかかわる申請を行う場合には、本人が地方入国管理局へ出頭をして、申請を行うこととしています(本人出頭の原則)。 外国人の方の在留状況を適正に管理するために、原則としては外国人の方本人へ、直接に、在留状況を確認することとしています。 制度の機能 申請案件の増加で窓口が混雑することの緩和、申請人の負担を軽減することを目的として、入国・在留手続について,一定の知識を有すると認められる者が,申 請人のために申請書等…

Immigration Control and Refugee Recognition Act procedures in relation to 入管関連の申請手続きには、ビザの申請をスムーズに取り行うための「在留資格認定証明書交付申請」...
09/09/2015

Immigration Control and Refugee Recognition Act procedures in relation to 入管関連の申請手続きには、ビザの申請をスムーズに取り行うための「在留資格認定証明書交付申請」、在留中の外国人の方々に関する「在留期間更新許可申請」「在留資格変更許可申請」、難民に関わる申請や、オーバースティで摘発されてしまった方の「仮放免許可申請」など・・・。 その他、在留カードや特別永住者証明証に関する手続も様々なものがあります。 入国管理局への手続き及び難民認定法関係の手続は・・・ 入国管理局への手続き及び難民認定法関係の手続は、基本的には「申請書」とそれぞれの手続きによって決められた書類の提出が必要です。 詳細は、出入国管理及び難民認定法関係手続(法務省のホームページ)にてご確認ください。 内容の確認においては、申請内容、申請する在留資格によって申請書の様式が違い、提出を求められる書類も違ってきますので、ご注意ください。 申請書の記入事項、提出書類の内容が理解できない方は、 お気軽にお問い合わせください。

http://issk.wpblog.jp/shinsei-toritugi/tetsuzuki/

入管関連の申請手続きには、「在留資格認定証明書交付申請」、「在留期間更新許可申請」「在留資格変更許可申請」、難民に関わる申請や、オーバースティで摘発されてしまった方の「仮放免許可申請」など・・・。 その他、在留カードや特別永住者証明証に関する手続など様々なものがあります。

Foreign employment 外国人の雇用をお考えの事業主の方、日本に在留している外国人の方が、就労が出来るわけではないことをご存知ですか・・・ 日本に在留している外国人の方は、その在留の目的にそった「在留資格」を許されて在留してい...
09/09/2015

Foreign employment 外国人の雇用をお考えの事業主の方、日本に在留している外国人の方が、就労が出来るわけではないことをご存知ですか・・・ 日本に在留している外国人の方は、その在留の目的にそった「在留資格」を許されて在留しています。 在留資格の中には、仕事をすることが認められていない在留資格もあります。 外国人の方に、仕事をしてもらう際に、事業主の皆様に必要な、在留資格のポイントを説明します。 不法就労活動の罰則 外国人に不法就労活動をさせたり、事業として外国人に不法就労活動をさせる行為を斡旋するなどを行うと、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。 もし、就労できない在留資格の外国人の方を雇った場合、在留資格で許された職種以外の職種で外国人の方を雇った場合、処罰される可能性があります。 「知らなかった」では、すみません、注意しましょう! では、在留資格では、何を確認すればよいでしょうか・・・ 雇用できる在留資格 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる場合には、在留資格が就労が認められるもであるかを、「在留カード」又は「就労資格証明書」などにより、確認する必要があります。 在留資格は27種類あります。 就労の可否に着目すると3つに分類ができます。 1. 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類 出入国管理及び難民認定法 別表一の一 に記載のもの 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、 出入国管理及び難民認定法 別表一のニ に記載のもの 投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、 出入国管理及び難民認定法 別表一の五 に記載のもの 特定活動:ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、等 これらの在留資格の外国人の方は、出入国管理及び難民認定法に定められた範囲での就労が認められます。 専門的な分野では、在留資格と認められる職種との結びつきが理解しやすいです。 一般的な雇用の例 以下の表をご参考ください。 職種 必要な在留資格 コンピューター技師、自動車設計技師等 技術 通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等 人文知識・国際業務 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員 (活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。) 企業内転勤 中華料理・フランス料理のコック等 技能 すでに、日本で就労されている外国人の方を、転職として雇い入れる場合、ご注意ください。 2. 原則として就労が認められない在留資格 5種類 出入国管理及び難民認定法 別表一の三 に記載のもの 文化活動、短期滞在 [ 104 more words. ]

http://issk.wpblog.jp/zairyushikaku/gaikokujin-koypu/

外国人の雇用をお考えの事業主の方、日本に在留している外国人の方が、就労が出来るわけではないことをご存知ですか・・・ 日本に在留している外国人の方は、その在留の目的にそった「在留資格」を許されて在留しています。 在留資格の中には、仕事をすることが認められていない在留資格もあります。 外国人の方に、仕事をしてもらう際に、事業主の皆様に必要な、在留資格のポイントを説明します。

