外国人と結婚した方をサポートする行政書士 武原広和事務所

外国人と結婚した方をサポートする行政書士 武原広和事務所 外国人と結婚された方。あなたの配偶者が日本で暮らす手続おまかせくだ? 外国人と結婚されて、一緒に日本で暮らそうとする場合、外国人配偶者のビザを取らないといけません。行政書士 武原広和事務所にお申し込みいただきますと、面倒な手続はぜんぶお任せいただけます。

03/02/2025

2025年4月1日から入管に納付する許可手数料が値上げになります。

在留期間更新許可:6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)

在留資格変更許可:6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)

永住許可:10,000円

一次再入国許可:4,000円(オンライン申請の場合は3,500円)

数次再入国許可:7,000円(オンライン申請の場合は6,500円)

就労資格証明書交付:2,000円(オンライン申請の場合は1,600円)

27/12/2024

下記のとおり,在留資格認定証明書交付申請時または査証申請時に「結核非発病証明書」の提出が必要となります。

【対象者】
*フィリピン,ベトナム,インドネシア,ネパール,ミャンマー,中国の国籍を有し,同国に居住している者で,中長期在留者,特定活動告示第53号・第54号として日本に入国・在留しようとする者。

【当面の間,対象外となる者】
*JETプログラム参加者,JICA研修員,JICA人材育成奨学計画留学生,大使館推薦による国費留学生,外国人留学生の教育訓練の受託事業,EPA看護師・介護福祉士,特定技能外国人,家事支援外国人材受入事業

【結核非発病証明書】
*同国内に所在する医療機関であって,日本国政府が指定する医療機関(指定健診医療機関という)において,医師の診察・胸部レントゲン検査を実施し,結核を発病していないことを確認した場合にのみ発行。
*費用:申請者負担
*証明書の有効期限:胸部レントゲン撮影の実施日から原則180日

【結核非発病証明書提出義務付け開始予定日】
*フィリピン・ネパール:令和7年6月23日(令和7年3月24日より健診受付開始予定)
*ベトナム:令和7年9月1日(令和7年5月26日より健診受付開始予定)
*インドネシア・ミャンマー・中国:開始に向け調整中

26/12/2024

永住許可申請をする際に下記の書類も併せて提出することとなりました。
1.永住許可申請に係る提出書類一覧表(チェックを入れてください)
2.永住許可申請セルフチェックシート(「はい」又は「いいえ」のどちらかに○をつけ,末尾に署名して作成年月日を記入してください)

10/08/2023

日本国政府は,令和5年9月30日から,90日を超えない「短期滞在」での活動を目的とするブラジル国民であって,IC一般旅券を所持する者に対し,査証免除措置を開始することになりました。

27/03/2023

令和5年3月27日より,在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請,在留資格変更許可申請等の際に提出する写真は,申請の日前6か月以内に撮影されたもので良いことになりました。

17/03/2023

令和5年3月17日より在留資格認定証明書(COE)を電子メールで受領することが可能となりました。
これにより,在外公館で査証(visa)申請をする際や上陸申請をする際には,COEの電子メールの提示又はコピーの提出で申請が可能となります。
もちろん従来通り紙のCOEを受領することもできます。

19/12/2021
19/12/2021
28/09/2021

2021年10月1日以降,永住許可申請の際には了解書の提出が必要となります。

26/02/2021

令和3年3月10日から入管に提出する一部の申請書の様式が変更されます。
申請書作成年月日は申請人(代理人)が自署すること。
一部の在留資格の申請書には雇用保険適用事業所番号の記入欄が設けられます。

韓国の除籍謄本等のデザインが,2021年から変更されました。
28/01/2021

韓国の除籍謄本等のデザインが,2021年から変更されました。

韓国語の家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書・除籍謄本を日本語に翻訳 帰化申請・婚姻届・相続・保険金請求の調査・年金や健康保険等の手続...

日本人の配偶者やお子様の日本入国について
07/10/2020

日本人の配偶者やお子様の日本入国について

日本の上陸申請日前14日以内に159の国・地域に滞在歴のある外国人等については,入管法第5条第1項第14号に該当するとして「 特段の事情 」がない限り,上陸を拒否されていますが,「 特段の事情 」があると.....

住所

八幡西区
Kitakyushu-shi, Fukuoka

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

アラート

外国人と結婚した方をサポートする行政書士 武原広和事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

事業に問い合わせをする

外国人と結婚した方をサポートする行政書士 武原広和事務所にメッセージを送信:

共有する