Mynumber-cosul

Mynumber-cosul いまからでも間に合う中小規模事業者に特化したマイナンバー対策サービ?

27/06/2024

不動産登記の専門家である司法書士と相続税のスペシャリストである税理士による共催! 一度の相談会で、相続に関する様々なお困りごとや心配事がすっきり解決! 「相続が発生したけど、何をどうしたらいいのだろう?....

内閣府は、ソフトウェア開発業者の方へ(マイナポータルAPI提供を発表しました。 1 仕様公開 (1) 仕様公開の目的 マイナポータル(以下「本システム」という。)は、政府(内閣府大臣官房番号制度担当室)が運営するオンラインサービスであり、シ...
11/02/2020

内閣府は、ソフトウェア開発業者の方へ(マイナポータルAPI提供を発表しました。 1 仕様公開 (1) 仕様公開の目的 マイナポータル(以下「本システム」という。)は、政府(内閣府大臣官房番号制度担当室)が運営するオンラインサービスであり、システム利用者である国民が、行政機関などが保有する自らの個人の情報を確認することができるほか、行政機関からのお知らせを確認したり、民間送達サービスにメッセージを届いたことが確認できるサービスです。 本システムと民間のシステムが連携することにより、全体としてシステム利用者の利便性が向上できるよう設計しています。 必要な仕様をソフトウェア開発者向けに一般公開し、民間のソフトウェアと連携して民間のシステムからの電子申請をマイナポータルで受け付けたり、システム利用者が行政機関から入手した自らの個人情報を民間のシステムに提供することを可能にすることにより、システム利用者において使い勝手の良い製品やシステムの提供が期待されます。 (2) 仕様公開に当たっての注意事項 内容の変更 公開内容は、今後の検討(法制面を含みます。)や技術動向などにより、変更される場合があります。 著作権 公開する仕様書の内容は著作権の対象となっています。著作権は、日本国著作権法及び国際条約により保護されています。 ただし、このことは、ソフトウェア開発者が当該仕様書の内容に基づいた供給者ソフトウェアを開発し、市場に供給することを妨げるものではありません。 免責事項 公開する仕様書の内容の正確性については万全を期していますが、内閣府大臣官房番号制度担当室は、当該仕様書に含まれる情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、誰に対しても何ら責任を負うものではありません。 提供を行わない場合 提供の依頼があったものが暴力団、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋又はこれらに準ずる団体(反社会的勢力)に該当すると認められた場合や、その他、内閣府大臣官房番号制度担当室にて不適当と認めた場合には、仕様の提供は行いません。 >メニューへ戻る 2 仕様 (1) 仕様書 現在公開している仕様書は、2(3)「仕様書一覧」のとおりです。 なお、新規又は大規模な修正等を行う場合には、ドラフト版の公開を行います。 仕様書は所定のデータ(Word、Excel等)で提供します。 仕様書は、「1(2)仕様公開に当たっての注意事項」を確認の上、提供申込みを行ってください。 なお、提供申込みされた方は、「1(2)仕様公開に当たっての注意事項」に同意したものとみなします。 (2) 更新履歴 仕様の内容に関して、修正等が発生した場合は、下記に更新履歴を掲載します。更新情報の提供を別途申込みの上、対応ください。 (2020/1/31)申請API 1.1 ドラフト版を申請API 1.1版に更新 (2019/12/26)民間送達接続API 1.0 ドラフト版を追加 (2019/11/8)申請API 1.1 ドラフト版を追加 (2019/11/5)自己情報取得APIを追加 (2019/10/15)申請API 1.0 ドラフト版を申請API 1.0版に更新 (2019/7/18)申請API 1.0 ドラフト版を追加 (2018/9/18)就労証明書様式取得を追加 詳細は、こちらをご覧ください。

内閣府は、ソフトウェア開発業者の方へ(マイナポータルAPI提供を発表しました。 1 仕様公開 (1) 仕様公開…

個人情報保護委員会は、第129回 個人情報保護委員会資料を発表しました。 配付資料 資料1  個人データに関する国際的なデータ流通の枠組みに係る進捗について (PDF : 666KB) 資料2-1  医療分野の研究開発に資するための匿名加工...
23/12/2019