Illegal stay オーバースティとは オーバーステイ(不法滞在)には、出入国管理及び難民認定法に基づき、国外に強制的に退去させるべき(退去強制の対象となる)以下の5つのケースがあります。 不法残留 許可された在留期間を超えて滞在して...
09/09/2015

Illegal stay オーバースティとは オーバーステイ(不法滞在)には、出入国管理及び難民認定法に基づき、国外に強制的に退去させるべき(退去強制の対象となる)以下の5つのケースがあります。 不法残留 許可された在留期間を超えて滞在している場合、オーバーステイ(超過滞在)と俗称されるもの 資格外活動 許可を受けずに、与えられた在留資格以外の仕事(職種)に就いている場合 不法入国 パスポートも持たずに、あるいは偽造パスポートで入国した場合 不法上陸 パスポートは有効でも入国審査(上陸許可)を受けずに入国した場合 刑罰法令違反等 刑罰法令に違反して刑事処分を受けた場合 一般的に、オーバーステイ(不法滞在)とは、外国人の方が、在留資格で認められた期間の更新をせずに、認められた在留期限を過ぎてしまった状態をいいます。 たとえ1日でも過ぎてしまえば、不法滞在(オーバーステイ)となります。 早急に対応する必要があります。該当する方は、すぐにご相談ください。 初回のご相談は「無料」にて対応致します。 入国管理局の対応 入国管理局の摘発を受けてしまう前に、外国人の方の状況を考慮して対策を準備する必要があります。 しかし、法律に違反してしまっていますので、オーバーステイ(不法滞在)のまま生活を続けることはできません。 できるだけ早く、入国管理局へ出頭をし、対策をとるようにしましょう! 入管へ出頭すると、入国警備官の違反調査が行われ、容疑があるとされれば収容(身柄拘束)されます。 その後、入国審査官へ引渡され、入国審査官の違反審査がおこなわれます。 退去強制事由に該当すると認定さた場合、原則として退去強制令書が発布されて、国外への送還となります。 退去強制令書の発布までに、特別審理官の口頭審理を求めること、異議の申出をして、法務大臣の決済を受けることが出来ます。 しかし、これらにより在留が認められるか否かは、外国人の方の状況によります。 仮放免許可申請 摘発で入国管理局に収容されてしまった場合 入国管理局の摘発を受けて、逮捕され、収容されでしまった場合、収容者されてしまった外国人の方の身柄を、一時的に解放してもらうために、「仮放免許可申請」をします。 仮放免許可申請が認められるには、収容されている外国人の方に病気等の「特別な理由」が必要なので、簡単に認められるわけではありません。 仮放免許可申請では、入国管理局は、収容されている外国人の方の情状、仮放免の請求理由となる証拠、外国人の方の性格、資産等を総合的に考慮して、て審査を行い、裁量に基づいて決定します。 仮放免が認められた場合、保証金として、300万円を超えない限度で(実際は10〜30万円程度の場合が多い)、決められた額を預ける必要があります。 摘発で逮捕され、収容されてしまった場合、退去強制令書の発布までの時間が極めて短いです。 仮放免申請書類、添付書類は迅速に提出しなければなりません。 短期間で最善の方法を取るには、とにかく早期に専門家に相談するようにしましょう!! 特別在留許可 オーバーステイ(不法滞在)となってしまった外国人の方で、特別の事情があり、引き続きの在留を希望する方は、自主的に入国管理局へ出頭して、「在留特別許可」を求める方法があります。 在留特別許可は、「日本人と結婚していれば在留特別許可はもらえる」という誤解があります。 在留特別許可は事案ごとに個別の事情を総合的に考慮して判断されるものです。 「日本人と結婚しているから」、「子供がいるから」といった事情で、必ず許可されるものではありません。 場合によっては在留特別許可のために、自主出頭しても、その場で収容される可能性もないとはいえません。 オーバーステイ(不法滞在)は、違法行為であるという事実をよく考え、簡単に考えないようにしてください。 そして、オーバーステイの場合に自主出頭して在留特別許可を希望する場合の提出書類は以下の通りです。 必要となる書類(自主出頭の場合) 日本人と結婚し、自主的に入国管理局へ出頭して「在留特別許可」を求める場合の一例です。 「在留特別許可」を求めるのに必要となる書類は、外国人の方の状況、「特別な事情」とする理由などによって様々です。 この書類を提出すれば認められるというものではありません。ご注意ください。 本人の旅券(パスポート) 本人の外国人登録証明書 本人の身分証明書運転免許証 本国IDカード 戸籍謄本(婚姻事実の記載のあるもの子がいる場合は子の記載のあるもの) 本国の戸籍謄本等 婚姻届出受理証明書 婚姻届記載事項証明書 [ 115 more words. ]

