01/04/2018
勤続5年で無期契約 賃上げ企業には減税
4月からこう変わる
日本経済新聞
医療・介護、児童手当など暮らしに関わる様々な制度や負担が4月、大きく変わる。
まず影響が大きい雇用。パートなどが同じ企業と有期契約を更新し5年を超えた場合、期間の定めのない無期契約を申し込む権利を得られるようになる。
2013年4月の改正労働契約法で定められた制度で、5年が経過する4月から本格的なスタートだ。企業に義務付けられている障害者の雇用割合(法定雇用率)が2.0%から2.2%に上昇する。
社会保障関連では自営業者らが加入する国民年金の保険料が過去の賃金低下を反映し、今より150円少ない月額1万6340円になる。厚生年金の保険料率は18.3%(労使折半)で変わらない。
慢性的な赤字に陥っている国民健康保険(国保)の運営主体が市区町村から都道府県に移り、保険財政の健全化を進める。
税制では法人実効税率が29.97%から29.74%に下がる。賃上げ企業を減税する「賃上げ税制」も改正。前事業年度よりも従業員1人あたりの賃金を3%以上引き上げた企業などは法人税の引き下げ割合が広がる。実質的な法人税の負担率は25%程度まで下がる。