個人情報保護委員会は、第129回 個人情報保護委員会資料を発表しました。 配付資料 資料1 個人データに関する国際的なデータ流通の枠組みに係る進捗について (PDF : 666KB) 資料2-1 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律に基づく認定匿名加工医療情報作成事業者等の認定に係る協議への対応 (PDF : 176KB) 資料2-2 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第8条第4項の規定に基づく協議に対する回答(案) (PDF : 187KB) 資料2-3 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第29条において準用する第8条第4項の規定に基づく協議に対する回答(案) (PDF : 189KB) ※配布資料は委員会開催時点のものです。 ★当事務所では、マイナンバーの取得・利用・提供・廃棄まで一気通貫で管理するマイナンバーコンサル・コンシェルジュサービスを提供しています。マイナンバーの煩わしい管理を丸投げしたい方は、こちらをご覧下さい。 ★当事務所では、新設法人はもちろん、既に対応済の事業者を対象に「マイナンバー対策等無料相談会」を行っております。平成29年5月30日施行の改正個人情報保護法は、全ての事業者に適用になります。個人情報保護法対策はできていますか?どんなことで結構ですのでご相談下さい。「マイナンバー対策等無料相談会」の詳細はこちらをご覧下さい。 ★いまからでも間に合うマイナンバー導入コンサルの決定版「マイナンバーコンサルドットコム」には、こちらをご覧下さい。 ★就業規則の見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。 お問い合わせはこちらから

個人情報保護委員会は、第129回 個人情報保護委員会資料を発表しました。 配付資料 資料1 個人データに関す…

個人情報保護委員会は、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」に関する意見募集について発表しました。 1 意見募集対象 個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱 2 資料入手方法 ⑴ e-Gov からダウンロード...
22/12/2019

個人情報保護委員会は、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」に関する意見募集について発表しました。 1 意見募集対象 個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱 2 資料入手方法 ⑴ e-Gov からダウンロード ( ⑵ 窓口での配布 個人情報保護委員会事務局 (東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館 32 階) 3 意見提出期限 令和2年1月 14 日(火)まで(郵送の場合は同日消印有効・FAXの場合 は同日到着分まで) 4 意見の提出方法 以下のいずれかの方法で提出してください。 ⑴ 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを利用する場合 e-Gov( 御意見を提出する場合、御意見の対象となる箇所を明記してください。 ⑵ 郵送を利用する場合 別紙意見提出様式に掲げられた事項を記入(※)の上、次の住所に送付してください。 (※)様式中の「(該当箇所)」のページ番号を必ず御記入ください。 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館 32 階 個人情報保護委員会事務局(3年ごと見直し担当)宛て 封書の場合は、必ず封書表面に「「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し制度改正大綱」に関する意見提出」と分かりやすい場所に記入してください。 ⑶ FAXを利用する場合 別紙意見提出様式に掲げられた事項を記入の上、次のFAX番号宛てに送付してください。 FAX番号:03-3593-7962 5 留意事項 ⑴ 本提案募集に対しお寄せいただいた御意見について、個別に回答することは予定しておりませんが、今後、制度改正を進める際の参考とさせていただきます。 ⑵ 御意見を正確に把握する必要があるため、電話等による御意見は受け付けません。 ⑶ 意見には、氏名(団体の場合は団体名、所属及び担当者名を記入)、住所、電話番号及び電子メールアドレスを記入してください。これらは、必要に応じて、御意見の具体的な内容を確認させていただく場合などのために記入をお願いするものです。 ⑷ 提出していただく御意見は日本語に限ります。 ⑸ 今回、意見募集対象としておりますのは、上記1に掲げる案の内容に関するものとなっております。 これ以外の御意見につきましては、対応いたしかねますので、あらかじめ御了承ください。 6 その他 ⑴ お寄せいただいた御意見につきましては、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、公表させていただく場合があります。 ⑵ お寄せいただいた個人情報については、御意見の内容確認等の連絡目的に限って利用し、適正な管理を行います。 詳細の資料は、こちらをご覧ください。こちらをご覧ください。こちらをご覧ください。 ★当事務所では、マイナンバーの取得・利用・提供・廃棄まで一気通貫で管理するマイナンバーコンサル・コンシェルジュサービスを提供しています。マイナンバーの煩わしい管理を丸投げしたい方は、こちらをご覧下さい。 ★当事務所では、新設法人はもちろん、既に対応済の事業者を対象に「マイナンバー対策等無料相談会」を行っております。平成29年5月30日施行の改正個人情報保護法は、全ての事業者に適用になります。個人情報保護法対策はできていますか?どんなことで結構ですのでご相談下さい。「マイナンバー対策等無料相談会」の詳細はこちらをご覧下さい。 ★いまからでも間に合うマイナンバー導入コンサルの決定版「マイナンバーコンサルドットコム」には、こちらをご覧下さい。 ★就業規則の見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。 お問い合わせはこちらから