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オーバーステイ(不法滞在)とは、外国人の方が、在留資格で認められた期間の更新をせずに、認められた在留期限を過ぎてしまった状態をいいます。 たとえ1日でも過ぎてしまえば、不法滞在(オーバーステイ)となります。 早急に対応する必要があります。該当する方は、すぐにご相談ください。

交通事故発生から解決まで http://wp.me/p4bTcI-gP
12/02/2015

交通事故発生から解決まで http://wp.me/p4bTcI-gP

交通事故の発生から、損害賠償額を決定して、損害賠償を受けるまでの流れを説明しています。示談が不成立な場合には、ADR機関の利用から、調停、訴訟へ移行することとなります。 交通事故解決までの流れ 交通事故の発生時 交通事故の発生時には、とにかく慌ててしまうものです。 「なぜ交通事故に・・・」と考えてしまうでしょうが、まずは自身の安全、そしてケガの確認をしましょう。受傷した場合、無理に動かずにいましょう。 自動車の運転者であった場合は、道路交通法 第72条に定められている、負傷者の救護、道路の安全確保を行ってください。また、自動車火災などに注意して、自己の身の安全を確保しましょう。 そして行うことは、以下のとおりです。 警察への連絡 保険会社への連絡 相手方の確認(連絡先、保険会社、勤務先など) まずは治療です 交通事故直後に救急車で運ばれるような状況でなかったとしても、できるだけ早く、病院へ行き診察を受けるようにしましょう。交通事故直後は、興奮していて痛みを感じない場合もあります。必ず一度は、医師の診察を受けましょう。 病院へ行き始めた段階で、行政書士へご相談いただければ、治療費の問題、休業損害の問題などについて、心配なく治療に専念できます。 完治した場合 治療が終わって、完治した場合は、損害賠償の金額を計算します。 保険会社から、損害賠償金の金額提示もありますが、その内容は、必ずしも適当とは言えません。交通事故の損害賠償金額は、基準が存在しますので、ご自身でも計算して把握することを、お勧めします。 損害賠償の金額計算は、行政書士の得意な分野です。保険会社からの提示額が妥当であるか検討するためにも、ぜひ、行政書士へご相談ください。 症状固定となった場合 症状固定というのは、簡単に言うと、「これ以上、治療をつづけても、症状が良くならない」状態です。残念ながら、後遺障害が残ってしまったのです。 この場合は、まず後遺障害の程度を、認定してもらいます。後遺障害の等級により、賠償金額が違ってきます。この認定後に、損害賠償金額損害賠償金額を計算します。 後遺障害等級認定は、後遺障害の内容、程度を、さまざまな書類で証明する必要があります。行政書士は、書類の作成だけでなく、事故状況の調査、医師面談、医療調査などから、後遺障害等級認定がスムーズに行われるようにサポートします。 後遺障害等級認定では、認定に不服の場合、何度でも再審査を請求できます。初めの後遺障害等級認定から、行政書士に依頼すれば、仮に再審査となっても、スムーズに対応が可能です。 示談できない場合 損害賠償金額に納得ができれば、支払いをうけ、「示談」となります。 損害賠償金額に納得ができない場合には、そのまま保険会社との交渉を続けなければなりませんが、ある程度の交渉の後には、ADR機関の利用を考えるべきです。 ADR機関の利用 ADR機関には、いくつかあります。交通事故の内容によって、取扱いに違いがありますので、注意して相談をしましょう。 ADR機関での解決へのサポートは、ほとんどが書面によって行われます。この際にも、提出する書類が重要になります。 これも、行政書士の得意分野です。 調停・訴訟 ADR機関を利用しても、解決がされない場合は、裁判所による調停、又は訴訟ということになります。 こちらの手続きは、直接には弁護士、司法書士の仕事となります。しかし、これまで行政書士による書類作成のサポートを受けていれば、もう、裁判所へ提出する書類は、十分に準備が出来ているはずです。 交通事故の被害者となってしまった場合、初めての事で戸惑ってしまうことばかりです。特に、損害賠償金額の妥当性は、最大の関心事でしょうが、専門的な知識なしでは、判断が出来ません。 [ 69 more words. ]

