31/01/2026
会社の設立日について、今年の2月2日から法務局の運用が変わり、今まで出来なかった、法務局の閉庁日を設立日に指定することが可能になるようです。
基本的に会社の設立日は法務局への設立登記の申請日となります。
土日祝日は法務局がお休みなので、今までは、その日を設立日に指定しようとしても登記の申請ができないため、設立日とすることができませんでした。
私もいままで、幾度となく「その日は法務局お休みなんです。すみません。」とお伝えして設立日を変えていただいた経験がございますので朗報ですね。
これから会社設立される方は選択肢が増えて良いことだと思います。
具体的な方法は、設立したい日が法務局のお休みの日の場合、その日の直前の法務局営業日に、この特例を使用する旨を記載して設立の申請をして、受付をしてもらうというものです。
例えば今年の3月1日は日曜日で法務局はお休みなので、この日を設立日にしたければ、2月27日の金曜日に設立の登記申請をして、3月1日を設立日とする旨などの必要事項を記載することになります。
※具体的には下記の法務省のリンクをご確認ください。
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1(法務省アクセス) 電話:03-3580-4111(代表) 法人番号1000012030001