個人情報保護委員会は、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」に関する意見募集について発表しま…

総務省はマイナポイント事業等を行う者に対する補助事業の募集についての公示しました。 総務省は、「マイナポイント事業」及び「マイナポイント事業(準備事業)」(以下、「マイナポイント事業等」という。)を行う者に対する補助事業の募集を行います。 ...
17/12/2019

総務省はマイナポイント事業等を行う者に対する補助事業の募集についての公示しました。 総務省は、「マイナポイント事業」及び「マイナポイント事業(準備事業)」(以下、「マイナポイント事業等」という。)を行う者に対する補助事業の募集を行います。 ※各事業の予算措置区分は、「マイナポイント事業」については、令和元年度補正予算及び令和2年度当初予算とし、「マイナポイント事業(準備事業)」については、令和元年度当初予算とします。 なお、上記2事業のうち、「マイナポイント事業」については令和元年度補正予算及び令和2年度当初予算成立後に、事業を円滑に開始できるよう、予算成立前に補助事業の募集について公示するものです。このため、「マイナポイント事業」はそれぞれの予算の成立が前提であり、かつ、今後内容等に変更があり得ることをあらかじめご了承ください。 また、「マイナポイント事業」及び「マイナポイント事業(準備事業)」を円滑に実施するため、両事業は同一の者が行うことを前提としております。このため、いずれか一つの事業に限った事業提案はできませんのでご注意ください。 1 事業の概要 (1)マイナポイント事業 2019年10月の消費税率引上げに際し、マイナンバーカードを取得し、マイキーIDを設定した者を対象として、民間キャッシュレス決済サービスにて利用可能なポイント(マイナポイント)を国が指定した要件を満たして付与した当該決済サービス事業者に対し、国が当該付与に要する費用を補助すること等により、消費税率引上げに伴う需要の平準化と切れ目のない消費の下支えを図る。 (2)マイナポイント事業(準備事業) (1)の事業の実施に必要な準備業務を行う者に対し、国がその費用を補助することにより、(1)の事業の円滑な実施を図る。 ※事業内容、期間等の詳細については別紙1のとおり 2 公募期間  令和元年12月6日(金)から令和元年12月25日(水)まで 3 提案手続き  提案を希望する場合は、事業内容や提案書作成等の詳細について定めた説明書を交付しますので、別紙1のとおり提案書の提出先まで事前連絡を行ってください。 説明書の交付期間は、令和元年12月6日(金)から令和元年12月24日(火)とします。 提案書は提出先まで、持参、郵送、FAX又は電子メールにより提出すること。 ※詳細については別紙1を参照すること 4 関係資料 ・(別紙1)公示 連絡先 総務省自治行政局地域力創造グループ マイナポイント施策推進室 担当:東理事官、三輪主査、高橋官 電話:03-5253-5585 FAX:03-5253-5530 ★当事務所では、マイナンバーの取得・利用・提供・廃棄まで一気通貫で管理するマイナンバーコンサル・コンシェルジュサービスを提供しています。マイナンバーの煩わしい管理を丸投げしたい方は、こちらをご覧下さい。 ★当事務所では、新設法人はもちろん、既に対応済の事業者を対象に「マイナンバー対策等無料相談会」を行っております。平成29年5月30日施行の改正個人情報保護法は、全ての事業者に適用になります。個人情報保護法対策はできていますか?どんなことで結構ですのでご相談下さい。「マイナンバー対策等無料相談会」の詳細はこちらをご覧下さい。 ★いまからでも間に合うマイナンバー導入コンサルの決定版「マイナンバーコンサルドットコム」には、こちらをご覧下さい。 ★就業規則の見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。 お問い合わせはこちらから

総務省はマイナポイント事業等を行う者に対する補助事業の募集についての公示しました。 総務省は、「マイナポイント…

個人情報保護委員会は、個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し(制度改正大綱(案)について)、12月13日の委員会の資料として、発表しました。また、当該案について、ハプリックコメントを募集しています。 詳細は、こちらをご覧ください。 パブリッ...
16/12/2019