11/01/2015

弁護士案件という保険会社の対応 http://wp.me/p4bTcI-gx

「保険会社からの損害賠償額に不満がある」「後遺障害の等級認定に疑問がある」というのが、被害者となられた方からの主なご依頼です。 ご依頼者の方とのご相談により対応方針を決定し、解決へ向かって動き出しますが、案件の対応を始めますと、保険会社が「弁護士案件」としての対応を決定しているケースがあります。 この「弁護士案件」という保険会社の対応手法と、被害者となられた方が、保険会社との対応においてご注意いただきたい点を書かせていただきました。 ご参考になさって下さい。 弁護士案件ってなに・・・ 人身事故の損害賠償請求は、一括請求という形で行われ、任意保険の保険会社が、加害者となった方の代理人として、対応の前面に立ち、被害者の方との示談交渉を行います。 一般的には、保険会社のサービスセンターや担当部署の社員が担当し、特に弁護士が関与してくることはありません。 しかし、案件の進行状況によっては、この代理人を、保険会社が弁護士に委託し、弁護士が代わってすべての対応を行うこととなる場合があります。 これが、「弁護士案件」を呼ばれるものです。 弁護士案件となるケースとは・・・ では、いったいどの様な場合に、弁護士案件となるのでしょうか・・・? 保険会社の望む示談 交通事故処理を業務として行なっている保険会社の立場から考えてみると、望まれる示談は、以下のように考えられます。 時間をかけずに早期に解決する 保険金額をできるだけ抑える 複雑な対応が必要な状況を避ける 一人で、数多くの事故処理案件を受け持つこととなる、保険会社の社員にすれば、案件を難しくして、長い時間がかかってしまうことは、避けたいでしょう。 保険会社としても、自社のマンパワーを効率的に使いたいというのが、企業としてして当然の考え方です。 この様な事情から、ある時点で、保険会社が「困難な案件」と判断した案件を、弁護士案件として、保険会社の社員から弁護士へ、加害者の方の代理人を移動させて、その後の対応を弁護士に任せています。 「困難な案件」とは・・・ 弁護士案件となる「困難な案件」とは、どういったものでしょうか・・・? 自動車事故による損害賠償の請求金額の算定には、自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準という、3つの算定基準があり、算定自体が「困難」と考えられる案件は、そう、いくつも存在するとは考えられません 保険会社は、示談交渉を行なっているのですから、被害者の方の示談への同意が得られない案件が「困難な案件」と考えられます。 つまりは、被害者の同意が得られないケースが、「困難な案件」として弁護士案件とされているのです。 被害者の方の対応で弁護士案件となってしまう 交通事故のご依頼への対応をさせていただいてきた経験からお話させていただきますと、被害者の方の保険会社との直接の対応によって、弁護士案件とされてしまっていると思えます。 弁護士案件となってしまう被害者の方の態度 ケガをした被害者であるから、保護され、優遇されるのは当然である 保険会社の対して、極度に高圧的な姿勢で望む 示談の交渉であるのに、はじめから対立的な態度である これらが全てではないでしょうが、保険会社が「厄介な被害者である」とか、「法外な主張を押し付けてくる」といった印象を持ち、治療の期間が長くなった場合に、弁護士案件とされるようです。 弁護士案件となることによるデメリット 代理人が弁護士となることによる心理的な圧力 対応に時間がかかるようになり、長期化する 法律の専門家との対応テクニックが必要となってくる 訴訟へと進む、覚悟と準備が必要となる場合も考えられる 弁護士案件となっているケースでは、とにかく長期化します。 弁護士とのやり取りでは、一回のやり取りに2ヶ月程かかってしまうこともよくあります。 早期の解決を望まれるのであれば、弁護士案件となることは避けたほうがよろしいでしょう。 交通事故の被害者となられたら・・・ 被害者感情は、よく理解できます。ケガをしてしまった責任は、加害者側に100%あると考えたい気持ちも、よく理解できます。 ですが、そういった感情を、保険会社と敵対するような態度で表現することは得策ではありません。 交通事故の損害賠償は、自賠責保険による被害者請求、任意保険によるさらなる補償と、そもそもが被害者保護に手厚く制度設計されています。 [ 28 more words. ]

