26/10/2016
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諦めるのはまだ早い!障害認定日請求。
障害認定日請求とは、障害認定日から3か月以内のカルテを元に作成した診断書、つまりその期間の現症日の診断書によって障害年金を請求することを言いますが、下記のような理由で該当する期間を現症日とする診断書が作成できない場合は、原則として「障害認定日請求」は認められないため、認定日請求を断念して「事後重症請求」に切り替えて請求