個人情報保護委員会は、個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し(制度改正大綱(案)について)、12月13日の委員会の資料として、発表しました。また、当該案について、ハプリックコメントを募集しています。 詳細は、こちらをご覧ください。 パブリックコメント募集に関しては、こちらをご覧ください。 ★当事務所では、マイナンバーの取得・利用・提供・廃棄まで一気通貫で管理するマイナンバーコンサル・コンシェルジュサービスを提供しています。マイナンバーの煩わしい管理を丸投げしたい方は、こちらをご覧下さい。 ★当事務所では、新設法人はもちろん、既に対応済の事業者を対象に「マイナンバー対策等無料相談会」を行っております。平成29年5月30日施行の改正個人情報保護法は、全ての事業者に適用になります。個人情報保護法対策はできていますか?どんなことで結構ですのでご相談下さい。「マイナンバー対策等無料相談会」の詳細はこちらをご覧下さい。 ★いまからでも間に合うマイナンバー導入コンサルの決定版「マイナンバーコンサルドットコム」には、こちらをご覧下さい。

個人情報保護委員会は、個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し(制度改正大綱(案)について)、12月13日の委員…

内閣府は、 「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります「」と発表しました。 詳細は、こちらのパンフレットをご覧ください。 ★当事務所では、マイナンバーの取得・利用・提供・廃棄まで一気通貫で管理するマ...
15/12/2019

内閣府は、 「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります「」と発表しました。 詳細は、こちらのパンフレットをご覧ください。 ★当事務所では、マイナンバーの取得・利用・提供・廃棄まで一気通貫で管理するマイナンバーコンサル・コンシェルジュサービスを提供しています。マイナンバーの煩わしい管理を丸投げしたい方は、こちらをご覧下さい。 ★当事務所では、新設法人はもちろん、既に対応済の事業者を対象に「マイナンバー対策等無料相談会」を行っております。平成29年5月30日施行の改正個人情報保護法は、全ての事業者に適用になります。個人情報保護法対策はできていますか?どんなことで結構ですのでご相談下さい。「マイナンバー対策等無料相談会」の詳細はこちらをご覧下さい。 ★いまからでも間に合うマイナンバー導入コンサルの決定版「マイナンバーコンサルドットコム」には、こちらをご覧下さい。

内閣府は、 「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります「」と発表しま…

個人情報保護委員会は、第128回 個人情報保護委員会の資料として、個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱(骨子案)を発表しました。 議事次第 開会 議題 個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し(制度改正大綱(骨子案)について)...
01/12/2019

個人情報保護委員会は、第128回 個人情報保護委員会の資料として、個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱(骨子案)を発表しました。 議事次第 開会 議題 個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し(制度改正大綱(骨子案)について) デジタル手続法の施行に伴う個人情報保護委員会規則の改正案に関する意見募集の結果について 閉会 配付資料 資料1 個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱(骨子案) (PDF : 203KB) ※その他の委員会資料は後日掲載予定です。 ★当事務所では、マイナンバーの取得・利用・提供・廃棄まで一気通貫で管理するマイナンバーコンサル・コンシェルジュサービスを提供しています。マイナンバーの煩わしい管理を丸投げしたい方は、こちらをご覧下さい。 ★当事務所では、新設法人はもちろん、既に対応済の事業者を対象に「マイナンバー対策等無料相談会」を行っております。平成29年5月30日施行の改正個人情報保護法は、全ての事業者に適用になります。個人情報保護法対策はできていますか?どんなことで結構ですのでご相談下さい。「マイナンバー対策等無料相談会」の詳細はこちらをご覧下さい。 ★いまからでも間に合うマイナンバー導入コンサルの決定版「マイナンバーコンサルドットコム」には、こちらをご覧下さい。

個人情報保護委員会は、第128回 個人情報保護委員会の資料として、個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度…

内閣府は、ソフトウェア開発業者の方へ(マイナポータルAPI提供)について発表しました。 1 仕様公開 (1) 仕様公開の目的 マイナポータル(以下「本システム」という。)は、政府(内閣府大臣官房番号制度担当室)が運営するオンラインサービスで...
24/11/2019