16/12/2014

交通事故証明書の入手 http://wp.me/p4bTcI-gp

交通事故に関わってしまった場合、「警察へ届出しないと、事故証明がもらえず、保険金がおりない」と、何となくではありますが、認識しているでしょう。 保険会社も、その場での「示談」などしないで、警察へ、そして保険会社への連絡を促しています。 その事故証明とは・・・ 交通事故証明書とは・・・ 何が記載されているの・・・ 交通事故証明所は、警察が発行する書類です。 交通事故の詳細がが記載されています。 交通事故の発生日時 交通事故の場所 当事者の名前:当事者を甲乙と呼び、甲を加害者、乙を被害者とする書式になっています。 事故に関わった車両の登録番号(ナンバープレートの番号)など ケガ(まやは、死亡)があった場合の「人身事故」と、ケガがなかった場合の「物損事故」のどちらであるか 交通事故証明書は、文字通り「交通事故があったことを証明する書類」です。 交通事故証明書は警察に届け出した交通事故にのみ、発行されます。 自動車安全運転センター | 交通事故証明書の見本 どうやって入手するの・・・ 交通事故証明書は、自動的に発行されはしません。 交通事故の当事者、または損害保険会社からの請求・申請によって発行されます。 当事者が請求する場合 交通事故証明書の発行業務は、各地の自動車安全運転センターが行っています。 交通事故証明書の交付請求は、センターの窓口、郵送、またはインターネットから手続きができます。 手数料は1通につき540円。 センター窓口での申し込み 窓口申請用紙に必要事項を記入のうえ、手数料を添えて申込む。 交通事故資料が警察署等から届いていれば、原則として即日交付されます。 事故資料が届いていない場合は、後日、申請者の住所又は郵送希望宛先(通信欄に記入してください。)へ郵送されます。(他府県での事故の場合も、後日郵送となります。) 自動車安全運転センター | 申請用紙の見本 自動車安全運転センター | センター所在地一覧 郵便振替による申し込み 郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ、最寄りの郵便局(振替窓口)に手数料を添えて申込む。 証明書は、申請者の住所又は郵送希望宛先(通信欄に記入してください。)へ1週間程で郵送されます。 自動車安全運転センター | 申請用紙の見本 インターネットからの申し込み 自動車安全運転センター | 交通事故証明書の申請方法など 任意保険会社に請求する場合 現在は、自賠責保険(強制保険)と任意保険に、合わせて加入しているのが一般的で、任意保険会社が、加害者に代わって示談交渉を行い「一括払い」をします。 t任意保険会社は、交通事故の発生を確認するために、早期に事故証明書を入手しています。 任意保険会社から連絡を受けた被害者の方は、自分で取り寄せる前に任意保険会社へ、交通事故証明書を入手していないか確認して、任意保険会社に交通事故証明書があれば写しを送付してもらえます。 時間もかからず、発行費用・料金もかからずに済みます。 交通事故証明書が必要なケースは・・・ 自賠責保険の請求をする場合、つまりは人身事故の場合です。 事故当初はケガがない場合でも、むちうち症などのように、数日経ってから痛みが出るということもあります。 このような場合は、交通事故証明書も「物損事故」から「人身事故」に切り替わります。 人身事故が生じたことを証明するものであることを確認してください。 その他、自治体の交通事故のお見舞い金給付を受けたり、受験や就職面接の遅刻・欠席理由を証明する際にも、交通事故証明書を使うことも考えられます。 交通事故証明書に関する注意事項 [ 34 more words. ]

