飲食店経営サポート(猪口公認会計士税理士事務所)

飲食店経営サポート(猪口公認会計士税理士事務所) 京都市にある猪口公認会計士税理士事務所監修の飲食税務サポートサイト?

猪口公認会計士税理士事務所

【事務所のポリシー】
1,クライアントの「右腕」となって事業をサポートすること。

さまざまな企業やプロジェクトの事業計画策定・実行支援を行ってきたノウハウを活かし、クライアントの事業活動を支援します。経営のご支援をするといった場合、真に求められているサービスはコンサルティングではなくコーチングであるケースが少なくないと考えています。奇をてらわずやるべきことを粛々と実行していく、そのお手伝いを致します。
ただし我々は当たり障りの無いアドバイザーではありません。当事務所は口だけではなく、手を出します。必要があれば、クライアントと共にビジネス上のリスクも共有します。
当事務所は、クライアントの「発展」のために、全力を尽くします。その為のノウハウや知恵が我々にはあります。
当事務所のサービスの本質(付加価値)は上記のようなサポート姿勢の中にあります。

2,地域経済

の発展に寄り添っていくこと。

私たちの生活社会は、地域の事業者・コミュニティによる様々なビジネスや挑戦、そこに関与する人々の営みにより紡がれる絵巻物のようなものです。その物語の中で、自らが果たすべき役割を問い続けることが、世界を変えていくモチベーションであると考えています。
当事務所は、事業にチャレンジするすべての方々を応援します。
アイデアと情熱を尊重し、クライアントの夢の実現のために全力を尽くします。

3,会計力の向上を通じて、組織の事業活動を最適化すること。

「会計」という語は、ある事象・活動について数値等を用いた手法で可視化することを指します。これは、〈見える化する〉という言葉に変換しても相違ないと考えています。
このような定義は必ずしも一般的ではないかもしれませんが、当事務所は「会計」という語をこのように定義しています。故に、会計の専門家である公認会計士とは、〈見える化する〉ことの専門家でもあるべきであると考えています。
当事務所では、組織の会計力を向上させることを通じて、営業活動・管理活動・財務活動の支援を行います。

4,公正不偏であること。

職業的専門家としての公正誠実な態度を順守し、業務に取り組みます。
当事務所は「公認会計士」「税理士」という二つの国家資格を看板に掲げています。いずれの資格におきましても、専門技能の社会への還元を通し、顧客・社会・経済の発展に資することを本懐としている点は共通項です。
この基本姿勢を遵守し、質の高い業務提供に努めます。

(補助金情報)例年より早く募集が始まりました!きょうと元気な地域づくり応援ファンド。京都の地産品を活用した商品・サービスの開発であれば、飲食店でも受給の可能性があります。倍率10倍の狭き門になっておりますが、弊事務所では前年度も採択のサポー...
01/12/2017

(補助金情報)
例年より早く募集が始まりました!
きょうと元気な地域づくり応援ファンド。
京都の地産品を活用した商品・サービスの開発であれば、飲食店でも受給の可能性があります。

倍率10倍の狭き門になっておりますが、弊事務所では前年度も採択のサポート実績がございます。
https://www.ki21.jp/fund/

この辺のサポート業務は、今でも手付金ゼロの完全成功報酬で承っておりますので、興味がございましたらお問い合わせください。

問合せはこちら▶︎http://rakuyo-ri.co.jp

28/04/2017

小規模事業者持続化補助金の募集が始まっております。
店舗改装・新商品開発に関連する費用に活用できる内容です。
締切は5月末。

今回の新しいポイントとして、事業承継(後継者への事業の引継ぎ)を予定している会社・事業者について加点する内容が追加されています。

経産省関連の事業・取組として、事業承継はこの1-2年間で特に旬のトピックになりつつあります。
とはいえ、具体的なソリューションが見い出せないケースも多く、効果的な施策はでてきていないというのが、当事務所の理解・見解です。

その流れからの、これ…です。
この要件を付加することで、事業承継が推進されるようにも思えなくて、ちょっと迷走している印象もあります。どないでしょうか。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2017/170414izoku28.htm

平成28年度第2次補正予算「小規模事業者販路開拓支援事業(小規模事業者持続化補助金)」の追加公募を開始します

14/11/2016

【「小規模事業者持続化補助金」の募集が始まっています!】

小規模事業者(飲食店なら正社員の数が五名以下の事業者)の販売促進活動を支援する補助金で、50万円の補助金が支給されます。
申請書類の審査チェックを受け、合格した事業者のみが支給を受けることができますが、補助金なので「返済不要」のお金となります。

例えば、以下のような取り組みが認められています。

《対象となる取り組みの例》
・新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【機械装置等費】
・新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【広報費】
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告) ・・・ 【広報費】
・新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【広報費】
・ネット販売システムの構築 ・・・ 【広報費】
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【展示会出展費】
・新商品の開発 ・・・ 【開発費】
・商品パッケージ(包装)のデザイン改良(製作する場合、事業期間中にサンプルとして
 使用した量に限ります。)  ・・・ 【開発費】
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【資料購入費】
・新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【広報費】
・国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【借料】
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言 ・・・ 【専門家謝金】
・新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【委託費】
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) ・・・ 【外注費】

《補助金の募集期間》
平成28年11月4日(金)~平成29年1月27日(金)【締切日当日消印有効】

webサイトはこちら▶http://rakuyo-ri.co.jp/小規模事業者持続化補助金のポイント

京都市東山区にある公認会計士事務所です。圧倒的な提案力と専門性で中小企業の課題を解決するお手伝いをいたします。税務、会計以外のことでもお気軽にご相談下さい。

【消費税の軽減税率制度によって起こりうる飲食店への影響】平成29年4月より消費税が増税されますが、食品については消費税軽減税率制度 (複数税率) が適用されます。テイクアウトで商品を提供しているお店には影響がありますので、対応が必要となりま...
07/11/2016

【消費税の軽減税率制度によって起こりうる飲食店への影響】
平成29年4月より消費税が増税されますが、食品については消費税軽減税率制度 (複数税率) が適用されます。
テイクアウトで商品を提供しているお店には影響がありますので、対応が必要となります。

消費税軽減税率制度 (複数税率)は、消費税に複数の税率を導入し、食品などの生活必需品を条件に応じて標準の税率よりも低く抑える制度のことです。
飲食店の場合は、ざっくり店内での飲食代金は10%、テイクアウトの商品は8%といった具合に、提供する内容によって複数の税率を使い分ける必要がでてきます。

ご商売の内容によっては、判断に悩むケースもあると思われます。
以下、具体例です。

1、税率が8%になるケース(外食に非該当)
・牛丼店、ハンバーガー店のテイクアウト
・そば店の出前
・ピザの宅配
・すし店のお土産
・持ち帰りが可能なコンビニの弁当や惣菜(イートインコーナーで食べてもよい)

webサイトはこちら▶︎http://rakuyo-ri.co.jp

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住所

東山区大和大路通四条下る 4丁目小松町557/7
Kyoto-shi, Kyoto
605-0811

電話番号

0752003508

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