内閣府は、ソフトウェア開発業者の方へ(マイナポータルAPI提供)について発表しました。 1 仕様公開 (1) 仕様公開の目的 マイナポータル(以下「本システム」という。)は、政府(内閣府大臣官房番号制度担当室)が運営するオンラインサービスであり、システム利用者である国民が、行政機関などが保有する自らの個人の情報を確認することができるほか、行政機関からのお知らせを確認したり、民間送達サービスにメッセージを届いたことが確認できるサービスです。 本システムと民間のシステムが連携することにより、全体としてシステム利用者の利便性が向上できるよう設計しています。 必要な仕様をソフトウェア開発者向けに一般公開し、民間のソフトウェアと連携して民間のシステムからの電子申請をマイナポータルで受け付けたり、システム利用者が行政機関から入手した自らの個人情報を民間のシステムに提供することを可能にすることにより、システム利用者において使い勝手の良い製品やシステムの提供が期待されます。 (2) 仕様公開に当たっての注意事項 内容の変更 公開内容は、今後の検討(法制面を含みます。)や技術動向などにより、変更される場合があります。 著作権 公開する仕様書の内容は著作権の対象となっています。著作権は、日本国著作権法及び国際条約により保護されています。 ただし、このことは、ソフトウェア開発者が当該仕様書の内容に基づいた供給者ソフトウェアを開発し、市場に供給することを妨げるものではありません。 免責事項 公開する仕様書の内容の正確性については万全を期していますが、内閣府大臣官房番号制度担当室は、当該仕様書に含まれる情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、誰に対しても何ら責任を負うものではありません。 提供を行わない場合 提供の依頼があったものが暴力団、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋又はこれらに準ずる団体(反社会的勢力)に該当すると認められた場合や、その他、内閣府大臣官房番号制度担当室にて不適当と認めた場合には、仕様の提供は行いません。 >メニューへ戻る 2 仕様 (1) 仕様書 現在公開している仕様書は、2(3)「仕様書一覧」のとおりです。 なお、新規又は大規模な修正等を行う場合には、ドラフト版の公開を行います。 仕様書は所定のデータ(Word、Excel等)で提供します。 仕様書は、「1(2)仕様公開に当たっての注意事項」を確認の上、提供申込みを行ってください。 なお、提供申込みされた方は、「1(2)仕様公開に当たっての注意事項」に同意したものとみなします。 (2) 更新履歴 仕様の内容に関して、修正等が発生した場合は、下記に更新履歴を掲載します。更新情報の提供を別途申込みの上、対応ください。 (2019/11/8)申請API 1.0ドラフト版を追加 (2019/11/5)自己情報取得APIを追加 (2019/10/15)申請API 1.0ドラフト版を申請API 1.0版に更新 (2019/7/18)申請API 1.0ドラフト版を追加 (2018/9/18)就労証明書様式取得を追加 (3) 仕様書一覧 項番 仕様書名 概要 補足 更新日 1 就労証明書様式取得 保育施設等の利用申込等の申請に必要となる就労証明書の様式取得のAPI仕様等を記載 機密保持誓約書への同意が必要 2018/9/18 2-1 申請API 1.0版 各府省への手続の申請・届出を行うAPI仕様等を記載 (2020年1月サービス開始予定) 機密保持誓約書への同意が必要 2019/10/15 2-2 申請API 1.1ドラフト版 各府省への手続の申請・届出を行うAPI仕様等を記載 [ 25 more words ]

内閣府は、ソフトウェア開発業者の方へ(マイナポータルAPI提供)について発表しました。 1 仕様公開 (1) …

総務省は、住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について下記内容を発表しました。 住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されまし...
10/11/2019