15/12/2014

交通事故における3つの紛争処理機関 http://wp.me/p4bTcI-gi

交通事故の被害者となってしまって、いつまでも加害者や相手方保険会社と揉めたくはないですよね。ケガを負ってしまった場合は、完治や症状固定までの治療のストレスも、相当なもののはずですから、その後の損害賠償金や示談の交渉は、しんどく感じるでしょう。 損害賠償金や示談の交渉が上手くいかない場合、金額や内容に納得がいかない場合でも、 「お金も時間もかかりすぎる裁判はしたくない」「相手との交渉では解決しそうにない」「中立的な専門家に話を聞いてもらって解決したい」「信頼できる人に解決をお願いしたい」 そんな場合には、裁判所以外の紛争処理機関を利用することができます。 紛争処理機関 紛争処理機関は、ADR(Alternative* Dispute Resolution)と呼ばれる、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に規定されている「裁判外紛争解決手続」を行う機関です。 ADRは、様々な分野で行われています。交通事故では、ここに紹介する3つの機関が、その役割を担っています。 どの機関も、弁護士を中心とする、中立、公正な立場の専門家が調停を行います。 費用は、原則的に無料です。 それぞれの機関で、取扱い業務等に違いがありますので、適切な機関を選択する必要があります。 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 平成14年4月1日に、自動車損害賠償保障法に基づく「指定紛争処理機関」として国土交通大臣及び金融庁長官の指定(自賠責法23条の5)を受けて設立された機関です。 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 自賠責保険、共済が判断した、過失割合に納得が出来ない場合 自賠責保険、共済が判断した、後遺障害等級認定に納得が出来ない場合 などに利用することなります。 対象とならない事案 人身傷害補償型自動車保険・共済は対象外となります。 実施場所 東京、大阪 公益財団法人 交通事故紛争処理センター 昭和49年に発足し、昭和53年に、総理府(現在の内閣府)所管の「財団法人交通事故紛争処理センター」へと発展し、平成24年4月1日に、公益財団法人へと移行した、弁護士いよる紛争処理機関です。 公益財団法人 交通事故紛争処理センター 加害者が、任意自動車保険(共済)に加入していない場合は、保険会社の同意がなければ、紛争処理ができません。 現在では、自賠責保険(強制保険)と任意保険を契約することが、一般的でありますから、一番利用しやすい紛争処理機関と言えるかもしれません。 対象とならない事案 自転車と歩行者、自転車と自転車の事故による損害賠償に関する紛争 搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、自分が契約している保険会社又は共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争 自賠責保険(共済)後遺障害の等級認定に関する紛争 実施場所 全国8支部:東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡2相談室:さいたま、金沢 そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター) 保険業法に基づく指定紛争解決機関として、国の指定を受けた日本損害保険協会が、2010年10月から開始した損害保険に関する苦情・紛争解決機関のことです。 日本損害保険協会 - SONPO | お役立ち情報 - そんぽADRセンター 交通事故専門ではなく、損害保険全般に対する、相談、苦情対応、紛争処理を行う機関です。 交通事故の補償に関する相談 保険会社の対応に対する不満、苦情 保険金の支払額に納得出来ない場合の [ 49 more words. ]

「一括払い」って何・・・ http://wp.me/s4bTcI-ikkatsu
09/12/2014

「一括払い」って何・・・ http://wp.me/s4bTcI-ikkatsu

一括払い・一括請求 「一括払い・一括請求」とは、交通事故の加害者が自賠責保険(強制保険)に加えて任意保険を契約している場合(これが、一般的ですが・・・)に、任意保険の損害保険会社が、自賠責保険と任意保険の損害賠償金を「一括」して処理することを言います。 保険会社側からの支払いは「一括払い」。被害者からの損害賠償請求は「一括請求」と呼ばれます。 自賠責保険と任意保険の関係 自賠責保険と任意保険の損害賠償金を「一括」して処理することですが、自賠責保険と任意保険の関係を理解しておきましょう。 二階建て構造の自動車保険 強制保険である自賠責保険には、損害賠償の限度額が決められています。 任意保険では、損害賠償の限度額はそれぞれの契約によって決められます。(「対人無制限、対物1,000万円・・・」といったものです。) 自賠責保険の限度額までは、損害賠償は自賠責保険で賄われ、限度額を超えた損害賠償については、任意保険が支払うという構造になっています。 二階建ての自動車保険での任意保険会社は・・・ 「一括払い」を行う任意保険会社は、「一括払い」を行なった後に、自賠責保険で賄われる部分の金額を、自賠責保険の損害保険会社に請求し、回収します。 ココがポイントです! 任意保険会社は、自賠責保険の範囲で損害賠償額の示談が成立すれば、全く保険金を支払う必要がなくなります。 ですから、自賠責保険の範囲内に収められなくても、出来るだけ任意保険で支払う金額を少なくしたいのです。 裁判所基準と言われる支払い基準より、金額の低い任意保険基準を準備し、自賠責保険の支払基準に近づけようと必死な訳です。 被害者請求での解決を・・・ 交通事故の損害賠償請求は、人任せではいけません。 ましてや、「一括払い」を行う任意保険会社に任せてはいけません。 納得できる損害賠償請求には、被害者自身が請求と交渉を直接行う、被害者請求しかありません。 交通事故のご相談は、【書類作成のプロ】行政書士へ  初回のご相談は「無料」です。 お気軽にお問い合わせください。 [ 25 more words. ]

