28/02/2022
介護をもっと知ろう! VOL.145
~事業者向け情報~
【通所サービスを訪問サービスへ切替える場合等の算定について】
コロナ禍において,通所系サービス(通所介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,通所リハビリテーション)は,
①時間を短縮する
②訪問に切り替える
といった取り扱いが可能とされています。(介護保険最新情報vol.770)
①または②を行った場合は,計画上の提供時間ではなく,実際の提供時間に対応した報酬区分を算定します。
今般,厚労省より,まん延防止等重点措置適用地域における取扱いが新たに示されました。前述の取扱いとの違いは,
「計画上の提供時間の半分以上の時間をサービス提供した場合,計画上の報酬区分で算定できる」
という点です。この取扱いはまん延防止等重点措置適用地域に限られ,また,指定権者への所定様式の提出が必要です。
提出期限やその他留意事項もありますので,詳細は高知市介護保険課ホームページをご確認ください。
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令和4年2月9日付け介護保険最新情報vol.1034に伴い、通所系サービス事業所において訪問サービスへの切替等の対応を実施する場合、指定権者への届出が必要となります。 詳細は下記ファイルを参照ください。