総務省は、住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について下記内容を発表しました。 住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(平成31年11月5日施行。)。この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。 これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えています。 住民票、個人番号カード等への旧氏の記載等について 住民票、個人番号カード等への旧氏記載に係る累次の閣議決定等について 旧氏とは? 「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。 住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するにはどうしたらいいの?  住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカード(※1)や公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。 住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。 ※1 マイナンバーカードの取得方法は、こちらをご覧ください。 旧氏を併記するためには、次の手順で請求手続きをします。 (1) 旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください。 戸籍謄本等は、 ・ 本籍地の市区町村に直接又は郵送で請求 ・ マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで発行 (戸籍謄本等のコンビニ交付(※2)に対応している市区町村のみ) することができます。 ※2 コンビニ交付について、詳しくはこちらをご覧ください。 (2) 現在お住まいの市区町村において請求手続をしてください。 用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカード(通知カード)を持ってお住まいの市区町村で請求手続きをしてください。マイナンバーカード等に旧氏を併記します。 旧氏に関するQ&A Q1 現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧姓を併記する手続はできますか。 A1 可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧姓が併記されたカードが交付され、証明に使えます。なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓を追記することになります。 Q2 旧姓としては、どのようなものを併記できますか A2 旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます(その際、マイナンバーカード又は通知カードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。) なお、引越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。 Q3 結婚して氏が変わったのですが、既に住民票等に併記されている旧姓はどうなるのでしょうか。 A3 既に住民票等に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。 Q4 旧姓を削除することはできますか。 A4 必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。 ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。 Q5 住民票の写しの交付を受けるときに、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか。 A5 住民票では、旧姓は氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。 Q6 旧姓併記の請求の際、旧姓を証明する資料として戸籍謄本等が必要とのことですが、住民票等に併記する旧姓が記載されているものが一通あればよいのでしょうか。 A6 旧姓を併記したい場合は、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。 旧氏併記に関するリーフレット 旧氏併記に関するリーフレット(表面) 旧氏併記に関するリーフレット(裏面) 関係法令 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(要綱、新旧対照表) 住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令 住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第八条第三項に規定する通知の方法を定める省令の一部を改正する省令 ★当事務所では、マイナンバーの取得・利用・提供・廃棄まで一気通貫で管理するマイナンバーコンサル・コンシェルジュサービスを提供しています。マイナンバーの煩わしい管理を丸投げしたい方は、こちらをご覧下さい。 ★当事務所では、新設法人はもちろん、既に対応済の事業者を対象に「マイナンバー対策等無料相談会」を行っております。平成29年5月30日施行の改正個人情報保護法は、全ての事業者に適用になります。個人情報保護法対策はできていますか?どんなことで結構ですのでご相談下さい。「マイナンバー対策等無料相談会」の詳細はこちらをご覧下さい。 ★いまからでも間に合うマイナンバー導入コンサルの決定版「マイナンバーコンサルドットコム」には、こちらをご覧下さい。

総務省は、住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について下記内容を発表しました。 住民票、マイナンバーカー…

内閣府は、マイナンバーによる情報連携可能な事務手続きの一覧及び省略可能な書類を更新しました旨発表しました。 情報連携の対象手続について 本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続は、地方公共団体での児童手当や介護保険、地方税の減免手続を...
04/11/2019

内閣府は、マイナンバーによる情報連携可能な事務手続きの一覧及び省略可能な書類を更新しました旨発表しました。 情報連携の対象手続について 本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続は、地方公共団体での児童手当や介護保険、地方税の減免手続をはじめ、 健康保険関係、ハローワーク関係、奨学金関係の各種手続など、以下の一覧のとおりです。 マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例(2018年10月9日時点)(PDF形式:126KB) 情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類(2019年10月30日時点)(PDF形式:631KB) ※個別の事務手続のご案内につきましては、各地方公共団体・行政機関のパンフレット、ホームページ等を必ずご確認ください。 (参考)情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧(2019年10月30日時点)(PDF形式:135KB) なお、マイナポータルを利用することで、自身の個人情報がどの機関の間でやりとりされたのか、連携履歴を確認することができます。 詳しくは、マイナポータルでできることをご覧ください。 ★当事務所では、マイナンバーの取得・利用・提供・廃棄まで一気通貫で管理するマイナンバーコンサル・コンシェルジュサービスを提供しています。マイナンバーの煩わしい管理を丸投げしたい方は、こちらをご覧下さい。 ★当事務所では、新設法人はもちろん、既に対応済の事業者を対象に「マイナンバー対策等無料相談会」を行っております。平成29年5月30日施行の改正個人情報保護法は、全ての事業者に適用になります。個人情報保護法対策はできていますか?どんなことで結構ですのでご相談下さい。「マイナンバー対策等無料相談会」の詳細はこちらをご覧下さい。 ★いまからでも間に合うマイナンバー導入コンサルの決定版「マイナンバーコンサルドットコム」には、こちらをご覧下さい。