30/11/2014

「治療費打ち切り」にビックリ! http://wp.me/p4bTcI-fi

交通事故に遭われた被害者の方、まずはケガを治療してそれまでの生活へ戻られることを考えますよね。 しかし、交通事故の発生からある一定の期間がすぎたところで・・・ 「今月末で治療を中止としてください。来月以降は、治療費を支払いません。」 「今月末に症状固定にして、後遺障害診断書の提出をしてください。」 などと、加害者や保険会社から伝えられる場合があります。 「治療費打ち切り」です。 ビックリしてしまいますが、慌てることはありません。冷静に対応しましょう!! 治療費打ち切りへの対処法 なぜ保険会社は「治療費打ち切り」を告げてくるのか・・・ 通常の交通事故では、任意保険の損害保険会社が「一括請求」という保険金の請求方法によって、被害者となった方との交渉、支払いを行います。 損害保険会社も一企業です。無駄な保険金(経費)は、支払わない方針であろうことは、想像ができます。 いつまでも無制限に、保険金が支払われる訳ではありません。 損害保険会社は、一般的に、頸椎捻挫は3ヵ月もすれば症状は治まることが多いと言われていることから、比較的軽いケガと判断した場合、3ヵ月程度で、「治療費打ち切り」を告げてきます。 治療の打ち切りとは、損害保険会社が「治療費を支払わない」と言ってきているだけで、治療を行ってはいけないということではありません。 治療を続けるか、続けないかは患者の自由です。 また、損害保険会社から、治療の打ち切りとともに、後遺障害の申請をするようにと伝えられたとしても、症状固定とする時期は強制されるものではありません。 損害保険会社は、加害者としてその治療費を負担するか、負担しないかという事を交渉しているに過ぎないのです。 治療が必要なことを証明すれば、治療費は認められ、支払われます。 「治療費打ち切り」どうしましょう・・・ 「医師への確認をおこないましょう!」 「治療費打ち切り」の判断となる、症状固定の判断は、実際の治療に当たった医師の意見が重視されます。 まずは、治療を受けてきた医師に、自分の状態が「症状固定」に達しているのか否かを確認します。 医師が「症状固定」との判断であれば,「治療費打ち切り」となります。 しかし,医師が「まだ症状固定ではありません。」、「まだ、治療を続ける必要があります。」との判断であれば,医師の判断に基づいて、交渉が可能です。 損害保険会社との交渉 医師の意見を、加害者側との示談交渉や裁判等で争うときのために備え、診断書などの書面で残しておくようにして下さい。 これらの書面によって,加害者、損害保険会社へ治療が引き続き必要であることを伝えます。 損害保険会社は、医師からの「診断書」(自賠様式)を受け取り、治療の状況を確認する「医療調査」を行なっています。 この診断書、「医療調査」において、「症状固定は未了である。」または、「治療の継続が必要である。」と損害保険会社に対して表明してもらいます。 すでに、治療費の支払いが打ち切られてしまっている場合は、医師からの診断書を損害保険会社に送付して、交渉することとなります。 いずれにしても、医師の理解、協力が必要です。 交通事故の治療では、医師との間に強い信頼関係が必要となる場面が生じることが予想されるので、治療の当初から、医師と良い関係を築くように心がけるようにしましょう。 後遺障害等級認定を考慮した対処法 治療費を自己負担とし、後遺障害等級認定を求める 交通事故後3か月程での「治療費打ち切り」で、ケガの痛みが残り治療を継続したい方は、自己の負担を抑えるために、医師との相談の上、健康保険を使って引き続き治療を続けます。 そして、後遺障害等級認定申請の可能性があれば、症状固定として、治療費と後遺障害の申請を合わせて自賠責に対して行います。 後遺障害等級認定申請の可能性がない場合は、最終的な加害者との示談の際に、治療費の支払い義務を交渉します。 治療内容の明確化のため、治療費の領収書、治療明細を保存しておく必要があります。 治療を継続し、後遺障害等級認定申請の可能性を判断することは、一般の方には難しいことです。 専門家へのご相談をお勧めします。 医師の症状固定の判断時に、後遺障害等級認定を求める 症状固定の判断時に、「痛みが残っている」、「傷跡が残っている」、「関節が動かなくなった」など、障害が残しまった場合には、後遺障害等級認定を申請します。 後遺障害等級が認定されれば、症状固定後は、後遺障害慰謝料、逸失利益として補償が受けられます。 この場合に、医師とのご相談はもちろんですが、確実な後遺障害認定には、専門家へのご相談をお勧めします。 適切な治療打切り、適切な症状固定が求められ、難しい判断ですが、医師、専門家との連携を行なって対応していく必要があります。 交通事故のご相談は、【書類作成のプロ】行政書士へ  初回のご相談は「無料」です。 お気軽にお問い合わせください。 [ 40 more words. ]

交通事故で揉めない示談書 http://wp.me/p4bTcI-eF
27/11/2014

交通事故で揉めない示談書 http://wp.me/p4bTcI-eF

交通事故に遭ってしまったら・・・最終的な解決を「示談」とお考えの方、多いのではないでしょうか・・・ こちらのページでは、この「示談」の内容についてや、「示談書」の書き方、作り方についての注意点などを解説しています。 交通事故で揉めない「示談書」の書き方の紹介です! 交通事故での示談とは 交通事故を起こしてしまった加害者は、i以下の三つの責任を負わねばなりません。 行政上の責任 刑事責任 被害者に対する民事責任 このうちの「被害者に対する民事責任」、つまり、被害者が受けた損害賠償や慰謝料をいつ、いくら、どういった方法で支払うかを裁判によらないで加害者と被害者の当事者双方が歩み寄って、解決することを約す契約のことを「示談」といいます。 「示談」の効力 示談は、民事上の「和解」という契約(和解契約)となります。 民法の原則上、契約は口約束でも成立しますが、後の争いを避けるために、和解契約成立の証としての書面 として「示談書」を作成することが必要となります。 加害者側の一方的な責任となる事故の場合、「免責証書」と呼ばれますが、「示談書」と同じ内容の書面のことです。 保険会社との「示談書」 加害者の保険会社と被害者間での「示談」においては、保険会社から提示の「示談書」へサインすることとなります。 損害賠償、慰謝料、保険金の金額に納得が出来てから、「示談書」へサインをすれば問題はないでしょう。 当事者同士での示談の場合 事故の加害者が、任意保険に加入していないなど、保険会社が示談交渉の代行を行わない場合では、加害者と被害者の当事者同士で「示談書」を作成することとなります。 当事者同士で作成した「示談書」には、強制力がありませんから、後に加害者が賠償金を支払わない場合には、「示談書」を証拠として裁判を起こさなくてはなりません。 裁判となれば、手間も費用もかかります。 それを避けるため、「示談書」を「公正証書」としておき、「示談書」自体に強制力を持たせ、「示談書」の内容に違反された場合に、強制執行ができるようにしておきましょう。 公正証書とは 公証役場の公証人が「示談書」の内容を確認します。 この確認により、当事者個人間の私文書が、公の文書(公文書)として扱われるようになります。 その効果として、「示談書」に決められた債務が履行されない場合、民事訴訟による裁判を経ることなく、強制執行(国家権力の強制力により請求権の内容を実現させること)ができるようになります。 示談の効果 示談により取り決めた金額が賠償された場合、被害者は取り決めた金額以上の損害があったとしても、もはや、請求はできなくなります。 ただし、示談当時に予想できなかった不測の損害(例えば後遺症や再手術)が発生していたと裁判所が認定した場合は、例外的に「示談」以後に生じた損害への賠償が認められることがあります。 *判例では、示談成立後に後遺症が発生した場合、示談成立時に後遺症の分も含めて示談したことが明らかな場合を除いて後遺症の分を別途請求できるとしています。 ケガが完治すればよいですが、後遺症が残ってしまう心配がある場合には、示談交渉は慎重に進める必要があります。 入院中、または治療のために通院を続けている場合には、示談をするべきではありません。必ず治療が完了した後、損害額が確定した後に「示談」はすべきものです。 示談書に必要となる記載事項 「示談書」を作成する場合、以下の項目は必ず記載してください。 事故発生日時、場所 加害者、被害者の氏名・住所 加害自動車の種類、自動車登録番号 事故状況(事故の態様、死亡傷害の区分、傷害部位など) 示談の内容(賠償金額、支払条件、支払方法など) 示談書の作成年月日 加害者、被害者の記名捺印 当事者が未成年の場合 「示談」というのは、法律行為となりますので親権者の同意が必要となります。 「示談書」には、当事者の名前に親権者の名前も連記します。 後遺障害への対応 将来、被害者に後遺障害が発生した場合に、当事者間で協議することができるよう、以下のような条項を、念のために明記しておくべきでしょう。 「本件事故の示談成立後においても、本件事故が原因となって将来、被害者に後遺障害が発生した場合には、当事者間で別途協議して決定する。」 「示談書」へサインをした場合、原則として、その後の内容の変更や取消しは出来ません。 時間をとって慎重に検討し、対応する必要があります。後に、トラブルとならないように致しましょう! 交通事故のご相談は、【書類作成のプロ】行政書士へ  初回のご相談は「無料」です。 お気軽にお問い合わせください。 [ 89 more words. ]

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