内閣府は、マイナンバーによる情報連携可能な事務手続きの一覧及び省略可能な書類を更新しました旨発表しました。 情…

総務省は、プラットフォームサービスに関する研究会の資料として、トラストサービス検討ワーキンググループ(第11回)の資料を公開しました。 「トラストサービスの在り方を検討するにあたって」 現状:データの信頼性を技術的に確保するサービスは、既に...
16/10/2019

総務省は、プラットフォームサービスに関する研究会の資料として、トラストサービス検討ワーキンググループ(第11回)の資料を公開しました。 「トラストサービスの在り方を検討するにあたって」 現状:データの信頼性を技術的に確保するサービスは、既に我が国において始まっているが、 自然人の電子署名以外は信頼できることを公的に保証する仕組みは無い 課題1:明確で共通的な信頼性判断基準 ・利用者にとって、トラストサービスの信頼性の判断基準がないトラストサービス が存在する(リモート署名,eシールなど)。 ・トラストサービスごとに,評価基準・認定の枠組みや信頼できる事業者の公 表方法などが異なると,利用者の混乱を招く恐れがある。 課題2:国際的な相互運用 ・国際間の取引やルール決めなどでは、国の取り決めでなけ れば対等な関係になれない。 ・場合によっては、相手国のルールを強要され、国の自主性 を損なうことになりかねない。 (対策) 第三者による評価:オレオレ(自己申告だけ)では信頼できない → 第三者が客観的に評価、監査することでトラストサービス事業者の信頼性が確認できる。 • 評価の主体:誰が評価すべきか? → 身内や利害関係者は不適切、公平な評価能力、専門性が必要。 → 第三者たる評価機関の要件を定める基準が必要。 • 評価の基準:評価機関は何に基づいてトラストサービス事業者を評価すべきか → 共通的な評価手順・項目等:これらは、トラストサービスの種類によらずに共通的な部分が多い → 個別的な技術・運用基準:各トラストサービスに応じた技術・運用の基準が必要。 • 利用者への公開:評価基準を満たした信頼できる事業者であることを利用者はどのように知りえるか? → 基準を満たした事業者を認定し、公開する必要がある。 → 利用者は信頼性の裏付けのあるサービスを望んでいる。そうした裏付けをアプリが自動的に確認できるためには,認 定事業者の公開を機械可読な形式で行う必要がある。 → 利用者があらゆる情報を収集して総合的に信頼性・安全性を判断することは難しく、利用者に代わって情報を収集 し判断の材料を提供する仕組みが必要である。 • 公的枠組み:上記、評価、認定のしくみを規定する何らかの公的な枠組みの整備が必要 → トラストサービス事業者の認定制度や技術基準は、国内で統一的ルールの下での運営が必要(様々な基準の民間認定制度があると混乱を招く恐れがあるため,統一ルールが必要)。 → 国際的なトラストサービスの相互承認には、国が関与した制度が必要。 「トラストサービスの信頼性を保証するフレームワーク」を考える “誰もが信頼できる公的な枠組み”を整備することで 課題1「明確で共通的な信頼性判断基準」、課題2「国際的な相互運用」を解決 配布資料 ・資料11-1 トラストサービスの利用動向に関するアンケート調査の結果 ・資料11-2 トラストサービス推進フォーラム提出資料 ・参考資料11-1 トラストサービス検討ワーキンググループ(第10回)議事要旨 ・参考資料11-2 トラストサービス検討ワーキンググループ開催要綱 ★当事務所では、マイナンバーの取得・利用・提供・廃棄まで一気通貫で管理するマイナンバーコンサル・コンシェルジュサービスを提供しています。マイナンバーの煩わしい管理を丸投げしたい方は、こちらをご覧下さい。 ★当事務所では、新設法人はもちろん、既に対応済の事業者を対象に「マイナンバー対策等無料相談会」を行っております。平成29年5月30日施行の改正個人情報保護法は、全ての事業者に適用になります。個人情報保護法対策はできていますか?どんなことで結構ですのでご相談下さい。「マイナンバー対策等無料相談会」の詳細はこちらをご覧下さい。 ★いまからでも間に合うマイナンバー導入コンサルの決定版「マイナンバーコンサルドットコム」には、こちらをご覧下さい。

総務省は、プラットフォームサービスに関する研究会の資料として、トラストサービス検討ワーキンググループ(第11回…

住所

泉町3-37-31 サンエフビル4階
Kokubunji, Tokyo
1850024

電話番号

042-323-3957

アラート

Mynumber-cosulがニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

共有する